○秩父市一般職職員の給与に関する条例

平成17年4月1日

条例第55号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、一般職職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28条例1・一部改正)

(給料)

第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。

(平18条例3・平18条例19・平19条例13・令7条例3・一部改正)

(給料表)

第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表 別表第1

(2) 医療職給料表 別表第2

2 前項の給料表(以下単に「給料表」という。)は、第16条の7第1項に規定する職員以外の全ての職員に適用する。

3 任命権者は、前項の職員の職を給料表に定める職務の級のいずれかに格付し、給料表により職員の給料を支給しなければならない。

(平24条例24・平28条例1・一部改正)

(等級別基準職務表)

第3条の2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第3に定める等級別基準職務表に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で規則で定めるものは、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

(平28条例1・追加)

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別に規則で定める初任給の基準に従い決定する。

2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、別に規則で定めるところにより決定する。

3 職員を昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。以下同じ。)させるには、職務の級に適すると認められる場合に限るものとする。

4 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

5 前項の規定により昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

6 55歳を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは、次の表の左欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

行政職給料表、医療職給料表(2)及び医療職給料表(3)の適用を受ける職員であって、55歳を超えるもの(60歳を超える職員を除く。)

2号給

行政職給料表、医療職給料表(2)及び医療職給料表(3)の適用を受ける職員であって、60歳を超えるもの

0

医療職給料表(1)の適用を受ける職員であって、55歳を超えるもの

2号給

7 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものの第4項の規定による昇給は、前2項の規定にかかわらず、同項に規定する期間における当該職員の勤務成績が極めて良好又は特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

10 第4項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

11 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員で同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第1項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、秩父市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成17年秩父市条例第42号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(平19条例13・平21条例4・平24条例24・令4条例32・令7条例3・一部改正)

第4条の2 秩父市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和4年秩父市条例第33号)第4条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、勤務時間等条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令4条例33・追加)

(給料の支給)

第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、給料月額の全額を支給する。

2 給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その前日においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給定日とする。

(平24条例24・一部改正)

第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間等条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(給料の調整額)

第6条の2 市長は、第3条に規定する給料表の額が同一級の職に通常含まれている労働の困難又は危険の度に比して著しい困難又は危険を含む職務に係る職に対して適当でないと認めるときは、その特殊性に基づいて、給料表に掲げられている給料額につき適正な調整額を定めることができる。ただし、その特殊性を考慮して給料表の級に格付した場合においては、その給料月額を本条の規定によって調整することはできない。

2 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(令7条例3・追加)

(管理職手当)

第7条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で指定するものにある職員(以下「指定管理職員」という。)に、規則で定める基準に従い支給する。

2 前項の規定による管理職手当の額は、指定管理職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えてはならない。

3 前項の規定にかかわらず、市立病院及び大滝国民健康保険診療所に勤務する医師のうち市長の指定するものにあっては、同項中「100分の25」とあるのは「100分の30」とする。

(平19条例13・全改、平24条例24・令6条例10・令7条例3・一部改正)

(初任給調整手当)

第7条の2 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号に定める額を超えない範囲内の額を初任給調整手当として支給する。

(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で市長の定めるもの 月額 310,000円

(2) 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職(前号に掲げる職を除く。)で市長の定めるもの 月額 51,600円

(3) 前2号に掲げる職以外の職のうち市立病院に勤務する職員で特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別な事情があると認められる職で市長の定めるもの 月額 12,000円

(4) 前3号に掲げる職以外の職のうち特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別な事情があると認められる職で市長の定めるもの 月額 2,500円

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。

3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(平17条例284・平29条例1・令4条例8・令5条例29・令6条例24・一部改正)

(扶養手当)

第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万3,000円、同項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては、3,500円)とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他の扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例284・平19条例13・平19条例33・平24条例24・平29条例1・令7条例3・一部改正)

(地域手当)

第9条 給料表の適用を受ける職員に地域手当を支給する。

2 地域手当の月額は、給料、初任給調整手当、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の4を乗じて得た額とする。

3 地域手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(令7条例3・全改)

(住居手当)

第9条の2 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(有料宿舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)に支給する。

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 月額2万7,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万6,000円を控除した額

(2) 月額2万7,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万7,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは、1万7,000円)を1万1,000円に加算した額

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(平19条例13・旧第9条の3繰上、平24条例24・平29条例1・令元条例16・一部改正)

(通勤手当)

第10条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1か月当たりの運賃等相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1か月当たりの運賃等相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1か月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)でその利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1か月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が2万円を超えるときは、支給単位期間につき、2万円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1か月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が2万円を超えるときは、当該職員の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、2万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

4 前項の規定は、この条例の適用を受けない市費支弁の常勤の職員又は国若しくは他の地方公共団体の職員その他規則で定める者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。

5 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

6 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1か月)をいう。

8 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(平17条例274・平23条例2・平24条例24・平27条例3・令4条例32・令4条例33・一部改正)

(特殊勤務手当)

第11条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。

(平24条例24・一部改正)

(災害派遣手当)

第11条の2 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項に規定する職員が、その住所又は居所を離れて市の区域に滞在した場合に支給する。

2 災害派遣手当の額は、別表第4に掲げる額とする。

3 災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平18条例19・追加、平28条例1・一部改正)

(武力攻撃災害等派遣手当)

第11条の3 武力攻撃災害等派遣手当は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条(同法第183条において準用する場合を含む。)に規定する職員が、その住所又は居所を離れて市の区域に滞在した場合に支給する。

2 前条第2項及び第3項の規定は、武力攻撃災害等派遣手当について準用する。

(平18条例19・追加)

(給与の減額)

第12条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(時間外勤務手当)

第13条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(第14条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 勤務時間等条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(規則で定める時間を除く。)との合計が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項又は前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外にした勤務の時間にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間等条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外にした勤務の時間にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあっては100分の50から第3項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(平21条例4・平22条例5・平23条例2・平24条例24・令4条例32・令4条例33・一部改正)

(夜間勤務手当)

第13条の2 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(平24条例24・一部改正)

(休日勤務手当)

第14条 職員には、正規の勤務時間が割り振られた日が休日に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務をしても休日勤務手当は支給されない。

3 前2項の休日とは、勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日(同条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は同条例第9条に規定する年末年始の休日(同条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)その他規則で定める日をいう。

(平24条例24・一部改正)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第15条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じて得た額を規則で定める年間の勤務時間で除して得た額とする。

(平18条例3・平19条例13・平24条例24・令7条例3・一部改正)

(端数計算)

第15条の2 第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第13条から第14条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、夜間勤務手当又は休日勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(平24条例24・一部改正)

(宿日直手当)

第16条 宿直又は日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、6,000円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師の宿直又は日直勤務にあっては2万8,000円)を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の2分の1に相当する時間である日で規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、その額は、9,000円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師の宿直勤務にあっては4万2,000円)を超えない範囲内において規則で定める額とする。

