○秩父市契約規則

平成17年4月1日

規則第57号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 契約

第1節 通則(第8条―第21条)

第2節 一般競争入札(第22条―第31条)

第3節 指名競争入札(第32条―第37条)

第4節 随意契約(第38条―第41条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市の契約に関しては、法令、条例及び他の規則に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部長 秩父市行政組織条例(平成17年秩父市条例第6号)に基づく室及び部、秩父市支所設置条例(平成17年秩父市条例第7号)に基づく総合支所、議会事務局、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、公平委員会事務局、監査委員事務局並びに農業委員会事務局の長をいう。

(2) 支出命令権者 市長及び市長から支出に係る命令の権限の委任を受けている者をいう。

(平19規則21・一部改正)

第3条及び第4条 削除

(令5規則31)

(執行伺)

第5条 支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ執行伺をたて、決裁を受けなければならない。

2 執行伺には、所属年度、金額、予算科目、予算差引及び財源の種別並びに特定財源にあっては当該収入の状況を記載し、かつ、必要と認められる参考資料を添付しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、工事の執行伺には、同項に規定する事項及び第1号に掲げる事項を記載し、かつ、第2号に掲げる書類(ア及びイに掲げる書類は、請負工事の場合に限る。)を添付しなければならない。

(1)

 工事名

 工事箇所

 執行方法

 根拠法令

 工事の予算額及び実施設計額

 支払予定時期

 前金払をしようとするときは、その理由及び前金払の率

 入札保証金を徴する場合は、その率

(2)

 一般競争入札執行公告案(指名競争入札の場合は、請負人選定書案及び入札通知書案)

 契約書案

 設計書

(前金払)

第6条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)附則第7条の規定により、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定により登録を受けた保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証に係る工事(同法第2条第1項に規定する公共工事に限る。)に要する経費については、別に定めるところにより前金払をすることができる。

(平30規則9・全改)

(部分払)

第7条 支出命令権者は、次の各号に掲げる完納又は完成前の契約について契約金額の一部を支払う必要があるときは、それぞれ当該各号に定める額を支払うことができる。ただし、性質により可分の製造、修繕又は工事の完成部分については、これに相当する代価の全額までを支払うことができる。

(1) 物件の既納部分 代価の全額

(2) 製造、修繕又は工事の既成部分 代価の10分の9以内の額

(3) 前2号以外の契約にあってはその既納部分 代価の10分の9以内の額

2 前金払に係る部分払の額は、前金払に既納部分又は既成部分に相当する代価の契約金額に対する割合を乗じて得た額を、前項の規定による部分払の額から差し引いた額とする。

3 部分払の支払回数は、次に定める回数の範囲内において行うものとする。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

(1) 契約金額が500万円未満の場合 1回

(2) 契約金額が500万円以上1,000万円未満の場合 2回

(3) 契約金額が1,000万円以上3,000万円以下の場合 3回

(4) 契約金額が3,000万円を超える場合 3,000万円を超える金額につき 3,000万円までの金額を増すごとに前号の回数に1を加えた回数

(平20規則9・一部改正)

第2章 契約

第1節 通則

(契約書の作成)

第8条 契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質、目的等により該当のない事項については、その記載を省略することができる。

(1) 契約当事者

(2) 契約目的

(3) 契約金額

(4) 契約履行の方法、期限又は期間及び場所

(5) 契約保証金

(6) 契約金の支払方法

(7) 前金払をしようとするときは、その旨及び前金払の率又は金額

(8) 部分払をしようとするときは、その旨並びに部分払の方法及び条件

(9) 契約違反の場合における損害の賠償、違約金の納付その他の措置

(10) 危険負担の特約及び保証期間を必要とするときは、その内容

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 建設工事の契約に当たっては、この規則によるほか、秩父市建設工事請負契約標準約款に基づき行うものとする。

(平26規則2・平30規則9・一部改正)

(契約書の作成を省略することができる場合等)

第9条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約の内容が軽易で、かつ、その履行の確保が容易と認められる随意契約で、その契約金額が80万円を超えないものをするとき。ただし、次のいずれかに該当する契約をする場合は除く。

 不動産、用益物権又は無体財産権の売買、貸借等の契約

 土地又は家屋の買収又は収用によりその移転を必要とすることとなった家屋又は物件の移転補償及び営業補償その他の補償に係る契約

(2) 物品を売り払う場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき。

(3) 国又は地方公共団体その他公共団体と契約するとき。

(4) 郵便切手、郵便葉書、収入印紙その他これらに類する物品を購入するとき。

(5) 単価契約を締結したものに係る物品の購入等をするとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、市長が特に契約書を作成する必要がないと認めるとき。

