○秩父市手数料徴収条例

平成17年4月1日

条例第70号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額等)

第2条 手数料の種類及び金額は、別表のとおりとする。

2 別表第10号に掲げる床面積の合計は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積について算定する。

(1) 建築物を建築する場合(次号に掲げる場合及び移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積

(2) 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築する場合(移転する場合を含む。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)

(3) 建築物を移転する場合 当該移転に係る部分の床面積の2分の1

3 別表第13号に掲げる床面積の合計は、建築物を建築した場合(移転する場合を除く。)にあっては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転した場合にあっては当該移転に係る部分の床面積の2分の1について算定する。

4 別表第30号若しくは第31号に掲げる申請に長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第6条第2項(同法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出を伴う場合、同表第34号若しくは第35号に掲げる申請に都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第54条第2項(同法第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出を伴う場合、又は同表第37号若しくは第38号に掲げる申請に建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第30条第2項(同法第31条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出を伴う場合は、申請建築物に応じ、同表第10号及び第11号に掲げる手数料を加算する。

5 別表第88号に掲げる閲覧又は照合は、公簿にあっては1冊、公文書にあっては1事件、公図にあっては1枚をもって1件とする。

(平18条例4・平18条例61・平19条例20・平21条例33・平25条例6・平27条例46・平28条例20・平28条例30・平30条例40・令元条例13・令2条例31・令3条例13・令3条例17・一部改正)

(郵便等による請求)

第3条 郵便等で請求するときは、前条の手数料のほか、その郵便物等の発送に要する費用を添えなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(平19条例26・令2条例18・一部改正)

(事実の認証)

第4条 照会、確認等名義のいかんを問わず、公文書で事実を認証するものは、その他の証明とみなして手数料を徴収する。

(平18条例61・平19条例20・平21条例33・平25条例6・一部改正)

(手数料の徴収時期等)

第5条 手数料は、申請のとき徴収する。

2 手数料の納付後において申請事項を変更し、又はこれを取り消した場合であっても、納付した手数料は還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。

(手数料の減免)

第6条 別表第10号及び第12号から第14号までに掲げる手数料で次の各号のいずれかに該当する建築物(工作物についても同様とする。次項において同じ。)については、手数料の額の2分の1に相当する額を減額する。

(1) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第2条第3項に規定する私立学校

(2) 国又は地方公共団体が公用又は公共用に供する建築物

(3) その他市長が特に必要と認める建築物

2 別表第10号及び第12号から第14号までに掲げる手数料で次の各号のいずれかに該当する建築物については、手数料を免除する。

(1) 災害により、滅失し、又は毀損したため、当該滅失又は毀損の日の翌日から1年以内に建築する建築物

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく土地区画整理事業又は国若しくは地方公共団体の行う道路若しくは河川工事のため、新築し、増築し、改築し、又は移転しなければならない建築物

(3) 市長が通知者となる建築物

(4) その他市長が特に必要と認める建築物

3 前2項に掲げるもののほか、次のいずれかに該当するときは、手数料を免除する。

(1) 法令の規定により取り扱うもの

(2) 本市の住民が公費の扶助を受けるために必要なもの

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったもの

(4) 前3号のほか、市長が手数料を免除すると認めたもの

4 国又は地方公共団体から申請があるとき(別表第10号から第20号までに掲げるものを除く。)は、手数料を免除することができる。

5 別表第54号から第56号までに掲げる手数料については、身体に障害がある者が、身体障害者補助犬(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬をいう。)について請求したときは、これを免除することができる。

(平18条例4・平18条例61・平19条例20・平21条例33・平25条例6・平28条例30・平30条例40・令元条例13・令3条例13・一部改正)

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第8条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、別表第20号の規定は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の秩父市手数料徴収条例(平成12年秩父市条例第3号)、吉田町手数料徴収条例(平成12年吉田町条例第6号)、大滝村手数料徴収条例(平成12年大滝村条例第4号)又は荒川村手数料徴収条例(平成12年荒川村条例第8号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年3月24日条例第4号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月22日条例第61号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年6月25日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年9月25日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年9月17日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月18日条例第7号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成24年3月22日条例第5号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月14日条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日条例第14号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別表第29号、第30号、第33号及び第34号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成27年9月18日条例第46号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月17日条例第20号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月22日条例第30号)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(平成29年6月28日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月20日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月26日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秩父市手数料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和2年4月23日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月24日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年9月25日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月23日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月24日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月17日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の秩父市手数料徴収条例別表第30号及び第31号の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、改正前の秩父市手数料徴収条例別表第30号及び第31号の規定(長期優良住宅建築等計画が住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第48号)による改正前の長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第6条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類(住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項の登録住宅性能評価機関が作成したものに限る。)が提出された場合の申請に係る部分に限る。)については、令和5年2月19日までの間、なおその効力を有する。

