○秩父市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年4月1日

条例第50号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第4項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員及び消防団員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20条例35・一部改正)

(報酬の額)

第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表第1及び別表第2のとおりとする。ただし、議会の議員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該兼ねる職として受けるべき報酬は支給しない。

(1) 国民健康保険運営協議会委員

(2) 民生委員推薦会委員

(3) 市立病院運営委員会委員

(4) 総合振興計画審議会委員

(5) 都市計画審議会委員

(6) 公有財産審議会委員

(7) 介護保険運営協議会委員

(8) 景観審議会委員

(9) 健康づくり推進協議会委員

(10) 空き家等対策協議会委員

2 前項の職員以外の報酬の額は、任命権者が市長と協議して定める。

(平18条例36・平19条例21・平22条例11・平27条例27・平30条例4・令元条例21・一部改正)

(報酬の始期)

第3条 新たに特別職の職員となった者にはその日から報酬を支給する。ただし、報酬が日額の者は、勤務日数に応じて支給する。

(報酬の終期)

第4条 特別職の職員が退職又は地方自治法に基づく解職請求の成立による解職若しくは資格喪失により失職したときはその日まで、死亡したときはその日の属する月まで報酬を支給する。

(報酬の計算)

第4条の2 前2条の規定により報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割によって計算する。

(報酬の支給期)

第5条 報酬の支給については、次による。

(1) 日額のものはその月分を毎月末日に支給する。

(2) 年額のものはこれを3月、6月、9月、12月の4期に分け、各その月分までを支給する。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(3) 農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員の実績報酬は、市長が別に定める時期に支給する。

(平29条例27・令2条例11・一部改正)

(費用弁償)

第6条 特別職の職員が公務のため秩父市外に出張したときは、費用弁償として市長等の旅費の支給の例により支給する。

(委任)

第7条 前2条に定めるもののほか、報酬及び費用弁償の計算、支給期等については、一般職の職員に支給する給与の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の秩父市特別職の職員で非常勤のものの報酬に関する条例(昭和31年秩父市条例第107号)、吉田町特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年吉田町条例第57号)、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年大滝村条例第23号)若しくは特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年荒川村条例第37号)又は解散前の秩父衛生組合監査委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年秩父衛生組合条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年5月24日条例第267号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月24日条例第21号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月28日条例第36号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年6月25日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第7条及び第8条の規定並びに附則第3項による秩父市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成20年3月25日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月22日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月18日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月24日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月22日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月19日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行後に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による改正後の秩父市特別職報酬等審議会条例第2条の規定、第3条の規定による改正後の秩父市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定及び第4条の規定による改正後の秩父市職員等の旅費に関する条例第2条第3項の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の秩父市特別職報酬等審議会条例第2条の規定、第3条の規定による改正前の秩父市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定及び第4条の規定による改正前の秩父市職員等の旅費に関する条例第2条第3項の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年3月19日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月17日条例第16号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月22日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(平成29年12月21日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成29年7月20日から適用する。

(平成30年3月19日条例第4号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年6月1日から施行する。

(令和元年6月26日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月26日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月23日条例第21号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和5年3月17日条例第9号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平17条例267・平18条例21・平19条例21・平20条例6・平22条例11・平22条例21・平24条例6・平25条例40・平27条例22・平27条例27・平28条例16・平28条例33・平29条例27・平30条例4・令元条例4・令元条例5・令2条例11・令5条例9・一部改正)

職名

区分

報酬額

1 監査委員

識見

月額

75,000円

議会選出

41,000円

2 教育委員会委員

教育長職務代理者

月額

63,000円

委員

61,000円

3 選挙管理委員会委員

委員長

月額

35,000円

委員

28,000円

4 公平委員会委員

委員長

日額

7,400円

委員

6,800円

5 農業委員会委員

会長

基本報酬(月額)

41,000円

実績報酬

農地等の利用の最適化の推進の実績に応じ、予算の範囲内で市長が定める額

会長職務代理者

基本報酬(月額)

36,000円

実績報酬

農地等の利用の最適化の推進の実績に応じ、予算の範囲内で市長が定める額

委員

基本報酬(月額)

32,000円

実績報酬

農地等の利用の最適化の推進の実績に応じ、予算の範囲内で市長が定める額

6 農地利用最適化推進委員

基本報酬(月額)