2 前項の勤務は、第13条第13条の2及び第14条第2項の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第16条の2 指定管理職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該指定管理職員には、管理職員特別勤務手当を支給することができる。

2 前項に規定する場合のほか、指定管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該指定管理職員には、管理職員特別勤務手当を支給することができる。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(前2項に規定する勤務に従事する時間を考慮して規則で定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、1万2,000円を超えない範囲内において規則で定める額

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(令7条例3・追加)

(時間外勤務手当等に関する規定についての適用除外)

第16条の2の2 第13条第13条の2及び第14条第2項の規定は、第7条第1項に規定する職員には適用しない。

(平24条例24・一部改正、令7条例3・旧第16条の2繰下)

(期末手当)

第16条の3 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第16条の5までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第16条の5においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(第17条第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月以上 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは、「100分の70」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものの区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(平18条例3・平19条例13・平21条例35・平22条例25・平24条例24・平30条例35・令元条例16・令2条例33・令3条例21・令4条例32・令5条例29・令6条例24・令7条例3・一部改正)

第16条の4 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(平26条例31・令元条例16・令7条例1・一部改正)

第16条の5 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているとき、その他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(平26条例31・平28条例3・令7条例1・一部改正)

(勤勉手当)

第16条の6 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいて、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6か月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、職員に支給する勤勉手当の額の、次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の105を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第16条の3第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第16条の6第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第16条の4中「前条第1項」とあるのは「第16条の6第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第16条の6第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(平17条例284・平18条例3・平19条例13・平19条例33・平21条例35・平22条例25・平24条例24・平26条例31・平28条例11・平28条例38・平29条例1・平29条例21・平30条例35・令元条例16・令4条例26・令4条例32・令5条例29・令6条例24・令7条例3・一部改正)

(会計年度任用職員の給与)

第16条の7 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、他の職員の給与との権衡を考慮し、別に条例で定める。

2 前項の職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前項の給与のほか、他のいかなる給与も支給しない。

(平23条例2・令元条例21・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第16条の8 第4条(第3項及び第11項を除く。)第7条の2及び第8条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(平23条例2・令4条例8・令4条例32・令7条例3・一部改正)

(任期付短時間勤務職員についての適用除外)

第16条の9 第7条の2第8条及び第9条の2の規定は、任期付短時間勤務職員には適用しない。

(令4条例33・追加、令7条例3・一部改正)

(休職者の給与)

第17条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、条例に別段の定めがない限り前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 第2項及び第3項に規定する職員が当該各項に規定する期間内で第16条の3第1項に規定する基準日前1か月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日に当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員についてはこの限りではない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第16条の4及び第16条の5の規定を準用する。この場合において、第16条の4中「前条第1項」とあるのは、「第17条第6項」と読み替えるものとする。

(平18条例3・平19条例13・令元条例16・令7条例3・一部改正)

(専従休職者の給与)

第17条の2 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(口座振替の方法による給与の支給)

第18条 給与は、職員から自己名義の預金口座への振替の申出があるときは、口座振替の方法により支給することができる。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。ただし、任命権者が市長以外のものにあっては、市長の承認を得るものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年4月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日までの合併前の秩父市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年秩父市条例第50号)、吉田町職員の給与に関する条例(昭和31年吉田町条例第14号)、職員の給与に関する条例(昭和26年大滝村条例第54号)若しくは荒川村職員の給与に関する条例(昭和32年荒川村条例第42号)又は解散前の秩父衛生組合一般職職員の給与に関する条例(昭和45年秩父衛生組合条例第18号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による給与については、なお合併前の条例の例による。

(継続採用職員の職務の級及び号給の切替え等)

3 新市設置の日の前日において合併前の秩父市、吉田町、大滝村若しくは荒川村又は解散前の秩父衛生組合(以下附則第9項及び第10項において「合併関係市町村等」という。)の職員であった者で引き続き本市に採用された者のうち、新市設置の日の前日において合併前の条例の規定による給料表の適用を受けていたもの(以下「継続採用職員」という。)の新市設置の日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間については、市長が別に定める。

4 継続採用職員のうち、新市設置の日の前日において合併前の条例の規定によりその者が属していた職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新市設置の日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(給与の調整)

5 任命権者は、前2項の規定により決定された職員の号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について、部内の他の職員との権衡上必要があると認めるときは、別に市長が定めるところにより所要の調整を行うことができる。

(育児休業等の取扱い)

6 継続採用職員のうち、新市設置の日以前に育児休業の期間がある職員及びその他市長の定める職員の新市設置の日以後の最初の昇給の取扱いは、他の職員との権衡を失しない範囲で市長が別に定める。

(扶養手当についての経過規定)

7 継続採用職員の扶養親族で、新市設置の日前において、第9条第1項に相当する合併前の条例の規定により扶養親族の届出をし、その者の扶養親族として認定がなされている者については、同項の規定により届出がなされ、扶養親族としての認定がなされたものとみなす。

(期末手当の取扱い)

8 継続採用職員のうち、平成16年12月2日以後合併関係市町村等の職員であった職員については、当該職員であった期間を本市の職員であった期間とみなし、第16条の3の規定を適用する。

(平18条例3・旧第9項繰上)

(勤勉手当の取扱い)

9 継続採用職員のうち、平成16年12月2日以後合併関係市町村等の職員であった職員については、当該職員であった期間を本市の職員であった期間とみなし、第16条の6の規定を適用する。

(平18条例3・旧第10項繰上)

(55歳を超える職員の給与に関する特例措置)

10 平成30年3月31日までの間、職員(次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であって、その号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額に達しない場合(以下この項、附則第12項及び第13項において「最低号給に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額(以下この項及び附則第12項において「給料月額減額基礎額」という。))

(2) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第16条の3第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該額に、当該額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該額に、当該額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)

(3) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第16条の6第4項において準用する第16条の3第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該額に、当該額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第13項において「勤勉手当減額対象額」という。)に当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第16条の6第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第4項において準用する第16条の3第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該額に、当該額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第13項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第16条の6第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)

(4) 第17条第1項から第4項まで又は第6項の規定により支給される給与当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第17条第1項 前各号に定める額

 第17条第2項又は第3項 第1号及び第2号に定める額に100分の80を乗じて得た額

 第17条第4項 第1号に定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第17条第6項 第2号に定める額に100分の80を乗じて得た額

給料表

職務の級

行政職給料表

6級

医療職給料表(2)

5級

医療職給料表(3)

5級

(平22条例25・全改、平27条例3・一部改正)

11 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となった場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(平22条例25・追加)

12 附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第12条から第14条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、第15条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。

(平22条例25・追加)

13 附則第10項の規定が適用される間、第16条の6第2項第1号に定める額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算出した額から、同号に掲げる職員で附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に100分の1.35を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額に100分の90を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。

(平22条例25・追加、平27条例3・平28条例11・平28条例38・平29条例21・一部改正)