(令4条例22・一部改正)

(令和4年9月22日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中別表第30号及び第31号の改正規定は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月17日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年6月22日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年2月22日条例第1号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

(令和6年3月18日条例第6号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条、第6条関係)

(平18条例4・平18条例61・平19条例20・平21条例33・平22条例7・平24条例5・平25条例6・平27条例14・平27条例46・平28条例20・平28条例30・平29条例15・平30条例40・令元条例13・令2条例25・令2条例31・令3条例13・令3条例17・令4条例6・令4条例22・令5条例7・令5条例21・令6条例1・令6条例6・一部改正)

種類

金額

1 戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の交付手数料

1通につき450円

2 戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料

証明事項1件につき350円

3 戸籍電子証明書提供用識別符号番号の発行手数料

1件につき400円

4 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の交付手数料

1通につき750円

5 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料

証明事項1件につき450円

6 除籍電子証明書提供用識別符号番号の発行手数料

1件につき700円

7 戸籍の届出若しくは申請の受理の証明書、届出その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書又は届書等情報の内容の証明書の交付手数料

1通につき350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

8 戸籍の届書その他市長の受理した書類又は届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料

書類1件につき350円

9 臨時運行許可申請手数料

1両につき750円

10 建築物に関する確認申請又は計画通知手数料

ア 床面積の合計が30平方メートル以内のもの

1件につき7,000円

イ 床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの

1件につき14,000円

ウ 床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの

1件につき24,000円

エ 床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの

1件につき31,000円

オ 床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

1件につき58,000円

11 前号の建築物に係る確認申請又は計画通知で、構造計算適合性判定を要する場合、前号の金額に加算する手数料

ア 構造計算が国土交通大臣の認定を受けたプログラムにより行われるもの

1件につき110,000円

イ ア以外のもの

1件につき159,000円

12 工作物に関する確認申請又は計画通知手数料

ア 工作物を築造する場合

1の工作物につき12,000円

イ 確認を受けた工作物の計画を変更して工作物を築造する場合

1の工作物につき5,000円

13 建築物に関する完了検査手数料

ア 床面積の合計が30平方メートル以内のもの

1件につき14,000円

イ 床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの

1件につき17,000円

ウ 床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの

1件につき24,000円

エ 床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの

1件につき35,000円

オ 床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

1件につき59,000円

14 工作物に関する完了検査手数料

1の工作物につき12,000円

15 仮設興行場等建築許可申請手数料

1件につき120,000円

16 総合的設計による1団地の建築物の特例認定申請手数料

ア 建築物の数が2であるもの

1件につき78,000円

イ 建築物の数が3以上であるもの

1件につき78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

17 既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定申請手数料

ア 建築物(既存建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1であるもの

1件につき78,000円

イ 建築物の数が2以上であるもの

1件につき78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

18 同一敷地内建築物以外の建築物の建築認定申請手数料

ア 建築物(同一敷地内建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1であるもの

1件につき78,000円

イ 建築物の数が2以上であるもの

1件につき78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

19 複数建築物の認定の取消し申請手数料

1件につき6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額

20 1団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合、建築面積の敷地面積に対する割合、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

1件につき27,000円

21 建築基準法(昭和25年法律第201号)第86条の8第1項の規定に基づく全体計画の認定申請手数料

1件につき27,000円

22 建築基準法第86条の8第3項(同法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく全体計画の変更の認定申請手数料

1件につき27,000円

23 建築基準法第87条の2第1項の規定に基づく用途の変更に伴う工事に係る全体計画の認定申請手数料

1件につき27,000円

24 建築基準法第87条の3第6項の規定に基づく興行場等に用途を変更する建築物の使用許可申請手数料

1件につき120,000円

25 建築基準法第42条第1項第5号及び埼玉県建築基準法施行条例(昭和30年埼玉県条例第37号)第56条の3第1項第5号の規定に基づく道路の位置の指定、変更又は廃止の申請手数料

