○秩父市職員の時間外勤務手当等に関する規則
平成17年4月1日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、秩父市一般職職員の給与に関する条例(平成17年秩父市条例第55号。以下「条例」という。)第13条の規則で定める割合等及び条例第15条の規則で定める年間の勤務時間について定めるものとする。
(平25規則3・一部改正)
(1) 条例第13条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第13条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第13条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(2) 休日が属する週において休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給される場合で当該週の正規の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるとき 割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、当該休日勤務した時間に相当する時間(秩父市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成17年秩父市条例第42号。以下「勤務時間等条例」という。)第4条第1項の規定により勤務時間の割り振りが定められている職員又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「交替制等勤務職員等」という。)の割り振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分を超えるときにあっては38時間45分に当該休日勤務した時間を加えた時間から割り振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間に相当する時間とし、交替制等勤務職員等の割り振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たないときにあっては当該休日勤務した時間に38時間45分から当該割り振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間を加えた時間に相当する時間とする。)
(3) 交替制等勤務職員等の割り振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合で当該週の正規の勤務時間が38時間45分以下になるとき 割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間
(4) 交替制等勤務職員等の割り振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合で当該週の正規の勤務時間が38時間45分を超えるとき 割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、38時間45分から当該割り振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間に相当する時間
(平22規則24・平25規則3・令5規則14・令5規則25・一部改正)
(1) 条例第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算出する場合 勤務時間等条例第2条各項の規定により定められたその者の1週間当たりの勤務時間(次号において「週間勤務時間」という。)に52を乗じて得た時間
(2) 条例第13条第1項及び第3項、第13条の2並びに第14条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を算出する場合 勤務時間等条例第2条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得たものから、その年の4月1日から翌年の3月31日までの間における勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日(これらの日が土曜日に当たるときは、当該日を除く。)及び年末年始の休日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、当該日を除く。)の日数に勤務時間等条例第3条第2項本文に規定する1日当たりの勤務時間を乗じて得たものを減じて得た時間(勤務時間等条例第2条第2項から第4項までに規定する職員にあっては、当該時間に週間勤務時間を同条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間)
(平25規則3・追加、令5規則25・一部改正)
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、時間外勤務手当等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平22規則24・追加、平24規則20・旧第5条繰上、平25規則3・旧第4条繰下・一部改正)
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年8月9日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成24年10月24日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の秩父市職員の時間外勤務手当に関する規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成25年1月28日規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日規則第14号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月22日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。