○秩父市行政財産の使用料に関する条例

平成17年4月1日

条例第69号

(趣旨)

第1条 行政財産の使用料に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(使用料の納付)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により行政財産の使用について許可を受けた者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(平20条例1・一部改正)

(使用料の減免)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するため行政財産を使用するとき。

(2) 前号のほか、特別な理由があると認められるとき。

(使用料の還付)

第4条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用料の全部又は一部を還付する。

(1) 公用又は公共用に供するため行政財産の使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用の許可を受けた者の責めに帰することのできない理由により、行政財産を使用することができないとき。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の秩父市行政財産の使用料に関する条例(昭和41年秩父市条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月25日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成20年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平20条例1・全改)

種類

使用の区分

単位

使用料

土地

建物若しくは工作物の敷地、農地又は展示場、駐車場、材料置場等として使用させる場合

月額

当該土地の適正な価格に1,000分の3.5を乗じて得た額

電柱、街灯柱若しくは地下埋設管又はこれらに類する物の用地として使用させる場合

秩父市道路占用料徴収条例(平成17年秩父市条例第234号)を準用する。

建物

建物の全部を使用させる場合

月額

次に掲げる額の合計額

(1) 当該建物の適正な価格に1,000分の6を乗じて得た額

(2) 当該建物の敷地の適正な価格に1,000分の3.5を乗じて得た額(当該建物の敷地が借地の場合は、借地料に相当する額)

建物の一部を使用させる場合

月額

当該建物の全部を使用させる場合の使用料に相当する額に、当該建物の延べ面積に対する使用面積の割合を乗じて得た額

工作物

 

月額

当該工作物の種類に応じ、市長が定める額

備考

1 火災、水災、震災その他の災害について保険を付している建物を使用させる場合又は土地、建物若しくは工作物の使用について電気、ガス、水道、下水道等を使用させる場合若しくは特別な設備、修繕、模様替え等を要する場合の使用料の額は、この表に定める使用料の額に、それぞれ当該災害についての保険の費用又は電気等の料金若しくは設備等に要する費用を加算した額とする。

2 土地、建物又は工作物を使用させる場合で、その期間が1月又は1年に満たない端数があるときは、日割りをもって計算する。

3 土地及び建物で、その面積が1平方メートルに満たない端数がある場合は、その端数は切り上げる。

秩父市行政財産の使用料に関する条例

平成17年4月1日 条例第69号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年4月1日 条例第69号
平成20年3月25日 条例第1号