○秩父市都市計画税条例
平成17年4月1日
条例第66号
(課税の根拠)
第1条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第702条第1項の規定に基づいて都市計画税を課する。
2 都市計画税の賦課徴収について、法令及び秩父市税条例(平成17年秩父市条例第65号。以下「市税条例」という。)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(秩父市行政手続条例の適用除外)
第1条の2 秩父市行政手続条例(平成17年秩父市条例第13号)第3条又は第4条に定めるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、秩父市行政手続条例第2章及び第3章の規定は、適用しない。
2 秩父市行政手続条例第3条、第4条又は第33条第4項に定めるもののほか、市の徴収金を納付し、又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同条例第2条第7号に規定する行政指導をいう。)については、同条例第33条第3項及び第34条の規定は、適用しない。
(平27条例33・一部改正)
(納税義務者)
第2条 都市計画税は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条の規定により指定された都市計画区域内(農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条に規定する農業振興地域(以下「農業振興地域」という。)及び別表第1に掲げる地域を除く。)に所在する土地及び家屋に対し、その価格を課税標準として当該土地又は家屋の所有者に課する。
(平17条例263・平19条例17・平20条例25・平23条例11・平27条例30・平28条例27・令2条例16・一部改正)
(課税免除)
第2条の2 市税条例第60条の2の規定は、都市計画税について準用する。
(税率)
第3条 都市計画税の税率は、100分の0.2とする。
(賦課期日)
第4条 都市計画税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。
(納期)
第5条 都市計画税の納期は、次のとおりとする。
第1期 5月1日から同月31日まで
第2期 7月1日から同月31日まで
第3期 12月1日から同月25日まで
第4期 翌年2月1日から同月末日まで
2 市長は、特別の事情がある場合において、前項の納期により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。この場合において、市が別に定める納期は、市長が都市計画税を固定資産税と併せて賦課し、及び徴収することができないと認める特別の事情がある場合を除くほか、市長が市税条例第67条第2項の規定によって別に定める固定資産税の納期によるものとする。
(賦課徴収等)
第6条 都市計画税の賦課徴収は、固定資産税の賦課徴収の例によるものとし、固定資産税を賦課し、及び徴収する場合に併せて賦課し、及び徴収する。ただし、市長が都市計画税を固定資産税と併せて賦課し、及び徴収することができないと認める特別の事情がある場合においてはこの限りでない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例は、平成17年度以後の年度分の都市計画税から適用する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、秩父市都市計画税条例(昭和32年秩父市条例第115号)(以下「合併前の条例」という。)の規定に基づいて課した都市計画税及び課すべき都市計画税については、なお合併前の条例の例による。
(法附則第15条第14項の条例で定める割合)
4 法附則第15条第14項に規定する市町村の条例で定める割合は、5分の3(都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第2条第5項に規定する特定都市再生緊急整備地域における法附則第15条第14項に規定する市町村の条例で定める割合は、2分の1)とする。
(平27条例30・追加、平31条例6・令3条例9・令4条例15・令5条例14・一部改正)
(法附則第15条第32項の条例で定める割合)
5 法附則第15条第32項に規定する市町村の条例で定める割合は、2分の1とする。
(平29条例12・追加、平30条例22・平31条例6・一部改正、令2条例16・旧第6項繰上・一部改正、令3条例9・令4条例15・令5条例14・一部改正)
(法附則第15条第33項の条例で定める割合)
6 法附則第15条第33項に規定する市町村の条例で定める割合は、3分の2とする。
(平29条例19・追加、平30条例22・平31条例6・一部改正、令2条例16・旧第7項繰上・一部改正、令3条例9・令4条例15・令5条例14・一部改正)
(法附則第15条第38項の条例で定める割合)
7 法附則第15条第38項に規定する市町村の条例で定める割合は、3分の2とする。
(令2条例16・追加、令3条例9・令4条例15・令5条例14・一部改正)
(法附則第15条第43項の条例で定める割合)
8 法附則第15条第43項に規定する市町村の条例で定める割合は、4分の3とする。
(令4条例15・追加、令5条例14・一部改正)
(改修実演芸術公演施設に対する都市計画税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)
9 法附則第15条の11第1項の改修実演芸術公演施設について、同項の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する利便性等向上改修工事が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第10条第2項に規定する通知書の写し及び主として劇場、音楽堂等の活性化に関する法律(平成24年法律第49号)第2条第2項に規定する実演芸術の公演の用に供する施設である旨を証する書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいい、当該書類を提出する者の同項に規定する個人番号に限る。以下この号において同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
(3) 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第5条第3号に規定する劇場若しくは演芸場又は同条第4号に規定する集会場若しくは公会堂のいずれに該当するかの別
(4) 家屋の建築年月日及び登記年月日
(5) 利便性等向上改修工事が完了した年月日
(6) 利便性等向上改修工事が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかった理由
(平30条例18・追加、令4条例15・旧第8項繰下)
(宅地等に対して課する令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税の特例)
10 宅地等に係る令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格(当該宅地等が当該年度分の都市計画税について法第702条の3の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下同じ。)に100分の5(商業地等に係る令和4年度分の都市計画税にあっては、100分の2.5)を乗じて得た額を加算した額(令和3年度分の都市計画税にあっては、前年度分の都市計画税の課税標準額)(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「宅地等調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該宅地等調整都市計画税額とする。
