○秩父市長等の給与及び旅費に関する条例

平成17年4月1日

条例第52号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、市長、副市長及び教育長(以下「市長等」という。)の給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18条例57・平27条例21・一部改正)

(市長等の給与)

第2条 市長等の受ける給与は、給料及び期末手当とする。

(給料)

第3条 市長等の給料は、次のとおりとする。

(1) 市長 月額 880,000円

(2) 副市長 月額 749,000円

(3) 教育長 月額 693,000円

(平18条例57・平27条例21・一部改正)

第4条 新たに市長等となった者には、その日から給料を支給する。

2 市長等がその職を離れたときはその日まで、死亡したときはその日の属する月まで給料を支給する。

3 前2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、その月の現日数から日曜日及び土曜日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによって計算する。

4 市長等の給料の支給日は、秩父市一般職職員の給与に関する条例(平成17年秩父市条例第55号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(平27条例21・一部改正)

(期末手当)

第5条 市長等で、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに期末手当を支給する。これらの基準日前1か月以内に任期が満了し、退職し、失職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項各号、同法第252条又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条の規定に該当して地方自治法第143条第1項又は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第9条第1項の規定に該当する場合及び同法第4条第3項第2号の規定に該当して同法第9条第1項の規定に該当する場合を除く。次項において同じ。)し、解職され、罷免され、又は死亡した者(これらの基準日において、この項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(前項後段に規定する者にあっては、任期が満了し、退職し、失職し、解職され、罷免され、又は死亡した日現在)において市長等が受けるべき給料の月額及びその月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に100分の227.5を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

(平21条例36・平22条例26・平25条例30・平26条例31・平27条例21・平28条例12・平28条例39・平29条例22・平30条例36・令元条例17・令2条例34・令3条例22・令4条例27・令5条例31・令6条例26・一部改正)

第5条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に在職する市長等に期末手当を支給すべき日(以下この条及び次条において「支給日」という。)の前日までの間に、懲戒免職の処分を受けた者

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に、公職選挙法第11条第1項各号、同法第252条若しくは政治資金規正法第28条の規定に該当して地方自治法第143条第1項若しくは地方教育行政の組織及び運営に関する法律第9条第1項の規定により失職し、又は同法第4条第3項第2号の規定に該当して同法第9条第1項の規定により失職した者

(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した者(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(平25条例30・平26条例31・平27条例21・一部改正)

第5条の3 市長(教育長の期末手当の支給にあっては、秩父市教育委員会(以下「教育委員会」という。))は、支給日に期末手当を支給することとされていた者で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると考えるに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 市長(教育長に係る一時差止処分にあっては、教育委員会)は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、市長(教育長に係る一時差止処分にあっては、教育委員会)が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 市長(教育長に係る一時差止処分にあっては、教育委員会)は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

(平26条例31・平27条例21・平28条例3・一部改正)

第5条の4 前3条に規定するもののほか、市長等の期末手当の支給については、一般職の職員の例による。

(平27条例21・一部改正)

(旅費)

第6条 市長等が公務のため旅行したときは、別に定めるところにより旅費を支給する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平21条例25・旧附則・一部改正)

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同条第2項中「100分の210」とあるのは「100分の195」とする。

(平21条例25・追加)

(平成18年12月22日条例第57号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年5月21日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月27日条例第36号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第26号)

この条例中第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成25年9月19日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年11月27日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条、第3条、第5条及び第7条の規定は公布の日から、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第4条及び第5条の4の改正規定は、公布の日から施行する。

(秩父市市長及び副市長の給与等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行後に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の秩父市長等の給与及び旅費に関する条例の規定は適用せず、この条例による改正前の秩父市市長及び副市長の給与等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(秩父市教育委員会教育長の給与等に関する条例の廃止)

3 秩父市教育委員会教育長の給与等に関する条例(平成17年秩父市条例第54号)は、廃止する。

(秩父市長等の給料の額の特例に関する条例の一部改正)

5 秩父市長等の給料の額の特例に関する条例(平成21年秩父市条例第30号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(平成28年3月17日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年3月17日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の秩父市長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第2項の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の秩父市長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年11月30日条例第39号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月21日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の秩父市長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第2項の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の秩父市長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年11月28日条例第36号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の秩父市長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第2項の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の秩父市長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月26日条例第34号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月25日条例第22号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月24日条例第27号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月22日条例第31号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。

(令和6年11月25日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

秩父市長等の給与及び旅費に関する条例

平成17年4月1日 条例第52号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第52号
平成18年12月22日 条例第57号
平成21年5月21日 条例第25号
平成21年11月27日 条例第36号
平成22年11月30日 条例第26号
平成25年9月19日 条例第30号
平成26年11月27日 条例第31号
平成27年3月19日 条例第21号
平成28年3月17日 条例第3号
平成28年3月17日 条例第12号
平成28年11月30日 条例第39号
平成29年12月21日 条例第22号
平成30年11月28日 条例第36号
令和元年12月23日 条例第17号
令和2年11月26日 条例第34号
令和3年11月25日 条例第22号
令和4年11月24日 条例第27号
令和5年11月22日 条例第31号
令和6年11月25日 条例第26号