○秩父市技能労務職員の給与に関する規則
平成17年4月1日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、秩父市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年秩父市条例第57号。以下「技能労務職員給与条例」という。)の規定に基づき、技能労務職員(以下「職員」という。)の給与の額及び支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料表)
第2条 給料は、別表第1に定める給料表(以下単に「給料表」という。)によるものとする。
2 職員であって、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、秩父市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成17年秩父市条例第42号)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(平28規則14・令5規則14・一部改正)
(等級別基準職務表)
第3条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表に定めるとおりとする。
(平28規則14・追加)
(初任給、昇給等の基準)
第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の職務の級及び号給は、秩父市一般職職員の給与に関する条例(平成17年秩父市条例第55号。以下「一般職職員給与条例」という。)及び秩父市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年秩父市規則第38号。以下「初任給等規則」という。)の規定の適用を受ける職員に準じ市長が別に定める基準により、任命権者が決定する。
3 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(平19規則3・全改、平20規則7・一部改正、平28規則14・旧第3条繰下・一部改正、令6規則13・一部改正)
(給料以外の給与の額)
第5条 技能労務職員給与条例第4条第1項に規定する給料以外の給与の額は、一般職職員給与条例及び秩父市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年秩父市条例第58号)を準用する。
2 市長が定める職員の期末手当基礎額は、一般職職員給与条例第16条の3第4項に規定する合計額に、給料月額に市長が定める職員の区分に応じて市長が定める割合を乗じて得た額を加算した額とする。
(平18規則30・平19規則3・平25規則9・一部改正、平28規則14・旧第4条繰下)
(給与の支給日、支給方法等)
第6条 職員の給与の支給日及び支給方法並びにその他給与に関しこの規則に定めのない事項については、一般職職員の例による。
(平25規則28・旧第7条繰上・一部改正、平28規則14・旧第5条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の秩父市技能労務職員の給与に関する規則(昭和39年秩父市規則第12号)、単純労務職員の給与に関する規則(昭和60年大滝村規則第6号)若しくはこれらの規則に相当する吉田町若しくは荒川村の規程又は解散前の秩父衛生組合技能労務職員の給与に関する規則(昭和45年秩父衛生組合規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(令5規則14・追加)
4 前項の規定は、臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員には適用しない。
(令5規則14・追加)
附則(平成17年11月30日規則第225号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 平成17年12月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の秩父市技能労務職員の給与に関する規則第3条第6項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(特定の職員の切替え)
4 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
附則別表(附則第2項関係)
技能労務職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の級 | 旧号給等 | 新号給等 |
1級 | 33号給 | 33号給 |
2級 | 35号給 | 35号給 |
3級 | 53号給 | 53号給 |
388,800円 | 387,700円 | |
391,000円 | 389,900円 | |
393,200円 | 392,100円 | |
395,400円 | 394,300円 | |
397,600円 | 396,500円 | |
4級 | 32号給 | 32号給 |
附則(平成18年3月27日規則第30号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 秩父市職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成17年秩父市規則第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年3月26日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(平27規則1・旧第1条・一部改正)
附則(平成19年12月19日規則第55号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の秩父市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の秩父市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成20年3月25日規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(平27規則1・旧第1項・一部改正)
附則(平成21年11月27日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給の調整)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
3 前項に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給に係る前項の規定の適用については、改正前の秩父市技能労務職員の給与に関する規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成21年12月に支給する期末手当(以下この項において「12月期末手当」という。)の額は、改正後の秩父市技能労務職員の給与に関する規則第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される12月期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(平成21年6月1日において第2条の規定による改正後の秩父市技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則附則第6条第1項に規定する減額改定対象外職員(以下「減額改定対象外職員」という。)であった者及び市長の定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、12月期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては新たに職員となった日(新たに職員となった日において減額改定対象外職員であった者で同年11月30日までの間に減額改定対象外職員以外の職員となったものにあっては、当該職員となった日)とし、同年4月1日において減額改定対象外職員であった者で同年11月30日までの間に減額改定対象外職員以外の職員となったものにあっては当該職員となった日とする。