○秩父市職員退職勧奨実施要綱
平成17年4月1日
訓令第36号
(目的)
第1条 この訓令は、退職勧奨により人事の刷新を図り、もって行政能率の向上に資することを目的とする。
(勧奨対象者)
第2条 退職勧奨は、公務の能率的運営を確保するために、職員の新陳代謝又は人事の刷新が必要と認められる場合に行うものとし、当該年度末において勤続20年以上の職員で50歳から58歳までのものを対象とする。
(平21訓令10・平27訓令8・一部改正)
(同意書の提出)
第3条 退職勧奨に応じて退職をしようとする職員は、退職勧奨同意書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
2 退職勧奨同意書は、当該年度の9月30日までに提出するものとする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(平27訓令8・一部改正)
(退職日)
第4条 退職勧奨に応じた職員の退職の日は、退職勧奨同意書を提出した日の属する年度の3月31日とする。ただし、市長が特別な事情があると認めるときは、この限りでない。
(平21訓令10・旧第5条繰上、平27訓令8・一部改正)
(退職手当)
第5条 退職勧奨に応じた職員に支給する退職手当の額は、市町村職員退職手当条例(昭和38年埼玉県市町村職員退職手当組合条例第1号)の定めるところによる。
(平21訓令10・旧第6条繰上、平27訓令8・一部改正)
附 則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成21年7月31日訓令第10号)
この訓令は、平成21年8月1日から施行する。
附 則(平成27年8月28日訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、令達の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日から平成30年3月31日までの間における改正後の第2条の規定の適用については、同条中「50歳」とあるのは、「45歳」とする。