○秩父市一般職職員の給与に関する条例

平成17年4月1日

条例第55号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、一般職職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28条例1・一部改正)

(給料)

第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。

(平18条例3・平18条例19・平19条例13・一部改正)

(給料表)

第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表 別表第1

(2) 医療職給料表 別表第2

2 前項の給料表(以下単に「給料表」という。)は、第16条の7第1項に規定する職員以外の全ての職員に適用する。

3 任命権者は、前項の職員の職を給料表に定める職務の級のいずれかに格付し、給料表により職員の給料を支給しなければならない。

(平24条例24・平28条例1・一部改正)

(等級別基準職務表)

第3条の2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第3に定める等級別基準職務表に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で規則で定めるものは、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

(平28条例1・追加)

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別に規則で定める初任給の基準に従い決定する。

2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、別に規則で定めるところにより決定する。

3 職員を昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。以下同じ。)させるには、職務の級に適すると認められる場合に限るものとする。

4 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

5 前項の規定により昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

6 55歳を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは、次の表の左欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

行政職給料表、医療職給料表(2)及び医療職給料表(3)の適用を受ける職員であって、55歳を超えるもの(60歳を超える職員を除く。)

2号給

行政職給料表、医療職給料表(2)及び医療職給料表(3)の適用を受ける職員であって、60歳を超えるもの

0

医療職給料表(1)の適用を受ける職員であって、55歳を超えるもの

2号給

7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

9 第4項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

10 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員で同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第1項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、秩父市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成17年秩父市条例第42号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(平19条例13・平21条例4・平24条例24・令4条例32・一部改正)

第4条の2 秩父市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和4年秩父市条例第33号)第4条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、勤務時間等条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令4条例33・追加)

(給料の支給)

第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、給料月額の全額を支給する。

2 給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その前日においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給定日とする。

(平24条例24・一部改正)

第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間等条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(管理職手当)

第7条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で指定するものにある職員に、規則で定める基準に従い支給する。

2 前項の規定による管理職手当の額は、同項に規定する職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えてはならない。

3 前項の規定にかかわらず、市立病院、大滝国民健康保険診療所及び出張所に勤務する医師のうち市長の指定するものにあっては、同項中「100分の25」とあるのは「100分の30」とする。

(平19条例13・全改、平24条例24・一部改正)

(初任給調整手当)

第7条の2 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号に定める額を超えない範囲内の額を初任給調整手当として支給する。

(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で市長の定めるもの 月額 306,900円

(2) 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職(前号に掲げる職を除く。)で市長の定めるもの 月額 50,000円

(3) 前2号に掲げる職以外の職のうち市立病院に勤務する職員で特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別な事情があると認められる職で市長の定めるもの 月額 12,000円

(4) 前3号に掲げる職以外の職のうち特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別な事情があると認められる職で市長の定めるもの 月額 2,500円

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。

3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(平17条例284・平29条例1・令4条例8・一部改正)

(扶養手当)

第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員(以下「行8級職員等」という。)にあっては、3,500円)同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(平17条例284・平19条例13・平19条例33・平24条例24・平29条例1・一部改正)

第9条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある行8級職員等が行8級職員等以外の職員となった場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で行8級職員等以外のものが行8級職員等となった場合

(5) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(平19条例33・平24条例24・平29条例1・一部改正)

(住居手当)

第9条の2 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(有料宿舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)に支給する。

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 月額2万7,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万6,000円を控除した額

(2) 月額2万7,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万7,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは、1万7,000円)を1万1,000円に加算した額

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(平19条例13・旧第9条の3繰上、平24条例24・平29条例1・令元条例16・一部改正)

(通勤手当)

第10条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1か月当たりの運賃等相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1か月当たりの運賃等相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1か月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)でその利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1か月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が2万円を超えるときは、支給単位期間につき、2万円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1か月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が2万円を超えるときは、当該職員の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、2万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

4 前項の規定は、この条例の適用を受けない市費支弁の常勤の職員又は国若しくは他の地方公共団体の職員その他規則で定める者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。

5 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

6 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1か月)をいう。

8 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(平17条例274・平23条例2・平24条例24・平27条例3・令4条例32・令4条例33・一部改正)

(特殊勤務手当)

第11条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。

(平24条例24・一部改正)

(災害派遣手当)

第11条の2 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項に規定する職員が、その住所又は居所を離れて市の区域に滞在した場合に支給する。

2 災害派遣手当の額は、別表第4に掲げる額とする。

3 災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平18条例19・追加、平28条例1・一部改正)

(武力攻撃災害等派遣手当)

第11条の3 武力攻撃災害等派遣手当は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条(同法第183条において準用する場合を含む。)に規定する職員が、その住所又は居所を離れて市の区域に滞在した場合に支給する。

2 前条第2項及び第3項の規定は、武力攻撃災害等派遣手当について準用する。

(平18条例19・追加)

(給与の減額)

第12条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(時間外勤務手当)

第13条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(第14条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 勤務時間等条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(規則で定める時間を除く。)との合計が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項又は前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外にした勤務の時間にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間等条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外にした勤務の時間にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあっては100分の50から第3項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(平21条例4・平22条例5・平23条例2・平24条例24・令4条例32・令4条例33・一部改正)

(夜間勤務手当)

第13条の2 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(平24条例24・一部改正)

(休日勤務手当)

第14条 職員には、正規の勤務時間が割り振られた日が休日に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務をしても休日勤務手当は支給されない。

3 前2項の休日とは、勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日(同条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は同条例第9条に規定する年末年始の休日(同条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)その他規則で定める日をいう。

(平24条例24・一部改正)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第15条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じて得た額を規則で定める年間の勤務時間で除して得た額とする。

(平18条例3・平19条例13・平24条例24・一部改正)

(端数計算)

第15条の2 第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第13条から第14条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、夜間勤務手当又は休日勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(平24条例24・一部改正)

(宿日直手当)

第16条 宿直又は日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、6,000円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師の宿直又は日直勤務にあっては2万8,000円)を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の2分の1に相当する時間である日で規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、その額は、9,000円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師の宿直勤務にあっては4万2,000円)を超えない範囲内において規則で定める額とする。

2 前項の勤務は、第13条第13条の2及び第14条第2項の勤務には含まれないものとする。

(時間外勤務手当等に関する規定についての適用除外)

