○秩父市一般職職員の給与に関する条例
平成17年4月1日
条例第55号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、一般職職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(平28条例1・一部改正)
(給料)
第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。
(平18条例3・平18条例19・平19条例13・一部改正)
(給料表)
第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表 別表第1
(2) 医療職給料表 別表第2
3 任命権者は、前項の職員の職を給料表に定める職務の級のいずれかに格付し、給料表により職員の給料を支給しなければならない。
(平24条例24・平28条例1・一部改正)
(平28条例1・追加)
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別に規則で定める初任給の基準に従い決定する。
2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、別に規則で定めるところにより決定する。
3 職員を昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。以下同じ。)させるには、職務の級に適すると認められる場合に限るものとする。
4 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
行政職給料表、医療職給料表(2)及び医療職給料表(3)の適用を受ける職員であって、55歳を超えるもの(60歳を超える職員を除く。) | 2号給 |
行政職給料表、医療職給料表(2)及び医療職給料表(3)の適用を受ける職員であって、60歳を超えるもの | 0 |
医療職給料表(1)の適用を受ける職員であって、55歳を超えるもの | 2号給 |
7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
10 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員で同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第1項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、秩父市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成17年秩父市条例第42号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(平19条例13・平21条例4・平24条例24・令4条例32・一部改正)
第4条の2 秩父市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和4年秩父市条例第33号)第4条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、勤務時間等条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(令4条例33・追加)
(給料の支給)
第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、給料月額の全額を支給する。
2 給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その前日においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給定日とする。
(平24条例24・一部改正)
第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間等条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(管理職手当)
第7条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で指定するものにある職員に、規則で定める基準に従い支給する。
(平19条例13・全改、平24条例24・一部改正)
(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で市長の定めるもの 月額 306,900円
(2) 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職(前号に掲げる職を除く。)で市長の定めるもの 月額 50,000円
(3) 前2号に掲げる職以外の職のうち市立病院に勤務する職員で特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別な事情があると認められる職で市長の定めるもの 月額 12,000円
(4) 前3号に掲げる職以外の職のうち特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別な事情があると認められる職で市長の定めるもの 月額 2,500円
3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、別に規則で定める。
(平17条例284・平29条例1・令4条例8・一部改正)
(扶養手当)
第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
(平17条例284・平19条例13・平19条例33・平24条例24・平29条例1・一部改正)
第9条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある行8級職員等が行8級職員等以外の職員となった場合
(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で行8級職員等以外のものが行8級職員等となった場合
(5) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(平19条例33・平24条例24・平29条例1・一部改正)
(住居手当)
第9条の2 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(有料宿舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)に支給する。
(1) 月額2万7,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万6,000円を控除した額
(2) 月額2万7,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万7,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは、1万7,000円)を1万1,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、別に規則で定める。
(平19条例13・旧第9条の3繰上、平24条例24・平29条例1・令元条例16・一部改正)
(通勤手当)
第10条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1か月当たりの運賃等相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1か月当たりの運賃等相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)でその利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1か月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が2万円を超えるときは、支給単位期間につき、2万円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1か月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が2万円を超えるときは、当該職員の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、2万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
4 前項の規定は、この条例の適用を受けない市費支弁の常勤の職員又は国若しくは他の地方公共団体の職員その他規則で定める者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。
5 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
6 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1か月)をいう。
8 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、別に規則で定める。
(平17条例274・平23条例2・平24条例24・平27条例3・令4条例32・令4条例33・一部改正)
(特殊勤務手当)
第11条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。
(平24条例24・一部改正)
(災害派遣手当)
第11条の2 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項に規定する職員が、その住所又は居所を離れて市の区域に滞在した場合に支給する。
2 災害派遣手当の額は、別表第4に掲げる額とする。
3 災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平18条例19・追加、平28条例1・一部改正)
(武力攻撃災害等派遣手当)
第11条の3 武力攻撃災害等派遣手当は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条(同法第183条において準用する場合を含む。)に規定する職員が、その住所又は居所を離れて市の区域に滞在した場合に支給する。
(平18条例19・追加)
(給与の減額)
第12条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第13条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 勤務時間等条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(規則で定める時間を除く。)との合計が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項又は前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外にした勤務の時間にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間等条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外にした勤務の時間にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあっては100分の50から第3項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(平21条例4・平22条例5・平23条例2・平24条例24・令4条例32・令4条例33・一部改正)
(夜間勤務手当)
第13条の2 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(平24条例24・一部改正)
(休日勤務手当)
第14条 職員には、正規の勤務時間が割り振られた日が休日に当たっても、正規の給与を支給する。
2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務をしても休日勤務手当は支給されない。
3 前2項の休日とは、勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日(同条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は同条例第9条に規定する年末年始の休日(同条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)その他規則で定める日をいう。
(平24条例24・一部改正)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第15条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じて得た額を規則で定める年間の勤務時間で除して得た額とする。
(平18条例3・平19条例13・平24条例24・一部改正)
(平24条例24・一部改正)
(宿日直手当)
第16条 宿直又は日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、6,000円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師の宿直又は日直勤務にあっては2万8,000円)を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の2分の1に相当する時間である日で規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、その額は、9,000円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師の宿直勤務にあっては4万2,000円)を超えない範囲内において規則で定める額とする。
(平24条例24・一部改正)
(1) 6か月以上 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、別に規則で定める。
(平18条例3・平19条例13・平21条例35・平22条例25・平24条例24・平30条例35・令元条例16・令2条例33・令3条例21・令4条例32・一部改正)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(平26条例31・令元条例16・一部改正)
第16条の5 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、別に規則で定める。
(平26条例31・平28条例3・一部改正)
(勤勉手当)
