○秩父市温水プール条例
平成17年4月1日
条例第19号
(設置)
第1条 市民の健康増進と福祉の向上を図るため、市民利用施設として、秩父市温水プール(以下「温水プール」という。)を秩父市大野原2991番地に設置する。
(指定管理者による管理)
第2条 市長は、温水プールの設置目的を効果的に達成するため、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に温水プールの管理を行わせる。
(平17条例289・全改)
(指定管理者が行う業務)
第3条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 温水プール及び附属施設の利用に関する業務
(2) 温水プールの利用の許可に関する業務
(3) 温水プールの施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) その他温水プールの管理に関し市長が必要と認める業務
(平17条例289・追加、平27条例5・一部改正)
(休館日)
第4条 温水プールの休館日は、次のとおりとする。
(1) 火曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、市長の承認を得て温水プールの管理上必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(平17条例289・旧第3条繰下・一部改正、平27条例5・一部改正)
(利用時間)
第5条 温水プールの利用時間は、午前10時から午後8時30分までとし、利用時間の区分は、別表第1のとおりとする。ただし、指定管理者は、市長の承認を得て管理上必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(平17条例289・旧第4条繰下・一部改正)
(利用の許可)
第6条 温水プールを利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。この場合において、幼児(義務教育就学前の者をいう。以下同じ。)が利用するときは、付添者(幼児及び小・中学生以外の者に限る。以下同じ。)についても許可を受けなければならない。
(1) 健康上温水プールを利用することが不適当と認められるとき。
(2) 施設等を汚染し、衛生上不適当と認められるとき。
(3) 幼児が利用しようとする場合で付添者がいないとき。
(4) 安全管理上入場者数を制限することが適当であると認められるとき。
3 指定管理者は、第1項の許可をする場合において、温水プールの管理上必要があるときは、当該許可に係る利用について条件を付することができる。
(平17条例289・旧第5条繰下・一部改正)
(利用料金)
第7条 前条第1項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 利用料金は、利用の許可を受けたときに納付するものとする。
3 利用料金は、指定管理者の収入として指定管理者に収受させる。
4 利用料金の額は、別表第2に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。
(平17条例289・旧第6条繰下・一部改正、平27条例5・一部改正)
(利用料金の減免)
第8条 指定管理者は、利用者が温水プールを公用若しくは公共用又は公益を目的として利用する場合は、市長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(平17条例289・旧第7条繰下・一部改正、平27条例5・一部改正)
(利用料金の還付)
第9条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 温水プールの管理上特に必要があるため、指定管理者が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者が利用日の7日前までにその利用の取消し又は変更を申し出て、指定管理者がこれを許可したとき。
(3) その他利用者の責めに帰することができない理由により、温水プールを利用できないとき。
(平17条例289・旧第8条繰下・一部改正、平27条例5・一部改正)
(利用権の譲渡等の禁止)
第10条 利用者は、利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(平17条例289・旧第9条繰下)
(遵守事項及び指示)
第11条 指定管理者は、市長の承認を得て利用者の遵守事項を定め、温水プールの管理上必要があるときは、その利用者に対し、その都度必要な指示をすることができる。
(平17条例289・旧第10条繰下・一部改正)
(利用条件の変更、停止及び許可の取消し)
第12条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は温水プールの管理上必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) 第6条第3項の条件に違反したとき。
(2) 第10条の規定に違反したとき。
(3) 前条の遵守事項又は指示に従わないとき。
(4) 不正な手段によって利用の許可を受けたとき。
(5) その他この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。
(平17条例289・旧第11条繰下・一部改正)
(原状回復)
第13条 利用者は、施設等の利用を終わったとき、又は前条第1項の規定により利用を停止され、若しくは許可を取り消されたときは、速やかに当該施設等を原状に回復しなければならない。
(平17条例289・旧第12条繰下、平26条例4・一部改正)
(損害賠償)
第14条 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により施設等を損傷し、又は物品を亡失し、若しくは損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。