第16条の2 第13条第13条の2及び第14条第2項の規定は、第7条第1項に規定する職員には適用しない。

(平24条例24・一部改正)

(期末手当)

第16条の3 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第16条の5までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第16条の5においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(第17条第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の120を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月以上 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の120」とあるのは、「100分の67.5」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものの区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(平18条例3・平19条例13・平21条例35・平22条例25・平24条例24・平30条例35・令元条例16・令2条例33・令3条例21・令4条例32・一部改正)

第16条の4 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(平26条例31・令元条例16・一部改正)

第16条の5 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているとき、その他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(平26条例31・平28条例3・一部改正)

(勤勉手当)

第16条の6 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいて、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6か月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、職員に支給する勤勉手当の額の、次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の100を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の47.5を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。

4 第16条の3第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第16条の6第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第16条の4中「前条第1項」とあるのは「第16条の6第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第16条の6第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(平17条例284・平18条例3・平19条例13・平19条例33・平21条例35・平22条例25・平24条例24・平26条例31・平28条例11・平28条例38・平29条例1・平29条例21・平30条例35・令元条例16・令4条例26・令4条例32・一部改正)

(会計年度任用職員の給与)

第16条の7 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、他の職員の給与との権衡を考慮し、別に条例で定める。

2 前項の職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前項の給与のほか、他のいかなる給与も支給しない。

(平23条例2・令元条例21・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第16条の8 第4条(第3項及び第10項を除く。)及び第8条から第9条の2までの規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(平23条例2・令4条例8・令4条例32・一部改正)

(任期付短時間勤務職員についての適用除外)

第16条の9 第7条の2から第9条の2までの規定は、任期付短時間勤務職員には適用しない。

(令4条例33・追加)

(休職者の給与)

第17条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、条例に別段の定めがない限り前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 第2項及び第3項に規定する職員が当該各項に規定する期間内で第16条の3第1項に規定する基準日前1か月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日に当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員についてはこの限りではない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第16条の4及び第16条の5の規定を準用する。この場合において、第16条の4中「前条第1項」とあるのは、「第17条第6項」と読み替えるものとする。

(平18条例3・平19条例13・令元条例16・一部改正)

(専従休職者の給与)

第17条の2 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(口座振替の方法による給与の支給)

第18条 給与は、職員から自己名義の預金口座への振替の申出があるときは、口座振替の方法により支給することができる。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。ただし、任命権者が市長以外のものにあっては、市長の承認を得るものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年4月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日までの合併前の秩父市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年秩父市条例第50号)、吉田町職員の給与に関する条例(昭和31年吉田町条例第14号)、職員の給与に関する条例(昭和26年大滝村条例第54号)若しくは荒川村職員の給与に関する条例(昭和32年荒川村条例第42号)又は解散前の秩父衛生組合一般職職員の給与に関する条例(昭和45年秩父衛生組合条例第18号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による給与については、なお合併前の条例の例による。

(継続採用職員の職務の級及び号給の切替え等)

3 新市設置の日の前日において合併前の秩父市、吉田町、大滝村若しくは荒川村又は解散前の秩父衛生組合(以下附則第9項及び第10項において「合併関係市町村等」という。)の職員であった者で引き続き本市に採用された者のうち、新市設置の日の前日において合併前の条例の規定による給料表の適用を受けていたもの(以下「継続採用職員」という。)の新市設置の日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間については、市長が別に定める。

4 継続採用職員のうち、新市設置の日の前日において合併前の条例の規定によりその者が属していた職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新市設置の日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(給与の調整)

5 任命権者は、前2項の規定により決定された職員の号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について、部内の他の職員との権衡上必要があると認めるときは、別に市長が定めるところにより所要の調整を行うことができる。

(育児休業等の取扱い)

6 継続採用職員のうち、新市設置の日以前に育児休業の期間がある職員及びその他市長の定める職員の新市設置の日以後の最初の昇給の取扱いは、他の職員との権衡を失しない範囲で市長が別に定める。

(扶養手当についての経過規定)

7 継続採用職員の扶養親族で、新市設置の日前において、第9条第1項に相当する合併前の条例の規定により扶養親族の届出をし、その者の扶養親族として認定がなされている者については、同項の規定により届出がなされ、扶養親族としての認定がなされたものとみなす。

(期末手当の取扱い)

8 継続採用職員のうち、平成16年12月2日以後合併関係市町村等の職員であった職員については、当該職員であった期間を本市の職員であった期間とみなし、第16条の3の規定を適用する。

(平18条例3・旧第9項繰上)

(勤勉手当の取扱い)

9 継続採用職員のうち、平成16年12月2日以後合併関係市町村等の職員であった職員については、当該職員であった期間を本市の職員であった期間とみなし、第16条の6の規定を適用する。

(平18条例3・旧第10項繰上)

(55歳を超える職員の給与に関する特例措置)

10 平成30年3月31日までの間、職員(次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であって、その号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額に達しない場合(以下この項、附則第12項及び第13項において「最低号給に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額(以下この項及び附則第12項において「給料月額減額基礎額」という。))

(2) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第16条の3第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該額に、当該額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該額に、当該額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)

(3) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第16条の6第4項において準用する第16条の3第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該額に、当該額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第13項において「勤勉手当減額対象額」という。)に当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第16条の6第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第4項において準用する第16条の3第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該額に、当該額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第13項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第16条の6第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)

(4) 第17条第1項から第4項まで又は第6項の規定により支給される給与当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第17条第1項 前各号に定める額

 第17条第2項又は第3項 第1号及び第2号に定める額に100分の80を乗じて得た額

 第17条第4項 第1号に定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第17条第6項 第2号に定める額に100分の80を乗じて得た額

給料表

職務の級

行政職給料表

6級

医療職給料表(2)

5級

医療職給料表(3)

5級

(平22条例25・全改、平27条例3・一部改正)

11 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となった場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(平22条例25・追加)

12 附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第12条から第14条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、第15条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。

(平22条例25・追加)

13 附則第10項の規定が適用される間、第16条の6第2項第1号に定める額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算出した額から、同号に掲げる職員で附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に100分の1.35を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額に100分の90を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。

(平22条例25・追加、平27条例3・平28条例11・平28条例38・平29条例21・一部改正)