第16条の6 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいて、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6か月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の47.5を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。
(平17条例284・平18条例3・平19条例13・平19条例33・平21条例35・平22条例25・平24条例24・平26条例31・平28条例11・平28条例38・平29条例1・平29条例21・平30条例35・令元条例16・令4条例26・令4条例32・一部改正)
(会計年度任用職員の給与)
第16条の7 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、他の職員の給与との権衡を考慮し、別に条例で定める。
(平23条例2・令元条例21・一部改正)
(平23条例2・令4条例8・令4条例32・一部改正)
(令4条例33・追加)
(休職者の給与)
第17条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、条例に別段の定めがない限り前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(平18条例3・平19条例13・令元条例16・一部改正)
(専従休職者の給与)
第17条の2 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(口座振替の方法による給与の支給)
第18条 給与は、職員から自己名義の預金口座への振替の申出があるときは、口座振替の方法により支給することができる。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。ただし、任命権者が市長以外のものにあっては、市長の承認を得るものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年4月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日までの合併前の秩父市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年秩父市条例第50号)、吉田町職員の給与に関する条例(昭和31年吉田町条例第14号)、職員の給与に関する条例(昭和26年大滝村条例第54号)若しくは荒川村職員の給与に関する条例(昭和32年荒川村条例第42号)又は解散前の秩父衛生組合一般職職員の給与に関する条例(昭和45年秩父衛生組合条例第18号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による給与については、なお合併前の条例の例による。
4 継続採用職員のうち、新市設置の日の前日において合併前の条例の規定によりその者が属していた職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新市設置の日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の調整)
5 任命権者は、前2項の規定により決定された職員の号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について、部内の他の職員との権衡上必要があると認めるときは、別に市長が定めるところにより所要の調整を行うことができる。
(育児休業等の取扱い)
6 継続採用職員のうち、新市設置の日以前に育児休業の期間がある職員及びその他市長の定める職員の新市設置の日以後の最初の昇給の取扱いは、他の職員との権衡を失しない範囲で市長が別に定める。
(期末手当の取扱い)
8 継続採用職員のうち、平成16年12月2日以後合併関係市町村等の職員であった職員については、当該職員であった期間を本市の職員であった期間とみなし、第16条の3の規定を適用する。
(平18条例3・旧第9項繰上)
(勤勉手当の取扱い)
9 継続採用職員のうち、平成16年12月2日以後合併関係市町村等の職員であった職員については、当該職員であった期間を本市の職員であった期間とみなし、第16条の6の規定を適用する。
(平18条例3・旧第10項繰上)
(55歳を超える職員の給与に関する特例措置)
10 平成30年3月31日までの間、職員(次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であって、その号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(2) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第16条の3第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該額に、当該額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該額に、当該額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)
(3) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第16条の6第4項において準用する第16条の3第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該額に、当該額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第13項において「勤勉手当減額対象額」という。)に当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第16条の6第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第4項において準用する第16条の3第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該額に、当該額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第13項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第16条の6第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)
給料表 | 職務の級 |
行政職給料表 | 6級 |
医療職給料表(2) | 5級 |
医療職給料表(3) | 5級 |
(平22条例25・全改、平27条例3・一部改正)
(平22条例25・追加)
(平22条例25・追加)
(平22条例25・追加、平27条例3・平28条例11・平28条例38・平29条例21・一部改正)
14 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年秩父市条例第32号)第3条の規定による改正前の秩父市職員の定年等に関する条例(平成17年秩父市条例第38号)(以下「旧定年等条例」という。)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員にあっては、65歳)に達した日後における最初の4月1日(附則第16項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第2項、第5項及び第6項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
(令4条例32・追加)
15 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 旧定年等条例等第3条ただし書に規定する職員に相当する職員
(3) 秩父市職員の定年等に関する条例(以下この項において「定年等条例」という。)第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された定年等条例第6条に規定する職を占める職員
(4) 定年等条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年等条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(令4条例32・追加)
16 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第14項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第14項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令4条例32・追加)
(令4条例32・追加)
(令4条例32・追加)
(令4条例32・追加)
(令4条例32・追加)
(令4条例32・追加)
附則(平成17年6月27日条例第274号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成17年11月30日条例第284号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成17年12月1日から、第2条の規定は平成18年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の秩父市一般職職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「12月期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の秩父市一般職職員の給与に関する条例第16条の3第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第17条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される12月期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、12月期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
6 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該規則で定める額の合計額」とする。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成17年12月19日条例第287号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第3号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 秩父市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年秩父市条例第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年3月24日条例第19号)抄
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第13号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(平27条例3・旧第1条・一部改正)
附則(平成19年12月19日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の秩父市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)中第8条第3項並びに別表第1及び別表第2の規定は平成19年4月1日から、第16条の6第2項第1号の規定は同年12月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の秩父市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の、切替日における号給及びこれを受けることとなる期間については、その者が、切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
6 施行日から平成20年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の、当該適用の日又は異動の日における号給及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成20年3月25日条例第12号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(平27条例3・旧第1項・一部改正)
附則(平成21年3月23日条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月21日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月27日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例中第1条及び第3条の規定は平成21年12月1日から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給の調整)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