2 前項第1号の規定により契約書の作成を省略する場合においては、契約の適正な履行を確保するため、契約に必要な事項を記載した請書その他これに準ずる書類を徴するものとする。ただし、契約金額が30万円未満で、かつ、契約の内容により必要がないと認められるときは、この限りでない。

(平30規則9・全改)

(契約保証金)

第10条 令第167条の16第1項に規定する規則で定める契約保証金の率は、次のとおりとする。

(1) 一般競争入札(電磁的方法(インターネットその他のコンピュータネットワーク技術を活用する方法をいう。以下同じ。)による公有財産の売払いに係る入札を含む。)による契約については、契約金額の100分の10以上

(2) 指名競争入札による契約又は随意契約については、契約金額の100分の1以上

2 次に掲げる場合には、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 令第167条の5又は第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められたとき。

(4) 法令に基づき、延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。

(5) 普通財産又は物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 指名競争入札による契約又は随意契約を締結する場合において、契約金額が500万円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと市長が認めるとき。

(平21規則34・平24規則10・平30規則9・一部改正)

(契約保証金に代える担保)

第11条 令第167条の16第2項において準用する令第167条の7第2項に規定する市長が確実と認める担保は、次のとおりとする。

(1) 鉄道債券その他の政府の保証のある証券

(2) 銀行等(銀行又は市長が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条の金融機関をいう。)をいう。以下同じ。)が振出し、若しくは支払保証をした小切手又は銀行等が引受け、保証若しくは裏書をした手形

(3) 銀行等に対する定期預金債券

(4) 銀行等又は保証事業会社の保証

(平26規則2・一部改正)

(担保の価値)

第12条 契約保証金の納付に代えて提供させる担保の価値は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 国債及び地方債 債券金額

(2) 鉄道債その他の政府の保証のある証券 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額

(3) 銀行等が振出し又は支払保証をした小切手 小切手金額

(4) 銀行等が引受け、保証又は裏書をした手形 手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額

(5) 銀行等に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額

(6) 銀行等又は保証事業会社の保証 その保証する金額

(平26規則2・一部改正)

(権利義務の譲渡等の禁止)

第13条 市長は、契約を締結する場合においては、当該契約に、その承認を得なければ当該契約に係る権利又は義務を他人に譲渡し、若しくは担保に供し、又は引き受けさせないように定めておかなければならない。

(平19規則21・平26規則2・一部改正)

(履行の延長)

第14条 市長は、天災その他やむを得ない理由により契約の履行が期限までに完了しないと認められる場合で、かつ、契約の相手方から履行の延長の申出があったときは、これを認めることができる。

(平19規則21・平26規則2・一部改正)

(協議による契約の解除等)

第15条 市長は、必要があるときは、契約の相手方と協議の上、契約の全部若しくは一部を解除し、内容を変更し、又は履行を中止することができる。

(平19規則21・平26規則2・一部改正)

(契約の履行の届出)

第16条 市長は、工事、製造、物件の納入その他の契約を締結した相手方が当該契約を履行したときは、その旨をその者に届けさせなければならない。

(平19規則21・平26規則2・一部改正)

(違約金)

第17条 契約の履行遅滞があったときは、遅延日数に応じ、契約金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を違約金として徴収する旨(違約金の総額が100円に満たないときは、その額を徴収しない旨)を定めておかなければならない。

(平19規則36・平24規則10・一部改正)

(契約の解除)

第18条 市長は、契約を締結する場合においては、当該契約に、その相手方が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該契約を解除することができるように定めておかなければならない。

(1) 契約の締結及び履行に関し不正の行為があったとき。

(2) 履行期限までに履行の完了の見込みがないとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、契約事項に違反したとき。

(平19規則21・平26規則2・平30規則9・一部改正)

(解除の場合の既納部分の権利の所属等)

第19条 契約を解除した場合において、物件の既納部分又は製造、修繕若しくは工事の既成部分で地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の2第1項に規定する検査に合格したものがあるときは、契約の相手方と協議の上、これを市の所有とし、これに相当する代価を支払うものとする。

2 前項の場合において、前金払に係る契約については、同項の代価と前払金との差額を支払い、又は返納させるものとする。

(令5規則31・一部改正)

(監督員及び検査員)

第20条 法第234条の2第1項に規定する監督を行う職員は、工事等担当課の課長その他これに相当する職員(以下「課長等」という。)が指定した所属職員とする。

2 法第234条の2第1項に規定する検査を行う職員(以下「検査員」という。)は、工事等担当課の課長等(工事検査課が検査を行う工事等にあっては、同課の職員)とする。

3 検査員(工事検査課の職員を除く。次項において同じ。)は、検査を行うに当たり必要があると認めるときは、所属職員のうちから検査を補助する職員を指名することができる。