14 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年秩父市条例第32号)第3条の規定による改正前の秩父市職員の定年等に関する条例(平成17年秩父市条例第38号)(以下「旧定年等条例」という。)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員にあっては、65歳)に達した日後における最初の4月1日(附則第16項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第2項第5項及び第6項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令4条例32・追加)

15 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 旧定年等条例等第3条ただし書に規定する職員に相当する職員

(3) 秩父市職員の定年等に関する条例(以下この項において「定年等条例」という。)第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された定年等条例第6条に規定する職を占める職員

(4) 定年等条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年等条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(令4条例32・追加)

16 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第14項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第14項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令4条例32・追加)

17 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令4条例32・追加)

18 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第14項の規定を受ける職員に限り、附則第16項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例32・追加)

19 附則第16項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第14項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例32・追加)

20 附則第16項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第16条の3第5項(第16条の6第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「給料」とあるのは、「給料と附則第16項、第18項及び第19項の規定により支給される給料の額との合計額」とする。

(令4条例32・追加)

21 附則第14項から前項までに定めるもののほか、附則第14項の規定による給料月額、附則第16項の規定による給料その他附則第14項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令4条例32・追加)

(平成17年6月27日条例第274号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年11月30日条例第284号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成17年12月1日から、第2条の規定は平成18年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の秩父市一般職職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「12月期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の秩父市一般職職員の給与に関する条例第16条の3第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第17条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される12月期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、12月期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

6 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該規則で定める額の合計額」とする。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17年12月19日条例第287号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第3号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 秩父市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年秩父市条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年3月24日条例第19号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第13号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平27条例3・旧第1条・一部改正)

(平成19年12月19日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の秩父市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)中第8条第3項並びに別表第1及び別表第2の規定は平成19年4月1日から、第16条の6第2項第1号の規定は同年12月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の秩父市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の、切替日における号給及びこれを受けることとなる期間については、その者が、切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給の基礎)

5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

6 施行日から平成20年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の、当該適用の日又は異動の日における号給及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成20年3月25日条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平27条例3・旧第1項・一部改正)

(平成21年3月23日条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月21日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月27日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例中第1条及び第3条の規定は平成21年12月1日から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。

(施行日前の異動者の号給の調整)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

3 前項に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給に係る前項の規定の適用については、改正前の秩父市一般職職員の給与に関する条例等の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成21年12月に支給する期末手当(以下この項において「12月期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の秩父市一般職職員の給与に関する条例第16条の3第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第17条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される12月期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(平成21年6月1日において第3条の規定による改正後の秩父市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第6条第1項に規定する減額改定対象外職員(以下「減額改定対象外職員」という。)であった者及び市長の定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、12月期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては新たに職員となった日(新たに職員となった日において減額改定対象外職員であった者で同年11月30日までの間に減額改定対象外職員以外の職員となったものにあっては、当該職員となった日)とし、同年4月1日において減額改定対象外職員であった者で同年11月30日までの間に減額改定対象外職員以外の職員となったものにあっては当該職員となった日とする。ただし、これらの日が2以上あるときは、これらの日のうち市長の定める日とする。)において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同年4月から同年11月までの月数(同年4月1日から同年11月30日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象外職員であった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成21年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成22年3月18日条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例中第1条及び第3条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(施行日前の異動者の号給の調整)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

3 前項に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給に係る前項の規定の適用については、改正前の秩父市一般職職員の給与に関する条例等の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の秩父市一般職職員の給与に関する条例第16条の3第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第17条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(秩父市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年秩父市条例第13号)附則第6条の規定による給料を支給される職員を除く。)若しくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下「調整対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に調整対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては、その調整対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において、調整対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同年4月から同年11月までの月数(同年4月1日から同年11月30日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、調整対象職員以外の職員であった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から68号給まで

3級

1号給から52号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から88号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から44号給まで

4級

1号給から28号給まで

5級

1号給から12号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から92号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から8号給まで

(2) 平成22年6月1日において調整対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

5 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する第1条の規定による改正後の給与条例附則第10項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「秩父市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年秩父市条例第25号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成23年3月18日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年12月19日条例第24号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年11月27日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条、第3条、第5条及び第7条の規定は公布の日から、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の秩父市一般職職員の給与に関する条例別表第1及び別表第2の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年3月19日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第1条中秩父市一般職職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第10条第2項第2号の改正規定は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の給与条例第10条第2項第2号の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(施行日前の異動者の号給の調整)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長の定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第10項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)から平成30年3月31日までの間、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

(平29条例21・一部改正)

5 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

6 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成28年3月17日条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月17日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年3月17日条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の秩父市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は平成27年4月1日から、改正後の条例第16条の6第2項及び附則第13項の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の秩父市一般職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(秩父市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年秩父市条例第3号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第4項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第4項から第6項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成28年11月30日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の秩父市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の秩父市一般職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(秩父市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年秩父市条例第3号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第4項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第4項から第6項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成29年3月17日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

2 この条例の施行の日から平成30年3月31日までの間は、改正後の秩父市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、改正後の条例第8条第3項及び第9条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員(以下「行8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

3 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、改正後の条例第9条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、改正後の条例第8条第3項及び第9条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員(以下「行8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」とする。

(平成29年12月21日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の秩父市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は平成29年4月1日から、改正後の条例第16条の6第2項及び附則第13項の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の秩父市一般職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(第3条の規定による改正前の秩父市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第4項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(同条の規定による改正後の秩父市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第4項から第6項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成30年11月28日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の秩父市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の秩父市一般職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和元年12月23日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条及び附則第4項の規定は令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の秩父市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第16条の6第2項第1号(「100分の92.5」を「、6月に支給する場合においては100分の92.5、12月に支給する場合においては100分の97.5」に改める部分に限る。)、別表第1及び別表第2の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の秩父市一般職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の条例第9条の2の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 第2条の規定による改正後の条例第9条の2第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の条例第9条の2第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和元年12月23日条例第21号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月26日条例第33号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月25日条例第21号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。

(令和3年12月16日条例第25号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の秩父市一般職職員の給与に関する条例の規定は、令和4年2月1日から適用する。

(令和4年11月24日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の秩父市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の秩父市一般職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和4年12月20日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日条例第32号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(秩父市一般職職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第15条 第8条の規定による改正後の秩父市一般職職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第14項から第21項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

