○秩父市職員被服貸与規則
平成17年4月1日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、市に勤務する常勤の職員(以下「職員」という。)に対し、別に定めがある場合を除き、貸与する被服につき必要な事項を定めるものとする。
(被貸与者、貸与被服及び貸与期間)
第2条 被服は、貸与とし、貸与を受ける職員の範囲、品名、員数、貸与期間等は別表に定めるところによる。
2 市長は、特別の事情があると認める場合は、前項の規定にかかわらず貸与期間を延長し、若しくは短縮し、又は貸与しないことができる。
(令4規則10・一部改正)
(貸与の始期)
第3条 貸与被服は、新任者にあってはその職務を行う時期までに、使用期間を満了したものにあってはその翌月新たに貸与する。
(保全の義務)
第4条 被服の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、貸与期間中被服を正常な状態において維持保全するとともに、その補修は、自己の負担において行わなければならない。ただし、その者の責めに帰することができない事由によって生じた損傷その他市長が認めた場合はこの限りでない。
2 被貸与者は、被服を他人に使用させ、又は勝手に処分してはならない。
3 被貸与者は、被服を貸与期間中においてその使用目的以外に着用してはならない。
(返納及び一時貸与)
第5条 被貸与者が、退職するとき、又は休職若しくは配置換えになったときは、貸与品を所属長に返納しなければならない。ただし、災害その他避けることのできない事故により滅失したとき、又は返納させることが適当でないと市長が認めたときは、この限りでない。
(令4規則10・一部改正)
(弁償)
第6条 市長は、被貸与者が次の各号のいずれかに該当する場合は、調製時の価格に基づいて貸与残存期間に相当する金額を定めて弁償させることがある。
(1) 故意又は過失により貸与品を損傷し、又は滅失したとき。
(2) 前条第1項に定める返納をしないとき。
(平28規則16・一部改正)
(支給)
第7条 貸与品の貸与期間が満了したときは、その貸与品は、被貸与者に支給する。
(特別貸与)
第8条 市長は、第1条に定める職員以外の職員についても、特に必要と認めた場合は、予算の範囲内においてこの規則を準用して被服を貸与することができる。
(令4規則10・旧第9条繰上)
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の秩父市職員被服貸与規則(昭和37年秩父市規則第1号)、吉田町職員被服貸与規則(平成6年吉田町規則第23号)、大滝村職員被服等貸与規則(昭和55年大滝村規則第2号)若しくは荒川村職員被服等貸与規則(昭和46年荒川村規則第3号)又は解散前の秩父衛生組合職員被服貸与規則(昭和46年秩父衛生組合規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成28年3月24日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月23日規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月25日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(平28規則16・令元規則20・一部改正)
貸与する範囲 | 貸与品 | 数量 | 期間 | 摘要 |
1 事務職員 | 防寒着 | 共用 | 随時 | ・市長部局、議会事務局、監査事務局その他執行機関として置かれる委員会の事務局及び教育機関に勤務する事務職員のうち所属長が特に必要があると認めた職員 |
2 技術職員及びこれに準ずる職員 | 作業服冬用(上・下) | 1 | 36 | ・市長部局その他執行機関として置かれる委員会の事務局及び教育機関に勤務する技術職員及び所属長が特に必要と認めた職員。ただし、市立病院等において医療等の技術に従事する職員は除く。(安全靴、登山靴及び地下足袋については、いずれかの一とし、作業服、雨合羽、ヤッケ及び防寒着については、所属長が特に必要があると認めた職員とする。) |
帽子 | 1 | 随時 | ||
安全靴 | 1 | 随時 | ||
登山靴 | 1 | 随時 | ||
