○秩父市防災行政無線局管理運用規程
平成17年4月1日
訓令第22号
(趣旨)
第1条 この訓令は、本市が地域防災計画に基づく災害対策に係る事務及び行政事務に関し、円滑な通信の確保を図るため設置する秩父市防災行政無線局(以下「無線局」という。)の管理及び運用について、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法規に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 無線局 電波法第2条第5号に規定する無線局をいう。
(2) 固定系親局 特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。
(3) 固定系子局 固定系親局の通信の相手方となる受信設備をいう。
(4) 基地局 電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第4条第6号に規定する基地局をいう。
(5) 陸上移動局 電波法施行規則第4条第12号に規定する陸上移動局をいう。
(6) 陸上移動中継局 電波法施行規則第4条第7号の3に規定する陸上移動中継局をいう。
(7) 無線従事者 電波法第2条第6号に規定する者をいう。
(平22訓令3・一部改正)
(総括管理者)
第3条 無線局に総括管理者を置く。
2 総括管理者は、無線局の管理及び運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。
3 総括責任者は、総務部長の職にある者を充てる。
(平20訓令1・一部改正)
(管理責任者)
第4条 無線局に管理責任者を置く。
2 管理責任者は、総括管理者の命を受け、無線局の管理及び運用の業務を行うとともに通信取扱責任者を指揮監督する。
3 管理責任者には、危機管理課長及び各総合支所長の職にある者を充てる。
(平20訓令1・平22訓令3・一部改正)
(通信取扱責任者)
第5条 無線局に通信取扱責任者を置く。
2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、無線従事者を指揮監督し、無線局に係る業務を所掌する。
3 通信取扱責任者は、無線従事者の資格を有する職員の中から、管理責任者が指名する。
(無線従事者の配置、養成等)
第6条 総括管理者は、無線局の運用体制に見合った員数の無線従事者を配置する。
2 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意する。
3 総括管理者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年4月1日現在における無線従事者名簿(様式第1号)を作成する。
(無線従事者の任務)
第7条 無線従事者は、無線設備の操作を行うとともに無線業務日誌に必要事項を記載する。
2 基地局に配置された無線従事者は、通信の相手方である陸上移動局の通信取扱者の行う無線設備の操作を指揮監督する。
(平22訓令3・一部改正)
(通信取扱者)
第8条 通信取扱者は、無線従事者の管理の下に電波法等関係法令を遵守し、法令に基づく無線局の運用を行う。
2 通信取扱者は、無線局の運用に携わる一般職員とする。
(業務書類等の管理)
第9条 管理責任者は、電波法等関係法令に基づく業務書類を管理し、及び保管する。
2 管理責任者は、電波法令集を常に現行のものに維持しておくものとする。
3 無線業務日誌を記入した場合は、管理責任者及び通信取扱責任者の承認を受けるものとする。
4 管理責任者は、無線従事者選(解)任届の写しを整理し、及び保管する。
5 管理責任者は、無線局免許の有効期間満了前3か月以上6か月を超えない期間において、再免許の申請を行う。
(提出書類)
第10条 総括管理者は、無線従事者を選任又は解任したときは遅滞なく関東総合通信局長に届出をする。
(無線局の運用)
第11条 無線局は、常時開局するものとする。
2 無線局を長時間閉局する必要がある場合は、管理責任者に事前に連絡するものとする。
3 無線局の詳細運用については、別に定める運用細則によるものとする。
(無線設備の保守点検)
第12条 無線設備の正常な機能維持を確保するため、次のとおり保守点検を行う。
(1) 週点検
(2) 四半期点検
(3) 年点検(年1回以上)
3 保守点検の責任者は、次のとおりとする。
(1) 週点検 通信取扱責任者
(2) 四半期点検 管理責任者
(3) 年点検 総括管理者
4 予備装置及び予備電源は、毎四半期1回以上使用し、機能を確認しておく。
5 点検の結果、異常を発見したときは、直ちに保守点検の責任者に報告するものとする。
(通信訓練)
第13条 総括管理者は、非常災害発生に備え、通信機能の確認及び運用の習熟化を図るため、次により定期的に通信訓練を行う。
(1) 総合防災訓練に併せた総合通信訓練 毎年1回以上
(2) 定期通信訓練 1月ごと
2 訓練は、通信統制訓練、住民への警報等の伝達訓練及び移動系による情報収集伝達訓練を重点として行うものとする。
(研修)
第14条 総括管理者は、毎年1回以上、通信取扱者等に対して電波法等関係法令及び運用細則並びに無線機の取扱要領等について研修を行うものとする。
(休日、夜間等における管理及び運用)
第15条 秩父市の休日を定める条例(平成17年秩父市条例第2号)に規定する市の休日、夜間等に緊急を要する事態が発生したとき又は発生が予測されるときは、秩父広域市町村圏組合秩父消防本部(以下「消防本部」という。)に設置した遠隔制御装置により、消防本部の無線従事者が、無線局の運用に当たる。
2 遠隔制御装置については、別に定める協定書により運用するものとする。
(その他)
第16条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行し、改正後の秩父市防災行政無線局管理運用規程の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月29日訓令第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
(平22訓令3・一部改正)
(平22訓令3・一部改正)