○秩父市補助金等の交付手続等に関する規則
平成17年4月1日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、住民の福祉の増進、文化の向上及び環境保全等に寄与するもので、公益性のある事業に対して、事業費の一部又は全部を予算の範囲内において支出する補助金等に係る事務の適正な運営を図るため、法令規則等に特別な定めのある場合を除き補助金等の交付に関する手続、補助金等の交付を受ける者の負担する義務及びその者に対する市長の権限等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、市が交付する補助金、負担金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金で市長の定めるものをいう。
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。
4 この規則において「間接補助金等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 市以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で、補助金等を直接又は間接にその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金等の交付の目的に従って交付するもの
(2) 利子補給金又は利子の軽減を目的とする前号の給付金の交付を受ける者が、その交付の目的に従い、利子を軽減して融通する資金
6 この規則において「間接補助事業者等」とは、間接補助事業等を行う者をいう。
(補助事業者等の責務)
第3条 補助事業者等は、法令、条例、規則等及びこれらの規定に基づく市長の命令並びに補助金等の交付の目的に従って誠実に補助事業等を行わなければならない。
(補助金等の交付の申請)
第4条 補助金等の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した補助金等交付申請書(様式第1号)を市長に対し、提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名又は名称及び住所
(2) 補助事業等の目的及び内容
(3) 補助事業等の経費の配分、経費の使用方法、補助事業等の完了予定期日その他補助事業等の遂行に関する計画
(4) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出基礎
(5) その他市長が定める事項
2 前項の申請書には、必要に応じ次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
(1) 申請者の営む主な事業
(2) 申請者が団体の場合にあっては、予算、決算に関する事項
(3) 補助事業等の経費のうち補助金等によってまかなわれる部分以外の部分の負担者、負担額及び負担方法
(4) 補助事業等の効果
(5) その他市長が定める事項
(補助金等の交付の決定)
第5条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか等を調査し、当該申請に係る補助金等を交付すべきと認めたときは、速やかに補助金等の交付を決定するものとする。
2 市長は、交付する補助金等の財源の全部又は一部を国・県支出金その他特定収入に求める場合にあっては、当該収入が確定した後でなければ、前項の決定をしてはならない。
3 市長は、第1項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
(補助金等の交付の条件)
第6条 市長は、補助金等の交付を決定する場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項の条件を付するものとする。
(1) 補助事業等に要する経費の配分又は補助事業等の内容の変更(市長が定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けること。
(2) 補助事業等に要する経費の使用方法に関すること。
(3) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。
(4) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
2 市長は、前項に定めるもののほか、補助金等の交付の目的を達成するため必要な条件を付することができる。
(交付決定等の通知)
第7条 市長は、補助金等の交付を決定したときは、速やかに申請した者に対し、次に掲げる事項を記載した補助金等交付決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。
(1) 補助金等の交付決定の内容
(2) 補助金等の交付の条件
(3) 補助金等が国・県等から補助金を受けて交付する間接補助金等の場合にあっては他の規定の適用がある旨
(申請の取下げ)
第8条 補助金等の交付を申請した者は、交付決定通知書を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、交付決定通知書を受領した日から20日以内に申請の取下げをすることができる。ただし、市長は、特に必要があると認める場合は、この期間を短縮し、又は延長することができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付決定は、なかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第9条 市長は、補助金等の交付の決定をした場合において、次に掲げる事情が生じたときは、補助事業等のうち既に経過した期間に当たる部分に係るものを除き、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助事業者等又は間接補助事業者等が補助事業等又は間接補助事業等を遂行するために必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業等又は間接補助事業等に要する経費のうち補助金等又は間接補助金等によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないこと、その他の理由により補助事業等又は間接補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者等又は間接補助事業者等の責めに帰すべき事情による場合を除く。)
2 市長は、前項の規定による補助金等の交付の決定の取消しにより特別に必要となった事務又は事業に対しては、次に定めるものについて補助金等を交付するものとする。
(1) 補助事業等に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
(2) 補助事業等を行うために締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費
(補助事業等の遂行)
第10条 補助事業者等は、補助金等の交付決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、補助金等の他の用途への使用(利子補給金にあっては、その交付の目的となっている融資又は利子の軽減をしないことにより、補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。以下同じ。)をしてはならない。
(状況報告)
第11条 補助事業者等は、市長の定めるところにより、補助事業者の遂行の状況に関し、市長に報告しなければならない。
(補助事業等の遂行の命令)
第12条 市長は、補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者等に対し、これらに従って補助事業等を行うことを命ずることができる。
(実績報告)
第13条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、市長が定めるところにより、補助事業等の成果を記載した補助金等実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。補助金等の交付の決定に係る会計年度が終了した場合も同様とする。
(是正のための措置)
第15条 市長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとることを当該補助事業者等に対し、命ずることができる。
(決定の取消し等)
第16条 市長は、補助事業者等が補助金等を他の用途に使用し、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他この規則又はこれに基づく市長の命令に違反したときは、当該補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、間接補助事業者等が間接補助金等の他の用途への使用をしたときは、補助事業者等に対し、当該間接補助金等に係る補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金等の返還)
第17条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 市長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額の確定をした場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
4 前項の申請は、申請の内容を記載した書面に、当該補助事業等に係る間接補助金等の交付又は融通の目的を達成するためにとった措置及び当該補助金等の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて行わなければならない。
(財産の処分の制限)
第18条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が補助金等の全部に相当する額(加算金又は延滞金を納付しなければならない場合には、それらの額を含む。)を市に納付した場合又は市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) その他市長の定めるもの
(立入検査等)
第19条 市長は、必要があるときは、補助事業者等に対して報告させ、調査若しくは検査に立ち合わせ、又は職員にその事務所、事業場等に立ち入らせ帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 補助事業者等は、間接補助金等の交付を決定するに当たっては、市長が必要に応じて間接補助事業者等に対して報告させ、調査若しくは検査に立ち会わせ、又は職員にその事務所、事業所等に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることがある旨の条件を付さなければならない。
3 前2項の職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(その他)
第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の秩父市補助金等交付規則(平成元年秩父市条例第13号)、補助金等の交付手続等に関する規則(昭和59年大滝村規則第12号)又は荒川村補助金等の交付手続等に関する規則(平成15年荒川村規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和6年3月26日規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(令6規則6・一部改正)
(令6規則6・一部改正)