(平18条例26・平21条例22・平24条例18・一部改正、平25条例23・旧第4項繰下、平27条例30・旧第5項繰下・一部改正、平28条例27・旧第6項繰下・一部改正、平29条例19・旧第7項繰下、平30条例18・旧第8項繰下・一部改正、令2条例16・令3条例9・一部改正、令4条例15・旧第9項繰下・一部改正)
(平18条例26・全改、平21条例22・平24条例18・一部改正、平25条例23・旧第5項繰下、平27条例30・旧第6項繰下・一部改正、平28条例27・旧第7項繰下・一部改正、平29条例19・旧第8項繰下、平30条例18・旧第9項繰下・一部改正、令2条例16・令3条例9・一部改正、令4条例15・旧第10項繰下)
(平18条例26・全改、平21条例22・平24条例18・一部改正、平25条例23・旧第6項繰下・一部改正、平27条例30・旧第7項繰下・一部改正、平28条例27・旧第8項繰下・一部改正、平29条例19・旧第9項繰下・一部改正、平30条例18・旧第10項繰下・一部改正、令2条例16・令3条例9・一部改正、令4条例15・旧第11項繰下・一部改正)
13 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.6以上0.7以下のものに係る令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税の額は、附則第10項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「商業地等据置都市計画税額」という。)とする。
(平18条例26・追加、平21条例22・一部改正、平24条例18・旧第8項繰上・一部改正、平25条例23・旧第7項繰下・一部改正、平27条例30・旧第8項繰下・一部改正、平28条例27・旧第9項繰下・一部改正、平29条例19・旧第10項繰下・一部改正、平30条例18・旧第11項繰下・一部改正、令2条例16・令3条例9・一部改正、令4条例15・旧第12項繰下・一部改正)
14 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.7を超えるものに係る令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税の額は、附則第10項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の7を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「商業地等調整都市計画税額」という。)とする。
(平18条例26・追加、平21条例22・一部改正、平24条例18・旧第9項繰上・一部改正、平25条例23・旧第8項繰下・一部改正、平27条例30・旧第9項繰下・一部改正、平28条例27・旧第10項繰下・一部改正、平29条例19・旧第11項繰下・一部改正、平30条例18・旧第12項繰下・一部改正、令2条例16・令3条例9・一部改正、令4条例15・旧第13項繰下・一部改正)
(農地に対して課する令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税の特例等)
15 農地に係る令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該農地に係る当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額。以下この項において同じ。)に、当該農地の当該年度の次の表の左欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額(令和3年度分の都市計画税にあっては、前年度分の都市計画税の課税標準額)を当該農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「農地調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該農地調整都市計画税額とする。
負担水準の区分 | 負担調整率 |
0.9以上のもの | 1.025 |
0.8以上0.9未満のもの | 1.05 |
0.7以上0.8未満のもの | 1.075 |
0.7未満のもの | 1.1 |
(平18条例26・旧第8項繰下・一部改正、平21条例22・一部改正、平24条例18・旧第10項繰上・一部改正、平25条例23・旧第9項繰下、平27条例30・旧第10項繰下・一部改正、平28条例27・旧第11項繰下・一部改正、平29条例19・旧第12項繰下、平30条例18・旧第13項繰下・一部改正、令2条例16・令3条例9・一部改正、令4条例15・旧第14項繰下)
(平18条例26・追加、平24条例18・旧第11項繰上・一部改正、平25条例23・旧第10項繰下・一部改正、平27条例30・旧第11項繰下・一部改正、平28条例27・旧第12項繰下・一部改正、平29条例19・旧第13項繰下・一部改正、平30条例18・旧第14項繰下・一部改正、令3条例9・一部改正、令4条例15・旧第15項繰下・一部改正)
17 法附則第15条第1項、第9項、第13項から第17項まで、第19項、第20項、第24項、第27項、第31項から第35項まで、第38項、第39項、第43項若しくは第46項、第15条の2第2項、第15条の3又は第63条の規定の適用がある各年度分の都市計画税に限り、第2条第3項中「又は第33項」とあるのは「若しくは第33項又は附則第15条から第15条の3まで若しくは第63条」とする。
(平17条例263・一部改正、平18条例26・旧第10項繰下・一部改正、平19条例17・平19条例22・平20条例25・平21条例22・平22条例14・平23条例11・一部改正、平24条例18・旧第12項繰上・一部改正、平25条例23・旧第11項繰下・一部改正、平26条例20・一部改正、平27条例30・旧第12項繰下・一部改正、平28条例27・旧第13項繰下・一部改正、平29条例12・一部改正、平29条例19・旧第14項繰下・一部改正、平30条例18・旧第15項繰下・一部改正、平30条例22・平31条例6・令2条例16・令2条例22・令2条例30・令3条例9・一部改正、令4条例15・旧第16項繰下・一部改正、令5条例14・一部改正)
(用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する都市計画税の特例)
18 地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号)附則第18条第1項の規定に基づき、令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税については、法附則第25条の3の規定を適用しないこととする。
(平18条例26・追加、平21条例22・一部改正、平24条例18・旧第13項繰上・一部改正、平25条例23・旧第12項繰下、平27条例30・旧第13項繰下・一部改正、平28条例27・旧第14項繰下、平29条例19・旧第15項繰下、平30条例18・旧第16項繰下・一部改正、令2条例16・令3条例9・一部改正、令4条例15・旧第17項繰下)
附則(平成17年4月1日条例第263号)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の秩父市都市計画税条例の規定は、平成17年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成16年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月31日条例第26号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の秩父市都市計画税条例の規定は、平成18年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成17年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月30日条例第17号)