2 暫定再任用職員のうち、暫定再任用短時間勤務職員を除いた職員の給料月額は、当該職員が新給与条例第4条第10項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される新給与条例第3条第2項に規定する給料表(第4項において「給料表」という。)の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、新給与条例第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級に応じた額とする。

3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員のうち、暫定再任用短時間勤務職員を除いた職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、秩父市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額」とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、新給与条例第4条第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、秩父市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第10条第2項及び第13条第2項の規定を適用する。

6 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第16条の3第3項の規定を適用する。

7 新給与条例第16条の6第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年秩父市条例第32号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員(次項において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

8 新給与条例第4条(第3項及び第10項を除く。)及び第8条から第9条の2までの規定は、暫定再任用職員には適用しない。

9 第2項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員の給与に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月20日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令4条例26・全改、令4条例32・一部改正)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

150,100

191,500

227,600

266,000

290,700

319,200

362,900

408,100

2

151,200

193,300

229,500

267,700

292,900

321,400

365,500

410,500

3

152,400

195,100

231,200

269,200

295,000

323,700

367,900

413,000

4

153,500

196,900

232,800

271,000

297,000

325,900

370,500

415,400

5

154,600

198,500

234,400

272,700

298,800

328,100

372,400

417,300

6

155,700

200,300

236,000

274,500

300,800

330,100

374,900

419,600

7

156,800

202,100

237,500

276,300

302,600

332,300

377,200

421,700

8

157,900

203,900

239,000

278,300

304,200

334,500

379,700

423,900

9

158,900

205,400

240,300

280,200

306,100

336,400

382,100

425,900

10

160,300

207,200

241,900

282,200

308,400

338,600

384,800

428,000

11

161,600

209,000

243,400

284,100

310,600

340,600

387,400

430,100

12

162,900

210,800

244,900

286,000

312,900

342,800

390,100

432,200

13

164,100

212,400

246,000

287,900

315,000

344,600

392,500

433,900

14

165,600

214,200

247,500

289,700

317,100

346,600

394,800

435,700

15

167,100

216,000

249,000

291,200

319,300

348,600

397,000

437,700

16

168,700

217,800

250,300

292,600

321,400

350,600

399,400

439,700

17

169,800

219,200

251,800

294,400

323,300

352,300

401,200

441,600

18

171,200

221,000

253,000

296,400

325,300

354,300

403,200

443,400

19

172,600

222,700

254,300

298,500

327,300

356,100

405,100

445,200

20

174,000

224,500

255,500

300,500

329,300

358,000

406,900

446,900

21

175,300

226,100

256,800

302,400

331,000

359,900

408,800

448,700

22

177,800

227,800

258,200

304,500

333,100

361,800

410,600

450,200

23

180,300

229,400

259,600

306,500

335,100

363,800

412,400

451,600

24

182,800

230,900

261,100

308,600

337,200

365,700

414,300

453,100

25

185,200

232,200

262,700

310,300

338,600

367,700

416,100

454,500

26

186,900

233,800

264,400

312,400

340,500

369,600

417,600

455,800

27

188,500

235,400

266,000

314,400

342,400

371,600

419,100

457,100

28

190,200

236,900

267,600

316,400

344,300

373,600

420,700

458,300

29

191,700

237,900

269,400

318,100

345,900

375,100

422,300

459,300

30

193,400

239,400

271,200

320,100

347,800

376,900

423,600

460,000

31

195,200

240,700

272,900

322,200

349,700

378,700

424,900

460,800

32

196,900

241,900

274,600

324,300

351,500

380,300

426,100

461,500

33

198,500

243,100

276,200

325,500

353,400

382,100

427,300

462,200

34

199,900

244,100

277,900

327,500

355,200

383,500

428,600

463,000

35

201,400

245,100

279,700

329,400

357,000

385,000

429,900

463,700

36

202,900

246,100

281,200

331,500

358,700

386,600

431,100

464,300

37

204,200

247,200

282,400

333,400

360,100

388,000

432,300

464,800

38

205,500

248,100

284,100

335,300

361,400

389,200

433,100

465,400

39

206,700

249,000

285,700

337,300

362,800

390,400

433,900

466,000

40

208,000

250,000

287,400

339,200

364,200

391,500

434,700

466,600

41

209,300

250,900

289,000

341,100

365,500

392,600

435,300

467,100

42

210,600

252,200

290,700

343,000

366,400

393,800

436,000

467,600

43

211,900

253,400

292,500

344,800

367,500

395,000

436,700

468,000

44

213,200

254,700

294,300

346,700

368,600

396,100

437,400

468,300

45

214,300

256,000

295,800

348,200

369,400

396,800

438,200

468,600

46

215,600

257,400

297,500

349,600

370,300

397,500

439,000


47

216,900

258,600

299,000

351,100

371,200

398,200

439,400


48

218,200

259,800

300,600

352,600

372,100

398,900

440,100


49

219,200

260,900

302,200

354,200

373,000

399,500

440,600


50

220,300

262,100

303,900

355,000

373,800

400,100

441,000


51

221,300

263,400

305,500

356,200

374,600

400,600

441,400


52

222,300

264,500

307,200

357,200

375,400

401,000

441,800


53

223,300

265,600

308,100

358,100

376,100

401,400

442,200


54

224,200

266,600

309,600

359,200

376,800

401,700

442,600


55

225,100

267,800

311,100

360,100

377,500

402,000

443,000


56

226,000

268,900

312,700

361,200

378,200

402,300

443,300


57

226,300

269,900

314,300

362,100

378,700

402,600

443,600


58

227,100

270,900

315,900

362,800

379,300

402,900

444,000


59

227,800

272,000

317,500

363,500

379,900

403,200

444,300


60

228,500

273,100

319,000

364,200

380,600

403,500

444,600


61

229,200

274,000

320,500

364,600

381,000

403,800

444,900


62

230,000

275,000

321,700

365,200

381,700

404,100



63

230,700

275,900

322,900

365,900

382,300

404,400



64

231,300

277,000

324,100

366,600

382,900

404,700



65

231,900

278,100

324,800

366,900

383,300

405,000



66

232,500

279,100

325,700

367,600

383,900

405,300



67

233,100

280,000

326,500

368,300

384,500

405,600



68

233,800

281,000

327,300

369,000

385,100

405,900



69

234,500

281,500

328,200

369,300

385,500

406,100



70

235,100

282,400

328,600

369,900

386,000

406,400



71

235,600

283,100

329,300

370,600

386,500

406,700



72

236,300

284,000

330,100

371,200

387,100

407,000



73

237,000

285,000

330,900

371,500

387,400

407,200



74

237,600

285,800

331,600

372,100

387,800

407,500



75

238,200

286,600

332,300

372,800

388,200

407,800



76

238,700

287,400

333,000

373,400

388,600

408,000



77

239,300

288,200

333,500

373,800

388,900

408,200



78

240,000

288,700

334,100

374,300

389,200

408,500



79

240,700

289,100

334,600

374,900

389,500

408,800



80

241,200

289,600

335,200

375,400

389,800

409,000



81

241,700

289,800

335,500

375,900

390,000

409,200



82

242,300

290,100

336,000

376,500

390,300

409,500



83

242,900

290,300

336,400

377,000

390,600

409,800



84

243,400

290,700

336,900

377,300

390,800

410,000



85

243,900

290,900

337,300

377,700

391,000

410,200



86

244,500

291,100

337,800

378,200

391,300




87

245,100

291,500

338,300

378,600

391,600




88

245,600

291,800

338,800

379,000

391,800




89

246,100

292,100

339,100

379,400

392,000




90

246,600

292,400

339,500

379,900

392,300




91

246,900

292,700

340,000

380,300

392,600




92

247,300

293,100

340,400

380,700

392,800




93

247,600

293,400

340,700

381,000

393,000




94


293,800

341,100






95


294,100

341,600






96


294,500

342,000






97


294,700

342,200






98


294,900

342,600






99


295,200

343,100






100


295,600

343,500






101


295,800

343,700






102


296,100

344,100






103


296,500

344,500






104


296,900

344,800






105


297,100

345,100






106


297,400

345,500






107


297,800

345,900






108


298,100

346,300






109


298,300

346,800






110


298,600

347,200






111


299,000

347,600






112


299,300

348,000






113


299,500

348,500






114


299,900

348,900






115


300,300

349,200






116


300,600

349,500






117


300,800

350,000






118


301,000







119


301,300







120


301,700







121


301,900







122


302,100







123


302,400







124


302,700







125


303,100







126


303,300







127


303,600







128


303,900







129


304,200
















定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

187,700

215,200

255,200

274,600

289,700

315,100

356,800

389,900

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない職員に適用する。

別表第2(第3条関係)

(令4条例26・全改、令4条例32・一部改正)

