○秩父市会計規則

平成17年4月1日

規則第54号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 収入(第8条―第30条)

第3章 支出(第31条―第67条)

第4章 振替(第68条・第69条)

第5章 公金の保管(第70条―第76条)

第6章 出納員(第77条―第80条の2)

第7章 決算(第81条)

第8章 歳入歳出外現金及び保管有価証券(第82条―第84条)

第9章 帳票(第85条・第86条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市の会計に関する事務については、法令その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部長 秩父市行政組織条例(平成17年秩父市条例第6号)に基づく部、秩父市支所設置条例(平成17年秩父市条例第7号)に基づく総合支所、議会事務局、秩父市教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、公平委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局及び会計課の長をいう。

(2) 歳入徴収権者 市長及び市長から収入に係る徴収の権限の委任を受けている者をいう。

(3) 支出命令権者 市長及び市長から支出に係る命令の権限の委任を受けている者をいう。

(4) 会計管理者等 会計管理者、会計管理者からその事務の一部の委任を受けた出納員及び出納員から当該事務の一部の委任を受けた分任出納員をいう。

(5) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(6) 納入通知書等 納税通知書、納入通知書、納入書及び納付書をいう。

(7) 納入者 納入通知書等により歳入を納付する納入義務者及びその他の者をいう。

(8) 歳入歳出外現金及び保管有価証券 債権の担保として徴するもののほか、市の所有に属しない現金又は有価証券で、法令の規定に基づき保管するものをいう。

(平19規則20・令5規則7・一部改正)

(調定書及び支出命令書の送付期限)

第3条 各会計年度の歳入に属する調定書及び歳出に属する支出命令書その他の書類は、当該会計年度の翌会計年度の4月20日までに会計管理者に送付するものとする。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第142条第3項に規定する歳入に係る調定書

(2) 令第159条に規定する戻入に係る戻入命令書

(3) 令第165条の6に規定する戻出に係る過誤納金還付命令書

(4) 会計管理者が特に認めた書類

(平19規則20・令6規則18・一部改正)

(会計管理者の審査及び確認)

第4条 会計管理者は、調定書、支出命令書その他の書類及び支出負担行為の事前協議に係る書類の送付を受けた場合において、法令及び関係書類に基づきその内容を審査確認し、その内容が違法又は不当と認めるときは、歳入徴収権者又は支出命令権者に、理由を付してこれを返送するものとする。この場合において、会計管理者は、必要に応じ実地に調査することができる。

(平19規則20・一部改正)

(調定及び支出命令の取消し)

第5条 歳入徴収権者又は支出命令権者は、調定書、支出命令書その他の書類をその執行前に過誤その他の理由により取り消すときは、会計管理者の指示する方法により、これを会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則20・一部改正)

(証拠書類)

第6条 収入及び支出(以下「収支」という。)に関する証拠書類の首標金額を表示する場合は、改ざんを防ぐ措置を講じなければならない。

2 収支に関する証拠書類で外国文をもって記載したものについては、その訳文を添付しなければならない。

3 署名を習慣とする外国人の収支に関する証拠書類の自署は、記名押印とみなして処理することができる。

(証拠書類の訂正)

第7条 収支に関する証拠書類の首標金額は、これを訂正してはならない。

2 収支に関する証拠書類の首標金額以外の記載事項を訂正しようとするときは、訂正を要する部分に朱の2本線を引き、訂正者の認印を押印し、その上部又は右側に正書するものとする。

第2章 収入

(歳入の調定)

第8条 歳入徴収権者は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入に係る法令、契約書その他の関係書類に基づいて、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入義務者、納期限及び納入場所を調査決定(以下「調定」という。)しなければならない。

2 歳入徴収権者は、次に掲げる歳入については、既に調定が行われている場合を除き、納入済通知書その他の関係書類に基づいて調定するものとする。

(1) 申告により納付又は納入された市税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)にいう地方団体の徴収金(地方税を除く。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、その性質上納付前に調定できない収入

3 歳入徴収権者は、法令又は契約により分割して納付される歳入については、納期ごとに当該納期に係る金額について調定しなければならない。ただし、その歳入の性質上年額又は数回分を同時に納入者に通知する必要があるものについては、この限りでない。

(平19規則48・一部改正)

(会計管理者に対する通知)

第9条 歳入徴収権者は、前条の規定により歳入を調定したときは、調定書により直ちに会計管理者に通知しなければならない。ただし、出納員又は分任出納員が即日受領するものについては、毎月分を取りまとめ翌月の5日までに通知することができる。

2 契約に基づく調定額の通知をするときは、同時に、その内容及び経過を明らかにした決裁文書その他の関係書類を会計管理者に送付しなければならない。

3 前項に規定する決裁文書その他の関係書類については、会計管理者は、審査終了後にその旨を表示して歳入徴収権者に返付しなければならない。

(平19規則20・一部改正)

(納入の通知)

第10条 歳入徴収権者は、調定したときは、納入通知書等を作成し、納入者に送付しなければならない。ただし、地方交付税、地方譲与税、補助金、市債、滞納処分費その他の性質上納入の通知を必要としない歳入の場合及び会計管理者と協議の上口頭、掲示その他の方法により納入者に通知し、収納する場合は、この限りでない。

(平19規則20・一部改正)

(納付書による収納)

第11条 次の各号のいずれかに該当する場合は、納付書により収納するものとする。

(1) 地方譲与税、交付金、地方交付税、国庫支出金、県支出金、寄附金、預金利子、配当金、市債及び滞納処分費を収納するとき。

(2) 第25条第2項の指定公金事務取扱者がその収納金を払い込むとき。

(3) 資金前渡を受けた者が源泉徴収した金額を払い込むとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、会計管理者が必要と認めたとき。

(平19規則20・令6規則18・一部改正)

(納期限)