14 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年秩父市条例第32号)第3条の規定による改正前の秩父市職員の定年等に関する条例(平成17年秩父市条例第38号)(以下「旧定年等条例」という。)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員にあっては、65歳)に達した日後における最初の4月1日(附則第16項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第2項第5項及び第6項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令4条例32・追加)

15 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 旧定年等条例等第3条ただし書に規定する職員に相当する職員

(3) 秩父市職員の定年等に関する条例(以下この項において「定年等条例」という。)第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された定年等条例第6条に規定する職を占める職員

(4) 定年等条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年等条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(令4条例32・追加)

16 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第14項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第14項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令4条例32・追加)

17 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令4条例32・追加)

18 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第14項の規定を受ける職員に限り、附則第16項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例32・追加)

19 附則第16項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第14項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例32・追加)

20 附則第16項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第16条の3第5項(第16条の6第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「給料」とあるのは、「給料と附則第16項、第18項及び第19項の規定により支給される給料の額との合計額」とする。

(令4条例32・追加)

21 附則第14項から前項までに定めるもののほか、附則第14項の規定による給料月額、附則第16項の規定による給料その他附則第14項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令4条例32・追加)

(平成17年6月27日条例第274号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年11月30日条例第284号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成17年12月1日から、第2条の規定は平成18年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の秩父市一般職職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「12月期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の秩父市一般職職員の給与に関する条例第16条の3第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第17条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される12月期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、12月期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

6 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該規則で定める額の合計額」とする。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17年12月19日条例第287号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第3号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 秩父市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年秩父市条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年3月24日条例第19号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第13号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平27条例3・旧第1条・一部改正)

(平成19年12月19日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の秩父市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)中第8条第3項並びに別表第1及び別表第2の規定は平成19年4月1日から、第16条の6第2項第1号の規定は同年12月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の秩父市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の、切替日における号給及びこれを受けることとなる期間については、その者が、切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給の基礎)

5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

6 施行日から平成20年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の、当該適用の日又は異動の日における号給及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成20年3月25日条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平27条例3・旧第1項・一部改正)

(平成21年3月23日条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月21日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月27日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例中第1条及び第3条の規定は平成21年12月1日から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。

(施行日前の異動者の号給の調整)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

3 前項に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給に係る前項の規定の適用については、改正前の秩父市一般職職員の給与に関する条例等の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成21年12月に支給する期末手当(以下この項において「12月期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の秩父市一般職職員の給与に関する条例第16条の3第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第17条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される12月期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(平成21年6月1日において第3条の規定による改正後の秩父市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第6条第1項に規定する減額改定対象外職員(以下「減額改定対象外職員」という。)であった者及び市長の定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、12月期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては新たに職員となった日(新たに職員となった日において減額改定対象外職員であった者で同年11月30日までの間に減額改定対象外職員以外の職員となったものにあっては、当該職員となった日)とし、同年4月1日において減額改定対象外職員であった者で同年11月30日までの間に減額改定対象外職員以外の職員となったものにあっては当該職員となった日とする。ただし、これらの日が2以上あるときは、これらの日のうち市長の定める日とする。)において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同年4月から同年11月までの月数(同年4月1日から同年11月30日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象外職員であった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成21年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成22年3月18日条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例中第1条及び第3条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(施行日前の異動者の号給の調整)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

3 前項に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給に係る前項の規定の適用については、改正前の秩父市一般職職員の給与に関する条例等の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の秩父市一般職職員の給与に関する条例第16条の3第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第17条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(秩父市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年秩父市条例第13号)附則第6条の規定による給料を支給される職員を除く。)若しくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下「調整対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に調整対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては、その調整対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において、調整対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同年4月から同年11月までの月数(同年4月1日から同年11月30日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、調整対象職員以外の職員であった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から68号給まで

3級

1号給から52号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から88号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から44号給まで

4級

1号給から28号給まで

5級

1号給から12号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から92号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から8号給まで

(2) 平成22年6月1日において調整対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

5 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する第1条の規定による改正後の給与条例附則第10項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「秩父市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年秩父市条例第25号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成23年3月18日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年12月19日条例第24号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年11月27日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条、第3条、第5条及び第7条の規定は公布の日から、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の秩父市一般職職員の給与に関する条例別表第1及び別表第2の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年3月19日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第1条中秩父市一般職職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第10条第2項第2号の改正規定は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の給与条例第10条第2項第2号の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(施行日前の異動者の号給の調整)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長の定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第10項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)から平成30年3月31日までの間、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

(平29条例21・一部改正)

5 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

6 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成28年3月17日条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月17日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年3月17日条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の秩父市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は平成27年4月1日から、改正後の条例第16条の6第2項及び附則第13項の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の秩父市一般職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(秩父市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年秩父市条例第3号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第4項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第4項から第6項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成28年11月30日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の秩父市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の秩父市一般職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(秩父市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年秩父市条例第3号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第4項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第4項から第6項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成29年3月17日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

2 この条例の施行の日から平成30年3月31日までの間は、改正後の秩父市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、改正後の条例第8条第3項及び第9条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員(以下「行8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

3 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、改正後の条例第9条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、改正後の条例第8条第3項及び第9条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員(以下「行8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」とする。

(平成29年12月21日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の秩父市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は平成29年4月1日から、改正後の条例第16条の6第2項及び附則第13項の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の秩父市一般職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(第3条の規定による改正前の秩父市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第4項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(同条の規定による改正後の秩父市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第4項から第6項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成30年11月28日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の秩父市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の秩父市一般職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和元年12月23日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条及び附則第4項の規定は令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の秩父市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第16条の6第2項第1号(「100分の92.5」を「、6月に支給する場合においては100分の92.5、12月に支給する場合においては100分の97.5」に改める部分に限る。)、別表第1及び別表第2の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の秩父市一般職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の条例第9条の2の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 第2条の規定による改正後の条例第9条の2第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の条例第9条の2第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和元年12月23日条例第21号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月26日条例第33号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月25日条例第21号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。

(令和3年12月16日条例第25号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の秩父市一般職職員の給与に関する条例の規定は、令和4年2月1日から適用する。

(令和4年11月24日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の秩父市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の秩父市一般職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和4年12月20日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日条例第32号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(秩父市一般職職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第15条 第8条の規定による改正後の秩父市一般職職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第14項から第21項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

2 暫定再任用職員のうち、暫定再任用短時間勤務職員を除いた職員の給料月額は、当該職員が新給与条例第4条第10項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される新給与条例第3条第2項に規定する給料表(第4項において「給料表」という。)の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、新給与条例第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級に応じた額とする。

3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員のうち、暫定再任用短時間勤務職員を除いた職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、秩父市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額」とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、新給与条例第4条第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、秩父市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第10条第2項及び第13条第2項の規定を適用する。

6 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第16条の3第3項の規定を適用する。

7 新給与条例第16条の6第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年秩父市条例第32号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員(次項において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