医療職給料表

ア 医療職給料表(1)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

284,400

444,100

566,500

2

287,300

446,400

569,600

3

290,200

448,700

572,700

4

293,100

451,000

575,800

5

296,000

453,300

578,700

6

298,900

455,600

581,100

7

301,800

457,900

583,500

8

304,700

460,200

585,900

9

307,600

462,500

588,100

10

310,500

464,800

589,600

11

313,400

467,100

591,100

12

316,300

469,400

592,600

13

319,200

471,700

594,100

14

322,100

474,000

595,200

15

325,000

476,200

596,300

16

327,900

478,500

597,200

17

330,800

480,700

598,400

18

333,700

482,900

599,400

19

336,600

485,100

600,400

20

339,500

487,300

601,400

21

342,400

489,300

602,400

22

345,300

491,400

603,400

23

348,200

493,500

604,400

24

351,100

495,600

605,400

25

354,000

497,700

606,400

26

356,900

499,800

607,400

27

359,800

501,900

608,400

28

362,700

504,000

609,400

29

365,600

506,100

610,400

30

368,500

508,100

611,400

31

371,400

510,100

612,400

32

374,300

512,100

613,400

33

377,200

513,900

614,400

34

380,100

515,700

615,400

35

383,000

517,600

616,400

36

385,900

519,500

617,400

37

388,800

521,200

618,400

38

391,700

523,000

619,400

39

394,600

524,800

620,400

40

397,500

526,600

621,400

41

400,400

528,200

622,400

42

403,300

530,000

623,400

43

405,900

531,800

624,400

44

408,600

533,600

625,400

45

411,000

535,200

626,400

46

413,300

537,000

627,400

47

415,400

538,700

628,400

48

417,300

540,500

629,400

49

419,500

542,100

630,400

50

422,200

543,700

631,400

51

424,800

545,100

632,400

52

427,500

546,700

633,400

53

429,900

548,200

634,400

54

432,400

549,600

635,400

55

434,800

551,000

636,400

56

437,300

552,300

637,400

57

439,300

553,500

638,400

58

441,700

554,500

639,400

59

444,000

555,500

640,400

60

446,400

556,500

641,400

61

447,900

557,500

642,400

62

450,300

558,400

643,400

63

452,600

559,300

644,400

64

454,900

560,200

645,400

65

456,900

561,000

646,400

66

459,200

561,900

647,400

67

461,400

562,800

648,400

68

463,700

563,700

649,400

69

465,800

564,600

650,400

70

468,100

565,500

651,400

71

470,400

566,400

652,400

72

472,600

567,100

653,400

73

474,600

568,000

654,400

74

476,700

568,900

655,400

75

478,800

569,800

656,400

76

480,900

570,700

657,400

77

483,000

571,600

658,400

78

484,800

572,500

659,400

79

486,600

573,400

660,400

80

488,400

574,300

661,400

81

490,100

575,200

662,400

82

491,900

576,100

663,400

83

493,700

577,000

664,400

84

495,500

577,900

665,400

85

497,100

578,800

666,400

86

498,800

579,700

667,400

87

500,600

580,600

668,400

88

502,400

581,500

669,400

89

504,000

582,400

670,400

90

505,300

583,300

671,400

91

506,600

584,200

672,400

92

507,900

585,100

673,400

93

508,900

586,000

674,400

94

510,200

586,900

675,400

95

511,500

587,800

676,400

96

512,800

588,700

677,400

97

513,800

589,600

678,400

98

514,600

590,500

679,400

99

515,400

591,400

680,400

100

516,200

592,300

681,400

101

517,100

593,200

682,400

102

517,900

594,100

683,400

103

518,800

595,000

684,400

104

519,600

595,900

685,400

105

520,500

596,800

686,400

106

521,400

597,700

687,400

107

522,100

598,600

688,400

108

523,000

599,500

689,400

109

523,900

600,400

690,400

110

524,700

601,300

691,400

111

525,600

602,200

692,400

112

526,500

603,100

693,400

113

527,300

604,000

694,400

114

528,200

604,900

695,400

115

529,100

605,800

696,400

116

529,800

606,700

697,400

117

530,600

607,600

698,400

118

531,500

608,500

699,400

119

532,400

609,400

700,400

120

533,300

610,300

701,400

121

534,100

611,200

702,400

122

535,000

612,100

703,400

123

535,900

613,000

704,400

124

536,800

613,900

705,400

125

537,600

614,800

706,400

126

538,500

615,700

707,400

127

539,400

616,600

708,400

128

540,300

617,500

709,400

129

541,100

618,400

710,400

130


619,300


131


620,200


132


621,100


133


622,000


134


622,900


135


623,800


136


624,700


137


625,600


138


626,500


139


627,400


140


628,300


141


629,200


142


630,100


143


631,000


144


631,900


145


632,800


146


633,700


147


634,600


148


635,500


149


636,400


150


637,300


151


638,200


152


639,100


153


640,000


154


640,900


155


641,800


156


642,700


157


643,600


158


644,500


159


645,400


160


646,300


161


647,200


162


648,100


163


649,000


164


649,900


165


650,800


166


651,700


167


652,600


168


653,500


169


654,400


170


655,300


171


656,200


172


657,100


173


658,000


174


658,900


175


659,800


176


660,700


177


661,600


178


662,500


179


663,400


180


664,300


181


665,200


182


666,100