1件につき50,000円

26 建築基準法第43条第2項第1号の規定に基づく建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請手数料

1件につき27,000円

27 建築基準法第12条第8項に規定する台帳の記載事項を証する書面の交付手数料

1通につき400円

28 建築基準法第42条第1項第5号又は埼玉県建築基準法施行条例第56条の3第1項第5号に規定する道路の位置の指定に係る図面の写しの交付手数料

1通につき400円

29 建築基準法第93条の2に規定する建築計画概要書等の写しの交付手数料

1通につき400円

30 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第1項から第7項までの規定による長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定申請に対する審査手数料

ア 長期優良住宅建築等計画に係る住宅に関する住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第3項に規定する確認書若しくは同条第4項に規定する住宅性能評価書(いずれも長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号に掲げる基準に適合しているものに限る。次号において同じ。)又はこれらの写しが提出された場合

一戸建ての住宅

1棟につき、次に掲げる区分に応じ次に定める額

(1) 新築の場合 8,000円

(2) 増築又は改築の場合 13,000円

(3) 建築を伴わない場合 13,000円

共同住宅等(共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下この号及び次号において同じ。)

1棟につき、次に掲げる区分に応じ次に定める額

(1) 新築の場合 17,000円

(2) 増築又は改築の場合 25,000円

(3) 建築を伴わない場合 25,000円

イ ア以外の場合

一戸建ての住宅

1棟につき、次に掲げる区分に応じ次に定める額

(1) 新築の場合 57,000円

(2) 増築又は改築の場合 85,000円

(3) 建築を伴わない場合 85,000円

共同住宅等

1棟につき、次に掲げる区分に応じ次に定める額

(1) 新築の場合 127,000円

(2) 増築又は改築の場合 194,000円

(3) 建築を伴わない場合 194,000円

31 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項の規定による長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の変更の認定申請に対する審査手数料

ア 変更後の長期優良住宅建築等計画に係る住宅に関する住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第3項に規定する確認書若しくは同条第4項に規定する住宅性能評価書又はこれらの写しが提出された場合

一戸建ての住宅

1棟につき、次に掲げる区分に応じ次に定める額

(1) 新築の場合 4,000円

(2) 増築又は改築の場合 6,500円

(3) 建築を伴わない場合 6,500円

共同住宅等

1棟につき、次に掲げる区分に応じ次に定める額

(1) 新築の場合 8,500円

(2) 増築又は改築の場合 12,500円

(3) 建築を伴わない場合 12,500円

イ ア以外の場合

一戸建ての住宅

1棟につき、次に掲げる区分に応じ次に定める額

(1) 新築の場合 28,500円

(2) 増築又は改築の場合 42,500円

(3) 建築を伴わない場合 42,500円

共同住宅等

1棟につき、次に掲げる区分に応じ次に定める額

(1) 新築の場合 63,500円

(2) 増築又は改築の場合 97,000円

(3) 建築を伴わない場合 97,000円

32 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第9条第1項及び第3項の規定による長期優良住宅建築等計画変更認定申請(譲受人の決定)に対する審査手数料

1件につき2,200円

33 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第10条の規定による地位承継承認申請に対する審査手数料

1件につき2,200円

34 都市の低炭素化の促進に関する法律第53条第1項の規定による低炭素建築物新築等計画認定申請に対する審査手数料

ア 低炭素建築物新築等計画が都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類又はこれに類する書類として市長が別に定めるものが提出された場合

審査1件につき、次に掲げる額を合算した額

(1) 一戸建ての住宅 5,000円

(2) 住宅用途を含む建築物の住宅部分

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 11,000円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 23,000円

(3) 非住宅用途を含む建築物の非住宅部分

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 11,000円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 19,000円

イ ア以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下この号から第40号までにおいて「省令」という。)第10条第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するもの

審査1件につき、次に掲げる額を合算した額

(1) 一戸建ての住宅

(ア) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 40,000円

(イ) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 44,000円

(2) 住宅用途を含む建築物の住宅部分

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 80,000円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 135,000円

