○秩父市クラブハウス21条例施行規則
平成17年4月1日
規則第20号
(利用時間)
第1条 クラブハウス21(以下「ハウス」という。)の利用時間には、準備及び後片付けの時間を含むものとする。
(利用の申請及び許可)
第2条 秩父市クラブハウス21条例(平成17年秩父市条例第18号。以下「条例」という。)第5条第1項の規定によりハウスの利用許可を受けようとするものは、利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の利用許可申請書の受付を開始する日は、利用を開始する日の属する月の前月の初日とし、同一施設等の利用期間が連続して3日を超えるものについては受理しない。ただし、市長が特に必要と認めるものについては、この限りでない。
(利用許可の取消し)
第4条 利用者が利用を取り消す場合は、速やかに利用取消願書(様式第5号)に利用許可書兼領収書又は利用変更許可書兼領収書を添付して、市長に提出しなければならない。
(使用料の納付等)
第5条 条例第6条の使用料は、利用許可書兼領収書を交付するときに納付しなければならない。
2 利用期日等の変更により使用料が増額したときは、追加使用料を利用変更許可書兼領収書を交付するときに納付しなければならない。
3 既納の使用料は、利用日前5日までに利用取消願書を提出した場合において、市長が当該願書を受理したときは、全額を還付する。
(使用料の減免)
第6条 使用料の減額の割合は、所定の使用料の金額の100分の20以内でなければならない。
2 条例第7条の規定による使用料の減額又は免除を受けようとするものは、利用許可申請書又は利用変更許可申請書に利用目的等を明らかにした使用料減免申請書(様式第7号)を添付して、市長に提出しなければならない。
(損傷、滅失の届出)
第7条 利用者及び入場者等は、ハウスの施設及び附属設備その他器具等を損傷又は滅失したときは、速やかにその旨を市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(遵守事項)
第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設利用のため鍵を借用する場合は、利用許可書兼領収書又は利用変更許可書兼領収書を提示すること。
(2) 施設利用後は、いす、テーブル、カーテン、灰皿及び茶器等を元に戻し、吸い殻、茶殻及びごみを所定の場所に片付け、火の気がないか確認してから鍵を閉めること。
(3) 冷暖房その他電気器具等を利用した場合は、利用後は確実に停止し、そのことを確認すること。
(4) 施設利用後、鍵は、速やかに市役所へ返却すること。
(5) 駐車場を利用する場合は、係員を置き、所定の場所に駐車すること。この場合において、市は、駐車場内での事故については、責任を負わないものとする。
2 利用者及び入場者等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可なく附属設備その他器具等をハウス外に持ち出さないこと。
(2) 許可された利用目的以外に施設を利用し、又は器具等を持ち込まないこと。
(3) 許可なく火気を使用し、又は危険若しくは不潔な物品を持ち込まないこと。
(4) 許可なく壁、柱、窓、扉等にはり紙し、又はくぎ等を打ち込まないこと。
(5) 騒音、怒声を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上又は運営上不適当な行為をしないこと。
(管理上の入室等)
第9条 利用者は、係員が管理上の必要により入室を要求した場合には、これを拒むことができない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。