○秩父市温水プール条例施行規則
平成17年4月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、秩父市温水プール条例(平成17年秩父市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 温水プール年間利用券を購入しようとする者は、温水プール年間利用券申込書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。
4 専用として温水プールを利用しようとする者は、温水プール利用(変更・取消し)許可申請書(様式第4号)を利用しようとする日の2か月前から10日前までに、指定管理者に提出しなければならない。
(平18規則4・一部改正)
(平18規則4・一部改正)
(利用許可の変更及び取消し)
第4条 利用者は、許可された事項の変更又は取消しをしようとするときは、温水プール利用(変更・取消し)許可申請書(様式第4号)を指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は、利用許可の変更又は取消しを許可したときは、温水プール利用(変更・取消)許可書兼領収書(様式第7号)を当該申請者に交付するものとする。
(平18規則4・一部改正)
(使用料の減免)
第5条 条例第8条の規定により使用料を減額し、又は免除する割合は、次に定めるところによる。
(1) 市が主催する行事に利用するとき 100分の100
(2) 国又は他の公共団体が主催する行事に利用するとき 100分の80
(3) 公共的団体が公益を目的として利用するとき 100分の50
(4) その他指定管理者が市長の承認を得て特に必要と認めるとき 100分の30以内で指定管理者が定める割合
(平18規則4・一部改正)
(使用料の還付)
第6条 条例第9条の規定により使用料を還付する割合は、次に定めるところによる。
(1) 条例第9条第1号に該当するとき 100分の100
(2) 条例第9条第2号に該当するとき 100分の90
(3) 条例第9条第3号に該当するとき 100分の100
(平18規則4・一部改正)
(損傷、滅失の届出)
第7条 利用者は、温水プールの施設等を損傷又は滅失したときは、速やかにその旨を指定管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。
(平18規則4・一部改正)
(遵守事項)
第8条 利用者及び利用者の利用目的に応じて入場した者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 危険又は不潔な物品を持ち込まないこと。
(2) 他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外において飲食し、又は喫煙しないこと。
(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(5) 職員の指示に従うこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか管理上又は運営上不適当な行為をしないこと。
(平21規則9・追加)
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平21規則9・旧第9条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(平18規則4・一部改正)
(平18規則4・一部改正)
(平18規則4・一部改正)
(平18規則4・一部改正)
(平18規則4・一部改正)
(平18規則4・一部改正)