ウ ア以外の場合で、省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するもの

審査1件につき、次に掲げる額を合算した額

(1) 一戸建ての住宅

(ア) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 20,000円

(イ) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 22,000円

(2) 住宅用途を含む建築物の住宅部分

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 38,000円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 66,000円

エ ア以外の場合で、省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合する非住宅用途を含む建築物の非住宅部分

審査1件につき、次に掲げる額を合算した額

(1) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 267,000円

(2) 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 334,000円

オ ア以外の場合で、省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合する非住宅用途を含む建築物の非住宅部分

審査1件につき、次に掲げる額を合算した額

(1) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 102,000円

(2) 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 130,000円

35 都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第1項の規定による低炭素建築物新築等計画変更認定申請に対する審査手数料

ア 変更後の低炭素建築物新築等計画が都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類又はこれに類する書類として市長が別に定めるものが提出された場合

審査1件につき、次に掲げる額を合算した額

(1) 一戸建ての住宅 2,500円

(2) 住宅用途を含む建築物の住宅部分

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 5,500円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 11,500円

(3) 非住宅用途を含む建築物の非住宅部分

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 5,500円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 9,500円

イ ア以外の場合で、省令第10条第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するもの

審査1件につき、次に掲げる額を合算した額

(1) 一戸建ての住宅

(ア) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 20,000円

(イ) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 22,000円

(2) 住宅用途を含む建築物の住宅部分

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 40,000円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 67,500円

ウ ア以外の場合で、省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するもの

審査1件につき、次に掲げる額を合算した額

(1) 一戸建ての住宅

(ア) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 10,000円

(イ) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 11,000円

(2) 住宅用途を含む建築物の住宅部分

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 19,000円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 33,000円

エ ア以外の場合で、省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合する非住宅用途を含む建築物の非住宅部分

審査1件につき、次に掲げる額を合算した額

(1) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 133,500円

(2) 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 167,000円

オ ア以外の場合で、省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合する非住宅用途を含む建築物の非住宅部分

審査1件につき、次に掲げる額を合算した額

(1) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 51,000円

(2) 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 65,000円

36 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第1項若しくは第2項又は第13条第2項若しくは第3項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料

ア 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第34条第3項に規定する他の建築物について、当該建築物が記載された同条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画が同法第35条第1項の認定又は同法第36条第1項の変更の認定を受けたことを示す書類が提出された場合

審査1件につき、次に掲げる区分に応じ次に定める額

(1) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第1項又は第13条第2項の規定による場合

(ア) 床面積の合計(市長が別に定める算定方法によって算定したものをいう。以下この号及び第40号において同じ。)が300平方メートル未満のもの 11,000円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 19,000円

(2) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第2項又は第13条第3項の規定による場合

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 5,500円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 9,500円

イ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第1項又は第13条第2項の規定による場合(ア(1)に掲げる場合を除く。)

審査1件につき、次に掲げる区分に応じ次に定める額

(1) 省令第1条第1項第1号イに定める基準に適合するもの

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 267,000円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 334,000円

(2) 省令第1条第1項第1号ロに定める基準に適合するもの

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 102,000円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 130,000円

ウ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第2項又は第13条第3項の規定による場合(ア(2)に掲げる場合を除く。)

審査1件につき、次に掲げる区分に応じ次に定める額

(1) 省令第1条第1項第1号イに定める基準に適合するもの

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 133,500円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 167,000円

(2) 省令第1条第1項第1号ロに定める基準に適合するもの

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 51,000円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 65,000円

37 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第34条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請に対する審査手数料

ア 建築物エネルギー消費性能向上計画が建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第35条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類又はこれに類する書類として市長が別に定めるものが提出された場合

審査1件につき、一の建築物ごとに次に掲げる額を合算した額

(1) 一戸建ての住宅 5,000円

(2) 住宅用途を含む建築物の住宅部分

(ア) 床面積の合計(市長が別に定める建築物については、共用部分の床面積を除く。(イ)及びイ(2)、次号ア(2)及びイ(2)並びに第39号ア(2)、イ(2)及びウ(2)において同じ。)が300平方メートル未満のもの 11,000円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 23,000円

(3) 非住宅用途を含む建築物の非住宅部分

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 11,000円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 19,000円

イ ア以外の場合で、省令第10条第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するもの

審査1件につき、一の建築物ごとに次に掲げる額を合算した額

(1) 一戸建ての住宅

(ア) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 40,000円

(イ) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 44,000円

(2) 住宅用途を含む建築物の住宅部分

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 80,000円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 135,000円