3 前項に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給に係る前項の規定の適用については、改正前の秩父市一般職職員の給与に関する条例等の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成21年12月に支給する期末手当(以下この項において「12月期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の秩父市一般職職員の給与に関する条例第16条の3第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第17条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される12月期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(平成21年6月1日において第3条の規定による改正後の秩父市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第6条第1項に規定する減額改定対象外職員(以下「減額改定対象外職員」という。)であった者及び市長の定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、12月期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては新たに職員となった日(新たに職員となった日において減額改定対象外職員であった者で同年11月30日までの間に減額改定対象外職員以外の職員となったものにあっては、当該職員となった日)とし、同年4月1日において減額改定対象外職員であった者で同年11月30日までの間に減額改定対象外職員以外の職員となったものにあっては当該職員となった日とする。ただし、これらの日が2以上あるときは、これらの日のうち市長の定める日とする。)において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同年4月から同年11月までの月数(同年4月1日から同年11月30日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象外職員であった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成21年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成22年3月18日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例中第1条及び第3条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給の調整)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
3 前項に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給に係る前項の規定の適用については、改正前の秩父市一般職職員の給与に関する条例等の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の秩父市一般職職員の給与に関する条例第16条の3第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第17条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(秩父市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年秩父市条例第13号)附則第6条の規定による給料を支給される職員を除く。)若しくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下「調整対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に調整対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては、その調整対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において、調整対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同年4月から同年11月までの月数(同年4月1日から同年11月30日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、調整対象職員以外の職員であった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から68号給まで | |
3級 | 1号給から52号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで | |
7級 | 1号給から4号給まで | |
医療職給料表(2) | 1級 | 1号給から88号給まで |
2級 | 1号給から72号給まで | |
3級 | 1号給から44号給まで | |
4級 | 1号給から28号給まで | |
5級 | 1号給から12号給まで | |
医療職給料表(3) | 1級 | 1号給から92号給まで |
2級 | 1号給から80号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から8号給まで |
(2) 平成22年6月1日において調整対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
5 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する第1条の規定による改正後の給与条例附則第10項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「秩父市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年秩父市条例第25号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成23年3月18日条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月19日条例第24号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月27日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条、第3条、第5条及び第7条の規定は公布の日から、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の秩父市一般職職員の給与に関する条例別表第1及び別表第2の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月19日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第1条中秩父市一般職職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第10条第2項第2号の改正規定は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の給与条例第10条第2項第2号の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(施行日前の異動者の号給の調整)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
4 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長の定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第10項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)から平成30年3月31日までの間、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
(平29条例21・一部改正)
5 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
6 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成28年3月17日条例第1号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月17日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年3月17日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の秩父市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は平成27年4月1日から、改正後の条例第16条の6第2項及び附則第13項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の秩父市一般職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(秩父市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年秩父市条例第3号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第4項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第4項から第6項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成28年11月30日条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の秩父市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の秩父市一般職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(秩父市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年秩父市条例第3号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第4項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第4項から第6項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成29年3月17日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
2 この条例の施行の日から平成30年3月31日までの間は、改正後の秩父市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、改正後の条例第8条第3項及び第9条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員(以下「行8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
3 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、改正後の条例第9条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、改正後の条例第8条第3項及び第9条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員(以下「行8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」とする。
附則(平成29年12月21日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の秩父市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は平成29年4月1日から、改正後の条例第16条の6第2項及び附則第13項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の秩父市一般職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(第3条の規定による改正前の秩父市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第4項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(同条の規定による改正後の秩父市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第4項から第6項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成30年11月28日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の秩父市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の秩父市一般職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和元年12月23日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条及び附則第4項の規定は令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の秩父市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第16条の6第2項第1号(「100分の92.5」を「、6月に支給する場合においては100分の92.5、12月に支給する場合においては100分の97.5」に改める部分に限る。)、別表第1及び別表第2の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の秩父市一般職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の条例第9条の2の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第2条の規定による改正後の条例第9条の2第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の条例第9条の2第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和元年12月23日条例第21号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月26日条例第33号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月25日条例第21号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月16日条例第25号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の秩父市一般職職員の給与に関する条例の規定は、令和4年2月1日から適用する。
