○秩父市税条例施行規則
平成17年4月1日
規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は、秩父市税条例(平成17年秩父市条例第65号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(電子申告等)
第2条 市長は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)又は条例に定める申告、申請、請求その他書類の提出(以下この条において「申告等」という。)のうち、市長が必要と認めるものについては、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項又は秩父市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成21年秩父市条例第47号)第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる。
2 前項の規定により行わせることができる申告等の手続について必要な事項は、市長が別に定める。
(平21規則44・全改)
(徴税吏員等の証票)
第3条 徴税吏員及び市税犯則事件調査吏員を証する証票は、次の各号の定めるところによる。
(1) 市税の賦課徴収に関する調査のため質問し、又は検査を行い、若しくは徴収金に関し財産の差押えを行う場合 徴税吏員証
(2) 市税に係る犯則事件に関する調査のため質問し、又は検査を行う場合 市税犯則事件調査吏員証
(固定資産評価員等の証票)
第4条 法第404条及び第405条に規定する固定資産評価員等を証する証票は、次の各号の定めるところによる。
(1) 固定資産の評価に関する調査のため質問し、検査を行う場合 固定資産評価員証
(2) 固定資産の評価事務を補助するため質問し、検査を行う場合 固定資産評価補助員証
(平21規則44・一部改正)
(出納員等の発行する領収証)
第5条 条例第2条第1号に規定する徴税吏員で秩父市会計規則(平成17年秩父市規則第54号。以下「会計規則」という。)第77条の規定に基づく出納員及び会計規則第77条の規定に基づく分任出納員(以下「出納員等」という。)は、納税者又は特別徴収義務者から市税に係る徴収金を収納したときは現金領収証を、公売財産の買受人から買受代金を収納したとき、その他市税に係る歳入歳出外現金を収納したときは歳入歳出外現金領収証を交付しなければならない。
2 前項の規定により収納した市税に係る徴収金は、速やかに払込書によって会計管理者に払い込まなければならない。
(平19規則14・一部改正)
(税額の変更等の通知)
第6条 市長は、普通徴収に係る市税について、納税通知書を交付した後、その記載金額を減額し、又は賦課を取り消す場合には、変更(取消)通知書によってその旨を納税者に通知するものとする。
2 納税通知書を交付した後、その記載金額を増額する必要がある場合には、変更(取消)通知書によってその旨を納税者に通知するとともに増額すべき分について納税通知書を交付するものとする。
(納税証明書交付の請求)
第7条 法第20条の10の証明書の交付を受けようとする者は、納税証明書交付請求書を市長に提出しなければならない。
(徴収猶予の申請等)
第8条 法第15条第1項又は第2項の規定により徴収猶予を受けようとする者は、徴収猶予申請書を市長に提出しなければならない。
2 法第15条第3項の規定により、徴収猶予の期間の延長を受けようとする者は、徴収猶予期間延長申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、法第15条第4項の規定により徴収猶予又は期間の延長を認めた場合は、徴収猶予通知書により、認めない場合は徴収猶予(期間延長)申請棄却通知書によってその旨を当該申請者に通知しなければならない。
(徴収猶予等に係る徴収金の納入の方法)
第9条 前条第3項の規定による承認に係る徴収金を納付又は納入する場合は、納付書又は納入書によらなければならない。
(徴収猶予又は換価の猶予及び徴収金保全のための担保の提供命令等)
第10条 法第16条第1項及び第16条の3第1項の規定により納税者から担保を徴する場合には、担保提供命令書によって期間及び金額を指定してこれを行う。
2 前項の規定により担保の提供を命ぜられた者は、担保に担保提供書を添えてこれを提供しなければならない。
(徴収猶予した徴収金又は保全差押えに係る差押財産の解除の申請等)
第11条 法第15条の2第2項の規定により差押財産の解除を受けようとする者は、財産差押解除申請書を市長に提出しなければならない。
2 法第16条の4第4項第1号(同条第12項において準用する場合を含む。)の規定により差押財産の解除を受けようとする者は、財産保全差押解除請求書を市長に提出しなければならない。
(徴収猶予及び換価の猶予の取消し)
第12条 市長は、法第15条の3又は第15条の6の規定によって徴収猶予又は換価の猶予を取消ししたときは、直ちに徴収猶予取消通知書又は換価の猶予取消通知書により納税者又は特別徴収義務者にその旨を通知するものとする。
(担保の解除通知)
第13条 市長は、法第16条第1項及び第16条の3第1項の規定により徴した担保を解除するときは、担保解除通知書によって行う。
(納付又は納入の委託に使用し得る有価証券)
第14条 法第16条の2第1項に規定する市長が定める有価証券は、次の各号に掲げるもので額面金額が納付又は納入の委託の目的である市税に係る徴収金の額を超えないものとする。
