○秩父市予算規則
平成17年4月1日
規則第53号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 予算の編成(第5条―第11条)
第3章 予算の執行(第12条―第22条)
第4章 補則(第23条―第26条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 市の予算の編成及び執行に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(予算処理の基本)
第2条 予算事務に関係する者は、法令、条例及び規則の定めるところに従い、計画的かつ効率的に、その事務を処理しなければならない。
(1) 部長 秩父市行政組織条例(平成17年秩父市条例第6号)に基づく室及び部、秩父市支所設置条例(平成17年秩父市条例第7号)に基づく総合支所、議会事務局、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、公平委員会事務局、監査委員事務局並びに農業委員会事務局の長をいう。
(2) 財政主管部長 予算に関する事務を主管する部の長をいう。
(平19規則19・一部改正)
(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)
第4条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。
2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)に定める歳出予算に係る節の区分のとおりとする。
第2章 予算の編成
(予算編成方針の通知)
第5条 市長は、翌年度の予算編成方針を定め、毎年11月1日までに部長に通知するものとする。
(予算に関する見積書等)
第6条 部長は、前条の予算編成方針に基づき、次に掲げる予算に関する書類(以下「見積書等」という。)のうち、必要な書類を作成し、財政主管部長に提出しなければならない。
(1) 歳入歳出予算見積書
(2) 継続費見積書
(3) 繰越明許費見積書
(4) 債務負担行為見積書
(5) 地方債見積書
(6) 給与費見積書
(7) 継続費執行状況等説明書
(8) 債務負担行為支出予定額等説明書
2 前項の見積書等には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 事業及び経費の概要とその計画
(2) 経費の算定基礎及び財源内訳
(3) 見積りの基礎となった法令又は通達等の根拠
(4) その他財政主管部長が必要とする事項
(予算原案の作成)
第7条 財政主管部長は、前条の規定により提出された見積書等の内容についてこれを調査し、必要な調整を行い、予算原案を作成の上市長に提出しなければならない。
(予算案の通知)
第8条 財政主管部長は、予算原案について市長の査定があったときは、これを直ちに部長に通知しなければならない。
(予算説明書)
第9条 部長は、前条の通知を受けたときは、予算の説明資料を作成し、財政主管部長に提出しなければならない。
2 財政主管部長は、前項による資料に基づき、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第144条に定める予算説明書を作成し、市長に提出しなければならない。
(予算の通知)
第10条 財政主管部長は、予算が成立したときは、直ちにこれを部長及び会計管理者に通知しなければならない。
2 前項の通知には、議会の否決した費途その他必要と認める事項を添付しなければならない。
(平19規則19・一部改正)
第3章 予算の執行
2 財政主管部長は、前項の規定により提出された予算執行計画を審査し、必要な調整を行い、市長の決裁を受けなければならない。
3 財政主管部長は、前項の規定に基づいて決裁された予算執行計画を直ちに部長及び会計管理者に通知しなければならない。
(平19規則19・一部改正)
(執行計画の変更)
第13条 前条の規定は、予算執行計画の変更を必要とする場合に、これを準用する。
(予算執行の原則)
第14条 財政主管部長は、予算執行計画に従い歳出予算を配当しなければならない。
2 支出負担行為は、配当を受けた予算額の範囲を超えて執行することはできない。
3 国庫支出金、県支出金、分担金及び地方債その他特定の収入を財源とする事業については、その収入が確定するまでは、支出負担行為をしてはならない。ただし、特に市長が承認した場合は、この限りでない
(歳出予算の配当)
第15条 財政主管部長は、歳出予算の配当を行うときは、部長から配当要求書並びに予算の執行状況及び執行予定を説明する書類を提出させなければならない。
2 財政主管部長は、前項の配当要求書を審査し、市長の決裁を受けて当該部長に歳出予算を配当しなければならない。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に、又は全部の歳出予算を配当することができる。
3 前項に基づき歳出予算を配当したときは、会計管理者に対し当該配当予算額及び必要な事項を通知しなければならない。
(平19規則19・一部改正)
(支出負担行為の手続)
第16条 部長は、歳出予算を執行しようとするときは、配当された予算に基づき支出負担行為決議書により市長の決裁を受けなければならない。
2 前項の支出負担行為をする場合において、1件予定価格130万円以上の支出負担行為をするときは、あらかじめ会計管理者に合議しなければならない。
(平19規則19・平19規則33・平23規則5・一部改正)
(支出負担行為の整理区分)
第17条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1に定める区分によるものとする。
3 前2項に定めるところにより難い経費に係る支出負担行為については、市長が別に定める。
(歳出予算の流用)
第18条 部長は、予算の定めるところにより歳出予算の項の金額を流用しようとするとき、又は予算執行上、やむを得ない事由により同一項内での目及び節の金額を流用しようとするときは、歳出予算流用調書を作成し、財政主管部長を経て市長の決裁を受けなければならない。
2 次に掲げる金額については、特にやむを得ない事由がある場合を除くほか、これに流用することができない。
(1) 需用費中食糧費
(2) 交際費
(3) 補助金
(4) 投資及び出資金
3 歳出予算の流用の決裁が行われたときは、財政主管部長は、直ちに歳出予算流用通知書により当該部長及び会計管理者に通知しなければならない。
(平19規則19・平24規則7・一部改正)
(予備費の充当)
第19条 部長は、予備費の充当を必要とするときは、予備費充当要求書を財政主管部長を経て、市長の決裁を受けなければならない。
2 前項の決裁があったときは、財政主管部長は、予備費充当通知書により当該部長及び会計管理者に通知するものとする。
(平19規則19・一部改正)
(弾力条項の適用)
第20条 部長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第218条第4項に基づいて弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用調書を作成し、財政主管部長に提出しなければならない。
2 財政主管部長は、前項の弾力条項適用調書の提出があったときは、これを審査し、市長の決裁を受けなければならない。
3 前項の決裁があったときは、財政主管部長は、その旨を当該部長及び会計管理者に通知しなければならない。
(平19規則19・一部改正)
(財政主管部長への合議)
第21条 部長は、次に掲げる場合は、財政主管部長に合議しなければならない。
(1) 予算に関係のある条例、規則、規程、要綱等を制定し、又は改廃しようとするとき。
(2) 予算の執行を委任しようとするとき。
(3) 国庫支出金、県支出金及び地方債に係る事業計画を作成しようとするとき。
(4) 国庫支出金及び県支出金の交付を申請しようとするとき。
(5) 1件の予定価格1,000万円以上の支出負担行為をしようとするとき。
(6) 負担付きの寄附又は贈与を受けようとするとき。
(7) 予算で定める債務を負担する行為をしようとするとき。
2 部長は、前項の合議をするときは、必要な説明資料を添付しなければならない。
(平19規則33・平23規則5・一部改正)
(予算執行の状況報告)
第22条 市長が必要と認めるときは、部長に配当を受けた予算の執行状況について報告させることができる。
第4章 補則
(継続費逓次繰越し及び繰越明許)
第23条 部長は、令第145条第1項の規定により、その所掌に係る継続費を逓次に繰り越して使用しようとするとき、又は法第213条第1項の規定により、その所掌に係る歳出予算を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、当該年度の末日までに継続費繰越調書又は繰越明許費繰越調書を作成し、財政主管部長に提出しなければならない。
2 前項の調書につき市長の決裁があったときは、財政主管部長は、直ちに部長及び会計管理者にその内容を通知しなければならない。
(平19規則19・一部改正)
(事故繰越し)