附則(令和4年11月24日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の秩父市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の秩父市一般職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和4年12月20日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月20日条例第32号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(秩父市一般職職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第15条 第8条の規定による改正後の秩父市一般職職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第14項から第21項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
2 暫定再任用職員のうち、暫定再任用短時間勤務職員を除いた職員の給料月額は、当該職員が新給与条例第4条第10項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される新給与条例第3条第2項に規定する給料表(第4項において「給料表」という。)の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、新給与条例第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級に応じた額とする。
3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員のうち、暫定再任用短時間勤務職員を除いた職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、秩父市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額」とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、新給与条例第4条第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、秩父市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第10条第2項及び第13条第2項の規定を適用する。
6 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第16条の3第3項の規定を適用する。
7 新給与条例第16条の6第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年秩父市条例第32号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員(次項において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
8 新給与条例第4条(第3項及び第10項を除く。)及び第8条から第9条の2までの規定は、暫定再任用職員には適用しない。
9 第2項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員の給与に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年12月20日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(令4条例26・全改、令4条例32・一部改正)
行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 150,100 | 191,500 | 227,600 | 266,000 | 290,700 | 319,200 | 362,900 | 408,100 | ||
2 | 151,200 | 193,300 | 229,500 | 267,700 | 292,900 | 321,400 | 365,500 | 410,500 | ||
3 | 152,400 | 195,100 | 231,200 | 269,200 | 295,000 | 323,700 | 367,900 | 413,000 | ||
4 | 153,500 | 196,900 | 232,800 | 271,000 | 297,000 | 325,900 | 370,500 | 415,400 | ||
5 | 154,600 | 198,500 | 234,400 | 272,700 | 298,800 | 328,100 | 372,400 | 417,300 | ||
6 | 155,700 | 200,300 | 236,000 | 274,500 | 300,800 | 330,100 | 374,900 | 419,600 | ||
7 | 156,800 | 202,100 | 237,500 | 276,300 | 302,600 | 332,300 | 377,200 | 421,700 | ||
8 | 157,900 | 203,900 | 239,000 | 278,300 | 304,200 | 334,500 | 379,700 | 423,900 | ||
9 | 158,900 | 205,400 | 240,300 | 280,200 | 306,100 | 336,400 | 382,100 | 425,900 | ||
10 | 160,300 | 207,200 | 241,900 | 282,200 | 308,400 | 338,600 | 384,800 | 428,000 | ||
11 | 161,600 | 209,000 | 243,400 | 284,100 | 310,600 | 340,600 | 387,400 | 430,100 | ||
12 | 162,900 | 210,800 | 244,900 | 286,000 | 312,900 | 342,800 | 390,100 | 432,200 | ||
13 | 164,100 | 212,400 | 246,000 | 287,900 | 315,000 | 344,600 | 392,500 | 433,900 | ||
14 | 165,600 | 214,200 | 247,500 | 289,700 | 317,100 | 346,600 | 394,800 | 435,700 | ||
15 | 167,100 | 216,000 | 249,000 | 291,200 | 319,300 | 348,600 | 397,000 | 437,700 | ||
16 | 168,700 | 217,800 | 250,300 | 292,600 | 321,400 | 350,600 | 399,400 | 439,700 | ||
17 | 169,800 | 219,200 | 251,800 | 294,400 | 323,300 | 352,300 | 401,200 | 441,600 | ||
18 | 171,200 | 221,000 | 253,000 | 296,400 | 325,300 | 354,300 | 403,200 | 443,400 | ||
19 | 172,600 | 222,700 | 254,300 | 298,500 | 327,300 | 356,100 | 405,100 | 445,200 | ||
20 | 174,000 | 224,500 | 255,500 | 300,500 | 329,300 | 358,000 | 406,900 | 446,900 | ||
21 | 175,300 | 226,100 | 256,800 | 302,400 | 331,000 | 359,900 | 408,800 | 448,700 | ||
22 | 177,800 | 227,800 | 258,200 | 304,500 | 333,100 | 361,800 | 410,600 | 450,200 | ||
23 | 180,300 | 229,400 | 259,600 | 306,500 | 335,100 | 363,800 | 412,400 | 451,600 | ||
24 | 182,800 | 230,900 | 261,100 | 308,600 | 337,200 | 365,700 | 414,300 | 453,100 | ||
25 | 185,200 | 232,200 | 262,700 | 310,300 | 338,600 | 367,700 | 416,100 | 454,500 | ||
26 | 186,900 | 233,800 | 264,400 | 312,400 | 340,500 | 369,600 | 417,600 | 455,800 | ||
27 | 188,500 | 235,400 | 266,000 | 314,400 | 342,400 | 371,600 | 419,100 | 457,100 | ||
28 | 190,200 | 236,900 | 267,600 | 316,400 | 344,300 | 373,600 | 420,700 | 458,300 | ||
29 | 191,700 | 237,900 | 269,400 | 318,100 | 345,900 | 375,100 | 422,300 | 459,300 | ||
30 | 193,400 | 239,400 | 271,200 | 320,100 | 347,800 | 376,900 | 423,600 | 460,000 | ||
31 | 195,200 | 240,700 | 272,900 | 322,200 | 349,700 | 378,700 | 424,900 | 460,800 | ||
32 | 196,900 | 241,900 | 274,600 | 324,300 | 351,500 | 380,300 | 426,100 | 461,500 | ||
33 | 198,500 | 243,100 | 276,200 | 325,500 | 353,400 | 382,100 | 427,300 | 462,200 | ||
34 | 199,900 | 244,100 | 277,900 | 327,500 | 355,200 | 383,500 | 428,600 | 463,000 | ||
35 | 201,400 | 245,100 | 279,700 | 329,400 | 357,000 | 385,000 | 429,900 | 463,700 | ||
36 | 202,900 | 246,100 | 281,200 | 331,500 | 358,700 | 386,600 | 431,100 | 464,300 | ||
37 | 204,200 | 247,200 | 282,400 | 333,400 | 360,100 | 388,000 | 432,300 | 464,800 | ||
38 | 205,500 | 248,100 | 284,100 | 335,300 | 361,400 | 389,200 | 433,100 | 465,400 | ||
39 | 206,700 | 249,000 | 285,700 | 337,300 | 362,800 | 390,400 | 433,900 | 466,000 | ||
40 | 208,000 | 250,000 | 287,400 | 339,200 | 364,200 | 391,500 | 434,700 | 466,600 | ||
41 | 209,300 | 250,900 | 289,000 | 341,100 | 365,500 | 392,600 | 435,300 | 467,100 | ||
42 | 210,600 | 252,200 | 290,700 | 343,000 | 366,400 | 393,800 | 436,000 | 467,600 | ||
43 | 211,900 | 253,400 | 292,500 | 344,800 | 367,500 | 395,000 | 436,700 | 468,000 | ||
44 | 213,200 | 254,700 | 294,300 | 346,700 | 368,600 | 396,100 | 437,400 | 468,300 | ||
45 | 214,300 | 256,000 | 295,800 | 348,200 | 369,400 | 396,800 | 438,200 | 468,600 | ||
46 | 215,600 | 257,400 | 297,500 | 349,600 | 370,300 | 397,500 | 439,000 | |||
47 | 216,900 | 258,600 | 299,000 | 351,100 | 371,200 | 398,200 | 439,400 | |||
48 | 218,200 | 259,800 | 300,600 | 352,600 | 372,100 | 398,900 | 440,100 | |||
49 | 219,200 | 260,900 | 302,200 | 354,200 | 373,000 | 399,500 | 440,600 | |||
50 | 220,300 | 262,100 | 303,900 | 355,000 | 373,800 | 400,100 | 441,000 | |||
51 | 221,300 | 263,400 | 305,500 | 356,200 | 374,600 | 400,600 | 441,400 | |||
52 | 222,300 | 264,500 | 307,200 | 357,200 | 375,400 | 401,000 | 441,800 | |||
53 | 223,300 | 265,600 | 308,100 | 358,100 | 376,100 | 401,400 | 442,200 | |||
54 | 224,200 | 266,600 | 309,600 | 359,200 | 376,800 | 401,700 | 442,600 | |||
55 | 225,100 | 267,800 | 311,100 | 360,100 | 377,500 | 402,000 | 443,000 | |||
56 | 226,000 | 268,900 | 312,700 | 361,200 | 378,200 | 402,300 | 443,300 | |||
57 | 226,300 | 269,900 | 314,300 | 362,100 | 378,700 | 402,600 | 443,600 | |||
58 | 227,100 | 270,900 | 315,900 | 362,800 | 379,300 | 402,900 | 444,000 | |||
59 | 227,800 | 272,000 | 317,500 | 363,500 | 379,900 | 403,200 | 444,300 | |||
