○秩父市コミュニティ消防センター管理規程

平成17年4月1日

訓令第21号

(趣旨)

第1条 この訓令は、災害から住民の生命、身体及び財産を保護するため、各地域の消防防災活動の拠点施設として設置する秩父市コミュニティ消防センター(以下「消防センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理責任者)

第2条 消防センターの管理責任者は、消防団長とする。

(利用者)

第3条 消防センターを利用できる者は、消防団員並びに消防防災活動を目的とする町会関係者、消防後援会会員及び被災者とする。

(注意事項)

第4条 消防センター内においては、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可なく附属設備その他の器具を持ち出さないこと。

(2) 許可なく火気を使用し、又は危険な物品を持ち込まないこと。

(3) 許可なく壁、柱、間戸、扉等にはり紙をし、又はくぎ等を打ち込まないこと。

(4) その他の消防センターの管理上不適当な行為をしないこと。

(備蓄資機材)

第5条 消防センターに備蓄する資機材は、別表のとおりとする。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

備蓄資機材一覧表

 

 

 

 

品目

品目

 

小型動力ポンプ付積載車

梯子

消防用ホース

雨合羽

発電機

メガホン

防火衣

救急用品箱

ヘルメット

消火栓開閉ハンドル

トビロ

消火器

剣先スコップ

ホースブリッジ

ナタノコギリセット

 

 

秩父市コミュニティ消防センター管理規程

平成17年4月1日 訓令第21号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 災害対策
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第21号