8 新給与条例第4条(第3項及び第10項を除く。)及び第8条から第9条の2までの規定は、暫定再任用職員には適用しない。

9 第2項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員の給与に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月20日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月22日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の秩父市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条の2第1項、別表第1及び別表第2の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の秩父市一般職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和6年3月18日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年11月25日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の秩父市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条の2第1項、別表第1及び別表第2の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の秩父市一般職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和7年3月26日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(秩父市一般職職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

6 刑法等一部改正法等の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第3条の規定による改正後の秩父市一般職職員の給与に関する条例第16条の5第1項第1号及び第3項第3号の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

(令和7年3月26日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において秩父市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

4 切替日から令和8年3月31日までの間におけるこの条例による改正後の秩父市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条の規定の適用については、同条第1項中「支給する。」とあるのは「支給する。ただし、次項第6号に該当する扶養親族に係る扶養手当は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員(以下「行8級職員等」という。)に対しては、支給しない。」と、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「

(5) 重度心身障害者

(6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

」と、同条第3項中「1万3,000円」とあるのは「1万1,500円」と、「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員」とあるのは「行8級職員等」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。

(令和9年3月31日までの間における地域手当に関する経過措置)

5 切替日から令和9年3月31日までの間における地域手当の月額は、改正後の条例第9条第2項の規定にかかわらず、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで 100分の2

(2) 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで 100分の3

(秩父市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

6 秩父市職員の育児休業等に関する条例(平成17年秩父市条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

附則別表(附則第2項関係)

行政職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

1

1

10

6

2

2

2

1

1

1

11

7

3

3

3

1

1

1

12

8

4

4

4

1

1

1

13

9

5

5

5

1

1

1

14

10

6

6

6

2

1

1

15

11

7

7

7

3

1

1

16

12

8

8

8

4

1

1

17

13

9

9

9

5

1

1

18

14

10

10

10

6

2

1

19

15

11

11

11

7

3

1

20

16

12

12

12

8

4

1

21

17

13

13

13

9

5

1

22

18

14

14

14

10

6

1

23

19

15

15

15

11

7

1

24

20

16

16

16

12

8

2

25

21

17

17

17

13

9

2

26

22

18

18

18

14

10

2

27

23

19

19

19

15

11

2

28

24

20

20

20

16

12

3

29

25

21

21

21

17

13

3

30

26

22

22

22

18

14

3

31

27

23

23

23

19

15

3

32

28

24

24

24

20

16

3

33

29

25

25

25

21

17

3

34

30

26

26

26

22

18

4

35

31

27

27

27

23

19

4

36

32

28

28

28

24

20

4

37

33

29

29

29

25

21

4

38

34

30

30

30

26

22

4

39

35

31

31

31

27

23

4

40

36

32

32

32

28

24

4

41

37

33

33

33

29

25

4

42

38

34

34

34

30

26

5

43

39

35

35

35

31

27

5

44

40

36

36

36

32

28

5

45

41

37

37

37

33

29

5

46

42

38

38

38

34

30


47

43

39

39

39

35

31


48

44

40

40

40

36

32


49

45

41

41

41

37

33


50

46

42

42

42

38

34


51

47

43

43

43

39

35


52

48

44

44

44

40

36


53

49

45

45

45

41

37


54

50

46

46

46

42

38


55

51

47

47

47

43

39


56

52

48

48

48

44

40


57

53

49

49

49

45

41


58

54

50

50

50

46

42


59

55

51

51

51

47

43


60

56

52

52

52

48

44


61

57

53

53

53

49

45


62

58

54

54

54

50



63

59

55

55

55

51



64

60

56

56

56

52



65

61

57

57

57

53



66

62

58

58

58

54



67

63

59

59

59

55



68

64

60

60

60

56



69

65

61

61

61

57



70

66

62

62

62

58



71

67

63

63

63

59



72

68

64

64

64

60



73

69

65

65

65

61



74

70

66

66

66

62



75

71

67

67

67

63



76

72

68

68

68

64



77

73

69

69

69

65



78

74

70

70

70

66



79

75

71

71

71

67



80

76

72

72

72

68



81

77

73

73

73

69



82

78

74

74

74

70



83

79

75

75

75

71



84

80

76

76

76

72



85

81

77

77

77

73



86

82

78

78

78




87

83

79

79

79




88

84

80

80

80




89

85

81

81

81




90

86

82

82

82




91

87

83

83

83




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88

84

84

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89

85

85

85




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106

102

98






107

103

99






108

104

100






109

105

101






110

106

102






111

107

103






112

108

104






113

109

105






114

110

106






115

111

107






116

112

108






117

113

109






118

114







119

115







120

116







121

117







122

118







123

119







124

120







125

121







126

122







127

123







128

124







129

125







別表第1(第3条関係)

