○秩父市職員定数条例
平成17年4月1日
条例第35号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第12条第9項、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第2項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項の規定に基づき、市長、議会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び教育委員会の事務部局並びに学校その他の教育機関に勤務する一般職の職員(臨時又は非常勤の職員を除く。以下「職員」という。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27条例22・平28条例7・平28条例10・一部改正)
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(2) 市立病院の職員 220人
(3) 大滝国民健康保険診療所の職員 8人
(4) 議会事務局の職員 9人
(5) 選挙管理委員会事務局の職員 3人
(6) 監査事務局の職員 3人
(7) 公平委員会の職員 1人
(8) 農業委員会事務局の職員 4人
(9) 教育委員会事務局及び学校その他の教育機関の職員 89人
2 前項各号に掲げる職員の定数のほか、次に掲げる職員の定数は、任命権者が必要と認める範囲内において定めることができる。
(1) 地方自治法第252条の17第1項(同法第292条において準用する場合を含む。)の規定により、他の地方公共団体に派遣し、又は他の地方公共団体から派遣されている職員
(2) 秩父市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年秩父市条例第44号)第2条第1項の規定により公益的法人等に派遣されている職員
3 兼職者、併任者及び休職者は、前2項の定数外とする。
(平19条例12・平22条例4・平24条例20・平28条例10・一部改正)
(職員の定数の配分)
第3条 前条第1項各号に掲げる職員の定数の配分は、それぞれ任命権者が定める。
附 則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日条例第12号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月18日条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月21日条例第20号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月19日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行後に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による改正後の秩父市特別職報酬等審議会条例第2条の規定、第3条の規定による改正後の秩父市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定及び第4条の規定による改正後の秩父市職員等の旅費に関する条例第2条第3項の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の秩父市特別職報酬等審議会条例第2条の規定、第3条の規定による改正前の秩父市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定及び第4条の規定による改正前の秩父市職員等の旅費に関する条例第2条第3項の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成28年3月17日条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月17日条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。