第12条 歳入徴収権者は、別に納期限が定められているものを除き、令第154条第2項に基づく納入の通知をする場合においては、当該通知をする日から起算して20日以内の日において、その期日を定めるものとする。

(納入通知書等の再発行)

第13条 歳入徴収権者は、納入者から納入通知書等を亡失し、又は著しく損傷した旨の申出があったときは、当該納入通知書等を再発行するものとし、その上部余白に再発行である旨を朱書するものとする。

(国及び県から交付される諸支出金の取扱い)

第14条 歳入徴収権者は、国又は県から交付される諸支出金の受入れに当たっては、次の手続によらなければならない。

(1) 負担金、補助金、委託金その他諸支出金の申請については、全て会計管理者に合議すること。

(2) 交付の決定通知書に基づき受入額が確定したときは、調定書に納付書を添えて、直ちに会計管理者に送付すること。

(3) 現金及び有価証券の領収は、全て会計管理者とすること。

(平19規則20・平26規則16・一部改正)

(領収書の交付)

第15条 会計管理者等は、歳入を収納したときは、領収書を納入者に交付しなければならない。ただし、特に市長の指定するものは、レジスター等による記録紙又は入場券をもってこれに代えることができる。

(平19規則20・平29規則21・一部改正)

(収納金の払込み)

第16条 会計管理者等は、その取扱いに係る収納金を払込書により、収納した日又はその翌日に、これを指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、会計管理者が指定する収納金で、毎日払い込むことが不適当と認める場合は、証券により納付されたものを除き、数日分を取りまとめて払い込むことができる。

(平19規則20・一部改正)

(口座振替による納付)

第17条 納入義務者が令第155条の規定による口座振替の方法により歳入を納付しようとするときは、指定金融機関等の承諾を得て、口座振替の方法により納付する旨の届出書を歳入徴収権者に提出しなければならない。

(証券の条件)

第18条 令第156条第1項第1号に規定する支払地の区域は、全国の区域とする。

2 証券により歳入を収納するときは、納入者をして当該証券の裏面又は該当欄に納入者の住所及び氏名を記載の上押印させなければならない。ただし、やむを得ない場合は、押印を省略することができる。

(令4規則35・一部改正)

(国債、地方債の利札の取扱い)

第19条 国債又は地方債の利札をもって歳入の納付があったときは、当該利札に対する利子支払の際課税される租税の額に相当する金額を控除した額をもって納付金額としなければならない。

(証券の受領拒絶)

第20条 会計管理者等は、振出しの日から起算し8日を経過している小切手については、その受領を拒絶することができる。

(平19規則48・全改)

(証券納付の表示)

第21条 会計管理者等及び指定金融機関等は、証券による納付があったときは、納入通知書等の各片に「証券受領」の表示をし、その金額が納入金額の一部であるときは、当該表示の傍らに証券金額を付記しなければならない。

2 歳入徴収権者は、徴収簿の該当欄に、証券による納付があったときは「証券受領」と、納付された証券のうち不渡りとなった小切手があるときは「小切手不渡」と記載しなければならない。

(平19規則20・一部改正)

(不渡金額の整理)

第22条 会計管理者は、指定金融機関等から小切手不渡報告書の送付を受けたときは、歳入から不渡金額に相当する額を控除し、不渡金額控除通知書を指定金融機関及び歳入徴収権者に送付しなければならない。

(平19規則20・一部改正)

(不渡金額の徴収手続)

第23条 歳入徴収権者は、不渡金額控除通知書の送付を受けたときは、直ちに不渡金額に相当する納付に係る納入通知書等を作成し、その上部余白に「小切手不渡」又は「小切手不渡分」と朱書して納入者に交付しなければならない。

(不渡小切手の処置)

第24条 会計管理者等は、指定金融機関等から支払を拒絶された小切手の返還を受けたときは、速やかに納入者に対し小切手不渡通知書により通知し、当該小切手を納入者に返還するとともに、交付した領収書の返還を受けるものとする。この場合において、その金額が納入通知書等に記載した金額の一部であるときは、支払を拒絶された金額を控除した額の領収書を、納入者に対して新たに交付するものとする。

(平19規則20・一部改正)

(指定納付受託者による納付)

第24条の2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)の指定をしようとするときは、あらかじめ会計管理者に合議しなければならない。

2 市長は、前項の規定により指定納付受託者を指定したときは、その旨及び次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 指定納付受託者の名称及びその住所又は主たる事務所の所在地

(2) 指定納付受託者が納付事務を行う歳入等

(3) 指定納付受託者の指定をした日

(4) 指定納付受託者が納付事務を行う期間

(5) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める事項

3 市長は、指定納付受託者がその名称、住所又は事務所の所在地の変更を市長に届け出たとき及び指定納付受託者の指定を取り消したときは、その旨を告示しなければならない。

(令3規則1・追加、令4規則3・一部改正)

(徴収又は収納事務の委託等)

第25条 歳入徴収権者は、法第243条の2第1項の規定により私人に公金の徴収又は収納に関する事務を委託しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議し、当該委託をしたときは、同条第2項の規定により告示しなければならない。この場合において、当該委託を受けた者に対し、当該事務の受託者である旨を証する証票を交付しなければならない。

2 歳入徴収権者は、指定公金事務取扱者(前項の規定による委託を受けた者をいう。以下同じ。)がその名称、住所又は事務所の所在地の変更をしたとき及び指定公金事務取扱者の指定を取り消したときは、その旨を告示しなければならない。

3 指定公金事務取扱者は、その収納した現金又は証券を、収納した日又はその翌日、指定金融機関等に受託収納計算書を添えて払い込まなければならない。ただし、特別の許可の理由があるときは、あらかじめ会計管理者の許可を得て、払込みの期限を延長することができる。

4 第8条から第10条及び第12条の規定は、指定公金事務取扱者が公金の徴収又は収納に関する事務を行う場合に、これを準用する。

(平19規則20・令6規則18・一部改正)