(令7条例3・全改)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,500

230,000

265,300

298,800

321,300

355,200

408,300

458,300

2

184,600

231,500

266,300

300,300

323,100

356,900

410,200

463,800

3

185,800

233,000

267,300

301,800

324,900

358,500

412,100

468,800

4

186,900

234,500

268,300

303,200

326,600

360,100

413,900

473,500

5

188,000

236,000

269,300

304,600

328,300

361,700

415,700

477,500

6

189,700

237,500

270,300

305,700

330,000

363,500

417,500

481,000

7

191,300

239,000

271,300

306,700

331,700

365,000

419,300

484,000

8

192,900

240,500

272,300

307,900

333,400

366,600

421,100

486,500

9

194,500

242,000

273,300

309,100

335,000

368,000

422,700

488,500

10

196,200

243,400

274,300

310,700

336,700

369,600

424,200


11

197,800

244,800

275,300

312,300

338,400

371,200

425,700


12

199,400

246,200

276,400

313,900

340,000

372,700

427,200


13

201,000

247,400

277,400

315,400

341,500

374,600

428,700


14

202,700

248,600

278,700

317,000

343,100

376,500

430,000


15

204,400

249,800

280,000

318,600

344,700

378,400

431,300


16

206,100

251,000

281,200

320,200

346,200

380,200

432,500


17

207,400

252,100

282,500

321,700

347,600

381,700

433,700


18

209,000

253,200

283,800

323,400

349,300

383,500

435,000


19

210,600

254,300

285,000

325,000

350,900

385,200

436,300


20

212,100

255,400

286,200

326,600

352,500

386,800

437,500


21

213,600

256,400

287,300

328,000

353,700

388,500

438,700


22

215,200

257,400

288,500

329,700

355,200

389,900

439,500


23

216,800

258,400

289,800

331,400

356,700

391,300

440,300


24

218,400

259,400

291,100

333,000

358,200

392,700

441,100


25

220,000

260,400

292,400

334,200

359,900

394,100

441,700


26

221,700

261,300

293,400

336,100

361,700

395,300

442,300


27

223,000

262,200

294,400

337,800

363,400

396,500

442,900


28

224,300

263,100

295,500

339,400

365,100

397,500

443,500


29

225,600

263,900

296,600

340,900

366,500

398,600

444,200


30

226,700

264,700

297,800

342,500

367,800

399,800

445,000


31

227,800

265,500

298,900

344,100

369,000

400,900

445,400


32

228,900

266,300

300,100

345,700

370,400

402,000

446,100


33

230,000

267,000

301,300

347,400

371,500

402,700

446,600


34

231,100

267,800

302,600

349,200

372,400

403,400

447,000


35

232,200

268,600

303,900

351,000

373,400

404,100

447,400


36

233,300

269,300

305,200

352,800

374,500

404,800

447,800


37

234,400

270,000

306,500

354,300

375,300

405,400

448,200


38

235,400

270,800

307,800

355,700

376,200

406,000

448,600


39

236,400

271,600

309,100

357,100

377,100

406,500

449,000


40

237,300

272,300

310,400

358,500

377,900

406,900

449,300


41

238,200

273,000

311,700

360,000

378,700

407,300

449,600


42

239,100

273,800

313,000

360,800

379,500

407,500

450,000


43

239,900

274,600

314,300

361,800

380,300

407,800

450,300


44

240,700

275,300

315,400

362,800

381,000

408,100

450,600


45

241,400

276,000

316,300

363,700

381,700

408,400

450,900


46

242,000

276,700

317,600

364,800

382,400

408,700



47

242,600

277,400

318,900

365,700

383,100

409,000



48

243,200

278,100

320,200

366,700

383,800

409,300



49

243,800

278,800

321,400

367,600

384,300

409,500



50

244,400

279,500

322,700

368,300

384,900

409,800



51

245,000

280,200

323,900

369,000

385,500

410,100



52

245,500

280,900

325,100

369,600

386,200

410,400



53

246,000

281,500

326,400

370,000

386,600

410,600



54

246,400

282,200

327,500

370,600

387,200

410,900



55

246,700

282,800

328,600

371,300

387,800

411,200



56

247,000

283,500

329,700

372,000

388,300

411,500



57

247,300

284,100

330,400

372,300

388,700

411,700



58

247,600

284,800

331,300

373,000

389,300

412,000



59

247,900

285,400

332,000

373,700

389,900

412,300



60

248,200

286,100

332,800

374,300

390,400

412,500



61

248,500

286,700

333,600

374,600

390,800

412,700



62

248,800

287,400

334,000

375,100

391,300

413,000



63

249,100

288,000

334,600

375,700

391,800

413,300



64

249,400

288,500

335,300

376,300

392,400

413,500



65

249,700

289,000

336,100

376,600

392,700

413,700



66

250,000

289,600

336,800

377,200

393,100

414,000



67

250,300

290,100

337,500

377,900

393,500

414,300



68

250,600

290,700

338,100

378,500

393,900

414,500



69

250,900

291,200

338,600

378,900

394,200

414,700



70

251,200

291,700

339,200

379,400

394,500

415,000



71

251,500

292,300

339,700

380,000

394,800

415,300



72

251,800

292,900

340,300

380,500

395,000

415,500



73

252,100

293,400

340,600

381,000

395,200

415,700



74

252,400

293,900

341,100

381,600

395,500




75

252,700

294,300

341,500

382,100

395,800




76

253,000

294,600

341,900

382,400

396,000




77

253,300

294,800

342,300

382,800

396,200




78

253,600

295,100

342,800

383,300

396,500




79

253,900

295,300

343,300

383,700

396,800




80

254,200

295,600

343,800

384,100

397,000




81

254,500

295,800

344,100

384,500

397,200




82

254,800

296,000

344,500

385,000

397,500




83

255,100

296,300

344,900

385,400

397,800




84

255,400

296,500

345,300

385,800

398,000




85

255,700

296,800

345,600

386,100

398,200




86

256,000

297,100

346,000






87

256,300

297,400

346,400






88

256,600

297,700

346,800






89

256,900

298,000

347,000






90

257,200

298,300

347,400






91

257,500

298,600

347,800






92

257,800

299,000

348,200






93

258,100

299,200

348,400






94


299,400

348,800






95


299,700

349,200






96


300,100

349,500






97


300,300

349,800






98


300,600

350,200






99


301,000

350,600






100


301,400

351,000






101


301,600

351,500






102


301,900

351,900






103


302,200

352,300






104


302,500

352,700






105


302,700

353,200






106


303,000

353,600






107


303,300

353,900






108


303,600

354,200






109


303,800

354,700






110


304,200







111


304,600







112


304,900







113


305,100







114


305,300







115


305,600







116


306,000







117


306,200







118


306,400







119


306,700







120


307,000







121


307,400







122


307,600







123


307,900







124


308,200







125


308,500







定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

192,000

219,500

260,000

279,700

294,900

320,600

362,700

396,200

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない職員に適用する。

別表第2(第3条関係)

(令6条例24・全改)