ただし、これらの日が2以上あるときは、これらの日のうち市長の定める日とする。)において職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同年4月から同年11月までの月数(同年4月1日から同年11月30日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象外職員であった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成21年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成22年11月30日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給の調整)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
3 前項に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給に係る前項の規定の適用については、改正前の秩父市技能労務職員の給与に関する規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の秩父市技能労務職員の給与に関する規則第4条の規定にかかわらず、この規定により算定される12月期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(秩父市技能労務職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成19年秩父市規則第3号)附則第6条の規定による給料を支給される職員を除く。)以外の職員(以下「調整対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に調整対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては、その調整対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において、調整対象職員が受けるべき給料、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同年4月から同年11月までの月数(同年4月1日から同年11月30日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、調整対象職員以外の職員であった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
技能労務職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から68号給まで | |
3級 | 1号給から68号給まで | |
4級 | 1号給から52号給まで |
(2) 平成22年6月1日において調整対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成25年3月14日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月24日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年11月27日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の秩父市技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月19日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給の調整)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(平29規則31・一部改正)
4 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成28年3月17日規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の秩父市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の秩父市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与(秩父市技能労務職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成27年秩父市規則第1号。以下この項において「平成27年改正規則」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成27年改正規則附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成28年3月24日規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月30日規則第35号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の秩父市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の秩父市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与(秩父市技能労務職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成27年秩父市規則第1号。以下この項において「平成27年改正規則」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成27年改正規則附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成29年12月21日規則第31号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の秩父市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の秩父市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与(第2条の規定による改正前の秩父市技能労務職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(同条の規定による改正後の秩父市技能労務職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成30年11月28日規則第28号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の秩父市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の秩父市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和元年12月23日規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の秩父市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の秩父市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和4年11月24日規則第38号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の秩父市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の秩父市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和5年3月27日規則第14号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(5) 令和5年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年秩父市条例第32号)をいう。