(1) 小切手
(2) 約束手形
(3) 為替手形
2 市長は、前項の申請に対する決定をしたときは、市税減免(棄却)通知書によってその旨を当該申請者に通知するものとする。
(延滞金額の免除申請等)
第16条 法第15条の9第2項の規定により延滞金の免除を受けようとする者は、延滞金額免除申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請に対する決定をしたときは、延滞金額免除(申請棄却)通知書によってその旨を当該申請者に通知するものとする。
(納期限後に申告納付又は納入する市税に係る延滞金の減免)
第17条 納期限後に納付し、又は納入する市税に係る延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを減額し、又は免除することができる。
(1) 天災火災等のために業務上必要な設備その他の財産の主要部分が滅失又は損傷したために納税が困難となり滞納した場合
(2) 納税通知書の送達の事実を納税者において全く知ることができない正当な理由がある場合
(3) 事業が著しく不振となり滞納した場合
(4) 前各号との権衡上減免の必要があると認めた場合
(延滞金額の減免申請等)
第18条 前条の規定により延滞金額の減免を受けようとする者は、延滞金額減免申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請に対する決定をしたときは、延滞金額減免(申請棄却)通知書によって、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(徴収金の予納)
第19条 納税者又は特別徴収義務者は、法第17条の3第1項第1号又は第2号に該当する場合には納税者又は特別徴収義務者の申出により当該徴収金を予納することができる。
2 前項の規定により予納しようとするものは、市長に予納金納付(入)申出書を提出しなければならない。
(過誤納に係る徴収金の還付通知等)
第20条 市長は、納税者又は特別徴収義務者の過納又は誤納に係る徴収金を還付又は充当する場合には、過誤納金還付(充当)通知書によって、その旨を当該納税者又は特別徴収義務者に通知するものとする。
(還付すべき市民税の中間納付額の充当通知)
第21条 市長は、令第48条の12の規定により還付すべき市民税の中間納付額及び中間納付額に係る延滞金を未納の徴収金に充当する場合には、当該納税者に対し、その旨を通知するものとする。
(公示送達)
第22条 法第20条の2の規定による公示送達は、市役所の掲示場に掲示して行うものとする。
(法人等指定の要件)
第23条 条例第34条の7第1項第2号の規定による指定(以下「法人等指定」という。)は、次の各号のいずれかの要件を満たす法人又は団体に対して行うものとする。
(1) 市内に事務所その他当該法人又は団体の主たる目的である業務を行うための施設(以下「事務所等」という。)を有し、その事務所等で現にその業務を行っており、かつ、継続して行うことが確実であること。
(2) 県内に事務所等を有し、市における教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他市民の福祉の増進に寄与する業務を現に行っており、かつ、継続して行うことが確実であること。
(平21規則44・追加、平30規則15・一部改正)
(法人等指定の手続)
第24条 法人等指定を受けようとする法人又は団体は、寄附金税額控除法人等指定申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、市長が不要と認めるときは、当該書類の一部について添付を省略することができる。
(1) 当該法人又は団体の募集する寄附金が所得税法(昭和44年法律第33号)第78条第2項第2号又は第3号に掲げる寄附金(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の3の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。以下「財務大臣指定等寄附金」という。)であることを証する書類
(2) 定款、寄付行為又はこれに準ずる書類
(3) 登記事項証明書又はこれに準ずる書類
(4) 県内に事務所等があることを証する書類
(5) 申請の日の属する事業年度の前事業年度の事業報告書、収支決算書(以下「事業報告書等」という。)又はこれらに準ずる書類
(6) 申請の日の属する事業年度の事業計画書、収支予算書(以下「事業計画書等」という。)又はこれらに準ずる書類
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、法人等指定をしたときはその旨を、法人等指定をしなかったときはその旨及びその理由を申請者に通知するものとする。
3 市長は、法人等指定をしたときは、その旨及び次に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 法人等指定をした法人又は団体の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
(2) 指定年月日
(平21規則44・追加)
(法人等指定の効力の発生)
第25条 法人等指定は、当該法人等指定の日の属する年の1月1日からその効力を生ずる。
(平21規則44・追加)
(指定法人等に係る報告等)