(市税等の収納の委託)

第25条の2 法第243条の2の5第1項の規定により収納に関する事務を委託することができる市税等は、次に掲げるものとする。

(1) 秩父市税条例(平成17年秩父市条例第65号)に規定する市民税(個人県民税を含む。)、固定資産税及び軽自動車税並びに秩父市都市計画税条例(平成17年秩父市条例第66号)に規定する都市計画税

(3) 前2号に掲げるものに係る延滞金

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

2 市税等の収納に関する事務の委託を受けた指定公金事務取扱者は、収納した現金を歳入徴収権者が指定する期日までに歳入徴収権者が別に定める方法により指定金融機関に払い込まなければならない。

(令6規則18・全改)

(収入の整理)

第26条 会計管理者は、指定金融機関等から収入に係る証拠書類の送付を受けたときは、当該証拠書類を日ごとに会計別及び科目別に整理し、関係帳簿に記録するとともに、収入内訳書を作成し、歳入徴収権者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の収入内訳書を送付する場合は、当該収入に係る納入を証する通知書、納付書の原符その他の書類を添付しなければならない。

3 歳入徴収権者は、前項の規定により収入内訳書の送付を受けたときは、関係の帳簿に収入済の記録をしなければならない。

(平19規則20・一部改正)

(督促)

第27条 歳入徴収権者は、法第231条の3第1項及び令第171条の規定により督促を必要とするときは、滞納整理簿を作成し、納期限後20日以内に督促状により督促しなければならない。

2 第12条の規定は、督促状に指定する期限について準用する。

(令3規則1・一部改正)

(欠損処分)

第28条 歳入徴収権者は、市税及び税外収入について欠損処分をしようとするときは、欠損処分の理由及びその調査結果を記載した欠損処分調書を添付した欠損処分伺を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

2 歳入徴収権者は、歳入に欠損となったものがあるときは、欠損額通知書により直ちに会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則20・一部改正)

(収入未済の繰越し)

第29条 当該年度において調定したもので、収入未済となったものがあるときは、その未済額を翌年度に繰り越し、翌年度後にあっても順次繰り越さなければならない。

2 前項の場合において、歳入徴収権者は、収入未済額繰越通知書により翌年度の6月20日までに会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則20・一部改正)

(過誤納金の戻出)

第30条 歳入徴収権者は、収入について誤納又は過納があったときは、過誤納金整理簿により整理し、会計管理者に過誤納金還付命令書を送付するとともに、納入者に対し過誤納金還付通知書を交付しなければならない。

(平19規則20・一部改正)

第3章 支出

(支出命令)

第31条 支出命令権者は、歳出を支出しようとするときは、当該支出に係る次に掲げる事項を調査し、確認した上、会計管理者に支出の命令をしなければならない。

(1) 予算配当額の範囲内であること。

(2) 年度別、会計別及び歳出科目の区分に誤りがないこと。

(3) 金額の算定に誤りがないこと。

(4) 債権者名等が正しいものであること。

(5) 債務が確定しているものであること。

(6) 法令又は契約に違反していないこと。

2 支出の命令は、支出命令書によるものとし、当該支出命令書には、債権者の請求書を添付しなければならない。ただし、請求書を徴し難い場合又は会計管理者が請求書を徴する必要がないと認めた場合は、支出負担行為が確認できる書類をもってこれに代えることができる。

(平19規則20・令7規則16・一部改正)

(支出命令書の取扱い)

第32条 支出命令書は、次に掲げるところにより取り扱わなければならない。

(1) 支出命令書は、需用費及び役務費は細節により、その他にあっては予算科目の節ごとに作成すること。ただし、給料、職員手当等及び共済費については、これをまとめて作成することができる。

(2) 継続費逓次繰越、繰越明許、事故繰越、資金前渡、概算払、前金払及び隔地払に係る支出命令書には、その旨を表示すること。この場合において、隔地払については、送金の方法を摘要欄に記載し、送金に必要な書類を添付するものとする。

(3) 1件の証拠書類で支出科目が2以上にわたる場合は、主たる科目の支出命令書にこれを添付し、各支出命令書の摘要欄にその旨を付記すること。

(4) 物品購入、工事請負その他これに類する支出については、その完了を証する書類を添付し、又は支出命令書のその完了を証する欄に責任者において証印すること。

(5) 支出命令書に添付する請求書は、請求金額、債権者の氏名及び名称、所在地等を明瞭に記載すること。

(令7規則16・一部改正)

(支払)

第33条 会計管理者は、支出命令書に基づき、直接債権者に支払をしようとするときは、令第165条の3の規定により小切手を振り出し、領収書を徴さなければならない。ただし、債権者から申出があるときは、指定金融機関市役所派出所にその旨を通知して、現金で支払をさせ、領収書を徴することができる。

(平19規則20・令6規則18・一部改正)

(支払事務取扱時間)

第34条 会計管理者の支払事務取扱時間は、午前9時から午後4時までとする。

2 会計管理者は、必要があると認めるときは、前項の取扱時間を変更することができる。

(平19規則20・令6規則18・一部改正)

(債権者領収印)

第35条 支払に関して徴する領収書の印は、債権者の印でなければならない。ただし、法令等の規定により請求者と領収者が異なる場合その他会計管理者が認める理由がある場合は、この限りでない。

(平19規則20・令7規則16・一部改正)

(委任状等)

第36条 前条ただし書の場合においては、会計管理者は、委任状その他当該理由を証明すべき書類を徴するものとする。

(平19規則20・令7規則16・一部改正)

(領収書に代わる書類)

第37条 法第232条の5第2項の規定により、収入金の報奨金を繰替払の方法により支払をしたときは、当該収入金の収納に係る納入済通知書その他の繰替払を証明する書類に繰替払金額を記載することにより、債権者の領収書に代えるものとする。