医療職給料表

ア 医療職給料表(1)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

310,700

456,800

574,500

2

313,600

459,100

577,600

3

316,500

461,400

580,700

4

319,400

463,700

583,800

5

322,300

466,000

586,700

6

325,200

468,300

589,100

7

328,100

470,600

591,500

8

331,000

472,900

593,900

9

333,900

475,200

596,100

10

336,800

477,500

597,600

11

339,700

479,800

599,100

12

342,600

482,100

600,600

13

345,500

484,400

602,100

14

348,400

486,200

603,200

15

351,300

488,000

604,300

16

354,200

489,800

605,200

17

357,100

491,600

606,400

18

360,000

493,300

607,400

19

362,900

495,000

608,400

20

365,800

496,700

609,400

21

368,700

498,400

610,400

22

371,600

500,500

611,400

23

374,500

502,600

612,400

24

377,400

504,700

613,400

25

380,300

506,700

614,400

26

383,200

508,600

615,400

27

386,100

510,700

616,400

28

389,000

512,700

617,400

29

391,900

514,600

618,400

30

394,800

516,600

619,400

31

397,700

518,600

620,400

32

400,600

520,400

621,400

33

403,500

522,200

622,400

34

406,400

524,000

623,400

35

409,300

525,800

624,400

36

412,200

527,600

625,400

37

415,100

529,200

626,400

38

418,000

531,000

627,400

39

420,900

532,800

628,400

40

423,800

534,600

629,400

41

426,700

536,200

630,400

42

428,700

538,000

631,400

43

430,700

539,800

632,400

44

432,600

541,500

633,400

45

434,500

543,100

634,400

46

436,100

544,900

635,400

47

437,700

546,600

636,400

48

439,300

548,300

637,400

49

440,900

549,800

638,400

50

442,700

551,400

639,400

51

444,500

552,800

640,400

52

446,300

554,400

641,400

53

448,100

555,900

642,400

54

449,900

557,300

643,400

55

451,700

558,700

644,400

56

453,500

560,000

645,400

57

455,100

561,200

646,400

58

457,100

562,200

647,400

59

459,000

563,200

648,400

60

460,900

564,200

649,400

61

462,300

565,200

650,400

62

464,100

566,100

651,400

63

465,900

567,000

652,400

64

467,700

567,900

653,400

65

469,500

568,700

654,400

66

471,300

569,600

655,400

67

473,100

570,500

656,400

68

474,900

571,400

657,400

69

476,700

572,300

658,400

70

478,500

573,200

659,400

71

480,300

574,100

660,400

72

482,100

574,800

661,400

73

483,900

575,700

662,400

74

485,800

576,600

663,400

75

487,700

577,500

664,400

76

489,600

578,400

665,400

77

491,500

579,300

666,400

78

493,200

580,200

667,400

79

495,000

581,100

668,400

80

496,800

582,000

669,400

81

498,400

582,900

670,400

82

500,200

583,800

671,400

83

502,000

584,700

672,400

84

503,600

585,600

673,400

85

505,000

586,500

674,400

86

506,700

587,400

675,400

87

508,500

588,300

676,400

88

510,200

589,200

677,400

89

511,700

590,100

678,400

90

513,000

591,000

679,400

91

514,300

591,900

680,400

92

515,600

592,800

681,400

93

516,600

593,700

682,400

94

517,900

594,600

683,400

95

519,200

595,500

684,400

96

520,500

596,400

685,400

97

521,500

597,300

686,400

98

522,300

598,200

687,400

99

523,100

599,100

688,400

100

523,900

600,000

689,400

101

524,800

600,900

690,400

102

525,600

601,800

691,400

103

526,400

602,700

692,400

104

527,100

603,600

693,400

105

527,900

604,500

694,400

106

528,700

605,400

695,400

107

529,400

606,300

696,400

108

530,300

607,200

697,400

109

531,200

608,100

698,400

110

532,000

609,000

699,400

111

532,900

609,900

700,400

112

533,800

610,800

701,400

113

534,600

611,700

702,400

114

535,500

612,600

703,400

115

536,400

613,500

704,400

116

537,100

614,400

705,400

117

537,900

615,300

706,400

118

538,800

616,200

707,400

119

539,700

617,100

708,400

120

540,600

618,000

709,400

121

541,400

618,900

710,400

122

542,300

619,800

711,400

123

543,200

620,700

712,400

124

544,100

621,600

713,400

125

544,900

622,500

714,400

126

545,800

623,400

715,400

127

546,700

624,300

716,400

128

547,600

625,200

717,400

129

548,400

626,100

718,400

130


627,000


131


627,900


132


628,800


133


629,700


134


630,600


135


631,500


136


632,400


137


633,300


138


634,200


139


635,100


140


636,000


141


636,900


142


637,800


143


638,700


144


639,600


145


640,500


146


641,400


147


642,300


148


643,200


149


644,100


150


645,000


151


645,900


152


646,800


153


647,700


154


648,600


155


649,500


156


650,400


157


651,300


158


652,200


159


653,100


160


654,000


161


654,900


162


655,800


163


656,700


164


657,600


165


658,500


166


659,400


167


660,300


168


661,200


169


662,100


170


663,000


171


663,900


172


664,800


173


665,700


174


666,600


175


667,500


176


668,400


177


669,300


178


670,200


179


671,100


180


672,000


181


672,900


182


673,800


183


674,700


184


675,600


185


676,500


186


677,400


187


678,300


188


679,200


189


680,100


190


681,000


191


681,900


192


682,800


193


683,700


194


684,600


195


685,500


196


686,400


197


687,300


198


688,200


199


689,100


200


690,000


201


690,900


202


691,800


203


692,700


204


693,600


205


694,500


206


695,400


207


696,300


208


697,200


209


698,100


210


699,000


211


699,900


212


700,800


213


701,700


214


702,600


215


703,500


216


704,400


217


705,300


定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

399,500

473,300

573,800

備考 この表は、病院等に勤務する医師に適用する。

イ 医療職給料表(2)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

201,900

232,900

278,600

303,500

341,100

2

203,500

234,500

279,400

305,000

342,800

3

205,100

236,100

280,200

306,500

344,500

4

206,700

237,700

281,000

308,000

346,100

5

208,300

239,300

281,800

309,500

347,700

6

209,900

240,900

282,600

310,900

349,400

7

211,500

242,500

283,400

312,300

351,000

8

213,100

244,100

284,100

313,700

352,600

9

214,700

245,700

284,800

315,000

354,200

10

216,300

247,300

285,500

316,400

355,900

11

217,900

248,900

286,200

317,800

357,600

12

219,500

250,500

287,000

319,200

359,200

13

221,100

252,100

287,800

320,600

360,700

14

222,700

253,700

288,600

322,200

362,400

15

224,300

255,300

289,400

323,700

364,000

16

225,900

256,900

290,100

325,200

365,600

17

227,400

258,500

290,800

326,700

367,200

18

228,700

259,700

291,900

328,300

368,800

19

230,000

260,800

293,000

329,800

370,400

20

231,300