地下足袋 | 1 | 随時 | ||
雨合羽 | 共用 | 随時 | ||
ヤッケ | 共用 | 随時 | ||
防寒着 | 共用 | 随時 | ||
3 一般技能労務に従事する職員 | 作業服夏用 | 1 | 24 | ・別の項で特に定める技能労務職員以外の職員(雨合羽及び防寒着については、所属長が特に必要があると認めた職員) |
作業服冬用(上・下) | 1 | 24 | ||
雨合羽 | 共用 | 随時 | ||
防寒着 | 共用 | 随時 | ||
4 保健指導及び予防注射等の業務に従事する職員 | 白衣 | 1 | 随時 | ・保健センターに勤務する保健師及び看護師(雨合羽及び防寒着は保健師のみとする。) |
雨合羽 | 共用 | 随時 | ||
防寒着 | 共用 | 随時 | ||
5 保育所、幼保連携型認定こども園及び児童館において保育、保健、看護、調理等の業務に従事する職員、ふれあいセンターにおいて障害児指導訓練業務に従事する職員並びに幼保連携型認定こども園及び幼稚園において幼児教育の業務に従事する職員 | 保育衣(上・下) | 1 | 36 | ・保育所、幼保連携型認定こども園、児童館及びふれあいセンターに勤務する保育士、保健師、看護師、栄養士、調理師、給食員及び幼稚園教諭(白衣は保健師、看護師及び栄養士、調理衣は調理師及び給食員とする。) |
白衣 | 1 | 随時 | ||
調理衣 | 1 | 随時 | ||
6 養護老人ホームにおいて技能労務に従事する職員 | 白衣 | 1 | 随時 | ・養護老人ホームに勤務する栄養士・養護老人ホームに勤務する看護師、寮母、調理師及び給食員(看護衣は看護師、作業衣は寄宿舎指導員、調理衣は調理師及び給食員とする。ただし、調理衣は勤務の実情に応じ寮母等についても貸与する。) |
看護衣 | 1 | 随時 | ||
作業衣夏用 | 1 | 随時 | ||
作業衣冬用 | 1 | 随時 | ||
調理衣(上・下) | 1 | 随時 | ||
7 特別養護老人ホーム及びデイサービスセンターにおいて技能労務に従事する職員 | 白衣 | 1 | 随時 | ・特別養護老人ホームに勤務する栄養士(所長及び生活指導員についても、白衣を貸与する。)・特別養護老人ホーム及びデイサービスセンターに勤務する看護師、寄宿舎指導員、調理師及び給食員(看護衣は看護師、作業衣は寄宿舎指導員、調理衣は調理師及び給食員とする。) |
看護衣 | 1 | 随時 | ||
作業衣夏用(上・下) | 1 | 12 | ||
作業衣冬用(上・下) | 1 | 12 | ||
調理衣夏用(上・下) | 1 | 12 | ||
調理衣冬用(上・下) | 1 | 12 | ||
8 老人家庭の奉仕業務に従事する職員 | 作業衣(上・下) | 1 | 随時 | ・ホームヘルパー |
雨合羽 | 共用 | 随時 | ||
9 建設現場等において技能労務に従事する職員 | 作業服夏用 | 1 | 24 | ・現場作業に従事する職員並びにこれに準ずる職員(雨合羽及び防寒着については、所属長が特に必要があると認めた職員) |
作業服冬用(上・下) | 上1 下2 | 24 | ||
帽子 | 1 | 随時 | ||
地下足袋 | 2 | 12 | ||
雨合羽 | 共用 | 随時 | ||
防寒着 | 共用 | 随時 | ||
10 市立病院及び大滝国民健康保険診療所において医療業務等に従事する職員 | 白衣 | 1 | 随時 | ・市立病院等に勤務する医師、薬剤師、技師及びこれに準ずる職員 |
看護衣 | 1 | 随時 | ・市立病院等に勤務する看護師及び看護助手。 | |
靴 | 2 | 12 | ||
靴下 | 3 | 12 | ||
白衣 | 1 | 随時 | ・市立病院等に勤務する栄養士 | |
11 教育機関において給食調理等の業務に従事する職員 | 白衣 | 1 | 随時 | ・各小・中学校及び幼稚園に勤務する栄養士 |
調理衣(上・下) | 1 | 12 | ・各小・中学校及び幼稚園に勤務する給食員 |
備考
1 女性職員についてはいずれも女性用とする。
2 建設作業現場及び給食調理作業その他屋外作業等に従事する職員で、所属長が特にゴム長靴を必要と認めた場合は、共用とし随時貸与する。
3 「共用」とは、共同使用するものであり、「随時」とは、消耗又は破損した場合に補充貸与するものとする。