○秩父市自動車臨時運行許可に関する規則

平成17年4月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の規定に基づき、自動車の臨時運行の許可に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 法第34条第2項の規定による自動車の臨時運行の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車臨時運行許可申請書(台帳)(様式第1号)に所要事項を記載して市長に提出しなければならない。

2 前項の申請に際しては、申請者は、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書を提示しなければならない。ただし、同法第10条による適用除外のものを除く。

3 申請者は、運転免許証等居住の事実を証する書面の提示を要求されたときは、これらを提示しなければならない。

4 市長は、同一の車両につき継続して自動車の臨時運行許可の申請があった場合は、その目的に正当な理由があると認められないときは却下する。

(許可証及び番号標の亡失等)

第3条 自動車臨時運行許可証及び自動車臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を亡失した者は、直ちに警察署長に届け出るとともに自動車臨時運行許可証・番号標亡失(毀損)(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 番号標を毀損した者は、前項に準じその手続をしなければならない。ただし、警察署長への届出は、要しない。

(令3規則26・一部改正)

(亡失等による実費弁償)

第4条 前条の規定によって番号標を返納することができない者は、これに要する実費を弁償しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、自動車臨時運行許可に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の自動車臨時運行許可に関する規則(昭和49年秩父市規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月25日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年11月19日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の秩父市自動車臨時運行許可に関する規則による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3規則26・全改)

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(令3規則26・全改)

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秩父市自動車臨時運行許可に関する規則

平成17年4月1日 規則第18号

(令和3年12月1日施行)