○秩父市戸別受信機取扱規程

平成17年4月1日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が開設する防災行政無線局の戸別受信機(以下「受信機」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(受信機の使用者)

第2条 受信機の使用者は、次のとおりとする。

(1) 市議会議員

(2) 町会長・区長

(3) 消防団員(部長以上)

(4) 防災会議委員

(5) 市の主要施設

(6) 避難場所

(7) 私立の幼稚園、保育所及び認定こども園

(8) 屋外拡声子局からの放送が聴こえない地域の住民

(9) 市職員(防災上特に必要な者)

(10) その他必要と認められる者

(平27告示51・一部改正)

(受信機の設置費及び貸与)

第3条 受信機の設置費は全額を市が負担し、受信機は使用者に対して無償で貸与する。

2 市長は、前項の規定により受信機を貸与する場合は、戸別受信機保管書(様式第1号)を使用者から提出させる。

(受信機の管理)

第4条 使用者は、受信機の善良な管理につとめ、異常を認めたときは、直ちにその旨を市長に届け、その指示に従わなければならない。

2 受信機の補修は、市長の指示する者以外が行うことはできない。

3 市長は、使用者に対し、受信機の管理及び運営に関する指導及び監督をする。

4 市長は、前項の指導及び監督を一元的に行うため、戸別受信機管理台帳(様式第2号)を作成し、市に備えておく。

(受信機の返還)

第5条 使用者は貸与を受ける資格を喪失したときは、直ちに受信機を返還しなければならない。

(受信機の移譲等の禁止)

第6条 使用者は、受信機を第三者に譲渡し、又は転貸し、若しくは売却してはならない。

(受信機の使用)

第7条 使用者は、受信機の使用に十分注意し、常に正常な状態に保つよう心がけるものとする。

(受信機の損害の弁償)

第8条 使用者は、故意又は不注意により受信機を破損した場合は、破損の程度により実費弁償をするものとする。

(受信機の保守点検)

第9条 使用者は、常に受信機の取扱いに注意して点検を行い、受信機の機能の保持及び管理に努めるものとする。

2 受信機の点検項目は、次のとおりとする。

(1) 電源部のランプ点灯の状態

(2) 音量ボリュームの位置による音量変化の状態

(3) 電源コードの接続状態

(4) 電池の装着状態

(5) 受信時の雑音入感の有無

3 第1項の点検を行う場合において、使用者が老人世帯又は同項の点検の実施が困難と認められる者の場合は、使用者に代わり市の職員が行うものとする。

(平27告示51・一部改正)

(経費負担)

第10条 電気料、電池等必要な経費は、使用者の負担とする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の秩父市戸別受信機取扱規程、吉田町家庭用受信機の管理運用細則、大滝村防災行政用無線局戸別受信機取扱規程又は荒川村防災行政用無線局戸別受信機取扱規程の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月26日告示第51号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年11月15日告示第211号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平29告示211・全改)

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秩父市戸別受信機取扱規程

平成17年4月1日 告示第26号

(平成29年11月15日施行)