2 法第232条の5第2項の規定により、口座振替の方法により支払をしたときは、支払を終了したことを証する指定金融機関の証明をもって債権者の領収書に代えるものとする。

3 領収書を徴することができないものについては、支払を担当した者の作成した支払証明書に会計管理者の定める者の証印を受けて領収書に代えることができる。

(平19規則20・一部改正)

(小切手帳及び印鑑の保管)

第38条 会計管理者は、小切手帳及びこれに使用する印鑑を、不正に使用されることがないようにそれぞれ別の容器に保管しなければならない。

(平19規則20・一部改正)

(小切手帳の数)

第39条 小切手帳は、年度別及び会計別に常時各1冊を使用しなければならない。ただし、会計管理者がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(平19規則20・一部改正)

(使用小切手)

第40条 会計管理者が振り出す小切手は、持参人払式の小切手とする。ただし、受取人の申出による場合、又は会計管理者が必要と認める場合は、この限りでない。

(平19規則20・一部改正)

(小切手番号)

第41条 小切手には、第39条の規定による小切手帳の使用区分ごとに、連続番号を付さなければならない。

2 書損等により廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。

(振出年月日の記載及び押印の時期)

第42条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付する時にしなければならない。

(小切手の交付)

第43条 小切手は、受取人に交付する時でなければ、小切手帳から切り離してはならない。

(記載事項の訂正)

第44条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部又は右側に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、小切手の振出しに使用する会計管理者の印を押さなければならない。

(平19規則20・一部改正)

(書損小切手の取扱い)

第45条 書損等による小切手は、当該小切手に斜線を朱書した上、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手振出済通知書)

第46条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、1日分をまとめて小切手振出済通知書を作成し、指定金融機関に送付しなければならない。

(平19規則20・一部改正)

(小切手整理簿)

第47条 会計管理者は、小切手整理簿を備え、毎日、小切手振出枚数、小切手廃棄枚数及び現に使用中の小切手帳の残存用紙の枚数を記載し、整理しなければならない。

(平19規則20・一部改正)

(使用済小切手帳等の保存)

第48条 会計管理者は、使用済の小切手帳を証拠書類として整理し、保存しなければならない。

2 会計管理者は、現に使用中の小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙を速やかに指定金融機関に返戻して受領書を徴し、当該小切手帳から振り出した小切手の原符とともに保存しておかなければならない。

(平19規則20・一部改正)

(小切手の喪失)

第49条 会計管理者は、小切手所持人が喪失により当該小切手を提出できないときは、当該喪失小切手の除権判決の正本を提出させなければならない。

(平19規則20・一部改正)

(償還金の支払)

第50条 会計管理者は、振り出した小切手が振出日付から1年を経過したためその所持人から当該小切手を添えて償還の請求があったときは、これを調査し、償還すべきものと認めるときは、その手続を行わなければならない。

(平19規則20・一部改正)

(支払未済資金の整理)

第51条 会計管理者は、振出日付から1年を経過したにもかかわらず、指定金融機関において支払を終わらない小切手については、指定金融機関からの報告を受け、これを当該1年を経過した日の属する年度の歳入に組み入れる手続を執らなければならない。

(平19規則20・一部改正)

(会計管理者の異動の通知)

第52条 会計管理者の異動又は会計管理者の職務代理の理由が発生したときは、会計管理者又は会計管理者職務代理者は、直ちにその旨並びに異動等の年月日及び印鑑を指定金融機関に通知しなければならない。

(平19規則20・一部改正)

(資金前渡)

第53条 令第161条第1項第17号の規定により規則で定める経費は、次のとおりとする。

(1) 即時支払をしなければ調達することが不能又は困難な物件の購入費

(2) 講習会、講演会等の開催地において即時に支払を要する経費

(3) 国民健康保険の出産育児一時金及び葬祭費

(4) 選挙当日の投票及び開票に要する経費

(5) 交際費

(6) 有料道路通行料及び駐車料

(7) 修学旅行及び校外活動に要する経費

(8) 供託金

(9) 賠償金

(10) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上即時現金払をしなければ事務の取扱いに著しく支障を及ぼすと市長が認める経費

(平19規則48・平23規則7・一部改正)

(前渡金の管理)

第54条 資金前渡を受けた者(以下「資金前渡担当者」という。)は、その現金を金融機関に預金する等確実な方法で管理しなければならない。ただし、直ちに支払を完了するもの又は預金して保管することが適当でないものについては、この限りでない。

2 資金前渡担当者は、前項に規定する預金から生ずる利子は市の歳入として納入しなければならない。

(前渡金の精算)

第55条 資金前渡担当者は、その支払を完了したときは、資金前渡精算書を作成し、領収を証する書類を添えて支払に係る事務の終了後7日以内に、支出命令権者を経由して会計管理者に提出しなければならない。

2 前項の場合において、精算による残金は、直ちに戻入命令書によって支出した科目に戻入しなければならない。

(平19規則20・一部改正)

(資金前渡の制限)

第56条 資金前渡担当者は、前条の精算を終えた後でなければ、同一の事項について資金の前渡を受けることができない。ただし、緊急やむを得ないと会計管理者が認める場合は、この限りでない。

(平19規則20・一部改正)

(概算払)

第57条 令第162条第6号の規定により規則で定める経費は、次のとおりとする。

(1) 保険料

(2) 委託料

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第70条第1号に規定する保護施設事務費及び委託事務費

(4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第21条第1号の規定による老人措置費

(5) 損害賠償金

(概算払の精算)

第58条 概算払を受けた者は、当該経費に係る事務の終了後7日以内に、概算払精算書を作成し、支出命令権者を経由して会計管理者に提出しなければならない。

2 前項の場合において、支出命令権者は、精算による残金を直ちに戻入命令書によって、支出した科目に戻入しなければならない。

(平19規則20・一部改正)