1 この条例中第1条の規定は平成19年4月1日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の秩父市都市計画税条例の規定は、平成19年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成18年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成19年9月25日条例第22号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年4月30日条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第49号)の施行の日から、第3条の規定は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の秩父市都市計画税条例の規定は、平成20年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成19年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の秩父市都市計画税条例の規定は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律の施行の日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度以後の年度分の都市計画税について適用し、当該年度の前年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
4 第3条の規定による改正後の秩父市都市計画税条例の規定は、平成21年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成20年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月31日条例第22号)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の秩父市都市計画税条例の規定は、平成21年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成20年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月31日条例第14号)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の秩父市都市計画税条例の規定は、平成22年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成21年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成23年6月30日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の秩父市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成23年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成22年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日から港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第9号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新条例附則第12項の規定の適用については、同項中「、第35項若しくは第37項」とあるのは、「若しくは第35項」とする。
附則(平成24年3月31日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の秩父市都市計画税条例(附則第4項において「新条例」という。)の規定は、平成24年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成23年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 この条例による改正前の秩父市都市計画税条例(以下この項において「旧条例」という。)附則第5項(住宅用地に係る部分に限る。)及び第7項の規定は、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成24年法律第17号。次項において「平成24年改正法」という。)附則第9条第1項の規定の適用を受ける土地に対して課する平成24年度分及び平成25年度分の都市計画税については、なおその効力を有する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
旧条例附則第5項 | 前項 | 附則第4項 |
平成21年度から平成23年度までの各年度分 | 平成24年度分及び平成25年度分 | |
10分の8 | 10分の9 | |
旧条例附則第7項 | 0.8 | 0.9 |
平成21年度から平成23年度までの各年度分 | 平成24年度分及び平成25年度分 | |
第4項 | 附則第4項 |
4 平成24年改正法附則第9条第1項及び前項の場合における新条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
附則第10項 | 及び第7項 | 及び第7項並びに秩父市都市計画税条例の一部を改正する条例(平成24年秩父市条例第18号。以下「平成24年改正条例」という。)附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正条例による改正前の秩父市都市計画税条例(以下「平成24年改正前の条例」という。)附則第7項 |
附則第25条第6項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に | 附則第25条第6項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に、平成24年改正条例附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の条例附則第5項及び第7項の「住宅用地」とは法附則第17条第3号に | |
及び第8項 | 及び第8項並びに平成24年改正条例附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の条例附則第7項 |
附則(平成25年3月29日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の秩父市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成25年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成24年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日から港湾法の一部を改正する法律(平成25年法律第31号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日までの間における新条例附則第12項の規定の適用については、同項中「、第37項若しくは第38項」とあるのは、「若しくは第37項」とする。
附則(平成26年3月31日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の秩父市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成26年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成25年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日から都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成26年法律第39号)の施行の日の前日までの間における新条例附則第12項の規定の適用については、同項中「、第35項若しくは第40項」とあるのは、「若しくは第35項」とする。