60 | 228,500 | 273,100 | 319,000 | 364,200 | 380,600 | 403,500 | 444,600 | |||
61 | 229,200 | 274,000 | 320,500 | 364,600 | 381,000 | 403,800 | 444,900 | |||
62 | 230,000 | 275,000 | 321,700 | 365,200 | 381,700 | 404,100 | ||||
63 | 230,700 | 275,900 | 322,900 | 365,900 | 382,300 | 404,400 | ||||
64 | 231,300 | 277,000 | 324,100 | 366,600 | 382,900 | 404,700 | ||||
65 | 231,900 | 278,100 | 324,800 | 366,900 | 383,300 | 405,000 | ||||
66 | 232,500 | 279,100 | 325,700 | 367,600 | 383,900 | 405,300 | ||||
67 | 233,100 | 280,000 | 326,500 | 368,300 | 384,500 | 405,600 | ||||
68 | 233,800 | 281,000 | 327,300 | 369,000 | 385,100 | 405,900 | ||||
69 | 234,500 | 281,500 | 328,200 | 369,300 | 385,500 | 406,100 | ||||
70 | 235,100 | 282,400 | 328,600 | 369,900 | 386,000 | 406,400 | ||||
71 | 235,600 | 283,100 | 329,300 | 370,600 | 386,500 | 406,700 | ||||
72 | 236,300 | 284,000 | 330,100 | 371,200 | 387,100 | 407,000 | ||||
73 | 237,000 | 285,000 | 330,900 | 371,500 | 387,400 | 407,200 | ||||
74 | 237,600 | 285,800 | 331,600 | 372,100 | 387,800 | 407,500 | ||||
75 | 238,200 | 286,600 | 332,300 | 372,800 | 388,200 | 407,800 | ||||
76 | 238,700 | 287,400 | 333,000 | 373,400 | 388,600 | 408,000 | ||||
77 | 239,300 | 288,200 | 333,500 | 373,800 | 388,900 | 408,200 | ||||
78 | 240,000 | 288,700 | 334,100 | 374,300 | 389,200 | 408,500 | ||||
79 | 240,700 | 289,100 | 334,600 | 374,900 | 389,500 | 408,800 | ||||
80 | 241,200 | 289,600 | 335,200 | 375,400 | 389,800 | 409,000 | ||||
81 | 241,700 | 289,800 | 335,500 | 375,900 | 390,000 | 409,200 | ||||
82 | 242,300 | 290,100 | 336,000 | 376,500 | 390,300 | 409,500 | ||||
83 | 242,900 | 290,300 | 336,400 | 377,000 | 390,600 | 409,800 | ||||
84 | 243,400 | 290,700 | 336,900 | 377,300 | 390,800 | 410,000 | ||||
85 | 243,900 | 290,900 | 337,300 | 377,700 | 391,000 | 410,200 | ||||
86 | 244,500 | 291,100 | 337,800 | 378,200 | 391,300 | |||||
87 | 245,100 | 291,500 | 338,300 | 378,600 | 391,600 | |||||
88 | 245,600 | 291,800 | 338,800 | 379,000 | 391,800 | |||||
89 | 246,100 | 292,100 | 339,100 | 379,400 | 392,000 | |||||
90 | 246,600 | 292,400 | 339,500 | 379,900 | 392,300 | |||||
91 | 246,900 | 292,700 | 340,000 | 380,300 | 392,600 | |||||
92 | 247,300 | 293,100 | 340,400 | 380,700 | 392,800 | |||||
93 | 247,600 | 293,400 | 340,700 | 381,000 | 393,000 | |||||
94 | 293,800 | 341,100 | ||||||||
95 | 294,100 | 341,600 | ||||||||
96 | 294,500 | 342,000 | ||||||||
97 | 294,700 | 342,200 | ||||||||
98 | 294,900 | 342,600 | ||||||||
99 | 295,200 | 343,100 | ||||||||
100 | 295,600 | 343,500 | ||||||||
101 | 295,800 | 343,700 | ||||||||
102 | 296,100 | 344,100 | ||||||||
103 | 296,500 | 344,500 | ||||||||
104 | 296,900 | 344,800 | ||||||||
105 | 297,100 | 345,100 | ||||||||
106 | 297,400 | 345,500 | ||||||||
107 | 297,800 | 345,900 | ||||||||
108 | 298,100 | 346,300 | ||||||||
109 | 298,300 | 346,800 | ||||||||
110 | 298,600 | 347,200 | ||||||||
111 | 299,000 | 347,600 | ||||||||
112 | 299,300 | 348,000 | ||||||||
113 | 299,500 | 348,500 | ||||||||
114 | 299,900 | 348,900 | ||||||||
115 | 300,300 | 349,200 | ||||||||
116 | 300,600 | 349,500 | ||||||||
117 | 300,800 | 350,000 | ||||||||
118 | 301,000 | |||||||||
119 | 301,300 | |||||||||
120 | 301,700 | |||||||||
121 | 301,900 | |||||||||
122 | 302,100 | |||||||||
123 | 302,400 | |||||||||
124 | 302,700 | |||||||||
125 | 303,100 | |||||||||
126 | 303,300 | |||||||||
127 | 303,600 | |||||||||
128 | 303,900 | |||||||||
129 | 304,200 | |||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 187,700 | 円 215,200 | 円 255,200 | 円 274,600 | 円 289,700 | 円 315,100 | 円 356,800 | 円 389,900 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない職員に適用する。
別表第2(第3条関係)
(令4条例26・全改、令4条例32・一部改正)
医療職給料表
ア 医療職給料表(1)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 284,400 | 444,100 | 566,500 | ||
2 | 287,300 | 446,400 | 569,600 | ||
3 | 290,200 | 448,700 | 572,700 | ||
4 | 293,100 | 451,000 | 575,800 | ||
5 | 296,000 | 453,300 | 578,700 | ||
6 | 298,900 | 455,600 | 581,100 | ||
7 | 301,800 | 457,900 | 583,500 | ||
8 | 304,700 | 460,200 | 585,900 | ||
9 | 307,600 | 462,500 | 588,100 | ||
10 | 310,500 | 464,800 | 589,600 | ||
11 | 313,400 | 467,100 | 591,100 | ||
12 | 316,300 | 469,400 | 592,600 | ||
13 | 319,200 | 471,700 | 594,100 | ||
14 | 322,100 | 474,000 | 595,200 | ||
15 | 325,000 | 476,200 | 596,300 | ||
16 | 327,900 | 478,500 | 597,200 | ||
17 | 330,800 | 480,700 | 598,400 | ||
18 | 333,700 | 482,900 | 599,400 | ||
19 | 336,600 | 485,100 | 600,400 | ||
20 | 339,500 | 487,300 | 601,400 | ||
21 | 342,400 | 489,300 | 602,400 | ||
22 | 345,300 | 491,400 | 603,400 | ||
23 | 348,200 | 493,500 | 604,400 | ||
24 | 351,100 | 495,600 | 605,400 | ||
25 | 354,000 | 497,700 | 606,400 | ||
26 | 356,900 | 499,800 | 607,400 | ||
27 | 359,800 | 501,900 | 608,400 | ||
28 | 362,700 | 504,000 | 609,400 | ||
29 | 365,600 | 506,100 | 610,400 | ||
30 | 368,500 | 508,100 | 611,400 | ||
31 | 371,400 | 510,100 | 612,400 | ||
32 | 374,300 | 512,100 | 613,400 | ||
33 | 377,200 | 513,900 | 614,400 | ||
34 | 380,100 | 515,700 | 615,400 | ||
35 | 383,000 | 517,600 | 616,400 | ||
36 | 385,900 | 519,500 | 617,400 | ||
37 | 388,800 | 521,200 | 618,400 | ||
38 | 391,700 | 523,000 | 619,400 | ||
39 | 394,600 | 524,800 | 620,400 | ||
40 | 397,500 | 526,600 | 621,400 | ||
41 | 400,400 | 528,200 | 622,400 | ||
42 | 403,300 | 530,000 | 623,400 | ||
43 | 405,900 | 531,800 | 624,400 | ||
44 | 408,600 | 533,600 | 625,400 | ||
45 | 411,000 | 535,200 | 626,400 | ||
46 | 413,300 | 537,000 | 627,400 | ||
47 | 415,400 | 538,700 | 628,400 | ||
48 | 417,300 | 540,500 | 629,400 | ||
49 | 419,500 | 542,100 | 630,400 | ||
50 | 422,200 | 543,700 | 631,400 | ||
51 | 424,800 | 545,100 | 632,400 | ||
52 | 427,500 | 546,700 | 633,400 | ||
53 | 429,900 | 548,200 | 634,400 | ||
54 | 432,400 | 549,600 | 635,400 | ||
55 | 434,800 | 551,000 | 636,400 | ||
56 | 437,300 | 552,300 | 637,400 | ||
57 | 439,300 | 553,500 | 638,400 | ||
58 | 441,700 | 554,500 | 639,400 | ||
59 | 444,000 | 555,500 | 640,400 | ||
60 | 446,400 | 556,500 | 641,400 | ||
61 | 447,900 | 557,500 | 642,400 | ||
62 | 450,300 | 558,400 | 643,400 | ||
63 | 452,600 | 559,300 | 644,400 | ||
64 | 454,900 | 560,200 | 645,400 | ||
65 | 456,900 | 561,000 | 646,400 | ||
66 | 459,200 | 561,900 | 647,400 | ||
67 | 461,400 | 562,800 | 648,400 | ||
68 | 463,700 | 563,700 | 649,400 | ||
69 | 465,800 | 564,600 | 650,400 | ||
70 | 468,100 | 565,500 | 651,400 | ||
71 | 470,400 | 566,400 | 652,400 | ||
72 | 472,600 | 567,100 | 653,400 | ||
73 | 474,600 | 568,000 | 654,400 | ||
74 | 476,700 | 568,900 | 655,400 | ||