(旅費の概算払の制限)

第59条 旅費の概算払は、県内2泊以上、県外1泊以上又は出張が5日以上継続するときに限り、これを受けることができる。ただし、特に支出命令権者が認めた場合は、この限りでない。

2 旅費の概算払を受けた者は、前条の精算を終えた後でなければ、次の概算払を受けることができない。ただし、前条の精算期限を経過していない場合は、この限りでない。

(前金払)

第60条 令第163条第8号の規定により規則で定める経費は、次のとおりとする。

(1) 保険料

(2) 保管料

2 令附則第7条の規定に基づく前金払を受けようとする請負業者は、前金払請求書に公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証証書を添えて提出しなければならない。

3 前金払を受けた契約の相手方が義務の履行を怠ったときは、支出命令権者又は歳入徴収権者は、不履行の部分に相当する金額を速やかに返還させなければならない。

(繰替払)

第61条 会計管理者等又は指定金融機関等は、市長の通知により収入金の報奨金以外を繰替払をしたときは、繰替使用計算書を作成し、債権者の領収書を添えて支出命令権者に提出しなければならない。

2 支出命令権者は、前項に規定する繰替使用計算書の送付を受けたときは、直ちに繰替使用額の補填の手続をしなければならない。

3 前項の補填は、振替の手続によってするものとする。

(平19規則20・平26規則16・一部改正)

(隔地払)

第62条 会計管理者は、隔地の債権者に支払をするため必要があると認めるときは、指定金融機関をして為替の方法によって送金させることができる。この場合において、支払場所は、債権者の指定する金融機関としなければならない。

2 会計管理者は、運輸交通の不便な地方の債権者の請求により、その住所又は居所に送金する必要があると認めるときは、その住所又は居所に安全かつ確実な方法により、小切手又は現金を直接送付することができる。

3 会計管理者は、前2項の規定により送金する場合は、債権者に対して送金通知書を送付しなければならない。

(平19規則20・一部改正)

(送金手続)

第63条 会計管理者は、前条第1項の規定により指定金融機関をして送金させるときは、「隔地払」の表示をした小切手を作成するとともに、送金払通知書を作成し、小切手受領書と引換えに指定金融機関に交付しなければならない。

(平19規則20・一部改正)

(口座振替のできる金融機関)

第64条 令第165条の2に規定する市長が定める金融機関は、指定金融機関と為替取引のある金融機関その他市長が特に必要と認めた金融機関とする。

(口座振替の方法による支払手続)

第65条 会計管理者は、指定金融機関等及び前条に定める金融機関に預金口座を設けている債権者の申出により、口座振替の方法による支出をしようとするときは、口座振替払通知書、口座振替の内容を記録した電気信号その他これに代わるものを指定金融機関に送付し、支払手続を行うものとする。

2 前項に規定する債権者の申出は、支払金口座振替依頼書又はこれに代わる書類により行わせなければならない。

(平19規則20・一部改正)

(支出の整理)

第66条 会計管理者は、その日の支出事務が終了したときは、支出に係る証拠書類を、年度及び会計の別に整理し、関係帳票と照合の上整理するものとする。

(平19規則20・一部改正)

(過誤払金等の戻入)

第67条 支出命令権者は、支出について誤払又は過渡があったときは、過誤払金整理簿により整理し、会計管理者に戻入命令書を送付するとともに、その相手方に対し返納通知書を送付しなければならない。

2 第12条の規定は、前項の返納通知書に指定する返納期限について準用する。

(平19規則20・一部改正)

第4章 振替

(振替の範囲)

第68条 次に掲げる事項は、振替によって整理しなければならない。ただし、会計管理者が振替を不適当と認める場合においては、この限りでない。

(1) 各会計間又は同一会計内の収入支出

(2) 収入支出の年度及び科目の更正

(3) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収入支出

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に会計管理者が指定した事項

(平19規則20・一部改正)

(振替手続)

第69条 歳入徴収権者又は支出命令権者は、振替により収入支出の整理をしようとするときは、振替命令書を会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の振替命令書の送付を受けたときは、公金振替書を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。ただし、年度及び会計を同じくする歳入科目相互間又は歳出科目相互間の振替については、この限りでない。

3 指定金融機関は、前項の公金振替書を受けたときは、直ちに振替をし、振替済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(平19規則20・一部改正)

第5章 公金の保管

(歳計現金の保管)

第70条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関以外の金融機関に預金するときは、市長と協議しなければならない。

(平19規則20・一部改正)

(歳計現金の運用)

第71条 会計管理者は、一般会計又は各特別会計の歳計現金に不足が生じたときは、他の会計又は出納整理期間中における前後両年度から流用して運用することができる。

2 前項の場合において、当該年度の出納閉鎖期日までに繰戻しをしなければならない。

(平19規則20・一部改正)

(歳計現金の現在高報告)

第72条 会計管理者は、歳計現金の状況について、毎月歳計現金現在高を市長に報告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、歳計現金の状況について、会計管理者に報告を求めることができる。

(平19規則20・平31規則1・一部改正)

(指定金融機関の検査)

第73条 令第168条の4の規定による検査は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 公金の収納事務及び収納金の振替事務に関すること。

(2) 小切手の支払、隔地払、口座振替払、繰替払その他公金の支払事務に関すること。

(3) 公金の預金状況に関すること。

(4) 帳簿及び証書類の整理に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者が必要と認める事項

(平19規則20・平25規則23・一部改正)

(監督責任)

第74条 会計管理者は、現金及び有価証券の出納保管事務について出納員及び分任出納員を監督しなければならない。

(平19規則20・一部改正)

(保管責任)

第75条 会計管理者等及び資金前渡担当者は、現金、有価証券及び小切手帳の保管について善良な管理者の注意を怠ってはならない。

(平19規則20・一部改正)

(事故報告)

