○秩父市教育研究所条例施行規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、秩父市教育研究所条例(平成17年秩父市条例第95号)第4条の規定に基づき、秩父市教育研究所(以下「教育研究所」という。)の組織及び事務の執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職の設置)
第2条 教育研究所に所長を置く。
2 教育研究所に主任指導主事及び指導主事を置くことができる。
3 教育研究所に主席主幹、主幹、主査及び主任を置くことができる。
4 教育研究所に主事及び別に定める職を置くことができる。
(平29教委規則5・旧第3条繰上)
(職務)
第3条 所長は、上司の命を受け、教育研究所の事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。
2 主任指導主事は、上司の命を受け、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。
3 指導主事は、上司の命を受け、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する。
4 主席主幹は、上司の命を受け、教育研究所内の事務を調整し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督するとともに、特に指定された専門的な事務に関する事項を処理する。
5 主幹は、上司の命を受け、教育研究所内の事務を調整し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督するとともに、特に指定された事務に関する事項を処理する。
6 主査は、上司の命を受け、特に指定された事務に関する事項を処理するとともに、職員の担任する事務を監督する。
7 主任は、上司の命を受け、担任する事務を処理するとともに、専門的な知識の習得に努める。
8 前条第4項の職にある者は、上司の命を受け、当該事務を処理する。
(平29教委規則5・旧第4条繰上)
(教育相談室)
第4条 教育相談に関する業務を行うため、教育研究所に教育相談室を置く。
(平29教委規則5・旧第5条繰上)
(事業推進委員会)
第5条 教育研究所の事業の推進を図るため、教育研究所に秩父市教育研究所事業推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置くことができる。
2 推進委員会の構成及び運営については、別に定める。
(平29教委規則5・旧第6条繰上)
(研究協力員)
第6条 教育研究所に研究協力員(以下「協力員」という。)を置くことができる。
2 協力員は、教育に関する調査研究を行うとともに、教育研究所の業務遂行に協力する。
3 協力員は、秩父市教育委員会が任命する。
(平29教委規則5・旧第7条繰上)
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
(平27教委規則7・一部改正、平29教委規則5・旧第8条繰上)
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日教委規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日教委規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日教委規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。