○秩父市職員の給与の一部の控除に関する条例

平成17年4月1日

条例第56号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第25条第2項及び労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第1項の規定に基づき、職員の給与の一部の控除に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の一部の控除)

第2条 市は、毎月、給料その他の給与を支給する際、次の各号に相当する金額を職員の給与から控除して、これを職員に代わって当該各号の機関に払い込むことができる。

(1) 秩父市役所互助会(以下「互助会」という。)の会費

(2) 互助会が取り扱う各種保険料、各種預金並びに貸付返済金及び利子

(3) 互助会が指定し、又はあっせんする物品の購入代金

(4) 秩父市職員組合(以下「職員組合」という。)の組合費

(5) 職員組合が取り扱う各種預金並びに貸付返済金及び利子

(6) 職員が各種団体扱いの保険に加入することに伴う当該保険会社に納入する保険料

(7) 職員駐車場の使用料

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の秩父市職員の給与の一部の控除に関する条例(昭和41年秩父市条例第1号)、吉田町職員の給与の一部の控除に関する条例(昭和40年吉田町条例第70号)、職員の給与の一部の控除に関する条例(昭和40年大滝村条例第15号)若しくは職員の給与の一部の控除に関する条例(昭和40年荒川村条例第15号)又は解散前の秩父衛生組合職員の給与の一部の控除に関する条例(昭和45年秩父衛生組合条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

秩父市職員の給与の一部の控除に関する条例

平成17年4月1日 条例第56号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第56号