第26条 法人等指定を受けた法人又は団体(以下「指定法人等」という。)は、毎事業年度終了後4月以内に、寄附金税額控除指定法人等報告書に当該事業年度の事業報告書等及び翌事業年度の事業計画書等を添付して市長に提出しなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、指定法人等に対し、当該指定法人等が募集する寄附金に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
(平21規則44・追加)
(特定公益信託の指定の要件)
第27条 条例第34条の7第1項第3号の規定による指定(以下「特定公益信託の指定」という。)は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 知事又は県教育委員会が主務官庁の権限に属する事務を行う特定公益信託であること。
(2) 当該特定公益信託の信託目的を達成するために行う事業活動の地域に市の区域が含まれていること。
(平21規則44・追加、平30規則15・一部改正)
(特定公益信託の指定の手続)
第28条 特定公益信託の指定を受けようとする当該特定公益信託の受託者は、特定公益信託の指定申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、市長が不要と認めるときは、当該書類の一部について添付を省略することができる。
(1) 当該特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭が所得税法第78条第3項の規定により特定寄附金とみなされるものであることを証する書類
(2) 申請の日の属する信託事務年度の前信託事務年度の事業報告書等又はこれらに準ずる書類
(3) 申請の日の属する信託事務年度の事業計画書等又はこれらに準ずる書類
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、特定公益信託の指定をしたときはその旨を、特定公益信託の指定をしなかったときはその旨及びその理由を申請者に通知するものとする。
3 市長は、特定公益信託の指定をしたときは、その旨及び次に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 特定公益信託及び受託者の名称
(2) 指定年月日
(平21規則44・追加)
(特定公益信託の指定の効力の発生)
第29条 特定公益信託の指定は、当該指定の日の属する年の1月1日からその効力を生ずる。
(平21規則44・追加)
(特定公益信託の指定に係る報告等)
第30条 特定公益信託の指定を受けた当該特定公益信託の受託者(以下「指定特定公益信託受託者」という。)は、毎信託事務年度終了後4月以内に、指定特定公益信託事業報告書に当該信託事務年度の事業報告書等及び翌信託事務年度の事業計画書等を添付して市長に提出しなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、指定特定公益信託受託者に対し、当該指定特定公益信託受託者が募集する寄附金に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
(平21規則44・追加)
(変更事項に係る届出)
第31条 指定法人等又は指定特定公益信託受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその事実を証する書類を添付して、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 指定法人等が募集する寄附金が、財務大臣指定等寄附金に該当しなくなったとき。
(2) 特定公益信託の指定を受けた当該特定公益信託に支出した金銭が、所得税法第78条第3項の規定により特定寄附金とみなされるものに該当しなくなったとき。
(4) 第24条第3項第1号又は第28条第3項第1号に掲げる事項に変更があったとき。
2 市長は、前項第4号の規定による届出(指定法人等の代表者の氏名の変更に係るものを除く。)があったときは、その旨を告示するものとする。
(平21規則44・追加)
(指定の取消し)
第32条 市長は、法人等指定又は特定公益信託の指定が次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定を取り消すものとする。
(2) 正当な理由なく前条第1項の規定による届出をしなかったとき。
(3) 偽りその他不正の手段により法人等指定又は特定公益信託の指定を受けたとき。
2 市長は、前項の規定により法人等指定又は特定公益信託の指定を取り消したときは、当該取消しを受けた指定法人等又は指定特定公益信託受託者に対し書面により通知するとともに、その旨を告示するものとする。
(平21規則44・追加)
(文書等の様式)
第33条 文書の様式は、市長が別に定める。
(平21規則44・旧第23条繰下)
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月25日規則第48号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成21年12月17日規則第44号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年5月17日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。