ウ ア以外の場合で、省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するもの

審査1件につき、一の建築物ごとに次に掲げる額を合算した額

(1) 一戸建ての住宅

(ア) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 20,000円

(イ) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 22,000円

(2) 住宅用途を含む建築物の住宅部分

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 38,000円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 66,000円

エ ア以外の場合で、省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合する非住宅用途を含む建築物の非住宅部分

審査1件につき、一の建築物ごとに次に掲げる額を合算した額

(1) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 267,000円

(2) 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 334,000円

オ ア以外の場合で、省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合する非住宅用途を含む建築物の非住宅部分

審査1件につき、一の建築物ごとに次に掲げる額を合算した額

(1) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 102,000円

(2) 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 130,000円

38 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第36条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請に対する審査手数料

ア 変更後の建築物エネルギー消費性能向上計画が建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第35条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類又はこれに類する書類として市長が別に定めるものが提出された場合

審査1件につき、一の建築物ごとに次に掲げる額を合算した額。ただし、新たに追加される建築物については、前号に定める額とする。

(1) 一戸建ての住宅 2,500円

(2) 住宅用途を含む建築物の住宅部分

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 5,500円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 11,500円

(3) 非住宅用途を含む建築物の非住宅部分

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 5,500円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 9,500円

イ ア以外の場合で、省令第10条第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するもの

審査1件につき、一の建築物ごとに次に掲げる額を合算した額。ただし、新たに追加される建築物については、前号に定める額とする。

(1) 一戸建ての住宅

(ア) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 20,000円

(イ) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 22,000円

(2) 住宅用途を含む建築物の住宅部分

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 40,000円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 67,500円

ウ ア以外の場合で、省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するもの

審査1件につき、一の建築物ごとに次に掲げる額を合算した額。ただし、新たに追加される建築物については、前号に定める額とする。

(1) 一戸建ての住宅

(ア) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 10,000円

(イ) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 11,000円

(2) 住宅用途を含む建築物の住宅部分

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 19,000円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 33,000円

エ ア以外の場合で、省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合する非住宅用途を含む建築物の非住宅部分

審査1件につき、一の建築物ごとに次に掲げる額を合算した額。ただし、新たに追加される建築物については、前号に定める額とする。

(1) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 133,500円

(2) 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 167,000円

オ ア以外の場合で、省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合する非住宅用途を含む建築物の非住宅部分

審査1件につき、一の建築物ごとに次に掲げる額を合算した額。ただし、新たに追加される建築物については、前号に定める額とする。

(1) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 51,000円

(2) 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 65,000円

39 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第41条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能に係る認定申請に対する審査手数料

ア 建築物が建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第2条第1項第3号に掲げる基準に適合していることを示す書類又はこれに類する書類として市長が別に定めるものが提出された場合

審査1件につき、次に掲げる額を合算した額

(1) 一戸建ての住宅 5,000円

(2) 住宅用途を含む建築物の住宅部分

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 11,000円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 23,000円

(3) 非住宅用途を含む建築物の非住宅部分

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 11,000円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 19,000円

イ ア以外の場合で、省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するもの

審査1件につき、次に掲げる額を合算した額

(1) 一戸建ての住宅

(ア) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 40,000円

(イ) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 44,000円

(2) 住宅用途を含む建築物の住宅部分

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 80,000円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 135,000円

ウ ア以外の場合で、省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)又は同号イ(3)及びロ(3)に定める基準に適合するもの

審査1件につき、次に掲げる額を合算した額

(1) 一戸建ての住宅

(ア) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 20,000円

(イ) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 22,000円

(2) 住宅用途を含む建築物の住宅部分

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 38,000円

(イ) 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 66,000円

エ ア以外の場合で、省令第1条第1項第1号イに定める基準に適合する非住宅用途を含む建築物の非住宅部分

審査1件につき、次に掲げる額を合算した額

(1) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 267,000円

(2) 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 334,000円

オ ア以外の場合で、省令第1条第1項第1号ロに定める基準に適合する非住宅用途を含む建築物の非住宅部分

審査1件につき、次に掲げる額を合算した額

(1) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 102,000円

(2) 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 130,000円

40 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第11条の規定に基づく軽微な変更に該当していることを証する書面の交付の申請手数料