183


667,000


184


667,900


185


668,800


186


669,700


187


670,600


188


671,500


189


672,400


190


673,300


191


674,200


192


675,100


193


676,000


194


676,900


195


677,800


196


678,700


197


679,600


198


680,500


199


681,400


200


682,300


201


683,200


202


684,100


203


685,000


204


685,900


205


686,800


206


687,700


207


688,600


208


689,500


209


690,400


210


691,300


211


692,200


212


693,100


213


694,000


214


694,900


215


695,800


216


696,700


217


697,600






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

393,000

466,000

565,900

備考 この表は、病院等に勤務する医師に適用する。

イ 医療職給料表(2)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

166,000

201,200

252,400

282,100

327,000

2

167,600

202,800

253,500

284,000

329,000

3

169,200

204,400

254,700

286,100

331,200

4

170,800

206,000

256,000

288,100

333,400

5

172,400

207,600

257,200

290,200

335,200

6

174,000

209,200

258,400

292,300

337,400

7

175,600

210,800

259,500

294,200

339,400

8

177,200

212,400

260,500

296,200

341,600

9

178,800

214,000

261,800

298,000

343,400

10

180,400

215,600

262,500

299,900

345,500

11

182,000

217,200

263,400

301,500

347,600

12

183,600

218,800

264,200

303,100

349,700

13

185,200

220,400

265,300

305,100

351,200

14

186,800

222,000

266,400

307,000

353,200

15

188,400

223,600

267,600

309,100

355,100

16

190,000

225,200

268,700

311,100

357,100

17

191,500

226,800

270,200

313,100

358,900

18

193,100

228,400

271,900

315,100

360,900

19

194,700

230,000

273,600

317,200

362,900

20

196,300

231,600

275,300

319,300

364,900

21

197,800

233,000

277,000

321,100

366,700

22

199,300

234,600

278,700

323,100

368,700

23

200,900

236,100

280,400

324,900

370,800

24

202,400

237,700

282,000

326,900

372,900

25

204,000

238,600

283,700

328,600

374,300

26

205,700

240,000

285,400

330,500

376,100

27

207,300

241,400

287,200

332,500

377,900

28

209,000

242,500

288,800

334,500

379,600

29

210,400

244,000

290,200

335,800

381,400

30

212,000

245,300

291,800

337,600

382,900

31

213,600

246,500

293,400

339,300

384,500

32

215,200

247,800

295,100

341,100

386,200

33

216,600

248,600

296,800

342,800

387,500

34

218,200

249,800

298,500

344,600

388,800

35

219,900

250,900

300,300

346,500

390,100

36

221,600

252,000

302,100

348,300

391,300

37

222,900

253,400

303,400

350,100

392,400

38

224,400

254,200

305,100

351,800

393,600

39

225,800

255,100

306,600

353,400

394,700

40

227,300

256,000

308,200

355,100

395,800

41

228,500

257,000

309,900

356,300

396,600

42

229,900

258,100

311,600

357,400

397,400

43

231,200

259,200

313,200

358,600

398,200

44

232,400

260,400

314,900

359,800

399,000

45

233,600

261,800

315,800

361,000

399,400

46

234,900

263,400

317,200

361,800

400,000

47

236,400

265,000

318,700

363,000

400,500

48

237,700

266,500

320,300

364,100

400,900

49

238,700

267,800

321,700

365,100

401,300

50

240,000

269,500

323,000

366,100

401,600

51

240,900

271,100

324,200

367,100

401,900

52

242,100

272,700

325,500

368,100

402,200

53

243,400

274,100

326,600

368,900

402,500

54

244,500

275,600

327,600

369,700

402,800

55

245,600

277,200

328,700

370,600

403,100

56

246,700

278,600

329,700

371,500

403,400

57

247,800

279,800

330,200

372,000

403,700

58

248,700

281,200

331,100

372,800

404,000

59

249,600

282,700

331,900

373,600

404,300

60

250,400

284,200

332,800

374,400

404,700

61

251,500

285,700

333,600

374,800

404,900

62

252,800

287,400

333,900

375,500

405,200

63

254,100

289,100

334,500

376,200

405,500

64

255,300

290,700

335,200

376,900

405,800

65

256,800

291,900

335,800

377,300

406,000

66

258,200

293,500

336,500

377,900


67

259,400

294,800

337,200

378,600


68

260,600

296,400

337,900

379,200


69

261,600

297,700

338,600

379,600


70

262,900

299,200

339,100

380,100


71

264,200

300,600

339,700

380,600


72

265,300

302,100

340,300

381,100


73

266,100

303,100

340,600

381,700


74

267,300

304,300

341,200

382,200


75

268,500

305,500

341,700

382,800


76

269,600

306,900

342,300

383,400


77

270,500

308,200

342,800

383,900


78

271,600

309,400

343,300

384,400


79

272,700

310,700

343,800

384,900


80

273,800

311,900

344,200

385,400


81

274,600

313,300

344,500

385,700


82

275,700

314,100

344,800

386,200


83

276,600

314,900

345,200

386,600


84

277,700

315,700

345,500

387,000


85

278,700

316,300

346,000

387,400


86

279,700

317,000

346,300



87

280,800

317,700

346,600



88

281,900

318,300

346,900



89

282,500

319,000

347,300



90

283,200

319,200

347,600



91

283,700

319,800

348,000



92

284,500