75 | 478,800 | 569,800 | 656,400 | ||
76 | 480,900 | 570,700 | 657,400 | ||
77 | 483,000 | 571,600 | 658,400 | ||
78 | 484,800 | 572,500 | 659,400 | ||
79 | 486,600 | 573,400 | 660,400 | ||
80 | 488,400 | 574,300 | 661,400 | ||
81 | 490,100 | 575,200 | 662,400 | ||
82 | 491,900 | 576,100 | 663,400 | ||
83 | 493,700 | 577,000 | 664,400 | ||
84 | 495,500 | 577,900 | 665,400 | ||
85 | 497,100 | 578,800 | 666,400 | ||
86 | 498,800 | 579,700 | 667,400 | ||
87 | 500,600 | 580,600 | 668,400 | ||
88 | 502,400 | 581,500 | 669,400 | ||
89 | 504,000 | 582,400 | 670,400 | ||
90 | 505,300 | 583,300 | 671,400 | ||
91 | 506,600 | 584,200 | 672,400 | ||
92 | 507,900 | 585,100 | 673,400 | ||
93 | 508,900 | 586,000 | 674,400 | ||
94 | 510,200 | 586,900 | 675,400 | ||
95 | 511,500 | 587,800 | 676,400 | ||
96 | 512,800 | 588,700 | 677,400 | ||
97 | 513,800 | 589,600 | 678,400 | ||
98 | 514,600 | 590,500 | 679,400 | ||
99 | 515,400 | 591,400 | 680,400 | ||
100 | 516,200 | 592,300 | 681,400 | ||
101 | 517,100 | 593,200 | 682,400 | ||
102 | 517,900 | 594,100 | 683,400 | ||
103 | 518,800 | 595,000 | 684,400 | ||
104 | 519,600 | 595,900 | 685,400 | ||
105 | 520,500 | 596,800 | 686,400 | ||
106 | 521,400 | 597,700 | 687,400 | ||
107 | 522,100 | 598,600 | 688,400 | ||
108 | 523,000 | 599,500 | 689,400 | ||
109 | 523,900 | 600,400 | 690,400 | ||
110 | 524,700 | 601,300 | 691,400 | ||
111 | 525,600 | 602,200 | 692,400 | ||
112 | 526,500 | 603,100 | 693,400 | ||
113 | 527,300 | 604,000 | 694,400 | ||
114 | 528,200 | 604,900 | 695,400 | ||
115 | 529,100 | 605,800 | 696,400 | ||
116 | 529,800 | 606,700 | 697,400 | ||
117 | 530,600 | 607,600 | 698,400 | ||
118 | 531,500 | 608,500 | 699,400 | ||
119 | 532,400 | 609,400 | 700,400 | ||
120 | 533,300 | 610,300 | 701,400 | ||
121 | 534,100 | 611,200 | 702,400 | ||
122 | 535,000 | 612,100 | 703,400 | ||
123 | 535,900 | 613,000 | 704,400 | ||
124 | 536,800 | 613,900 | 705,400 | ||
125 | 537,600 | 614,800 | 706,400 | ||
126 | 538,500 | 615,700 | 707,400 | ||
127 | 539,400 | 616,600 | 708,400 | ||
128 | 540,300 | 617,500 | 709,400 | ||
129 | 541,100 | 618,400 | 710,400 | ||
130 | 619,300 | ||||
131 | 620,200 | ||||
132 | 621,100 | ||||
133 | 622,000 | ||||
134 | 622,900 | ||||
135 | 623,800 | ||||
136 | 624,700 | ||||
137 | 625,600 | ||||
138 | 626,500 | ||||
139 | 627,400 | ||||
140 | 628,300 | ||||
141 | 629,200 | ||||
142 | 630,100 | ||||
143 | 631,000 | ||||
144 | 631,900 | ||||
145 | 632,800 | ||||
146 | 633,700 | ||||
147 | 634,600 | ||||
148 | 635,500 | ||||
149 | 636,400 | ||||
150 | 637,300 | ||||
151 | 638,200 | ||||
152 | 639,100 | ||||
153 | 640,000 | ||||
154 | 640,900 | ||||
155 | 641,800 | ||||
156 | 642,700 | ||||
157 | 643,600 | ||||
158 | 644,500 | ||||
159 | 645,400 | ||||
160 | 646,300 | ||||
161 | 647,200 | ||||
162 | 648,100 | ||||
163 | 649,000 | ||||
164 | 649,900 | ||||
165 | 650,800 | ||||
166 | 651,700 | ||||
167 | 652,600 | ||||
168 | 653,500 | ||||
169 | 654,400 | ||||
170 | 655,300 | ||||
171 | 656,200 | ||||
172 | 657,100 | ||||
173 | 658,000 | ||||
174 | 658,900 | ||||
175 | 659,800 | ||||
176 | 660,700 | ||||
177 | 661,600 | ||||
178 | 662,500 | ||||
179 | 663,400 | ||||
180 | 664,300 | ||||
181 | 665,200 | ||||
182 | 666,100 | ||||
183 | 667,000 | ||||
184 | 667,900 | ||||
185 | 668,800 | ||||
186 | 669,700 | ||||
187 | 670,600 | ||||
188 | 671,500 | ||||
189 | 672,400 | ||||
190 | 673,300 | ||||
191 | 674,200 | ||||
192 | 675,100 | ||||
193 | 676,000 | ||||
194 | 676,900 | ||||
195 | 677,800 | ||||
196 | 678,700 | ||||
197 | 679,600 | ||||
198 | 680,500 | ||||
199 | 681,400 | ||||
200 | 682,300 | ||||
201 | 683,200 | ||||
202 | 684,100 | ||||
203 | 685,000 | ||||
204 | 685,900 | ||||
205 | 686,800 | ||||
206 | 687,700 | ||||
207 | 688,600 | ||||
208 | 689,500 | ||||
209 | 690,400 | ||||
210 | 691,300 | ||||
211 | 692,200 | ||||
212 | 693,100 | ||||
213 | 694,000 | ||||
214 | 694,900 | ||||
215 | 695,800 | ||||
216 | 696,700 | ||||
217 | 697,600 | ||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 393,000 | 円 466,000 | 円 565,900 |
備考 この表は、病院等に勤務する医師に適用する。
イ 医療職給料表(2)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 166,000 | 201,200 | 252,400 | 282,100 | 327,000 | ||
2 | 167,600 | 202,800 | 253,500 | 284,000 | 329,000 | ||
3 | 169,200 | 204,400 | 254,700 | 286,100 | 331,200 | ||
4 | 170,800 | 206,000 | 256,000 | 288,100 | 333,400 | ||
5 | 172,400 | 207,600 | 257,200 | 290,200 | 335,200 | ||
6 | 174,000 | 209,200 | 258,400 | 292,300 | 337,400 | ||
7 | 175,600 | 210,800 | 259,500 | 294,200 | 339,400 | ||
8 | 177,200 | 212,400 | 260,500 | 296,200 | 341,600 | ||
9 | 178,800 | 214,000 | 261,800 | 298,000 | 343,400 | ||
10 | 180,400 | 215,600 | 262,500 | 299,900 | 345,500 | ||
11 | 182,000 | 217,200 | 263,400 | 301,500 | 347,600 | ||
12 | 183,600 | 218,800 | 264,200 | 303,100 | 349,700 | ||
13 | 185,200 | 220,400 | 265,300 | 305,100 | 351,200 | ||
14 | 186,800 | 222,000 | 266,400 | 307,000 | 353,200 | ||
15 | 188,400 | 223,600 | 267,600 | 309,100 | 355,100 | ||
16 | 190,000 | 225,200 | 268,700 | 311,100 | 357,100 | ||
17 | 191,500 | 226,800 | 270,200 | 313,100 | 358,900 | ||
18 | 193,100 | 228,400 | 271,900 | 315,100 | 360,900 | ||
19 | 194,700 | 230,000 | 273,600 | 317,200 | 362,900 | ||
20 | 196,300 | 231,600 | 275,300 | 319,300 | 364,900 | ||
21 | 197,800 | 233,000 | 277,000 | 321,100 | 366,700 | ||
22 | 199,300 | 234,600 | 278,700 | 323,100 | 368,700 | ||
23 | 200,900 | 236,100 | 280,400 | 324,900 | 370,800 | ||
24 | 202,400 | 237,700 | 282,000 | 326,900 | 372,900 | ||
25 | 204,000 | 238,600 | 283,700 | 328,600 | 374,300 | ||
26 | 205,700 | 240,000 | 285,400 | 330,500 | 376,100 | ||
27 | 207,300 | 241,400 | 287,200 | 332,500 | 377,900 | ||
28 | 209,000 | 242,500 | 288,800 | 334,500 | 379,600 | ||
29 | 210,400 | 244,000 | 290,200 | 335,800 | 381,400 | ||
30 | 212,000 | 245,300 | 291,800 | 337,600 | 382,900 | ||
31 | 213,600 | 246,500 | 293,400 | 339,300 | 384,500 | ||
32 | 215,200 | 247,800 | 295,100 | 341,100 | 386,200 | ||
33 | 216,600 | 248,600 | 296,800 | 342,800 | 387,500 | ||
34 | 218,200 | 249,800 | 298,500 | 344,600 | 388,800 | ||
35 | 219,900 | 250,900 | 300,300 | 346,500 | 390,100 | ||
36 | 221,600 | 252,000 | 302,100 | 348,300 | 391,300 | ||
37 | 222,900 | 253,400 | 303,400 | 350,100 | 392,400 | ||
38 | 224,400 | 254,200 | 305,100 | 351,800 | 393,600 | ||
39 | 225,800 | 255,100 | 306,600 | 353,400 | 394,700 | ||
40 | 227,300 | 256,000 | 308,200 | 355,100 | 395,800 | ||
41 | 228,500 | 257,000 | 309,900 | 356,300 | 396,600 | ||
42 | 229,900 | 258,100 | 311,600 | 357,400 | 397,400 | ||
43 | 231,200 | 259,200 | 313,200 | 358,600 | 398,200 | ||
