○秩父市教育委員会教育行政に関する相談に関する事務を行う職員を定める規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第15号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第8項の規定による秩父市教育委員会所掌事務に係る教育行政に関する相談に関する事務を行う職員は、秩父市教育委員会事務局長の職にある者とする。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月27日教委規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日教委規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。