ア 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第34条第3項に規定する他の建築物について、当該建築物が記載された同条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画が同法第35条第1項の認定又は同法第36条第1項の変更の認定を受けたことを示す書類が提出された場合

審査1件につき、次に掲げる区分に応じ次に定める額

(1) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 5,500円

(2) 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 9,500円

イ ア以外の場合で、省令第1条第1項第1号イに定める基準に適合するもの

審査1件につき、次に掲げる区分に応じ次に定める額

(1) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 133,500円

(2) 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 167,000円

ウ ア以外の場合で、省令第1条第1項第1号ロに定める基準に適合するもの

審査1件につき、次に掲げる区分に応じ次に定める額

(1) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 51,000円

(2) 床面積の合計が300平方メートル以上のもの 65,000円

41 優良宅地造成認定申請手数料

ア 造成宅地の面積が0.1ヘクタール未満のもの

1件につき86,000円

イ 造成宅地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの

1件につき130,000円

ウ 造成宅地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの

1件につき190,000円

エ 造成宅地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの

1件につき260,000円

オ 造成宅地の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの

1件につき390,000円

カ 造成宅地の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの

1件につき510,000円

キ 造成宅地の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの

1件につき660,000円

ク 造成宅地の面積が10ヘクタール以上のもの

1件につき870,000円

42 優良住宅新築認定申請手数料

ア 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のもの

1件につき6,200円

イ 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のもの

1件につき8,600円

ウ 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの

1件につき13,000円

エ 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの

1件につき35,000円

オ 新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの

1件につき43,000円

43 開発行為許可申請手数料

ア 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合

(1) 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの

1件につき45,000円

(2) 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの

1件につき89,000円

(3) 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの

1件につき135,000円

(4) 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの

1件につき180,000円

(5) 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの

1件につき230,000円

(6) 開発区域の面積が10ヘクタール以上のもの

1件につき320,000円

イ 主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物建設の用に供する目的で行う開発行為の場合

(1) 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの

1件につき68,000円

(2) 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの

1件につき125,000円

(3) 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの

1件につき210,000円

(4) 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの

1件につき280,000円

(5) 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの

1件につき360,000円

(6) 開発区域の面積が10ヘクタール以上のもの

1件につき510,000円

ウ ア及びイ以外の場合

(1) 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの

1件につき200,000円

(2) 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの

1件につき280,000円

(3) 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの

1件につき420,000円

(4) 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの

1件につき550,000円

(5) 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの

1件につき710,000円

(6) 開発区域の面積が10ヘクタール以上のもの

1件につき930,000円

44 開発行為変更許可申請手数料

変更許可申請1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が930,000円を超えるときは、その手数料の額は930,000円とする。

ア 開発行為に関する設計の変更(次号のみに該当する場合を除く。)

開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ前項に規定する額に10分の1を乗じて得た金額

イ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更

新たに編入される開発区域の面積に応じ前項に規定する金額

ウ ア及びイ以外の変更 10,500円

45 予定建築物等以外の建築等許可申請手数料

1件につき27,000円

46 開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料

ア 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建築の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のもの

1件につき1,800円

イ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のもの

1件につき2,900円

ウ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、前2号以外のもの

1件につき18,000円

47 開発登録簿の写しの交付手数料

用紙1枚につき520円

48 開発行為又は建築等に関する証明書の交付手数料

1件につき6,400円

49 住宅用家屋証明申請手数料

1件につき1,300円

50 屋外広告物許可手数料

広告塔又は広告板

1平方メートルにつき(1平方メートルに満たないものは、1平方メートルとする。)350円

紙製又は布製の立看板

1個につき170円

紙製又は布製以外の立看板

1個につき350円

掛看板

1個につき700円

広告幕(つり下げを含む。)

1張につき350円

広告旗

1本につき350円

電柱、街灯柱その他電柱に類するものの利用広告(貼り紙及び貼り札を除く。)

