○秩父市戸別受信機取扱規程
平成17年4月1日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が開設する防災行政無線局の戸別受信機(以下「受信機」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(受信機の使用者)
第2条 受信機の使用者は、次のとおりとする。
(1) 市議会議員
(2) 町会長・区長
(3) 消防団員(部長以上)
(4) 防災会議委員
(5) 市の主要施設
(6) 避難場所
(7) 私立の幼稚園、保育所及び認定こども園
(8) 屋外拡声子局からの放送が聴こえない地域の住民
(9) 市職員(防災上特に必要な者)
(10) その他必要と認められる者
(平27告示51・一部改正)
(受信機の設置費及び貸与)
第3条 受信機の設置費は全額を市が負担し、受信機は使用者に対して無償で貸与する。
(受信機の管理)
第4条 使用者は、受信機の善良な管理につとめ、異常を認めたときは、直ちにその旨を市長に届け、その指示に従わなければならない。
2 受信機の補修は、市長の指示する者以外が行うことはできない。
3 市長は、使用者に対し、受信機の管理及び運営に関する指導及び監督をする。
(受信機の返還)
第5条 使用者は貸与を受ける資格を喪失したときは、直ちに受信機を返還しなければならない。
(受信機の移譲等の禁止)
第6条 使用者は、受信機を第三者に譲渡し、又は転貸し、若しくは売却してはならない。
(受信機の使用)
第7条 使用者は、受信機の使用に十分注意し、常に正常な状態に保つよう心がけるものとする。
(受信機の損害の弁償)
第8条 使用者は、故意又は不注意により受信機を破損した場合は、破損の程度により実費弁償をするものとする。
(受信機の保守点検)
第9条 使用者は、常に受信機の取扱いに注意して点検を行い、受信機の機能の保持及び管理に努めるものとする。
2 受信機の点検項目は、次のとおりとする。
(1) 電源部のランプ点灯の状態
(2) 音量ボリュームの位置による音量変化の状態
(3) 電源コードの接続状態
(4) 電池の装着状態
(5) 受信時の雑音入感の有無
(平27告示51・一部改正)
(経費負担)
第10条 電気料、電池等必要な経費は、使用者の負担とする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日告示第51号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月15日告示第211号)
この告示は、公示の日から施行する。
(平29告示211・全改)