44 | 232,400 | 260,400 | 314,900 | 359,800 | 399,000 | ||
45 | 233,600 | 261,800 | 315,800 | 361,000 | 399,400 | ||
46 | 234,900 | 263,400 | 317,200 | 361,800 | 400,000 | ||
47 | 236,400 | 265,000 | 318,700 | 363,000 | 400,500 | ||
48 | 237,700 | 266,500 | 320,300 | 364,100 | 400,900 | ||
49 | 238,700 | 267,800 | 321,700 | 365,100 | 401,300 | ||
50 | 240,000 | 269,500 | 323,000 | 366,100 | 401,600 | ||
51 | 240,900 | 271,100 | 324,200 | 367,100 | 401,900 | ||
52 | 242,100 | 272,700 | 325,500 | 368,100 | 402,200 | ||
53 | 243,400 | 274,100 | 326,600 | 368,900 | 402,500 | ||
54 | 244,500 | 275,600 | 327,600 | 369,700 | 402,800 | ||
55 | 245,600 | 277,200 | 328,700 | 370,600 | 403,100 | ||
56 | 246,700 | 278,600 | 329,700 | 371,500 | 403,400 | ||
57 | 247,800 | 279,800 | 330,200 | 372,000 | 403,700 | ||
58 | 248,700 | 281,200 | 331,100 | 372,800 | 404,000 | ||
59 | 249,600 | 282,700 | 331,900 | 373,600 | 404,300 | ||
60 | 250,400 | 284,200 | 332,800 | 374,400 | 404,700 | ||
61 | 251,500 | 285,700 | 333,600 | 374,800 | 404,900 | ||
62 | 252,800 | 287,400 | 333,900 | 375,500 | 405,200 | ||
63 | 254,100 | 289,100 | 334,500 | 376,200 | 405,500 | ||
64 | 255,300 | 290,700 | 335,200 | 376,900 | 405,800 | ||
65 | 256,800 | 291,900 | 335,800 | 377,300 | 406,000 | ||
66 | 258,200 | 293,500 | 336,500 | 377,900 | |||
67 | 259,400 | 294,800 | 337,200 | 378,600 | |||
68 | 260,600 | 296,400 | 337,900 | 379,200 | |||
69 | 261,600 | 297,700 | 338,600 | 379,600 | |||
70 | 262,900 | 299,200 | 339,100 | 380,100 | |||
71 | 264,200 | 300,600 | 339,700 | 380,600 | |||
72 | 265,300 | 302,100 | 340,300 | 381,100 | |||
73 | 266,100 | 303,100 | 340,600 | 381,700 | |||
74 | 267,300 | 304,300 | 341,200 | 382,200 | |||
75 | 268,500 | 305,500 | 341,700 | 382,800 | |||
76 | 269,600 | 306,900 | 342,300 | 383,400 | |||
77 | 270,500 | 308,200 | 342,800 | 383,900 | |||
78 | 271,600 | 309,400 | 343,300 | 384,400 | |||
79 | 272,700 | 310,700 | 343,800 | 384,900 | |||
80 | 273,800 | 311,900 | 344,200 | 385,400 | |||
81 | 274,600 | 313,300 | 344,500 | 385,700 | |||
82 | 275,700 | 314,100 | 344,800 | 386,200 | |||
83 | 276,600 | 314,900 | 345,200 | 386,600 | |||
84 | 277,700 | 315,700 | 345,500 | 387,000 | |||
85 | 278,700 | 316,300 | 346,000 | 387,400 | |||
86 | 279,700 | 317,000 | 346,300 | ||||
87 | 280,800 | 317,700 | 346,600 | ||||
88 | 281,900 | 318,300 | 346,900 | ||||
89 | 282,500 | 319,000 | 347,300 | ||||
90 | 283,200 | 319,200 | 347,600 | ||||
91 | 283,700 | 319,800 | 348,000 | ||||
92 | 284,500 | 320,400 | 348,300 | ||||
93 | 285,300 | 321,000 | 348,700 | ||||
94 | 285,900 | 321,500 | 349,000 | ||||
95 | 286,500 | 322,000 | 349,300 | ||||
96 | 287,100 | 322,500 | 349,600 | ||||
97 | 287,800 | 323,100 | 349,900 | ||||
98 | 288,300 | 323,600 | 350,300 | ||||
99 | 288,700 | 324,000 | 350,700 | ||||
100 | 289,100 | 324,500 | 351,100 | ||||
101 | 289,300 | 325,000 | 351,600 | ||||
102 | 289,500 | 325,400 | 352,000 | ||||
103 | 289,700 | 325,600 | 352,400 | ||||
104 | 289,900 | 326,000 | 352,800 | ||||
105 | 290,300 | 326,400 | 353,300 | ||||
106 | 290,500 | 326,800 | |||||
107 | 290,700 | 327,200 | |||||
108 | 290,900 | 327,600 | |||||
109 | 291,300 | 327,900 | |||||
110 | 291,500 | 328,100 | |||||
111 | 291,700 | 328,500 | |||||
112 | 292,000 | 328,800 | |||||
113 | 292,400 | 329,000 | |||||
114 | 292,700 | 329,300 | |||||
115 | 292,900 | 329,600 | |||||
116 | 293,200 | 329,900 | |||||
117 | 293,500 | 330,100 | |||||
118 | 293,700 | 330,400 | |||||
119 | 293,900 | 330,800 | |||||
120 | 294,200 | 331,000 | |||||
121 | 294,500 | 331,200 | |||||
122 | 331,400 | ||||||
123 | 331,800 | ||||||
124 | 332,000 | ||||||
125 | 332,200 | ||||||
126 | 332,600 | ||||||
127 | 333,000 | ||||||
128 | 333,400 | ||||||
129 | 333,600 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 215,300 | 円 243,500 | 円 256,900 | 円 282,100 | 円 322,800 |
備考 この表は、病院等に勤務する薬剤師、栄養士、診療X線技師、臨床検査技師、療法士等に適用する。
ウ 医療職給料表(3)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 171,800 | 200,400 | 261,700 | 280,800 | 330,100 | ||
2 | 173,900 | 202,200 | 262,700 | 282,700 | 332,200 | ||
3 | 176,000 | 204,000 | 263,700 | 284,600 | 334,200 | ||
4 | 178,100 | 205,800 | 264,700 | 286,500 | 336,400 | ||
5 | 180,200 | 207,600 | 265,700 | 288,400 | 338,400 | ||
6 | 182,300 | 209,400 | 266,600 | 290,000 | 340,500 | ||
7 | 184,400 | 211,200 | 267,500 | 291,600 | 342,600 | ||
8 | 186,500 | 213,000 | 268,400 | 293,400 | 344,700 | ||
9 | 188,600 | 214,800 | 268,900 | 295,000 | 346,200 | ||
10 | 190,700 | 216,600 | 269,900 | 296,800 | 348,200 | ||
11 | 192,800 | 218,400 | 270,600 | 298,500 | 350,100 | ||
12 | 194,900 | 220,200 | 271,500 | 300,200 | 352,100 | ||
13 | 197,000 | 222,000 | 272,600 | 301,900 | 354,000 | ||
14 | 198,900 | 223,800 | 273,200 | 303,500 | 356,100 | ||
15 | 200,900 | 225,600 | 274,200 | 304,800 | 358,200 | ||
16 | 202,800 | 227,400 | 275,200 | 306,100 | 360,200 | ||
17 | 204,900 | 229,200 | 276,200 | 307,600 | 362,200 | ||
18 | 206,900 | 231,000 | 277,200 | 309,200 | 364,200 | ||
19 | 209,100 | 232,800 | 278,200 | 311,000 | 366,300 | ||
20 | 211,200 | 234,600 | 279,300 | 312,800 | 368,400 | ||
21 | 213,200 | 236,400 | 280,600 | 314,500 | 370,100 | ||
22 | 214,600 | 238,200 | 281,800 | 316,100 | 372,200 | ||
23 | 216,000 | 240,000 | 282,800 | 317,800 | 374,300 | ||
24 | 217,200 | 241,800 | 284,000 | 319,500 | 376,300 | ||
25 | 218,600 | 243,600 | 285,500 | 320,900 | 378,300 | ||
26 | 220,000 | 245,400 | 287,100 | 322,400 | 379,900 | ||
27 | 221,500 | 247,200 | 288,400 | 323,900 | 381,800 | ||
28 | 222,700 | 249,000 | 289,700 | 325,400 | 383,700 | ||
29 | 224,100 | 250,400 | 290,800 | 326,800 | 385,500 | ||
30 | 225,600 | 251,700 | 292,400 | 328,200 | 387,200 | ||
31 | 227,100 | 252,800 | 294,100 | 329,700 | 389,100 | ||
32 | 228,600 | 254,100 | 295,600 | 331,300 | 390,900 | ||
33 | 229,700 | 254,900 | 296,600 | 332,400 | 392,600 | ||
34 | 231,400 | 255,800 | 298,000 | 333,900 | 394,300 | ||
35 | 233,100 | 256,700 | 299,400 | 335,300 | 396,100 | ||
36 | 234,700 | 257,500 | 300,900 | 336,800 | 397,800 | ||
37 | 236,000 | 258,600 | 302,300 | 338,400 | 399,400 | ||
38 | 237,700 | 259,600 | 303,800 | 339,900 | 401,100 | ||
39 | 239,400 | 260,400 | 305,400 | 341,500 | 402,900 | ||
40 | 241,100 | 261,300 | 307,000 | 343,000 | 404,700 | ||
41 | 242,700 | 261,800 | 308,300 | 344,700 | 406,200 | ||
42 | 244,100 | 262,700 | 309,700 | 346,300 | 407,700 | ||
43 | 245,400 | 263,500 | 311,100 | 347,800 | 409,200 | ||
44 | 246,500 | 264,300 | 312,700 | 349,400 | 410,500 | ||
45 | 247,500 | 265,200 | 314,200 | 350,600 | 411,600 | ||
46 | 248,600 | 265,900 | 315,600 | 352,100 | 412,700 | ||