1個につき350円

標識利用広告

1個につき170円

アドバルーン

1個につき1,750円

アーチ利用広告

1基につき3,500円

貼り紙

50枚につき(50枚に満たないものは50枚とする。)350円

貼り札

10枚につき(10枚に満たないものは10枚とする。)350円

自動車利用広告

広告宣伝用自動車を利用するもの

1両につき2,000円

その他のもの

1両につき800円

51 採石法(昭和25年法律第291号)第33条の規定に基づく岩石の採取計画認可申請手数料

1件につき52,000円

52 採石法第33条の5第1項の規定に基づく岩石の採取計画変更認可申請手数料

1件につき33,000円

53 犬の登録手数料

1頭につき3,000円

54 狂犬病予防注射済票の交付手数料

1頭につき550円

55 犬の鑑札の再交付手数料

1件につき1,600円

56 狂犬病予防注射済票の再交付手数料

1件につき340円

57 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第20条の2第1項に規定する廃棄物再生事業者の登録の申請に対する審査手数料

1件につき40,000円

58 鳥獣飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付手数料

1件につき3,400円

59 化製場設置の許可申請手数料

1件につき22,000円

60 死亡獣畜取扱場設置の許可申請手数料

1件につき14,000円

61 動物の飼養又は収容の許可申請手数料

1件(1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し、同時に数件の申請が行われる場合を含む。)につき8,000円

62 所得証明手数料

1枚につき150円

63 課税又は非課税証明手数料

1枚につき150円

64 所得課税証明手数料

1枚につき150円

65 営業証明手数料

1枚につき150円

66 法人所在証明手数料

1枚につき150円

67 土地の固定資産評価額証明手数料

1枚につき150円

68 家屋の固定資産評価額証明手数料

1枚につき150円

69 固定資産土地課税台帳登録証明手数料(車庫証明)

1枚につき150円

70 公租公課証明手数料

1枚につき150円

71 課税台帳登載証明手数料

1枚につき150円

72 納税証明手数料

1枚につき150円

73 未納税額のないことの証明手数料

1枚につき150円

74 滞納処分を受けたことのない証明手数料

1枚につき150円

75 資産証明手数料

1枚につき150円

76 身分に関する証明手数料

1通につき150円

77 不在籍又は不現住に関する証明手数料

1通につき150円

78 印鑑に関する証明手数料

1通につき150円

79 印鑑登録証の亡失に伴う再登録手数料

1件につき300円

80 住民票の写しの交付手数料

1通につき150円

81 住民票記載事項に関する証明手数料

1通につき150円

82 戸籍の附票の写しの交付手数料

1通につき150円

83 戸籍の附票の全部証明書又は個人証明書の交付手数料

1通につき150円

84 戸籍の附票に記録された事項に関する証明書の交付手数料

1通につき150円

85 埋火葬許可証の写しの交付手数料

1通につき150円

86 住民票の閲覧手数料

1世帯につき150円

87 公簿、公文書、公図又は地番図の写しの交付手数料

1通につき150円

88 公簿、公文書又は公図の閲覧又は照合に係る手数料

1件につき150円

89 住民リストの閲覧手数料

閲覧者1人1時間につき2,000円。ただし、1時間に満たないときは、1時間とする。

90 地縁団体の認可証明手数料

1件につき150円

91 認可地縁団体印鑑に関する証明手数料

1通につき150円

92 農用地区域内又は区域外証明手数料

1件につき150円

93 その他の証明又は謄抄本若しくは写しの交付手数料

1通につき150円

秩父市手数料徴収条例

平成17年4月1日 条例第70号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年4月1日 条例第70号
平成18年3月24日 条例第4号
平成18年12月22日 条例第61号
平成19年6月25日 条例第20号
平成19年9月25日 条例第26号
平成21年9月17日 条例第33号
平成22年3月18日 条例第7号
平成24年3月22日 条例第5号
平成25年3月14日 条例第6号
平成27年3月19日 条例第14号
平成27年9月18日 条例第46号
平成28年3月17日 条例第20号
平成28年6月22日 条例第30号
平成29年6月28日 条例第15号
平成30年12月20日 条例第40号
令和元年9月26日 条例第13号
令和2年4月23日 条例第18号
令和2年6月24日 条例第25号
令和2年9月25日 条例第31号
令和3年6月23日 条例第13号
令和3年9月24日 条例第17号
令和4年3月17日 条例第6号
令和4年9月22日 条例第22号
令和5年3月17日 条例第7号
令和5年6月22日 条例第21号
令和6年2月22日 条例第1号
令和6年3月18日 条例第6号