261,900

294,200

331,300

372,000

21

232,500

263,000

295,400

332,800

373,600

22

233,600

263,800

296,600

334,400

375,600

23

234,600

264,600

297,800

335,900

377,600

24

235,600

265,400

299,000

337,400

379,600

25

236,700

266,200

300,200

338,900

381,000

26

237,900

267,000

301,400

340,500

382,700

27

239,200

267,800

302,600

342,100

384,400

28

240,500

268,600

303,800

343,600

386,100

29

241,800

269,400

305,000

344,900

387,800

30

243,100

270,200

306,200

346,400

389,300

31

244,400

271,000

307,300

347,900

390,800

32

245,600

271,800

308,500

349,400

392,300

33

246,800

272,600

309,800

350,900

393,600

34

248,000

273,400

311,000

352,400

394,900

35

249,200

274,200

312,200

353,900

396,200

36

250,400

275,000

313,400

355,300

397,300

37

251,500

275,800

314,600

356,700

398,400

38

252,400

276,600

315,700

358,300

399,500

39

253,200

277,400

316,900

359,800

400,600

40

254,000

278,200

318,100

361,300

401,700

41

254,800

279,000

319,300

362,500

402,500

42

255,600

279,900

320,600

363,600

403,300

43

256,400

280,800

321,900

364,800

404,100

44

257,200

281,600

323,100

365,900

404,900

45

258,000

282,400

324,000

366,900

405,300

46

258,800

283,300

325,200

367,700

405,900

47

259,600

284,200

326,400

368,700

406,400

48

260,400

285,000

327,600

369,800

406,800

49

261,200

285,800

328,700

370,800

407,200

50

262,000

286,900

329,700

371,800

407,400

51

262,700

287,900

330,700

372,800

407,700

52

263,500

288,900

331,600

373,700

408,000

53

264,400

289,900

332,500

374,500

408,300

54

265,200

291,000

333,500

375,300

408,600

55

266,000

292,000

334,500

376,200

408,900

56

266,800

293,000

335,400

377,000

409,200

57

267,600

294,000

335,900

377,500

409,400

58

268,400

295,000

336,800

378,300

409,700

59

269,200

296,000

337,500

379,100

410,000

60

270,000

297,000

338,400

379,900

410,300

61

270,700

298,000

339,100

380,300

410,500

62

271,500

299,200

339,400

381,000

410,800

63

272,300

300,300

339,900

381,700

411,100

64

273,100

301,400

340,500

382,300

411,400

65

273,800

302,500

341,100

382,700

411,600

66

274,600

303,600

341,800

383,200


67

275,300

304,700

342,500

383,800


68

276,000

305,800

343,100

384,400


69

276,700

306,900

343,800

384,800


70

277,400

308,000

344,300

385,300


71

278,100

309,100

344,900

385,800


72

278,800

310,200

345,500

386,300


73

279,500

311,200

345,800

386,900


74

280,200

312,200

346,400

387,400


75

280,900

313,200

346,900

388,000


76

281,500

314,200

347,400

388,600


77

282,100

315,200

347,900

389,100


78

282,800

316,200

348,400

389,600


79

283,500

317,200

348,900

390,100


80

284,100

318,100

349,300

390,600


81

284,700

319,000

349,600

390,900


82

285,400

319,800

349,900

391,400


83

286,100

320,500

350,100

391,800


84

286,700

321,200

350,400

392,200


85

287,300

321,800

350,900

392,600


86

288,000

322,500

351,200



87

288,700

323,100

351,500



88

289,300

323,700

351,800



89

289,900

324,300

352,200



90

290,400

324,500

352,500



91

290,800

325,000

352,800



92

291,200

325,500

353,100



93

291,600

326,100

353,500



94

291,900

326,600

353,800



95

292,200

327,100

354,100



96

292,500

327,500

354,400



97

292,800

328,100

354,700



98

293,100

328,600

355,100



99

293,400

329,000

355,500



100

293,700

329,500

355,900



101

293,900

330,000

356,400



102

294,100

330,400

356,800



103

294,300

330,600

357,200



104

294,500

330,900

357,600



105

294,900

331,300

358,100



106

295,100

331,700




107

295,300

332,000




108

295,500

332,300




109

295,900

332,600




110

296,100

332,800




111

296,300

333,200




112

296,600

333,500




113

296,900

333,700




114

297,100

334,000




115

297,300

334,300




116

297,600

334,600




117

297,900

334,800




118

298,100

335,100




119

298,300

335,400




120

298,600

335,600




121

298,900

335,800




122


336,000




123


336,400




124


336,600




125


336,800




126


337,200




127


337,600




128


338,000




129


338,200




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

219,600

248,100

261,700

287,300

328,400

備考 この表は、病院等に勤務する薬剤師、栄養士、診療X線技師、臨床検査技師、療法士等に適用する。

ウ 医療職給料表(3)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

215,400

234,400

289,000

302,700

342,200

2

217,500

236,200

290,000

304,600

343,900

3

219,600

238,000

291,000

306,500

345,600

4

221,700

239,800

292,000

308,400

347,300

5

223,800

241,600

293,000

310,300

349,000

6

225,900

243,400

293,600

311,500

350,700

7

228,000

245,200

294,200

312,700

352,400

8

230,100

247,000

294,700

313,800

354,000

9

232,200

248,800

295,200

314,900

355,500

10

234,300

250,600

295,800

316,000

357,200

11

236,400

252,400

296,400

317,100

358,900

12

238,500

254,200

296,900

318,200

360,600

13

240,600

256,000

297,400

319,300

362,000

14

242,800

257,800

298,000

320,300

363,700

15

245,000

259,600

298,600

321,300

365,400

16

247,200

261,400

299,100

322,300

367,100

17

249,400

263,200

299,600

323,300

368,900

18

250,400

265,000

300,200

324,500

370,900

19

251,300

266,800

300,800

325,700

372,900

20

252,200

268,600

301,300

326,900

374,900

21

253,100

270,400

301,800

328,000

376,600

22

254,300

272,200

302,500

329,200

378,700

23

255,400

274,000

303,200

330,300

380,800

24

256,300

275,800

303,900

331,400

382,800

25

257,100

277,600

304,600

332,500

384,700

26

257,800

278,700

305,500

333,700

386,300

27

258,500

279,800

306,400

334,800

388,100

28

259,400

280,800

307,300

335,900

389,900

29

260,500

281,800

308,100

337,000

391,600

30

261,600

282,300

309,000

338,200

393,300

31

262,700

282,800

309,900

339,300

395,200

32

263,800

283,300

310,800

340,400

396,900

33

264,900

283,800

311,600

341,500

398,600

34

266,000

284,300

312,500

342,700

400,300

35

267,100

284,800

313,400

343,800

402,100

36

268,200

285,300

314,300

344,900

403,800

37

269,200

285,800

315,100

346,000

405,400

38

270,300

286,300

316,200

347,300

407,100

39

271,400

286,800

317,300

348,600

408,900

40

272,400

287,300

318,400

349,900

410,700

41

273,400

287,800

319,500

351,100

412,200

42

274,100

288,300

320,600

352,600

413,700

43

274,800

288,800

321,700

354,100

415,200

44

275,500