47 | 249,500 | 266,800 | 317,000 | 353,600 | 413,800 | ||
48 | 250,500 | 267,600 | 318,500 | 355,000 | 415,000 | ||
49 | 251,200 | 268,600 | 319,300 | 356,600 | 416,300 | ||
50 | 252,200 | 269,400 | 320,700 | 357,600 | 417,400 | ||
51 | 253,100 | 270,300 | 322,100 | 359,100 | 418,600 | ||
52 | 254,100 | 271,300 | 323,600 | 360,400 | 419,700 | ||
53 | 254,500 | 272,500 | 324,700 | 361,800 | 420,900 | ||
54 | 255,400 | 273,700 | 326,100 | 363,200 | 421,900 | ||
55 | 256,200 | 275,200 | 327,400 | 364,500 | 423,000 | ||
56 | 256,900 | 276,500 | 328,700 | 365,900 | 424,100 | ||
57 | 257,700 | 278,000 | 330,100 | 367,400 | 425,200 | ||
58 | 258,400 | 279,400 | 331,500 | 368,600 | 425,700 | ||
59 | 259,300 | 280,600 | 332,900 | 369,700 | 426,300 | ||
60 | 260,100 | 281,800 | 334,200 | 370,900 | 426,700 | ||
61 | 260,900 | 283,300 | 335,100 | 372,000 | 427,300 | ||
62 | 261,800 | 284,500 | 336,400 | 372,900 | 427,800 | ||
63 | 262,700 | 285,900 | 337,600 | 373,900 | 428,200 | ||
64 | 263,700 | 287,100 | 338,900 | 374,900 | 428,700 | ||
65 | 264,800 | 288,100 | 340,000 | 375,500 | 429,300 | ||
66 | 266,000 | 289,400 | 340,900 | 376,300 | 429,700 | ||
67 | 267,300 | 290,700 | 342,100 | 377,100 | 430,000 | ||
68 | 268,600 | 292,100 | 343,400 | 377,900 | 430,300 | ||
69 | 270,000 | 293,400 | 344,500 | 378,600 | 430,700 | ||
70 | 271,500 | 294,800 | 345,700 | 379,300 | |||
71 | 272,900 | 296,300 | 346,900 | 380,100 | |||
72 | 274,300 | 297,800 | 348,000 | 380,800 | |||
73 | 275,600 | 298,900 | 349,000 | 381,400 | |||
74 | 276,900 | 300,200 | 350,000 | 382,000 | |||
75 | 278,300 | 301,400 | 351,100 | 382,700 | |||
76 | 279,400 | 302,800 | 352,200 | 383,300 | |||
77 | 280,500 | 304,200 | 353,000 | 384,000 | |||
78 | 281,800 | 305,500 | 354,100 | 384,500 | |||
79 | 283,100 | 306,900 | 355,200 | 385,100 | |||
80 | 284,400 | 308,300 | 356,300 | 385,600 | |||
81 | 285,500 | 309,100 | 357,000 | 386,000 | |||
82 | 287,000 | 310,300 | 357,800 | 386,600 | |||
83 | 288,500 | 311,500 | 358,600 | 387,100 | |||
84 | 289,900 | 312,900 | 359,300 | 387,400 | |||
85 | 290,900 | 314,000 | 359,900 | 387,700 | |||
86 | 292,300 | 315,300 | 360,400 | 388,200 | |||
87 | 293,500 | 316,600 | 361,000 | 388,600 | |||
88 | 294,800 | 317,800 | 361,500 | 388,900 | |||
89 | 296,200 | 319,100 | 362,100 | 389,200 | |||
90 | 297,500 | 320,400 | 362,600 | 389,700 | |||
91 | 298,700 | 321,700 | 363,200 | 390,200 | |||
92 | 300,000 | 323,000 | 363,700 | 390,600 | |||
93 | 300,500 | 323,700 | 364,100 | 390,900 | |||
94 | 301,700 | 324,800 | 364,500 | 391,300 | |||
95 | 302,800 | 325,900 | 365,100 | 391,800 | |||
96 | 304,000 | 326,800 | 365,600 | 392,200 | |||
97 | 305,100 | 328,100 | 365,900 | 392,600 | |||
98 | 306,300 | 328,800 | 366,400 | ||||
99 | 307,500 | 329,900 | 366,800 | ||||
100 | 308,600 | 331,100 | 367,100 | ||||
101 | 309,900 | 332,200 | 367,700 | ||||
102 | 311,100 | 333,400 | 368,200 | ||||
103 | 312,300 | 334,500 | 368,700 | ||||
104 | 313,500 | 335,700 | 369,200 | ||||
105 | 314,300 | 336,800 | 369,800 | ||||
106 | 315,000 | 337,900 | 370,300 | ||||
107 | 315,700 | 338,900 | 370,800 | ||||
108 | 316,300 | 340,000 | 371,200 | ||||
109 | 317,000 | 340,900 | 371,800 | ||||
110 | 317,300 | 341,900 | 372,300 | ||||
111 | 317,900 | 342,800 | 372,800 | ||||
112 | 318,600 | 343,800 | 373,300 | ||||
113 | 319,000 | 344,800 | 373,900 | ||||
114 | 319,600 | 345,600 | 374,300 | ||||
115 | 320,200 | 346,400 | 374,800 | ||||
116 | 320,800 | 347,200 | 375,300 | ||||
117 | 321,200 | 347,800 | 375,900 | ||||
118 | 321,700 | 348,400 | |||||
119 | 322,200 | 349,100 | |||||
120 | 322,700 | 349,700 | |||||
121 | 323,100 | 350,100 | |||||
122 | 323,500 | 350,500 | |||||
123 | 323,800 | 351,000 | |||||
124 | 324,100 | 351,400 | |||||
125 | 324,500 | 351,900 | |||||
126 | 324,900 | 352,300 | |||||
127 | 325,300 | 352,800 | |||||
128 | 325,600 | 353,200 | |||||
129 | 325,800 | 353,500 | |||||
130 | 326,100 | 354,000 | |||||
131 | 326,500 | 354,400 | |||||
132 | 326,700 | 354,700 | |||||
133 | 326,900 | 355,200 | |||||
134 | 327,200 | 355,700 | |||||
135 | 327,500 | 356,200 | |||||
136 | 327,800 | 356,700 | |||||
137 | 328,000 | 357,200 | |||||
138 | 328,300 | 357,700 | |||||
139 | 328,700 | 358,200 | |||||
140 | 328,900 | 358,600 | |||||
141 | 329,100 | 359,000 | |||||
142 | 329,300 | 359,400 | |||||
143 | 329,700 | 359,900 | |||||
144 | 329,900 | 360,400 | |||||
145 | 330,200 | 360,800 | |||||
146 | 330,600 | 361,300 | |||||
147 | 331,000 | 361,800 | |||||
148 | 331,400 | 362,300 | |||||
149 | 331,700 | 362,600 | |||||
150 | 332,100 | ||||||
151 | 332,500 | ||||||
152 | 332,900 | ||||||
153 | 333,200 | ||||||
154 | 333,600 | ||||||
155 | 333,900 | ||||||
156 | 334,300 | ||||||
157 | 334,600 | ||||||
158 | 335,000 | ||||||
159 | 335,400 | ||||||
160 | 335,800 | ||||||
161 | 336,100 | ||||||
162 | 336,500 | ||||||
163 | 336,900 | ||||||
164 | 337,300 | ||||||
165 | 337,600 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 255,400 | 円 262,600 | 円 272,800 | 円 289,100 | 円 326,200 |
備考 この表は、病院等に勤務する看護師等に適用する。
別表第3(第3条の2関係)
(平28条例1・追加、令3条例25・令4条例29・一部改正)
ア 行政職給料表等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
8級 | 部長、参事、総合支所長、病院事務局長、会計管理者、教育委員会事務局長又は議会事務局長の職務 |
7級 | 部次長、副参事、専門員、技監、副支所長、病院事務局次長、教育委員会事務局次長、議会事務局次長、監査事務局長、選挙管理委員会事務局長又は農業委員会事務局長の職務 |
6級 | 課長、所長、管理幹、館長、大滝国民健康保険診療所事務局長、副所長又は主席主幹の職務 |
5級 | 主幹又は保育所長の職務 |
4級 | 主査の職務 |
3級 | 参与、主任、主任技師、主任保育士、主任司書、主任教諭又は主任学芸員の職務 |
2級 | 1 主事又は技師の職務 2 知識又は経験を必要とする保育士、司書、教諭又は学芸員の職務 |
1級 | 主事補、技師補、保育士、司書、教諭又は学芸員の職務 |
イ 医療職給料表(1)等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
3級 | 病院長又は副病院長の職務 |
2級 | 科部長、大滝国民健康保険診療所長又は医長の職務 |
1級 | 医師の職務 |
ウ 医療職給料表(2)等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
5級 | 副病院長、医療技術部長、科長又は主席主幹の職務 |
4級 | 薬剤師長、技師長、技士長、士長、主幹又は主査の職務 |
3級 | 参与、主任薬剤師、主任栄養士、主任診療放射線技師、主任臨床検査技師、主任臨床工学技士、主任理学療法士、主任作業療法士、主任言語聴覚士、主任歯科衛生士、主任診療情報管理士又は主任介護福祉士の職務 |
2級 | 1 薬剤師の職務 2 技術又は経験を必要とする栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士又は介護福祉士の職務 3 経験を必要とする診療情報管理士の職務 |
1級 | 栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、診療情報管理士又は介護福祉士の職務 |
エ 医療職給料表(3)等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
5級 | 副病院長、看護部長、副看護部長、看護師長、助産師長、所長、副所長又は主席主幹の職務 |
4級 | 副看護師長、副助産師長、主幹又は主査の職務 |
3級 | 参与、主任看護師、主任保健師又は主任助産師の職務 |
2級 | 1 経験を必要とする看護師の職務 2 保健師又は助産師の職務 |
1級 | 看護師の職務 |
別表第4(第11条の2、第11条の3関係)
(平18条例19・追加、平28条例1・旧別表第3繰下、令元条例16・一部改正)
施設の利用区分 滞在した期間 | 公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき) | その他の施設(1日につき) |
30日以内の期間 | 3,970円 | 6,620円 |
30日を超え60日以内の期間 | 3,970円 | 5,870円 |
60日を超える期間 | 3,970円 | 5,140円 |
備考 「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の施設をいう。