第76条 会計管理者等及び資金前渡担当者は、その保管している現金、有価証券、小切手帳等について亡失、損傷その他の事故があったときは、会計管理者にあっては市長に、その他の職員にあっては部長の意見を付し、会計管理者を経て市長に報告しなければならない。

(平19規則20・一部改正)

第6章 出納員

(出納員及び分任出納員並びに現金取扱員)

第77条 本市に出納員及び分任出納員を置く。

2 出納員は、会計管理者の命令を受けて当該設置箇所の分掌事務に係る現金の出納又は保管の事務をつかさどる。

3 分任出納員は、所属の出納員の命を受けて、その出納事務の一部をつかさどる。

4 出納員及び分任出納員の設置箇所、委任事務及び充てるべき職は、別表第1のとおりとする。

5 出納員又は分任出納員の事務を補助するため現金取扱員を置くことができる。

6 現金取扱員は、出納員又は分任出納員の命を受けて、出納事務を補助する。

(平19規則20・平29規則21・一部改正)

(出納員及び分任出納員並びに現金取扱員の任命)

第78条 出納員及び分任出納員並びに現金取扱員は、市長が任命する。

2 前項の任命については、辞令の交付を省略することができる。

(平19規則20・全改)

(経理員の設置)

第79条 会計課に経理員を置く。

2 会計課に配属された職員のうち、出納員又は分任出納員を命ぜられた者を除く職員は、経理員とする。

3 経理員は、上司の命令を受けて会計事務をつかさどる。

(出納員の事務引継)

第80条 出納員又は分任出納員の交代があったときは、前任者は、発令の日から5日以内にその担当する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項に規定する事務引継の場合において、前任者は、現金、書類、帳簿等の目録及び明細書を添えた事務引継書を作成し、その末尾に双方の記名押印をしなければならない。

3 後任者が前2項により事務引継を受けたときは、その旨を出納員にあっては会計管理者に、分任出納員にあっては出納員に報告しなければならない。

(平19規則20・一部改正)

(領収印)

第80条の2 出納員は、領収書を発行するときは、領収印を押印しなければならない。

2 領収印のひな形、書体、寸法及び個数は、別表第2のとおりとする。

3 出納員は、会計管理者から領収印の交付を受け、責任をもってこれを管理しなければならない。

4 出納員は、領収印が不用となり、又は使用に堪えなくなったときは、速やかにこれを会計管理者に返納しなければならない。

5 出納員は、領収印を亡失したときは、直ちにその旨を会計管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。

(平29規則21・追加)

第7章 決算

(決算資料の提出)

第81条 部長は、その所管に属する公有財産、物品、債権及び基金に係る財産調書を作成し、翌年度の6月10日までに会計管理者に送付しなければならない。

2 部長は、その所管に属する歳入歳出決算事項別調書を作成し、翌年度の6月20日までに会計管理者に送付しなければならない。

(平19規則20・一部改正)

第8章 歳入歳出外現金及び保管有価証券

(年度区分)

第82条 歳入歳出外現金及び保管有価証券の年度区分は、受払いを執行した日の属する年度とする。

(整理区分)

第83条 歳入歳出外現金及び保管有価証券は、次の区分によって整理しなければならない。

(1) 保証金

 入札保証金

 契約保証金

 市場保証金

 市営住宅敷金

 その他保証金

(2) 保管金

 源泉徴収した所得税

 共済組合職員掛金

 共済組合等の職員返還金

 特別徴収に係る県民税及び市町村民税

 社会保険料

 その他保管金

(3) 保管有価証券

(準用規定)

第84条 第3条から第67条までの規定は、歳入歳出外現金及び保管有価証券の出納について準用する。

第9章 帳票

(財務処理の帳簿)

第85条 会計管理者の備える主要簿は、次のとおりとする。

(1) 現金出納簿

(2) 歳入簿

(3) 歳出簿

(4) 資金前渡、概算払及び前金払整理簿

(5) 歳入歳出現金整理簿

(6) 小切手整理簿

(7) 保管有価証券整理簿

2 部長が備える主要簿は、次のとおりとする。

(1) 歳入予算差引簿

(2) 歳出予算差引簿

(3) 市税及びその他の徴収金徴収簿

(4) 税外収入徴収簿

(5) 歳入歳出外現金処理簿

(6) 過誤納金整理簿

(7) 過誤払金整理簿

(8) 滞納整理簿

3 前2項に掲げる帳簿のほか、必要に応じ補助簿を設けることができる。

4 前3項に掲げる帳簿は、磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。

(平19規則20・平19規則48・一部改正)

(様式)

第86条 この規則に規定する諸票及び帳簿の様式は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の秩父市会計規則(平成11年秩父市規則第6号)、吉田町会計規則(昭和40年吉田町規則第20号)、大滝村会計規則(平成12年大滝村規則第14号)又は荒川村会計規則(昭和50年荒川村規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月27日規則第31号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月25日規則第48号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月25日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月29日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月28日規則第9号)

この規則は、平成23年5月1日から施行する。

(平成25年3月19日規則第23号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日規則第16号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年8月10日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している領収印で改正後の別表第2に定めるひな形又は寸法と異なるものは、第80条の2第2項の規定にかかわらず、当該領収印を改刻し、又はその使用を廃止するまでの間、なお使用することができる。

(平成31年2月13日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月23日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月3日規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和3年3月22日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月18日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の法第231条の2第6項の規定による指定を受けているものに対する改正前の秩父市会計規則の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和4年3月25日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月22日規則第35号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

