○秩父市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
平成17年4月1日
条例第24号
(設置)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2第8項の規定に基づき、秩父市の議会の議員及び長の選挙においては、同法第143条第1項第5号のポスターの掲示場を設置する。
(委任)
第2条 この条例の施行に関し必要な事項は、秩父市選挙管理委員会が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
平成17年4月1日 条例第24号
(平成17年4月1日施行)