(秩父市職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、秩父市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成17年秩父市条例第42号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
附則(令和5年11月22日規則第33号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の秩父市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の秩父市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和6年4月12日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年11月25日規則第19号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の秩父市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の秩父市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
別表第1(第2条関係)
(令6規則19・全改)
技能労務職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 183,500 | 223,000 | 224,100 | 245,300 | ||
2 | 184,600 | 224,800 | 226,000 | 247,400 | ||
3 | 185,800 | 226,600 | 227,900 | 249,500 | ||
4 | 186,900 | 228,400 | 229,800 | 251,600 | ||
5 | 188,000 | 230,000 | 231,700 | 253,700 | ||
6 | 189,700 | 231,500 | 233,600 | 255,800 | ||
7 | 191,300 | 233,000 | 235,500 | 257,900 | ||
8 | 192,900 | 234,500 | 237,400 | 260,000 | ||
9 | 194,500 | 236,000 | 239,300 | 262,100 | ||
10 | 196,200 | 237,500 | 241,200 | 264,200 | ||
11 | 197,800 | 239,000 | 243,100 | 266,300 | ||
12 | 199,400 | 240,500 | 245,000 | 268,400 | ||
13 | 201,000 | 242,000 | 246,900 | 270,500 | ||
14 | 202,700 | 243,400 | 248,800 | 272,600 | ||
15 | 204,400 | 244,800 | 250,700 | 274,700 | ||
16 | 206,100 | 246,200 | 252,600 | 276,800 | ||
17 | 207,400 | 247,400 | 254,500 | 278,900 | ||
18 | 209,000 | 248,600 | 256,400 | 281,000 | ||
19 | 210,600 | 249,800 | 258,100 | 283,100 | ||
20 | 212,100 | 251,000 | 259,700 | 285,200 | ||
21 | 213,600 | 252,100 | 261,300 | 287,300 | ||
22 | 215,200 | 253,200 | 262,300 | 288,900 | ||
23 | 216,800 | 254,300 | 263,300 | 290,400 | ||
24 | 218,400 | 255,400 | 264,300 | 291,900 | ||
25 | 220,000 | 256,400 | 265,300 | 293,400 | ||
26 | 221,700 | 257,400 | 266,300 | 294,900 | ||
27 | 223,000 | 258,400 | 267,300 | 296,300 | ||
28 | 224,300 | 259,400 | 268,300 | 297,600 | ||
29 | 225,600 | 260,400 | 269,300 | 298,800 | ||
30 | 226,700 | 261,300 | 270,300 | 300,300 | ||
31 | 227,800 | 262,200 | 271,300 | 301,800 | ||
32 | 228,900 | 263,100 | 272,300 | 303,200 | ||
33 | 230,000 | 263,900 | 273,300 | 304,600 | ||
34 | 231,100 | 264,700 | 274,300 | 305,700 | ||
35 | 232,200 | 265,500 | 275,300 | 306,700 | ||
36 | 233,300 | 266,300 | 276,400 | 307,900 | ||
37 | 234,400 | 267,000 | 277,400 | 309,100 | ||
38 | 235,400 | 267,800 | 278,700 | 310,700 | ||
39 | 236,400 | 268,600 | 280,000 | 312,300 | ||
40 | 237,300 | 269,300 | 281,200 | 313,900 | ||
41 | 238,200 | 270,000 | 282,500 | 315,400 | ||
42 | 239,100 | 270,800 | 283,800 | 317,000 | ||
43 | 239,900 | 271,600 | 285,000 | 318,600 | ||
44 | 240,700 | 272,300 | 286,200 | 320,200 | ||
45 | 241,400 | 273,000 | 287,300 | 321,700 | ||
46 | 242,000 | 273,800 | 288,500 | 323,400 | ||
47 | 242,600 | 274,600 | 289,800 | 325,000 | ||
48 | 243,200 | 275,300 | 291,100 | 326,600 | ||
49 | 243,800 | 276,000 | 292,400 | 328,000 | ||
50 | 244,400 | 276,700 | 293,400 | 329,700 | ||
51 | 245,000 | 277,400 | 294,400 | 331,400 | ||
52 | 245,500 | 278,100 | 295,500 | 333,000 | ||
53 | 246,000 | 278,800 | 296,600 | 334,200 | ||
54 | 246,400 | 279,500 | 297,800 | 336,100 | ||
55 | 246,700 | 280,200 | 298,900 | 337,800 | ||