4 検査員に事故があるときは、当該検査員があらかじめ指定した所属職員が検査を行うものとする。

(平30規則9・全改)

(不正行為等の通知)

第21条 部長又は支出命令権者は、令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する者又はその者を代理人、支配人若しくは入札代理人として使用する者があるときは、直ちに財務部長に通知しなければならない。

2 財務部長は、前項の通知を受けたときは、遅滞なくその旨を関係部長及び支出命令権者に通知しなければならない。

(平19規則21・一部改正)

第2節 一般競争入札

(入札参加排除)

第22条 令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者があるときは、その者をその事実があった後2年間一般競争入札に参加させないものとする。その者を代理人、支配人又は入札代理人として使用する者についても同様とする。

(公告)

第23条 令第167条の6に規定する公告は、入札期日の10日前までに、秩父市広報又は新聞への掲載その他の方法で行うものとする。ただし、急を要する場合においては、入札期日の5日前までとする。

(一般競争入札の入札保証金)

第24条 令第167条の7に規定する規則で定める入札保証金の率は、見積金額の100分の5以上とする。ただし、電磁的方法による公有財産の売払いに係る一般競争入札を執行する場合にあっては、当該公有財産の売払いの予定価格の100分の10以上とする。

2 次に掲げる場合には、一般競争入札の入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 入札に参加しようとするものが保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 入札に付する場合において、令第167条の5第1項に規定する資格を有するもので国(公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を過去2年の間に2回以上全て誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 秩父市建設工事等競争入札参加者の資格等に関する規程(平成20年秩父市告示第252号)第1条各号に規定する契約に係る入札に付する場合において、同規程第3条に規定する競争入札の参加資格を有する者が参加するとき。

(4) 秩父市物品等競争入札参加者の資格等に関する規程(平成20年秩父市告示第295号)第1条に規定する契約に係る入札に付する場合において、同規程第2条に規定する競争入札の参加資格を有する者が参加するとき。

(5) 前号に掲げるもののほか、入札に参加しようとする者が、契約を締結しないこととなるおそれがないと市長が認めるとき。

3 一般競争入札保証金は、入札の終了後、これを還付する。ただし、落札者に係る当該入札保証金は、当該落札者について納付すべき契約保証金がある場合は、これに充当するものとする。

(平21規則11・平21規則34・平22規則11・平26規則2・平30規則9・一部改正)

(契約保証金に関する規定の準用)

第25条 第11条の規定は一般競争入札の入札保証金に代える担保について、第12条の規定は一般競争入札の入札保証金の納付に代えて提供させる担保の価値について準用する。この場合において、第11条第4号中「銀行等又は保証事業会社」とあるのは、「銀行等」と読み替えるものとする。

(平30規則9・一部改正)

(予定価格)

第26条 一般競争入札に付する場合においては、予定価格を定め、これを封書にし、開札場所に置かなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、電磁的方法による公有財産の売払いの予定価格を決定したときは、当該公有財産の売払いに係る一般競争入札を執行する前に当該価格を公表することができる。

3 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

4 予定価格は、取引価格、需給の状況、履行の難易、契約の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(平21規則34・平30規則9・一部改正)

(最低制限価格)

第27条 一般競争入札に付する場合において、最低制限価格を設けるときは、前条第3項及び第4項の例によりその価格を定め、封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。

(平21規則34・一部改正)

(入札書等の提出)

第28条 市長は、一般競争入札に付する場合においては、入札者から封書した入札書及び入札保証金の領収書を指定の日時までに指定の場所に提出させなければならない。

(平19規則21・平26規則2・一部改正)

(入札の無効)

第29条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札者の押印のない入札書によるもの

(2) 記載事項を訂正した場合においては、その箇所に押印のない入札書によるもの

(3) 押印された印影が明らかでない入札書によるもの

(4) 入札に参加する資格のない者がしたもの

(5) 記載すべき事項の記入のない入札書又は記入した事項が明らかでない入札書によるもの

(6) 入札保証金を納付しない者又は納付した入札保証金の額が所定の率による額に達しない者がしたもの

(7) 代理人で委任状を提出しない者がしたもの

(8) 他人の代理を兼ねた者がしたもの

(9) 2通以上の入札書を提出した者又は2以上の者の代理をした者がしたもの

(電磁的方法による入札の特例)

第29条の2 前3条の規定にかかわらず、電磁的方法による入札については、市長が別に定めるところによる。

(平21規則34・追加、平26規則2・一部改正)

(落札者の決定の失効)

第30条 落札者を決定した場合において、当該決定の通知が落札者に到達した日から5日以内に当該落札者が契約の締結に応じないときは、その決定は、効力を失う。

(再入札の場合の公告)