(令和4年12月20日規則第39号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月26日規則第36号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(令和6年3月26日規則第11号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年11月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月26日規則第10号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年3月26日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の秩父市庁舎管理規則、秩父市自動車臨時運行許可に関する規則、秩父市会計規則、秩父市国民健康保険高額療養費等支払資金貸付規則、秩父市大滝交流広場条例施行規則、秩父市立養護老人ホーム条例施行規則、秩父市老人ホーム措置費用の徴収に関する規則、秩父市移送サービス事業条例施行規則、秩父市高齢者生活支援ハウスの事業の実施に関する条例施行規則、秩父市知的障害者福祉法施行細則、秩父市国民健康保険に関する規則、秩父市国民健康保険出産費資金貸付事業条例施行規則、秩父市介護保険に関する規則、秩父市保健センター条例施行規則、秩父市浄化槽法施行細則、秩父市墓地、埋葬等に関する法律施行条例施行規則、秩父市聖地公園条例施行規則、秩父市環境保全条例施行規則、秩父市農業集落排水処理施設条例施行規則、秩父市農業集落排水事業受益者分担金条例施行規則、秩父市石間交流学習館管理規則、秩父市工場等誘致条例施行規則、秩父市大滝振興会館条例施行規則、秩父市道路占用規則、秩父市法定外公共物管理条例施行規則、秩父市準用河川管理条例施行規則、秩父市都市計画法に基づく開発行為等の手続に関する規則、秩父市都市公園条例施行規則、秩父市秩父都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則、秩父みどりが丘工業団地排水処理施設条例施行規則、秩父市まちづくり景観条例施行規則、秩父市戸別合併処理浄化槽条例施行規則、秩父市戸別合併処理浄化槽設置指定工事店に関する規則、秩父市こども遊園地条例施行規則、秩父市社会福祉法施行細則及び秩父市立上吉田高齢者生活支援ハウス条例施行規則による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和7年3月26日規則第17号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第77条関係)

(平22規則16・全改、平23規則7・平23規則9・平25規則23・平26規則16・平27規則12・平28規則12・平28規則13・平29規則15・一部改正、平29規則21・旧別表・一部改正、令2規則1・令3規則8・令4規則3・令4規則8・令4規則39・令5規則7・令5規則36・令6規則11・令7規則10・令7規則17・一部改正)

設置箇所

出納員

分任出納員

委任事務

 

参事(8級)

 

所管に係る諸収入の収納

総合政策部

部長

 

所管に係る使用料・寄附金・諸収入の収納

 

総合政策課長

所管に係る使用料・寄附金・諸収入の収納

改革推進課長

所管に係る諸収入の収納

秘書課長

所管に係る諸収入の収納

広報広聴課長

所管に係る諸収入の収納

総務部

部長

 

所管に係る手数料・諸収入・歳入歳出外現金の収納

 

総務課長

所管に係る手数料・諸収入の収納

人事課長

所管に係る諸収入・歳入歳出外現金の収納

危機管理課長

所管に係る手数料・諸収入の収納

情報政策課長

所管に係る諸収入の収納

工事検査課長

所管に係る諸収入の収納

財務部

部長

 

市税等の収納、所管に係る使用料・手数料・財産収入・諸収入・歳入歳出外現金の収納

 

財政課長

所管に係る諸収入の収納

FM推進課長

所管に係る諸収入の収納

管財課長

所管に係る使用料・財産収入・諸収入の収納

市民税課長

所管に係る手数料・諸収入の収納

資産税課長

所管に係る手数料・諸収入の収納

納税課長

市税等の収納、所管に係る手数料・諸収入・歳入歳出外現金の収納

契約課長

所管に係る諸収入・歳入歳出外現金の収納

市民部

部長

 

所管に係る使用料・手数料・諸収入・歳入歳出外現金の収納

 

市民課長

所管に係る手数料・諸収入・歳入歳出外現金の収納

パスポートセンター所長

所管に係る手数料・諸収入・歳入歳出外現金の収納

市民生活課長

所管に係る使用料・諸収入・歳入歳出外現金の収納

消費生活センター所長

所管に係る諸収入の収納

市民スポーツ課長

所管に係る使用料・諸収入の収納

生涯学習課長

所管に係る使用料・諸収入の収納

歴史文化伝承館長

所管に係る使用料・諸収入の収納

中央公民館長

所管に係る使用料・諸収入の収納

地区公民館の上席の職員

所管に係る使用料・諸収入の収納

秩父宮記念市民会館長

所管に係る使用料・諸収入・歳入歳出外現金の収納

秩父図書館長

所管に係る諸収入の収納

荒川図書館の上席の職員

所管に係る諸収入の収納

福祉部

部長


介護保険料の収納、所管に係る負担金・使用料・手数料・寄附金・諸収入の収納


社会福祉課長

所管に係る負担金・使用料・寄附金・諸収入の収納

障がい者福祉課長

所管に係る負担金・使用料・寄附金・諸収入の収納

高齢者介護課長

介護保険料の収納、所管に係る負担金・使用料・手数料・諸収入の収納

子育て支援課長

所管に係る負担金・使用料・諸収入の収納

秩父地域包括支援センター所長

所管に係る諸収入の収納

保育こども課長

所管に係る負担金・使用料・諸収入の収納

保育所長

所管に係る負担金・使用料・諸収入の収納

こども園長

所管に係る負担金・使用料・諸収入の収納

児童館長

所管に係る諸収入の収納

こども家庭センター所長

所管に係る諸収入の収納

保健医療部

部長


後期高齢者保険料の収納、所管に係る負担金・使用料・手数料・寄附金・諸収入の収納


地域医療対策課長

所管に係る諸収入の収納

保険年金課長

後期高齢者保険料の収納、所管に係る諸収入の収納

市立病院建設準備室長

所管に係る諸収入の収納

環境部

部長


所管に係る分担金及び負担金・使用料・手数料・財産収入・諸収入・歳入歳出外現金の収納


環境課長

所管に係る手数料・財産収入・諸収入の収納

生活衛生課長

所管に係る使用料・手数料・諸収入の収納

下水道課長

所管に係る分担金及び負担金・使用料・手数料・諸収入の収納

下水道センター所長

所管に係る諸収入の収納

聖地公園管理事務所長

所管に係る使用料・手数料・諸収入の収納

産業観光部

部長


所管に係る使用料・諸収入の収納


産業支援課長

所管に係る使用料・諸収入の収納

先端技術推進課長

所管に係る使用料・諸収入の収納

観光課

所管に係る使用料・諸収入の収納

農林部

部長


所管に係る分担金・使用料・財産収入・諸収入の収納


農業政策課長

所管に係る分担金・使用料・諸収入の収納

鳥獣対策課長

所管に係る分担金・使用料・諸収入の収納

森づくり課長

所管に係る使用料・財産収入・諸収入の収納

全国植樹祭準備室長

所管に係る諸収入の収納

地域整備部

部長

 