56 | 247,000 | 280,900 | 300,100 | 339,400 | ||
57 | 247,300 | 281,500 | 301,300 | 340,900 | ||
58 | 247,600 | 282,200 | 302,600 | 342,500 | ||
59 | 247,900 | 282,800 | 303,900 | 344,100 | ||
60 | 248,200 | 283,500 | 305,200 | 345,700 | ||
61 | 248,500 | 284,100 | 306,500 | 347,400 | ||
62 | 248,800 | 284,800 | 307,800 | 349,200 | ||
63 | 249,100 | 285,400 | 309,100 | 351,000 | ||
64 | 249,400 | 286,100 | 310,400 | 352,800 | ||
65 | 249,700 | 286,700 | 311,700 | 354,300 | ||
66 | 250,000 | 287,400 | 313,000 | 355,700 | ||
67 | 250,300 | 288,000 | 314,300 | 357,100 | ||
68 | 250,600 | 288,500 | 315,400 | 358,500 | ||
69 | 250,900 | 289,000 | 316,300 | 360,000 | ||
70 | 251,200 | 289,600 | 317,600 | 360,800 | ||
71 | 251,500 | 290,100 | 318,900 | 361,800 | ||
72 | 251,800 | 290,700 | 320,200 | 362,800 | ||
73 | 252,100 | 291,200 | 321,400 | 363,700 | ||
74 | 252,400 | 291,700 | 322,700 | 364,800 | ||
75 | 252,700 | 292,300 | 323,900 | 365,700 | ||
76 | 253,000 | 292,900 | 325,100 | 366,700 | ||
77 | 253,300 | 293,400 | 326,400 | 367,600 | ||
78 | 253,600 | 293,900 | 327,500 | 368,300 | ||
79 | 253,900 | 294,300 | 328,600 | 369,000 | ||
80 | 254,200 | 294,600 | 329,700 | 369,600 | ||
81 | 254,500 | 294,800 | 330,400 | 370,000 | ||
82 | 254,800 | 295,100 | 331,300 | 370,600 | ||
83 | 255,100 | 295,300 | 332,000 | 371,300 | ||
84 | 255,400 | 295,600 | 332,800 | 372,000 | ||
85 | 255,700 | 295,800 | 333,600 | 372,300 | ||
86 | 256,000 | 296,000 | 334,000 | 373,000 | ||
87 | 256,300 | 296,300 | 334,600 | 373,700 | ||
88 | 256,600 | 296,500 | 335,300 | 374,300 | ||
89 | 256,900 | 296,800 | 336,100 | 374,600 | ||
90 | 257,200 | 297,100 | 336,800 | 375,100 | ||
91 | 257,500 | 297,400 | 337,500 | 375,700 | ||
92 | 257,800 | 297,700 | 338,100 | 376,300 | ||
93 | 258,100 | 298,000 | 338,600 | 376,600 | ||
94 | 298,300 | 339,200 | 377,200 | |||
95 | 298,600 | 339,700 | 377,900 | |||
96 | 299,000 | 340,300 | 378,500 | |||
97 | 299,200 | 340,600 | 378,900 | |||
98 | 299,400 | 341,100 | 379,400 | |||
99 | 299,700 | 341,500 | 380,000 | |||
100 | 300,100 | 341,900 | 380,500 | |||
101 | 300,300 | 342,300 | 381,000 | |||
102 | 300,600 | 342,800 | 381,600 | |||
103 | 301,000 | 343,300 | 382,100 | |||
104 | 301,400 | 343,800 | 382,400 | |||
105 | 301,600 | 344,100 | 382,800 | |||
106 | 301,900 | 344,500 | 383,300 | |||
107 | 302,200 | 344,900 | 383,700 | |||
108 | 302,500 | 345,300 | 384,100 | |||
109 | 302,700 | 345,600 | 384,500 | |||
110 | 303,000 | 346,000 | 385,000 | |||
111 | 303,300 | 346,400 | 385,400 | |||
112 | 303,600 | 346,800 | 385,800 | |||
113 | 303,800 | 347,000 | 386,100 | |||
114 | 304,200 | 347,400 | ||||
115 | 304,600 | 347,800 | ||||
116 | 304,900 | 348,200 | ||||
117 | 305,100 | 348,400 | ||||
118 | 305,300 | 348,800 | ||||
119 | 305,600 | 349,200 | ||||
120 | 306,000 | 349,500 | ||||
121 | 306,200 | 349,800 | ||||
122 | 306,400 | 350,200 | ||||
123 | 306,700 | 350,600 | ||||
124 | 307,000 | 351,000 | ||||
125 | 307,400 | 351,500 | ||||
126 | 307,600 | 351,900 | ||||
127 | 307,900 | 352,300 | ||||
128 | 308,200 | 352,700 | ||||
129 | 308,500 | 353,200 | ||||
130 | 353,600 | |||||
131 | 353,900 | |||||
132 | 354,200 | |||||
133 | 354,700 | |||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
192,000 | 219,500 | 260,000 | 279,700 |
別表第2(第3条関係)
(平28規則14・追加)
技能労務職給料表等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
4級 | 部署のリーダー的立場にある技術員、運転手又は給食員の職務 |
3級 | 1 参与の職務 2 相当の技術又は経験を必要とする技術員、運転手又は給食員の職務 |
2級 | 技術又は経験を必要とする技術員、運転手又は給食員の職務 |
1級 | 技術員、運転手又は給食員の職務 |