第24条 部長は、法第220条第3項ただし書の規定により、その所掌に係る歳出予算を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、当該年度の末日までに事故繰越調書を作成し、財政主管部長に提出しなければならない。
2 前項の調書につき市長の決裁があったときは、財政主管部長は、直ちに部長及び会計管理者にその内容を通知しなければならない。
(平19規則19・一部改正)
(繰越計算書)
第25条 財政主管部長は、前2条の規定による継続費繰越調書、繰越明許費繰越調書及び事故繰越調書に基づき、5月20日までに繰越計算書を作成し、市長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第19号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第33号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第17条関係)
(令2規則9・一部改正)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な主な書類 | 備考 |
1 報酬及び給料 | 支出決定のとき | 当該期間分 | 支給調書 |
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2 職員手当及び共済費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支給調書、死亡届書、失業証明書 |
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3 災害補償費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 本人の請求書、病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本(又は抄本)、死亡届書 |
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4 恩給及び退職年金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書 |
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5 報償費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支給調書 |
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6 旅費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書、出張命令書 |
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7 交際費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書 |
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8 需用費 | 契約を締結するとき、又は請求のあったとき | 契約金額又は請求のあった額 | 契約書、見積書、請書、仕様書、請求書 |
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9 役務費 | 契約を締結するとき、又は請求のあったとき | 契約金額又は請求のあった額 | 契約書、請書、見積書、仕様書、請求書 |
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10 委託料 | 契約を締結するとき、又は請求のあったとき | 契約金額又は請求のあった額 | 契約書、請書、見積書、請求書 |
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11 使用料及び賃借料 | 契約を締結するとき、又は請求のあったとき | 契約金額又は請求のあった額 | 契約書、請書、見積書、請求書 |
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12 工事請負費 | 契約締結のとき | 契約金額 | 契約書、請書、見積書、仕様書 |
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13 原材料費、公有財産購入費及び備品購入費 | 購入契約を締結するとき | 購入契約金額 | 契約書、請書、見積書 |
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14 負担金、補助金及び交付金 | 請求のあったとき、又は指令するとき | 請求のあった額又は指令金額 | 指令書の写し、内訳書の写し |
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15 扶助費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書、扶助決定通知の写し |
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16 貸付金 | 貸付決定のとき | 貸付けを要する額 | 契約書、確約書、申請書 |
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17 補償、補填及び賠償金 | 支払期日及び支出決定のとき | 支出しようとする額 | 判決書謄本、請求書 |
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18 償還金、利子及び割引料 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 借入れに関する書類の写し |
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19 投資及び出資金 | 出資又は払込み決定のとき | 出資又は払込みを要する額 | 申請書 |
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20 積立金 | 積立て決定のとき | 積み立てようとする額 |
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21 寄附金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 申込書 |
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22 公課費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 公課令書の写し |
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23 繰出金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 |
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別表第2(第17条関係)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 備考 |
1 資金前渡 | 資金の前渡をするとき | 資金の前渡を要する額 | 資金前渡内訳書 |
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2 繰替払 | 現金払命令又は繰替払命令を発すること | 現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額 | 内訳書 |
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3 過年度支出 | 過年度支出を行うとき | 過年度支出を要する額 | 内訳書 | 支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示をするものとする。 |
4 繰越し | 当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき | 繰越しをした金額の範囲内の額 | 契約書 | 支出負担行為の内容を示す書類には、繰越しである旨の表示をするものとする。 |
5 返納金の戻入れ | 現金の戻入れの通知のあったとき(現金の戻入れのあったとき) | 戻入れを要する額 | 内訳書 | 翌年度の5月31日以前に現金の戻入れがあり、その通知が6月1日以後にあった場合は、括弧書によること。 |
6 債務負担行為 | 債務負担行為を行うとき | 債務負担行為の額 | 契約書その他関係書類 |
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