○秩父市住居表示に関する条例施行規則

平成17年4月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、秩父市住居表示に関する条例(平成17年秩父市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(街区符号の変更等の通知)

第2条 条例第2条に規定する通知は、様式第1号によるものとする。

(新築等の届出)

第3条 条例第3条第1項の規定による届出は、様式第2号により直ちに届け出るものとする。

(住居番号等の変更申出)

第4条 条例第3条第2項の規定による申出は、様式第2号により直ちに申し出るものとする。

(変更等の通知)

第5条 条例第3条第3項の規定により住居番号を付定し、変更し、又は廃止する必要がないと決定したときは、市長は、条例第3条第1項の届出人、同条第2項の申出人、同条第3項の関係行政機関の長に様式第3号により通知するものとする。

2 条例第3条第4項の規定による通知は、様式第1号により関係人に通知するものとする。

(住居表示板の色彩)

第6条 住居表示板の地色の色彩については、慣用色名表示T・I・S8,102のうす青紫とし、数字は、白色とする。

(住居表示板の表示場所)

第7条 住居表示板の取付位置は、普通住宅形式のものにあっては、その主要な出入口又は門柱及び玄関その他の場所のおおむね地上1.6メートルの高さに、歩行者から見やすい場所に表示するものとし、その他大きな建物等にあっては、その設けられた表示板の大きさに比例して適当な高さに取り付けるものとする。

(証明)

第8条 登記事項及び登録事項を変更する者から申請があったときは、様式第4号により証明書を交付する。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

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秩父市住居表示に関する条例施行規則

平成17年4月1日 規則第17号

(平成17年4月1日施行)