320,400

348,300



93

285,300

321,000

348,700



94

285,900

321,500

349,000



95

286,500

322,000

349,300



96

287,100

322,500

349,600



97

287,800

323,100

349,900



98

288,300

323,600

350,300



99

288,700

324,000

350,700



100

289,100

324,500

351,100



101

289,300

325,000

351,600



102

289,500

325,400

352,000



103

289,700

325,600

352,400



104

289,900

326,000

352,800



105

290,300

326,400

353,300



106

290,500

326,800




107

290,700

327,200




108

290,900

327,600




109

291,300

327,900




110

291,500

328,100




111

291,700

328,500




112

292,000

328,800




113

292,400

329,000




114

292,700

329,300




115

292,900

329,600




116

293,200

329,900




117

293,500

330,100




118

293,700

330,400




119

293,900

330,800




120

294,200

331,000




121

294,500

331,200




122


331,400




123


331,800




124


332,000




125


332,200




126


332,600




127


333,000




128


333,400




129


333,600










定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

215,300

243,500

256,900

282,100

322,800

備考 この表は、病院等に勤務する薬剤師、栄養士、診療X線技師、臨床検査技師、療法士等に適用する。

ウ 医療職給料表(3)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

171,800

200,400

261,700

280,800

330,100

2

173,900

202,200

262,700

282,700

332,200

3

176,000

204,000

263,700

284,600

334,200

4

178,100

205,800

264,700

286,500

336,400

5

180,200

207,600

265,700

288,400

338,400

6

182,300

209,400

266,600

290,000

340,500

7

184,400

211,200

267,500

291,600

342,600

8

186,500

213,000

268,400

293,400

344,700

9

188,600

214,800

268,900

295,000

346,200

10

190,700

216,600

269,900

296,800

348,200

11

192,800

218,400

270,600

298,500

350,100

12

194,900

220,200

271,500

300,200

352,100

13

197,000

222,000

272,600

301,900

354,000

14

198,900

223,800

273,200

303,500

356,100

15

200,900

225,600

274,200

304,800

358,200

16

202,800

227,400

275,200

306,100

360,200

17

204,900

229,200

276,200

307,600

362,200

18

206,900

231,000

277,200

309,200

364,200

19

209,100

232,800

278,200

311,000

366,300

20

211,200

234,600

279,300

312,800

368,400

21

213,200

236,400

280,600

314,500

370,100

22

214,600

238,200

281,800

316,100

372,200

23

216,000

240,000

282,800

317,800

374,300

24

217,200

241,800

284,000

319,500

376,300

25

218,600

243,600

285,500

320,900

378,300

26

220,000

245,400

287,100

322,400

379,900

27

221,500

247,200

288,400

323,900

381,800

28

222,700

249,000

289,700

325,400

383,700

29

224,100

250,400

290,800

326,800

385,500

30

225,600

251,700

292,400

328,200

387,200

31

227,100

252,800

294,100

329,700

389,100

32

228,600

254,100

295,600

331,300

390,900

33

229,700

254,900

296,600

332,400

392,600

34

231,400

255,800

298,000

333,900

394,300

35

233,100

256,700

299,400

335,300

396,100

36

234,700

257,500

300,900

336,800

397,800

37

236,000

258,600

302,300

338,400

399,400

38

237,700

259,600

303,800

339,900

401,100

39

239,400

260,400

305,400

341,500

402,900

40

241,100

261,300

307,000

343,000

404,700

41

242,700

261,800

308,300

344,700

406,200

42

244,100

262,700

309,700

346,300

407,700

43

245,400

263,500

311,100

347,800

409,200

44

246,500

264,300

312,700

349,400

410,500

45

247,500

265,200

314,200

350,600

411,600

46

248,600

265,900

315,600

352,100

412,700

47

249,500

266,800

317,000

353,600

413,800

48

250,500

267,600

318,500

355,000

415,000

49

251,200

268,600

319,300

356,600

416,300

50

252,200

269,400

320,700

357,600

417,400

51

253,100

270,300

322,100

359,100

418,600

52

254,100

271,300

323,600

360,400

419,700

53

254,500

272,500

324,700

361,800

420,900

54

255,400

273,700

326,100

363,200

421,900

55

256,200

275,200

327,400

364,500

423,000

56

256,900

276,500

328,700

365,900

424,100

57

257,700

278,000

330,100

367,400

425,200

58

258,400

279,400

331,500

368,600

425,700

59

259,300

280,600

332,900

369,700

426,300

60

260,100

281,800

334,200

370,900

426,700

61

260,900

283,300

335,100

372,000

427,300

62

261,800

284,500

336,400

372,900

427,800

63

262,700

285,900

337,600

373,900

428,200

64

263,700

287,100

338,900

374,900

428,700

65

264,800

288,100

340,000

375,500

429,300

66

266,000

289,400

340,900

376,300

429,700

67

267,300

290,700

342,100

377,100

430,000

68

268,600

292,100

343,400

377,900

430,300

69

270,000

293,400

344,500

378,600

430,700

70

271,500

294,800

345,700

379,300


71

272,900

296,300

346,900

380,100


72

274,300

297,800

348,000

380,800


73

275,600

298,900

349,000

381,400


74

276,900

300,200

350,000

382,000


75

278,300

301,400

351,100

382,700


76

279,400

302,800

352,200

383,300


77

280,500

304,200

353,000

384,000


