○秩父市介護保険給付費準備基金条例

平成17年4月1日

条例第87号

(設置)

第1条 介護保険事業に要する費用の不足額に充てるため、秩父市介護保険給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる金額は、介護保険特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上してこの基金に積み立てるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、介護保険事業に要する費用が不足する場合において、当該不足額を補てんするための財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の秩父市介護保険給付費準備基金条例(平成12年秩父市条例第7号)、吉田町介護保険給付費準備基金条例(平成12年吉田町条例第23号)、大滝村介護保険給付費準備基金条例(平成14年大滝村条例第5号)又は荒川村介護保険給付費準備基金条例(平成12年荒川村条例第13号)の規定により積み立てられた現金、有価証券その他の財産は、それぞれこの条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。

秩父市介護保険給付費準備基金条例

平成17年4月1日 条例第87号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第87号