○秩父市クラブハウス21条例

平成17年4月1日

条例第18号

(設置)

第1条 市民及び市民団体等の生涯学習、ボランティア活動等の場を提供することにより、心の通い合うコミュニティづくりを図るため、秩父市クラブハウス21(以下「ハウス」という。)を秩父市中宮地町4番23号に設置する。

(平26条例4・一部改正)

(業務)

第2条 ハウスは、次に掲げる業務を行う。

(1) 集会室、会議室、附属設備等(以下「施設等」という。)の利用に関すること。

(2) その他ハウスの設置目的を達成するために必要なこと。

(平26条例4・一部改正)

(休館日)

第3条 ハウスの休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。

2 市長は、前項に規定する休館日のほか、施設等の管理上必要があるときは、臨時にハウスの休館日を定めることができる。

(利用時間)

第4条 ハウスの施設等の利用時間は、午前9時から午後11時までとする。ただし、市長は事情によりこれを変更することができる。

(利用の許可)

第5条 ハウスの施設等を利用しようとするものは、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の許可は、次の各号のいずれかに該当するときは、これをしてはならない。

(1) ハウスの管理上支障があると認められるとき。

(2) 公共の福祉を阻害するおそれがあると認められるとき。

(3) その他ハウスの設置目的に反すると認められるとき。

3 市長は、第1項の許可をする場合において、必要があるときは、当該許可に係る利用について条件を付することができる。

(使用料)

第6条 前条第1項の規定により利用の許可を受けたもの(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、利用者がハウスの利用を公用若しくは公共用又は公益を目的とする場合で、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(販売行為等の禁止)

第8条 ハウス内においては、物品の販売その他これに類する行為をしてはならない。ただし、あらかじめ市長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第9条 利用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(遵守事項及び市長の指示)

第10条 市長は、利用者の遵守事項を定め、及び施設等の管理上必要があるときは、その利用者に対し、その都度必要な指示をすることができる。

(利用条件の変更、停止及び許可の取消し)

第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可に係る利用条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 第5条第3項の条件に違反したとき。

(2) 第9条の規定に違反したとき。

(3) 前条の遵守事項又は指示に違反したとき。

(4) 不正な手段によって利用の許可を受けたとき。

(5) その他特に施設等の管理上必要があるとき。

2 市は、利用者が前項各号のいずれかに該当する理由により、同項の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

(原状回復)

第12条 利用者は、施設等の利用を終わったとき、又は前条第1項の規定により利用を停止され、若しくは許可を取り消されたときは、速やかに当該施設等を原状に回復しなければならない。

(平26条例4・一部改正)

(損害賠償)

第13条 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、施設等を損傷し、又は亡失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、別表備考第3項及び第4項の規定は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年3月31日までに、合併前のクラブハウス21条例(平成5年秩父市条例第25号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなし、その使用料については、合併前の条例の例による。

(使用料の減免に関する特例措置)

3 平成23年5月1日から平成24年3月31日までの間において、文化活動、生涯学習活動等を行う団体で、市長が特に認めるものがハウスを利用する場合は、第7条の規定にかかわらず、当該利用に係る使用料を免除することができる。

(平23条例7・追加)

(平成23年4月26日条例第7号)

この条例は、平成23年5月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(秩父市クラブハウス21条例等の一部改正に伴う経過措置)

2 改正後の秩父市クラブハウス21条例、秩父市温水プール条例、秩父市公民館利用条例、秩父市市民ギャラリー条例、秩父市歴史文化伝承館条例、秩父市吉田生涯学習センター条例、秩父市文化体育センター条例、秩父市弓道場条例、秩父市体育施設条例、秩父市夜間照明施設条例、秩父市大滝交流広場条例、秩父市福祉女性会館条例、秩父市保健センター条例、秩父市農村環境改善センター条例、秩父市吉田振興会館条例、秩父市勤労者福祉センター条例、秩父市吉田龍勢会館条例、秩父市大滝振興会館条例、秩父市大滝温泉給湯施設条例第11条第2項、秩父市芸術文化会館条例及び秩父市妙見の森コミュニティ舞台条例の規定は、それぞれ、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の許可の申請に係る使用料、利用料金等について適用し、施行日前の許可の申請に係る使用料、利用料金等については、なお従前の例による。

(令和元年9月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(秩父市クラブハウス21条例等の一部改正に伴う経過措置)

2 改正後の秩父市クラブハウス21条例、秩父市温水プール条例、秩父市荒川巡礼通りふれあいセンター条例、秩父市公民館利用条例、秩父市市民ギャラリー条例、秩父市歴史文化伝承館条例、秩父市吉田生涯学習センター条例、秩父市文化体育センター条例、秩父市弓道場条例、秩父市体育施設条例、秩父市夜間照明施設条例、秩父市大滝交流広場条例、秩父市福祉女性会館条例、秩父市保健センター条例、秩父市聖地公園条例第7条、秩父市農村環境改善センター条例、秩父市吉田振興会館条例、秩父市吉田龍勢会館条例、秩父市大滝振興会館条例、秩父市大滝温泉給湯施設条例第11条第2項、秩父市都市公園条例(第19条第4号を除く。)、秩父市妙見の森コミュニティ舞台条例、秩父市勤労者福祉センター条例及び秩父市秩父宮記念市民会館条例の規定は、それぞれ、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の許可の申請に係る使用料、利用料金等について適用し、施行日前の許可の申請に係る使用料、利用料金等については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

(平26条例4・令元条例6・一部改正)

クラブハウス21使用料

施設の名称

利用区分

金額(円)

第1集会室及び第2集会室

午前

520

午後

730

夜間

1,250

1日

2,500

第1会議室

午前

260

午後

360

夜間

520

1日

1,140

第2会議室

午前

150

午後

260

夜間

410

1日

820

放送器具一式

1回につき

1,250

備考

1 「午前」とは、午前9時から正午まで、「午後」とは、午後1時から午後5時まで、「夜間」とは、午後5時30分から午後11時まで、「1日」とは、午前9時から午後11時までをいう。

2 施設等を宴会として利用する場合は、所定の使用料の金額に100分の50を乗じて得た額を加算した額とする。ただし、10円未満の端数は、切り捨てるものとする。

3 市外居住者が利用する場合の使用料については、所定の使用料の金額に100分の50を乗じて得た額を加算した額とする。ただし、10円未満の端数は、切り捨てるものとする。

4 前2項が重複する場合の使用料は、それぞれの乗率で得た額の合算額を加えて得た額とする。

秩父市クラブハウス21条例

平成17年4月1日 条例第18号

(令和元年10月1日施行)