78

281,800

305,500

354,100

384,500


79

283,100

306,900

355,200

385,100


80

284,400

308,300

356,300

385,600


81

285,500

309,100

357,000

386,000


82

287,000

310,300

357,800

386,600


83

288,500

311,500

358,600

387,100


84

289,900

312,900

359,300

387,400


85

290,900

314,000

359,900

387,700


86

292,300

315,300

360,400

388,200


87

293,500

316,600

361,000

388,600


88

294,800

317,800

361,500

388,900


89

296,200

319,100

362,100

389,200


90

297,500

320,400

362,600

389,700


91

298,700

321,700

363,200

390,200


92

300,000

323,000

363,700

390,600


93

300,500

323,700

364,100

390,900


94

301,700

324,800

364,500

391,300


95

302,800

325,900

365,100

391,800


96

304,000

326,800

365,600

392,200


97

305,100

328,100

365,900

392,600


98

306,300

328,800

366,400



99

307,500

329,900

366,800



100

308,600

331,100

367,100



101

309,900

332,200

367,700



102

311,100

333,400

368,200



103

312,300

334,500

368,700



104

313,500

335,700

369,200



105

314,300

336,800

369,800



106

315,000

337,900

370,300



107

315,700

338,900

370,800



108

316,300

340,000

371,200



109

317,000

340,900

371,800



110

317,300

341,900

372,300



111

317,900

342,800

372,800



112

318,600

343,800

373,300



113

319,000

344,800

373,900



114

319,600

345,600

374,300



115

320,200

346,400

374,800



116

320,800

347,200

375,300



117

321,200

347,800

375,900



118

321,700

348,400




119

322,200

349,100




120

322,700

349,700




121

323,100

350,100




122

323,500

350,500




123

323,800

351,000




124

324,100

351,400




125

324,500

351,900




126

324,900

352,300




127

325,300

352,800




128

325,600

353,200




129

325,800

353,500




130

326,100

354,000




131

326,500

354,400




132

326,700

354,700




133

326,900

355,200




134

327,200

355,700




135

327,500

356,200




136

327,800

356,700




137

328,000

357,200




138

328,300

357,700




139

328,700

358,200




140

328,900

358,600




141

329,100

359,000




142

329,300

359,400




143

329,700

359,900




144

329,900

360,400




145

330,200

360,800




146

330,600

361,300




147

331,000

361,800




148

331,400

362,300




149

331,700

362,600




150

332,100





151

332,500





152

332,900





153

333,200





154

333,600





155

333,900





156

334,300





157

334,600





158

335,000





159

335,400





160

335,800





161

336,100





162

336,500





163

336,900





164

337,300





165

337,600











定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

255,400

262,600

272,800

289,100

326,200

備考 この表は、病院等に勤務する看護師等に適用する。

別表第3(第3条の2関係)

(平28条例1・追加、令3条例25・令4条例29・一部改正)

ア 行政職給料表等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

8級

部長、参事、総合支所長、病院事務局長、会計管理者、教育委員会事務局長又は議会事務局長の職務

7級

部次長、副参事、専門員、技監、副支所長、病院事務局次長、教育委員会事務局次長、議会事務局次長、監査事務局長、選挙管理委員会事務局長又は農業委員会事務局長の職務

6級

課長、所長、管理幹、館長、大滝国民健康保険診療所事務局長、副所長又は主席主幹の職務

5級

主幹又は保育所長の職務

4級

主査の職務

3級

参与、主任、主任技師、主任保育士、主任司書、主任教諭又は主任学芸員の職務

2級

1 主事又は技師の職務

2 知識又は経験を必要とする保育士、司書、教諭又は学芸員の職務

1級

主事補、技師補、保育士、司書、教諭又は学芸員の職務

イ 医療職給料表(1)等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

3級

病院長又は副病院長の職務

2級

科部長、大滝国民健康保険診療所長又は医長の職務

1級

医師の職務

ウ 医療職給料表(2)等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

5級

副病院長、医療技術部長、科長又は主席主幹の職務

4級

薬剤師長、技師長、技士長、士長、主幹又は主査の職務

3級

参与、主任薬剤師、主任栄養士、主任診療放射線技師、主任臨床検査技師、主任臨床工学技士、主任理学療法士、主任作業療法士、主任言語聴覚士、主任歯科衛生士、主任診療情報管理士又は主任介護福祉士の職務

2級

1 薬剤師の職務

2 技術又は経験を必要とする栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士又は介護福祉士の職務

3 経験を必要とする診療情報管理士の職務

1級

栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、診療情報管理士又は介護福祉士の職務

エ 医療職給料表(3)等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

5級

副病院長、看護部長、副看護部長、看護師長、助産師長、所長、副所長又は主席主幹の職務

4級

副看護師長、副助産師長、主幹又は主査の職務

3級

参与、主任看護師、主任保健師又は主任助産師の職務

2級

1 経験を必要とする看護師の職務

2 保健師又は助産師の職務

1級

看護師の職務

別表第4(第11条の2、第11条の3関係)

(平18条例19・追加、平28条例1・旧別表第3繰下、令元条例16・一部改正)

施設の利用区分

滞在した期間

公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき)

その他の施設(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

備考 「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の施設をいう。

秩父市一般職職員の給与に関する条例

平成17年4月1日 条例第55号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第55号
平成17年6月27日 条例第274号
平成17年11月30日 条例第284号
平成17年12月19日 条例第287号
平成18年3月24日 条例第3号
平成18年3月24日 条例第19号
平成19年3月26日 条例第13号
平成19年12月19日 条例第33号
平成20年3月25日 条例第12号
平成21年3月23日 条例第4号
平成21年5月21日 条例第25号
平成21年11月27日 条例第35号
平成22年3月18日 条例第5号
平成22年11月30日 条例第25号
平成23年3月18日 条例第2号
平成24年12月19日 条例第24号
平成26年11月27日 条例第31号
平成27年3月19日 条例第3号
平成28年3月17日 条例第1号
平成28年3月17日 条例第3号
平成28年3月17日 条例第11号
平成28年11月30日 条例第38号
平成29年3月17日 条例第1号
平成29年12月21日 条例第21号
平成30年11月28日 条例第35号
令和元年12月23日 条例第16号
令和元年12月23日 条例第21号
令和2年11月26日 条例第33号
令和3年11月25日 条例第21号
令和3年12月16日 条例第25号
令和4年3月17日 条例第8号
令和4年11月24日 条例第26号
令和4年12月20日 条例第29号
令和4年12月20日 条例第32号
令和4年12月20日 条例第33号