附則(平成27年3月31日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の秩父市都市計画税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成27年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成26年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 新条例附則第4項の規定は、平成27年4月1日以後に取得される地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条第18項に規定する家屋に対して課すべき平成28年度以後の年度分の都市計画税について適用する。
附則(平成27年6月17日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の秩父市都市計画税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成28年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成27年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 新条例附則第6項の規定は、平成28年4月1日以後に新たに取得される地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条第42項に規定する家屋に対して課する平成29年度以後の年度分の都市計画税について適用する。
附則(平成29年3月31日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 次項に定めるものを除き、この条例による改正後の秩父市都市計画税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成28年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 平成25年4月1日から平成29年3月31日までの間に締結された地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成29年法律第2号)による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条第36項に規定する管理協定に係る同項に規定する協定倉庫に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成29年9月27日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月31日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の秩父市都市計画税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成29年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成30年6月27日条例第22号)
この条例中第1条の規定は都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成30年法律第22号)の施行の日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月31日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の秩父市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成31年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成30年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日から所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日の前日までの間における新条例附則第16項の規定の適用については、同項中「若しくは第48項から第50項まで」とあるのは、「、第48項若しくは第49項」とする。
附則(令和2年3月31日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の秩父市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和2年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和元年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日から都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和2年法律第43号)の施行の日の前日までの間における新条例附則第16項の規定の適用については、同項中「、第47項若しくは第48項」とあるのは、「若しくは第47項」とする。
附則(令和2年6月24日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月25日条例第30号)
この条例は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の秩父市都市計画税の規定は、令和3年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和2年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の秩父市都市計画税の規定は、令和4年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和3年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月31日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の秩父市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和5年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和4年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日から地域交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第18号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新条例附則第17項の規定の適用については、同項中「、第43項若しくは第46項」とあるのは、「若しくは第43項」とする。
別表第1(第2条関係)
大字名 | 地番(区域) |
別所、寺尾、蒔田、田村、久那 | 全区域 |
黒谷 | 字下原地区を除く全区域 |
大宮 | 6594番~6650番 |
山田 | 3042番~4427番 |
栃谷 | 1003番~1045番、1111番~1134番、1308番~1444番、1559番~1677番 |
上影森 | 540番~712番 |
下影森 | 1395番~1463番、1509番~1842番 |
別表第2(第2条関係)
町名・大字名 | 地番(区域) |
上宮地町、中宮地町、下宮地町 | 全区域 |
大宮 | 5259番1~5264番38、5359番3、5359番25、5359番26、5359番56~5359番62、5359番64~5359番66、5474番3~5475番3 |