所管に係る負担金・使用料・手数料・寄附金・諸収入・歳入歳出外現金の収納

 

道路管理課長

所管に係る手数料・諸収入の収納

用地課長

所管に係る使用料・手数料・諸収入の収納

道路維持課長

所管に係る分担金・使用料・財産収入・諸収入の収納

道づくり課長

所管に係る分担金・使用料・財産収入・諸収入の収納

まちづくり公園課長

所管に係る使用料・手数料・諸収入の収納

建築住宅課長

所管に係る使用料・手数料・諸収入・歳入歳出外現金の収納

会計課

課長

 

市税等・負担金・使用料・手数料・財産収入・寄附金・諸収入・歳入歳出外現金の収納

 

上席の職員

市税等・負担金・使用料・手数料・財産収入・寄附金・諸収入・歳入歳出外現金の収納

分室の上席の職員

市税等・負担金・使用料・手数料・財産収入・寄附金・諸収入・歳入歳出外現金の収納

総合支所

支所長

 

市税等の収納、所管に係る分担金・負担金・使用料・手数料・財産収入・諸収入・歳入歳出外現金の収納

 

市民福祉課長

市税等の収納、所管に係る負担金・使用料・手数料・財産収入・諸収入・歳入歳出外現金の収納

地域振興課長

所管に係る分担金・負担金・使用料・手数料・財産収入・諸収入の収納

出張所

所長

 

所管に係る使用料・手数料・諸収入の収納

 

上席の職員

所管に係る使用料・手数料・諸収入の収納

保健センター

所長

 

所管に係る使用料・諸収入の収納

 

上席の職員

所管に係る諸収入の収納

地区保健センターの上席の職員

所管に係る使用料・諸収入の収納

教育委員会

事務局長

 

所管に係る負担金・使用料・財産収入・寄附金・諸収入の収納

 

教育総務課長

所管に係る財産収入・寄附金・諸収入の収納

学校教育課長

所管に係る負担金・使用料・寄附金・諸収入の収納

小学校長

所管に係る負担金・寄附金・諸収入の収納

中学校長

所管に係る負担金・寄附金・諸収入の収納

保健給食課長

所管に係る負担金・諸収入の収納

秩父第一中学校共同調理場長

所管に係る諸収入の収納

北部共同調理場長

所管に係る諸収入の収納

荒川共同調理場長

所管に係る諸収入の収納

文化財保護課長

所管に係る使用料・諸収入の収納

歴史民俗資料館長

所管に係る使用料・諸収入の収納

教育研究所長

所管に係る諸収入の収納

農業委員会事務局

事務局長

 

所管に係る諸収入の収納

 

上席の職員

所管に係る諸収入の収納

市立病院

事務局長

 

所管に係る医業収益・医業外収益の収納

 

管理課長

所管に係る医業収益・医業外収益の収納

医事課長

所管に係る医業収益・医業外収益の収納

大滝国民健康保険診療所

事務局長

 

所管に係る診療収入・使用料・手数料・諸収入の収納

 

上席の職員

所管に係る診療収入・使用料・手数料・諸収入の収納

備考

1 この表に定める出納員となった職員が欠けたとき、又は事故があるときは、市長が別に任命する者をこれに充てる。ただし、新たに出納員が任命されたときは、解任したものとみなす。

2 この表に定める分任出納員となった職員が欠けたとき、又は事故があるときは、同一設置箇所の出納員が指名する者をこれに充てる。ただし、新たに分任出納員が任命されたときは、解任したものとみなす。

3 この表に定めるもののほか、出納員又は分任出納員を置く必要がある場合は、会計管理者を経て市長に内申しなければならない。

別表第2(第80条の2関係)

(平29規則21・追加、令3規則1・令5規則7・一部改正)

ひな形

書体

寸法

個数

画像

楷書

径25ミリメートル

61

(○○は課所名)

秩父市会計規則

平成17年4月1日 規則第54号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第54号
平成18年3月27日 規則第31号
平成19年3月26日 規則第20号
平成19年9月25日 規則第48号
平成20年3月25日 規則第19号
平成21年3月26日 規則第19号
平成21年6月29日 規則第27号
平成22年3月29日 規則第16号
平成23年3月30日 規則第7号
平成23年4月28日 規則第9号
平成25年3月19日 規則第23号
平成26年3月26日 規則第16号
平成27年3月26日 規則第12号
平成28年3月24日 規則第12号
平成28年3月24日 規則第13号
平成29年3月23日 規則第15号
平成29年8月10日 規則第21号
平成31年2月13日 規則第1号
令和2年3月23日 規則第1号
令和3年2月3日 規則第1号
令和3年3月22日 規則第8号
令和4年2月18日 規則第3号
令和4年3月25日 規則第8号
令和4年9月22日 規則第35号
令和4年12月20日 規則第39号
令和5年3月27日 規則第7号
令和5年12月26日 規則第36号
令和6年3月26日 規則第11号
令和6年11月1日 規則第18号
令和7年3月26日 規則第10号
令和7年3月26日 規則第16号
令和7年3月26日 規則第17号