(平17条例289・旧第13条繰下)
(入場の禁止等)
第15条 指定管理者は、温水プール内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれがある者の入場を禁止し、又はその者に対し退場を命ずることができる。
(平17条例289・旧第14条繰下・一部改正)
(販売行為等の禁止)
第16条 温水プール内においては、物品の販売及び宣伝その他これに類する行為をしてはならない。ただし、あらかじめ市長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(平17条例289・旧第15条繰下)
(目的外使用)
第17条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、温水プールの一部を目的外に使用させることができる。
(平17条例289・旧第16条繰下、平21条例2・一部改正)
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、別表第2備考第5項の規定は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年3月31日までに、合併前の秩父市営温水プール条例(平成6年秩父市条例第26号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなし、その使用料については、合併前の条例の例による。
附則(平成17年12月19日条例第289号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(秩父市クラブハウス21条例等の一部改正に伴う経過措置)
2 改正後の秩父市クラブハウス21条例、秩父市温水プール条例、秩父市公民館利用条例、秩父市市民ギャラリー条例、秩父市歴史文化伝承館条例、秩父市吉田生涯学習センター条例、秩父市文化体育センター条例、秩父市弓道場条例、秩父市体育施設条例、秩父市夜間照明施設条例、秩父市大滝交流広場条例、秩父市福祉女性会館条例、秩父市保健センター条例、秩父市農村環境改善センター条例、秩父市吉田振興会館条例、秩父市勤労者福祉センター条例、秩父市吉田龍勢会館条例、秩父市大滝振興会館条例、秩父市大滝温泉給湯施設条例第11条第2項、秩父市芸術文化会館条例及び秩父市妙見の森コミュニティ舞台条例の規定は、それぞれ、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の許可の申請に係る使用料、利用料金等について適用し、施行日前の許可の申請に係る使用料、利用料金等については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月19日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定(「高齢者・障害者」を「障害者」に改める部分及び備考第1号の改正規定に限る。)は、平成27年6月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(秩父市クラブハウス21条例等の一部改正に伴う経過措置)
2 改正後の秩父市クラブハウス21条例、秩父市温水プール条例、秩父市荒川巡礼通りふれあいセンター条例、秩父市公民館利用条例、秩父市市民ギャラリー条例、秩父市歴史文化伝承館条例、秩父市吉田生涯学習センター条例、秩父市文化体育センター条例、秩父市弓道場条例、秩父市体育施設条例、秩父市夜間照明施設条例、秩父市大滝交流広場条例、秩父市福祉女性会館条例、秩父市保健センター条例、秩父市聖地公園条例第7条、秩父市農村環境改善センター条例、秩父市吉田振興会館条例、秩父市吉田龍勢会館条例、秩父市大滝振興会館条例、秩父市大滝温泉給湯施設条例第11条第2項、秩父市都市公園条例(第19条第4号を除く。)、秩父市妙見の森コミュニティ舞台条例、秩父市勤労者福祉センター条例及び秩父市秩父宮記念市民会館条例の規定は、それぞれ、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の許可の申請に係る使用料、利用料金等について適用し、施行日前の許可の申請に係る使用料、利用料金等については、なお従前の例による。
別表第1(第5条関係)
(平17条例289・一部改正)
区分 | 利用時間 |
第1部 | 午前10時から正午まで |
第2部 | 午後1時から午後3時まで |
第3部 | 午後3時30分から午後5時30分まで |
第4部 | 午後6時30分から午後8時30分まで |
別表第2(第7条関係)
(平17条例289・平26条例4・平27条例5・令元条例6・一部改正)
区分 | 利用料金 | |
個人利用 | 一般 | 410円以内 |
児童・生徒 | 210円以内 | |
幼児 | 100円以内 | |
障害者 | 無料 | |
年間利用 | 12,570円以内 | |
専用(団体)利用(1コースにつき) | 3,140円以内 |
備考
1 「児童・生徒」とは、義務教育就学中の者をいい、「幼児」とは、義務教育就学前の者をいい、「障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳又は埼玉県の療育手帳制度に基づく療育手帳のいずれかの交付を受けた者をいい、「一般」とは、これらの者以外の者をいう。
2 「年間利用」とは、利用の許可を受けた者及びその者と同一世帯に属する者が年間利用券により年間を通じて利用する場合をいう。この場合において、別表第1の利用時間の区分ごとに利用できる人数は、1人を限度とする。
3 「専用(団体)利用」とは、20人以上の団体で専用して利用する場合をいう。この場合において、1回に専用することができるコースの数は、原則として3コースを限度とする。
4 市外居住者が利用する場合の利用料金の額は、所定の利用料金の額に、当該額に100分の50を乗じて得た額を加算した額とする。
別表第3(第17条関係)
(平17条例289・一部改正)
売店関係施設 | 販売取扱額の100分の30以内の額 |