○秩父市地域福祉基金条例

平成17年4月1日

条例第83号

(設置)

第1条 在宅福祉の推進など、地域における保健福祉活動の振興を図るため、秩父市地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。

(基金の管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の活用)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上し、社会福祉協議会及び老人クラブ連合会等の各種民間団体が行う在宅保健福祉事業その他地域福祉の振興に寄与する事業の経費の財源に充てるものとする。

2 前項に規定するほか、基金の運用から生ずる収益は、予算に計上してこの基金に積み立てることができる。

(対象事業)

第5条 対象となる事業は、次に掲げるものとする。

(1) 在宅保健福祉の促進事業

(2) 生きがいづくり促進事業

(3) 健康づくり促進事業

(4) ボランティア活動の促進事業

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、第5条に規定する事業に要する財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の秩父市地域福祉基金条例(平成3年秩父市条例第43号)、吉田町地域福祉基金条例(平成3年吉田町条例第20号)、大滝村地域福祉基金条例(平成3年大滝村条例第23号)又は荒川村地域福祉基金条例(平成3年荒川村条例第19号)の規定により積み立てられた現金、有価証券その他の財産は、それぞれこの条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。

秩父市地域福祉基金条例

平成17年4月1日 条例第83号

(平成17年4月1日施行)