第31条 入札者又は落札者がない場合(前条の規定により落札者の決定が失効した場合を含む。)において、更に公告して一般競争入札に付しようとするときは、第23条の規定にかかわらず、同条の入札の公告期日は、3日前までとする。

(平30規則9・一部改正)

第3節 指名競争入札

(入札参加資格審査申請)

第32条 市長は、指名競争入札に参加しようとする者があるときは、入札参加資格審査申請書に、その資格を証する書類を添えて申請させなければならない。ただし、その手続及び申請期間その他必要な事項については、市長が別に定めるものとする。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する期間を経過した後であっても申請させることができる。

(平19規則21・平20規則29・平26規則2・一部改正)

(資格審査)

第33条 市長は、前条の規定により入札参加資格審査申請書を受理したときは、所定の資格の有無を審査し、適格と認めるものを選定業者名簿に登録するものとする。

2 前項の規定により選定業者名簿に登録された者は、2年間(随時に登録された者は、残りの期間)、指名競争入札に参加資格を有するものとする。

(平19規則21・平20規則29・平26規則2・一部改正)

(電磁的方法による資格審査の特例)

第33条の2 前2条の規定にかかわらず、市長が別に定める指名競争入札の資格審査については、電磁的方法により行うことができる。

2 前項に規定する電磁的方法により行うこととしたものに係る手続その他必要な事項については、市長が別に定めるものとする。

(平20規則29・追加、平26規則2・一部改正)

(変更等の届出)

第34条 入札参加資格審査申請書を提出し、選定業者名簿に登録された者は、その資格を証する事項に変更、休止、廃止等があったときは、直ちにその旨を記載した届出書を市長に提出しなければならない。

(平19規則21・平26規則2・一部改正)

(入札者の指名等)

第35条 指名競争入札に付する場合においては、なるべく5人以上の入札者を指名しなければならない。

2 前項の場合においては、令第167条の12第2項の通知は、入札期日の3日前までに行うものとする。

(指名競争入札の入札保証金)

第36条 令第167条の13において準用する令第167条の7第1項に規定する規則で定める入札保証金の率は、見積金額の100分の1以上とする。

2 第24条第2項及び第3項の規定は、指名競争入札の入札保証金について準用する。この場合において、同条第2項第2号中「第167条の5第1項」とあるのは、「第167条の11第2項」と読み替えるものとする。

(平30規則9・一部改正)

(一般競争入札に関する規定の準用)

第37条 第22条及び第25条から第30条までの規定は、指名競争入札について準用する。

第4節 随意契約

(随意契約によることができる予定価格)

第38条 令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 1,300,000円

(2) 財産の買入れ 800,000円

(3) 物件の借入れ 400,000円

(4) 財産の売払い 300,000円

(5) 物件の貸付け 300,000円

(6) 前各号に掲げる以外のもの 500,000円

(随意契約の手続)

第39条 令第167条の2第1項第3号の規則で定める手続は、次のとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約者の決定方法、選定基準等を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約金額、契約の相手方とした理由等を公表すること。

(令5規則31・追加)

(見積書等の徴収)

第40条 随意契約を行う場合においては、契約の相手方から見積書その他これに準ずる書類を徴さなければならない。ただし、郵便切手、郵便葉書、収入印紙その他見積書等を徴することが適当でないものについては、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、物件の購入、印刷若しくは修繕で契約金額が5万円未満の場合、家畜、機械、商工見本品、美術品等で他に求め難い特殊な物件を購入する場合又は特殊な修繕の場合を除き、2人以上から見積書等を徴さなければならない。

(平30規則9・一部改正、令5規則31・旧第39条繰下)

(一般競争入札に関する規定の準用)

第41条 第22条の規定は、随意契約について準用する。

(令5規則31・旧第40条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の秩父市契約規則(昭和40年秩父市規則第27号)、吉田町契約規則(昭和39年吉田町規則第16号)、大滝村契約規則(平成8年大滝村規則第9号)又は荒川村契約規則(平成8年荒川村規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月26日規則第21号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月15日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月25日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年9月22日規則第29号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年3月26日規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年8月18日規則第34号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年2月10日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年11月2日規則第31号)

この規則は、令和5年12月1日から施行する。ただし、目次の改正規定及び第40条を第41条とし、第39条を第40条とし、第38条の次に1条を加える改正規定は、令和6年3月1日から施行する。

秩父市契約規則

平成17年4月1日 規則第57号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第57号
平成19年3月26日 規則第21号
平成19年5月15日 規則第36号
平成20年3月25日 規則第9号
平成20年9月22日 規則第29号
平成21年3月26日 規則第11号
平成21年8月18日 規則第34号
平成22年3月29日 規則第11号
平成24年3月26日 規則第10号
平成26年2月10日 規則第2号
平成30年3月26日 規則第9号
令和5年11月2日 規則第31号