289,300

322,800

355,600

416,500

45

276,200

289,800

323,900

356,800

417,600

46

276,800

290,300

325,100

358,300

418,700

47

277,300

290,800

326,200

359,700

419,800

48

277,800

291,300

327,300

361,100

421,000

49

278,300

291,800

328,100

362,500

422,300

50

278,900

292,300

329,200

363,500

423,400

51

279,400

292,800

330,300

364,900

424,600

52

279,900

293,300

331,300

366,200

425,700

53

280,300

293,800

332,300

367,500

426,900

54

280,800

294,400

333,300

368,900

427,900

55

281,300

295,200

334,300

370,200

429,000

56

281,800

296,000

335,300

371,500

430,100

57

282,300

296,700

336,500

373,000

431,100

58

282,800

297,500

337,800

374,200

431,600

59

283,300

298,300

339,000

375,300

432,200

60

283,800

299,100

340,200

376,500

432,600

61

284,300

299,800

341,100

377,600

433,200

62

284,800

300,600

342,300

378,500

433,700

63

285,300

301,400

343,400

379,500

434,100

64

285,800

302,100

344,700

380,400

434,600

65

286,300

302,900

345,700

381,000

435,100

66

286,800

303,700

346,600

381,800

435,500

67

287,300

304,500

347,700

382,600

435,800

68

287,800

305,300

348,900

383,400

436,100

69

288,300

306,000

350,000

384,100

436,500

70

289,100

307,000

351,200

384,800


71

289,900

308,000

352,400

385,500


72

290,600

308,900

353,400

386,100


73

291,300

309,800

354,400

386,700


74

292,200

310,800

355,400

387,300


75

293,100

311,800

356,500

388,000


76

293,900

312,700

357,600

388,600


77

294,700

313,600

358,400

389,300


78

295,600

314,600

359,500

389,800


79

296,400

315,600

360,600

390,400


80

297,200

316,600

361,600

390,900


81

298,000

317,400

362,300

391,300


82

298,900

318,400

363,100

391,900


83

299,800

319,400

363,900

392,400


84

300,700

320,300

364,600

392,700


85

301,600

321,200

365,200

393,000


86

302,500

322,200

365,700

393,500


87

303,400

323,200

366,200

393,900


88

304,300

324,100

366,700

394,200


89

305,100

325,000

367,300

394,500


90

306,100

326,200

367,800

395,000


91

307,100

327,400

368,300

395,500


92

308,000

328,600

368,800

395,900


93

308,500

329,300

369,200

396,200


94

309,400

330,400

369,600

396,600


95

310,300

331,500

370,200

397,100


96

311,100

332,400

370,700

397,500


97

311,900

333,500

371,000

397,900


98

312,900

334,200

371,500



99

313,900

335,300

371,900



100

314,900

336,400

372,200



101

315,800

337,500

372,800



102

316,900

338,700

373,300



103

317,900

339,800

373,800



104

318,900

340,900

374,300



105

319,700

342,000

374,900



106

320,400

343,100

375,400



107

321,100

344,100

375,900



108

321,700

345,200

376,300



109

322,200

346,100

376,900



110

322,500

347,100

377,400



111

323,100

348,000

377,900



112

323,700

349,000

378,400



113

324,100

349,900

379,000



114

324,700

350,700

379,400



115

325,300

351,500

379,900



116

325,800

352,300

380,400



117

326,200

352,900

381,000



118

326,700

353,500




119

327,200

354,100




120

327,700

354,700




121

328,100

355,100




122

328,500

355,500




123

328,800

356,000




124

329,100

356,400




125

329,400

356,900




126

329,800

357,300




127

330,100

357,800




128

330,400

358,200




129

330,600

358,500




130

330,900

359,000




131

331,200

359,400




132

331,400

359,700




133

331,600

360,100




134

331,900

360,600




135

332,200

361,100




136

332,500

361,600




137

332,700

362,100




138

333,000

362,600




139

333,400

363,100




140

333,600

363,500




141

333,800

363,900




142

334,000

364,300




143

334,400

364,800




144

334,600

365,300




145

334,900

365,700




146

335,300

366,200




147

335,700

366,700




148

336,100

367,200




149

336,400

367,500




150

336,800





151

337,200





152

337,600





153

337,900





154

338,300





155

338,600





156

339,000





157

339,300





158

339,700





159

340,100





160

340,500





161

340,800





162

341,200





163

341,600





164

342,000





165

342,300





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

260,200

267,500

277,900

294,300

331,900

備考 この表は、病院等に勤務する看護師等に適用する。

別表第3(第3条の2関係)

(平28条例1・追加、令3条例25・令4条例29・一部改正)

ア 行政職給料表等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

8級

部長、参事、総合支所長、病院事務局長、会計管理者、教育委員会事務局長又は議会事務局長の職務

7級

部次長、副参事、専門員、技監、副支所長、病院事務局次長、教育委員会事務局次長、議会事務局次長、監査事務局長、選挙管理委員会事務局長又は農業委員会事務局長の職務

6級

課長、所長、管理幹、館長、大滝国民健康保険診療所事務局長、副所長又は主席主幹の職務

5級

主幹又は保育所長の職務

4級

主査の職務

3級

参与、主任、主任技師、主任保育士、主任司書、主任教諭又は主任学芸員の職務

2級

1 主事又は技師の職務

2 知識又は経験を必要とする保育士、司書、教諭又は学芸員の職務

1級

主事補、技師補、保育士、司書、教諭又は学芸員の職務

イ 医療職給料表(1)等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

3級

病院長又は副病院長の職務

2級

科部長、大滝国民健康保険診療所長又は医長の職務

1級

医師の職務

ウ 医療職給料表(2)等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

5級

副病院長、医療技術部長、科長又は主席主幹の職務

4級

薬剤師長、技師長、技士長、士長、主幹又は主査の職務

3級

参与、主任薬剤師、主任栄養士、主任診療放射線技師、主任臨床検査技師、主任臨床工学技士、主任理学療法士、主任作業療法士、主任言語聴覚士、主任歯科衛生士、主任診療情報管理士又は主任介護福祉士の職務

2級

1 薬剤師の職務

2 技術又は経験を必要とする栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士又は介護福祉士の職務

3 経験を必要とする診療情報管理士の職務

1級

栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、診療情報管理士又は介護福祉士の職務

エ 医療職給料表(3)等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

5級

副病院長、看護部長、副看護部長、看護師長、助産師長、所長、副所長又は主席主幹の職務

4級

副看護師長、副助産師長、主幹又は主査の職務

3級

参与、主任看護師、主任保健師又は主任助産師の職務

2級

1 経験を必要とする看護師の職務

2 保健師又は助産師の職務

1級

看護師の職務

別表第4(第11条の2、第11条の3関係)

(平18条例19・追加、平28条例1・旧別表第3繰下、令元条例16・一部改正)

施設の利用区分

滞在した期間

公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき)

その他の施設(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

備考 「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の施設をいう。

秩父市一般職職員の給与に関する条例

平成17年4月1日 条例第55号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第55号
平成17年6月27日 条例第274号
平成17年11月30日 条例第284号
平成17年12月19日 条例第287号
平成18年3月24日 条例第3号
平成18年3月24日 条例第19号
平成19年3月26日 条例第13号
平成19年12月19日 条例第33号
平成20年3月25日 条例第12号
平成21年3月23日 条例第4号
平成21年5月21日 条例第25号
平成21年11月27日 条例第35号
平成22年3月18日 条例第5号
平成22年11月30日 条例第25号
平成23年3月18日 条例第2号
平成24年12月19日 条例第24号
平成26年11月27日 条例第31号
平成27年3月19日 条例第3号
平成28年3月17日 条例第1号
平成28年3月17日 条例第3号
平成28年3月17日 条例第11号
平成28年11月30日 条例第38号
平成29年3月17日 条例第1号
平成29年12月21日 条例第21号
平成30年11月28日 条例第35号
令和元年12月23日 条例第16号
令和元年12月23日 条例第21号
令和2年11月26日 条例第33号
令和3年11月25日 条例第21号
令和3年12月16日 条例第25号
令和4年3月17日 条例第8号
令和4年11月24日 条例第26号
令和4年12月20日 条例第29号
令和4年12月20日 条例第32号
令和4年12月20日 条例第33号
令和5年11月22日 条例第29号
令和6年3月18日 条例第10号
令和6年11月25日 条例第24号
令和7年3月26日 条例第1号
令和7年3月26日 条例第3号