32,000円

実績報酬

農地等の利用の最適化の推進の実績に応じ、予算の範囲内で市長が定める額

7 固定資産評価審査委員会委員

委員長

日額

7,400円

委員

6,800円

8 国民健康保険運営協議会委員

会長

日額

6,800円

委員

6,400円

9 民生委員推薦会委員

委員長

日額

6,800円

委員

6,400円

10 文化財保護審議委員会委員

委員長

日額

6,800円

委員

6,400円

11 社会教育委員

委員長

日額

6,800円

委員

6,400円

12 奨学資金貸与者選考委員会委員

委員長

日額

6,800円

委員

6,400円

13 歴史文化伝承館運営委員会委員

委員長

日額

6,800円

委員

6,400円

14 図書館協議会委員

委員長

日額

6,800円

委員

6,400円

15 農政総合推進協議会(地区農政協議会を含む。)委員

会長

日額

6,800円

委員

6,400円

16 林業振興推進協議会委員

会長

日額

6,800円

委員

6,400円

17 公設地方卸売市場運営審議会委員

会長

日額

6,800円

委員

6,400円

18 防災会議委員

日額

6,400円

19 市立病院運営委員会委員

会長

日額

6,800円

委員

6,400円

20 下水道事業審議会委員

会長

日額

6,800円

委員

6,400円

21 環境審議会委員

会長

日額

6,800円

委員

6,400円

22 特別職報酬等審議会委員

会長

日額

6,800円

委員

6,400円

23 公務災害補償等認定委員会委員

委員長

日額

6,800円

委員

6,400円

24 公務災害補償等審査会委員

会長

日額

6,800円

委員

6,400円

25 スポーツ推進審議会委員

会長

日額

6,800円

委員

6,400円

26 総合振興計画審議会委員

会長

日額

6,800円

委員

6,400円

27 消防賞じゅつ金等審査委員会委員

会長

日額

6,800円

委員

6,400円

28 消防組織等審議委員会委員

委員長

日額

6,800円

委員

6,400円

29 児童福祉審議会委員

委員長

日額

6,800円

委員

6,400円

30 姉妹都市海外派遣選考委員会委員

委員長

日額

6,800円

委員

6,400円

31 予防接種健康被害調査委員会委員

委員長

日額

6,800円

委員

6,400円

32 行政改革推進委員会委員

会長

日額

6,800円

委員

6,400円

33 障害児就学支援委員会委員

委員長

日額

6,800円

委員

6,400円

34 情報公開・個人情報保護審査会委員

会長

日額

7,400円

委員

6,800円

35 勤労青少年ホーム運営委員会委員

委員長

日額

6,800円

委員

6,400円

36 学校給食検討委員会委員

委員長

日額

6,800円

委員

6,400円

37 都市計画審議会委員

会長

日額

6,800円

委員

6,400円

38 公有財産審議会委員

会長

日額

6,800円

委員

6,400円

39 介護保険運営協議会委員

会長

日額

6,800円

委員

6,400円

40 産業廃棄物処理施設の設置等紛争処理審査委員会委員

会長

日額

6,800円

委員

6,400円

41 国民保護協議会委員

日額

6,400円

42 景観審議会委員

会長

日額

6,800円

委員

6,400円

43 健康づくり推進協議会委員

会長

日額

6,800円

委員

6,400円

44 行政不服審査会委員

会長

日額

7,400円

委員

6,800円

45 いじめ問題専門委員会委員

委員長

日額

7,400円

委員

6,800円

46 いじめ問題再調査委員会委員

委員長

日額

7,400円

委員

6,800円

47 空き家等対策協議会委員

日額

6,400円

48 都市計画マスタープラン・立地適正化計画策定委員

委員長

日額

6,800円

委員

6,400円

49 選挙長

日額(選挙会が引き続き2日にわたるときは、これを1日とみなす。)

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号。以下「法」という。)第14条第1項第1号に掲げる額

50 投票所の投票管理者

日額

法第14条第1項第2号に掲げる額

51 期日前投票所の投票管理者

日額

法第14条第1項第4号に掲げる額

52 開票管理者

日額(開票事務が引き続き2日にわたるときは、これを1日とみなす。)

法第14条第1項第5号に掲げる額

53 投票所の投票立会人

日額

法第14条第1項第6号に掲げる額(ただし、立会時間内に交替する場合は、日額を超えない範囲内で市長が定める額)

54 期日前投票所の投票立会人

日額

法第14条第1項第8号に掲げる額(ただし、立会時間内に交替する場合は、日額を超えない範囲内で市長が定める額)

55 開票立会人

日額(開票事務が引き続き2日にわたるときは、これを1日とみなす。)

法第14条第1項第9号に掲げる額

56 選挙立会人

日額(選挙会が引き続き2日にわたるときは、これを1日とみなす。)

法第14条第1項第10号に掲げる額

別表第2(第2条関係)

(平24条例6・令元条例21・令2条例11・一部改正)

職名

区分

報酬額

1 スポーツ推進委員

年額

37,000円以内

2 学校運営協議会の委員

年額

5,000円

3 学校評議員

年額

5,000円

4 学校医・学校薬剤師

年額

63,000円以上499,000円以内

5 福祉事務所等の嘱託医

日額

21,000円以内

6 保育所等施設の嘱託医

年額

100,000円以内

秩父市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年4月1日 条例第50号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年4月1日 条例第50号
平成17年5月24日 条例第267号
平成18年3月24日 条例第21号
平成18年6月28日 条例第36号
平成19年6月25日 条例第21号
平成20年3月25日 条例第6号
平成20年9月22日 条例第35号
平成22年3月18日 条例第11号
平成22年6月24日 条例第21号
平成24年3月22日 条例第6号
平成25年12月19日 条例第40号
平成27年3月19日 条例第22号
平成27年3月19日 条例第27号
平成28年3月17日 条例第16号
平成28年6月22日 条例第33号
平成29年12月21日 条例第27号
平成30年3月19日 条例第4号
令和元年6月26日 条例第4号
令和元年6月26日 条例第5号
令和元年12月23日 条例第21号
令和2年3月17日 条例第11号
令和5年3月17日 条例第9号