○秩父市選挙管理委員会規程
平成17年4月1日
選挙管理委員会告示第1号
目次
第1章 組織(第1条―第7条)
第2章 権限(第8条・第9条)
第3章 招集及び会議(第10条―第14条)
第4章 事務局(第15条・第16条)
第5章 告示(第17条)
第6章 公印(第18条―第20条)
附則
第1章 組織
(委員長の選挙)
第1条 委員長は、委員会において、委員の中から投票によりこれを選挙する。
2 前項の規定による選挙を行う場合において、委員長の職務を代理する委員に事故があるとき、又は委員長の職務を代理する委員がないときは、年長の委員が臨時にその選挙に関する事務を担任する。
3 委員会は、委員中に異議がないときは、第1項の選挙につき指名推薦の方法を用いることができる。
4 指名推薦の方法を用いる場合においては、委員全員の同意があった被指名人をもって当選人とする。
(公職選挙法の準用)
第2条 前条の規定により行う選挙については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第46条、第48条、第68条第1項並びに第95条第1項本文及び第2項の規定を準用する。その投票の効力に関し異議があるときは、委員会がこれを決定する。
(当選人の告示)
第3条 当選人が当選を承諾したときは、委員会は、直ちにその住所及び氏名を告示しなければならない。
(委員長が欠けた場合の選挙)
第4条 委員長が欠けたときは、その日から10日以内に、速やかにその選挙を行わなければならない。
(委員長の任期)
第5条 委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長及び委員等の退職)
第6条 委員長が退職しようとするときは、その理由を添えて退職願を委員長の職務を代理する委員に提出しなければならない。
2 委員が退職しようとするときは、その理由を添えて退職願を委員長に提出しなければならない。補充員が退職しようとするときも、また同様とする。
(委員長及び委員の退職等の場合の告示)
第7条 委員長又は委員が退職したとき、及び委員の欠員を補充したときは、委員会は、直ちにその旨を告示しなければならない。
第2章 権限
(委員長の担任する事務)
第8条 委員長は、おおむね次に掲げる事務を担任する。
(1) 委員会の議決を経べき事件につき、その議案を提出すること。
(2) 委員会の議決を執行すること。
(3) 書記その他の職員の給与、服務等に関すること。
(4) 公印及び書類の保管に関すること。
(5) その他委員会の庶務に関する事項
(専決処分)
第9条 委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、委員長においてこれを専決処分することができる。
2 前項の規定により専決処分をしたときは、委員長は、これを次の会議に報告しなければならない。
第3章 招集及び会議
(委員会の招集)
第10条 委員長が委員会を招集しようとするときは、その旨を告示するとともに委員に通知しなければならない。
2 委員が委員会の招集を請求しようとするときは、文書をもって会議に付すべき事件を示してこれを委員長に提出しなければならない。
(委員会の日時、場所等の告示)
第11条 前条第1項の規定による告示及び通知には、委員会招集の日時、場所及び付議すべき事件を記載しなければならない。
2 前条第2項の規定により招集するときは、併せてその旨を記載しなければならない。
(出席不能の場合の届出)
第12条 委員は、委員会に出席することができないときは、その理由を示して速やかに委員長に届け出なければならない。
(会議録の調製)
第13条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第を記載させなければならない。
2 会議録には、委員長及び委員が署名しなければならない。
(委員会の議事等)
第14条 法令及びこの規程に定めるもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決等委員会の会議の運営については、市議会の会議の例による。
第4章 事務局
(事務局の設置)
第15条 委員会の権限に属する事務を処理するため、委員会に事務局を置く。
(職の設置)
第15条の2 事務局に次の職を置く。
事務局長 専門員 管理幹
主席主幹 主幹 主査
主任 主事 主事補
2 事務局長は、書記長とし、専門員、管理幹、主席主幹、主幹、主査、主任、主事及び主事補は、書記とする。
(平25選管告示30・平29選管告示34・一部改正)
(職務)
第15条の3 事務局長及び専門員は、委員長の命を受け、事務局の事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。
2 管理幹及び主席主幹は、上司の命を受け、事務局の事務を調整し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督するとともに、特に指定された事務に関する事項を処理する。
3 主幹は、上司の命を受け、事務局の事務を調整し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督するとともに、特に指定された専門的な事務に関する事項を処理する。
4 主査は、上司の命を受け、特に指定された事務に関する事項を処理するとともに、職員の担任する事務を監督する。
5 主任は、上司の命を受け、担任する事務に関する事項を処理するとともに、専門的な知識の習得に努める。
6 主事及び主事補は、上司の命を受け、担任する事務を処理する。
(平25選管告示30・一部改正)
(事務の専決)
第15条の4 事務局長、専門員、管理幹及び主席主幹の専決できる事項は、秩父市事務専決規程(平成17年秩父市訓令第8号)の次長及び課長専決事項の規定の例による。
(平25選管告示30・一部改正)
(その他)
第16条 この章に定めるもののほか、必要な事項は、市の諸規程の例による。
第5章 告示
(告示の方法)
第17条 委員会及び委員長の告示は、秩父市公告式条例(平成17年秩父市条例第3号)の例による。
第6章 公印
第18条 公印の種類及び規格等は、別表のとおりとする。
(公印の保管)
第19条 公印は、事務局長が保管するものとする。
(平19選管告示12・追加)
(その他)
第20条 この章に定めるもののほか、公印に関し必要な事項は、秩父市公印規則(平成17年秩父市規則第223号)の例による。
(平19選管告示12・追加)
附 則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日選管告示第12号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成25年3月29日選管告示第30号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月1日選管告示第34号)
この告示は、公示の日から施行する。
別表(第18条関係)
公印の名称 | ひな形 | 書体及び印材 | 寸法(ミリメートル) |
埼玉県秩父市選挙管理委員会之印 | てん書体 つげ印 | 方 21 | |
秩父市選挙管理委員会委員長之印 | てん書体 つげ印 | 方 21 | |
秩父市選挙管理委員会委員長職務代理者之印 | 古印体 ゴム印 | 方 24 | |
埼玉県秩父市選挙管理委員会事務局長印 | 古印体 つげ印 | 方 21 | |
秩父市選挙長之印 | 古印体 つげ印 | 方 24 | |
埼玉県秩父市開票管理者印 | 古印体 つげ印 | 方 24 | |
投票管理者之印 | 古印体 ゴム印 | 方 21 | |
期日前投票管理者之印 | 古印体 ゴム印 | 方 21 |