○秩父市総合振興計画審議会条例

平成17年4月1日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、秩父市総合振興計画審議会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置及び所掌事務)

第2条 市長の諮問に応じ、市の総合的かつ計画的な行政の運営を図るための構想を審査し、審議し、又は調査するため、秩父市総合振興計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第3条 審議会は、委員30人以内で組織する。

2 委員は、識見を有する者とし、市長が委嘱する。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長1人及び副会長2人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)

第7条 審議会に幹事若干人を置く。

2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、会長の命令を受け、会務に従事する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、総合政策部において処理する。

(令4条例29・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

秩父市総合振興計画審議会条例

平成17年4月1日 条例第31号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成17年4月1日 条例第31号
令和4年12月20日 条例第29号