○秩父市自動車の臨時運行許可業務規程
平成17年4月1日
訓令第19号
(目的)
第1条 この訓令は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)並びに道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)及び秩父市自動車臨時運行許可に関する規則(平成17年秩父市規則第18号。以下「規則」という。)の規定に基づき自動車の臨時運行の許可に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(申請書の記載要領)
第2条 自動車臨時運行許可申請書(以下「申請書」という。)は、次の要領で記載・押印しなければならない。
(1) 住所及び氏名又は名称
(2) 車名
自動車の正式の車名を正確に記載すること。
(3) 形状
自動車の種別及び用途を記載すること。
(4) 車台番号
車台(フレーム)に打刻されている記号番号を記載すること。ただし、車台番号のないものでシリアル番号のある場合には、それを記載すること。
(5) 運行の目的
試運転回送の場合は、その内容を具体的に記載すること。
(6) 運行の経路
運行目的遂行のための発着主要路の地点名を記載すること。
(7) 運行の期間
ア 5日以内の真に必要な日数を記載すること。ただし、5日を超える場合には、備考欄にその事由を詳細に記載すること。
イ 同一車両に対し継続して許可申請をする場合には、その必要な事由を記載すること。
(許可基準)
第3条 自動車の臨時運行の許可は、次に掲げる事項に適合するものについてこれを行うものとする。
(1) 許可を受けようとする自動車の長さ、幅及び高さ又は重量が道路運送車両法の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に定める制限を超える場合は、保安上の危険がないことについて埼玉陸運支局長の認定が必要であること。
(2) 許可を受けようとする自動車が登録を受けている自動車でないこと。ただし、登録を受けている自動車で次に該当する場合は、この限りでない。
ア 新規検査を受けようとするとき。
イ 自動車検査証の有効期間が満了したため、継続検査を受けようとするとき。
ウ 道路運送法(昭和26年法律第183号)第40条及び第41条又は第81条による停止処分を受け領置された登録番号標の返付を受けようとするとき。
エ 登録番号標の再交付を受けようとするとき。
オ 保安基準に適合しない場合により領置を受けた登録番号標の返付を受けようとするとき。
(3) 運行の経路が運行の目的を達成するために適切なものと認められること。
(4) 運行の期間が運行の目的経路等を勘案し、必要最少日数であると認められること。
(5) 当該自動車に対する自動車損害賠償責任保険証明書等(以下「保険証明書」という。)の提示があること。ただし、適用除外のものを除く。この場合保険期間が提示の日から許可期間の満了する日までの期間の全部を充足するものであること。
(6) 別に定めるところにより許可手数料が納付されたこと。
(7) 同一車両に対し継続して許可申請があったものについては、前回の有効期間中に運行の目的を達成することができなかった正当な理由があると認められること。
(審査)
第4条 申請事項の審査は、前条の許可基準にみるほか必要に応じ次によるものとする。
(1) 規則第2条第3項の規定に基づく書面の提示は、次に掲げる事項のいずれかにより本人であることを確認するとともに、自動車の所有権又は使用関係をただすこと。
ア 身分証明書
イ 運転免許証
ウ 住民票の写し
エ 印鑑登録証明書
オ 在留カード又は特別永住者証明書
カ その他本人であることを証することができるもの
(2) 自動車について不審があると認められるときは車台番号の拓本を提出させること。ただし、次に掲げる書類のいずれかにより自動車の同一性が確認される場合はこの限りでない。
ア 新規登録用謄本及び抹消登録証明書、新規登録事項等証明書
イ 譲渡証明書
ウ 通関証明書
エ 自動車検査証
オ その他自動車の同一性を確認できる書面
(3) 保険証明書に車台番号の記載がなく登録番号が記載されているときは、その登録番号の自動車検査証の提示を求め検査証に記載してある車台番号と申請書の車台番号の照合確認すること。
(平24訓令7・一部改正)
(許可証の交付)
第5条 作成した自動車臨時運行許可証(以下「許可証」という。)は、自動車臨時運行許可台帳と契印をなし、申請人に交付するものとする。
(番号標の貸与)
第6条 申請人に対し許可証を交付するときは、自動車臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を次の区分に従い同時に貸与するものとする。
(1) 2、3輪自動車、被けん引自動車、側車付2輪車 1枚
(2) その他の自動車 2枚
2 2枚1組の番号標のうち1枚を貸与したときは、その返納があるまでは残余の1枚を他の自動車に貸与しないものとする。
(許可台帳)
第7条 自動車臨時運行許可台帳に、許可番号及び番号標番号を記載し、返納があったときはその年月日を、返納されないときはその事由を備考欄に記載する。
(番号標台帳)
第8条 番号標を新たに保有し、又は亡失し、若しくはき損のため廃棄したときは、自動車臨時運行許可番号標台帳(別記様式)に所要事項を記載し、常にその状況を明らかにしておかなければならない。
(番号標の保管)
第9条 番号標は、鎖錠のある箇所に保管する。
(帳票類の保存)
第10条 帳票類の保存期間は、次のとおりとする。
(1) 自動車臨時運行標示板台帳 永久
(2) 自動車臨時運行許可申請書(台帳) 1年
(3) 返納された自動車臨時運行許可証 1年
(許可証及び番号標の回収)
第11条 有効期間満了後5日を経過しても返納されない許可証及び番号標があるときは、電話又は葉書により督促し、若しくは最寄りの警察署の協力を求めるなど適宜な方法により速かに回収を図るものとする。
(番号標等の失効)
第12条 番号標につき規則第3条第1項による届出後30日を経過してもなお発見できないときは、市長は、届出の日から当該番号標が失効する旨を告示し、警察署長に通報するとともに埼玉陸運支局長に連絡するものとする。
2 規則第3条第2項の規定に基づく届出があったときは、市長は、その旨を告示し、警察署長に通報するものとする。
(許可の取消し)
第13条 虚偽その他不正手段により臨時運行の許可を受け、又は不正に使用したことを発見したときは、直ちに許可を取り消し、その旨を許可を受けた者に通知するとともに、許可証及び番号標を回収しなければならない。
(番号標の作製)
第14条 亡失、き損又は需用の増加等により番号標を作製する必要があるときは、埼玉陸運支局に連絡の上、その指示を受けて作製するものとする。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月10日訓令第7号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。