○秩父市監査委員に関する条例

平成17年4月1日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項及び第202条の規定に基づき、秩父市監査委員(以下「監査委員」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(平18条例57・一部改正)

(事務局の設置)

第2条 監査委員に事務局を置く。

(平18条例57・旧第3条繰上)

(定期監査)

第3条 監査委員が、法第199条第4項の規定による監査を行うときは、その都度期日を指定し、その期日の7日前までに、その旨を監査の対象となる機関に通知しなければならない。

(平18条例57・旧第4条繰上)

(行政監査、随時監査、補助団体等の監査及び公金の収納等の監査)

第4条 法第199条第2項及び第5項の規定による監査並びに同条第7項、第235条の2第2項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条の2第1項の規定による監査(市長の要求に係るものを除く。)を行うときは、あらかじめその期日の7日前までに、その旨を監査の対象となる機関に通知しなければならない。

(平18条例57・旧第5条繰上)

(請求又は要求による監査)

第5条 法第75条第1項、第98条第2項、第199条第6項及び第7項、第235条の2第2項、第243条の2の8第3項(地方公営企業法第34条において準用する場合を含む。)並びに地方公営企業法第27条の2第1項の規定による監査の請求又は要求があるときは、10日以内に監査に着手しなければならない。

2 法第75条第3項の規定による監査の結果に関する報告の送付、公表及び提出、第98条第2項の規定による監査の結果に関する報告、第199条第9項の規定による監査の結果に関する報告の提出及び公表、第235条の2第3項並びに地方公営企業法第27条の2第2項の規定による監査の結果に関する報告の提出並びに法第243条の2の8第3項(地方公営企業法第34条において準用する場合を含む。)の賠償責任の有無及び賠償額の決定は、請求又は要求のあった日から60日以内にこれを行わなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(平18条例57・旧第6条繰上、令6条例3・一部改正)

(例月出納検査)

第6条 法第235条の2第1項に規定する例日は、25日とする。ただし、その日が秩父市の休日を定める条例(平成17年秩父市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日である場合その他やむを得ない理由のあるときは、変更することができる。

(平18条例57・旧第7条繰上)

(決算、証書類等の審査)

第7条 法第233条第2項及び第241条第5項、地方公営企業法第30条第2項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定により審査に付されたときは、その日から90日以内に、審査に係る意見を市長に提出しなければならない。

(平21条例6・全改)

(公表)

第8条 監査に関する公表は、秩父市公告式条例(平成17年秩父市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。

(平18条例57・旧第9条繰上)

(委任)

第9条 この条例に規定するもののほか、監査委員について必要な事項は、監査委員が協議して定める。

(平18条例57・旧第10条繰上)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月22日条例第57号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月18日条例第3号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

秩父市監査委員に関する条例

平成17年4月1日 条例第26号

(令和6年4月1日施行)