○秩父市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する規程
平成17年4月1日
選挙管理委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、秩父市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例(平成17年秩父市条例第23号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、選挙運動用自動車等の公営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平20選管告示7・一部改正)
(平20選管告示7・一部改正)
(平20選管告示7・一部改正)
(平20選管告示7・一部改正)
(証明書の提出)
第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を、使用又は作成の実績に基づき作成し、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
(平20選管告示7・平21選管告示7・一部改正)
2 前項に規定する請求は、秩父市選挙管理委員会の指定する請求書によらなければならない。
(平20選管告示7・平21選管告示7・一部改正)
附 則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月24日選管告示第7号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の秩父市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する規程の規定は、この告示の施行の日以降その期日を告示される市長選挙から適用する。
附 則(平成21年2月20日選管告示第7号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成28年9月26日選管告示第26号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の秩父市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この告示の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則(平成29年6月1日選管告示第33号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成30年12月3日選管告示第35号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年3月1日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の秩父市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この告示の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則(令和4年9月22日選管告示第42号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の秩父市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この告示の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
(平20選管告示7・平21選管告示7・令4選管告示42・一部改正)
(平20選管告示7・平21選管告示7・平29選管告示33・令4選管告示42・一部改正)
(平20選管告示7・平21選管告示7・平29選管告示33・一部改正)
(平21選管告示7・平28選管告示26・令4選管告示42・一部改正)
(平30選管告示35・全改、令4選管告示42・一部改正)
(平20選管告示7・旧様式第5号繰下、平21選管告示7・平28選管告示26・令4選管告示42・一部改正)