○秩父市課外学校規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、秩父市立中学校内に課外学校を設置し、指導員を配置することにより、生徒の放課後、土曜日及び学校休業日における体験活動及び交流活動を支援することを目的とする。

(設置)

第2条 課外学校を次のとおり設置する。

名称

位置

秩父第一中学校課外学校

秩父市滝の上町9番22号

秩父第二中学校課外学校

秩父市上町三丁目13番48号

尾田蒔中学校課外学校

秩父市寺尾2006番地

高篠中学校課外学校

秩父市山田2647番地

大田中学校課外学校

秩父市太田1661番地

影森中学校課外学校

秩父市上影森53番地

(業務)

第3条 課外学校は、当該学校長の管理又は監督の下に次の業務を行う。

(1) 生徒に対する個別的又は集団的な遊びの指導に関すること。

(2) 運動等を通じ、健康で明るい生徒の育成に関すること。

(3) その他生徒の健全育成に関すること。

(休日)

第4条 課外学校の休日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日

(3) 1月2日、3日及び12月29日から同月31日まで

(4) その他秩父市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めた日

(利用時間)

第5条 課外学校の利用時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 当該学校が授業を行う日にあたっては放課時から午後5時まで

(2) 土曜日及び当該学校の休業日にあっては、午前9時から午後5時まで

(指導員)

第6条 課外学校に指導員を置く。

2 指導員は、当該学校長の監督の下に、課外学校に入校する生徒を指導し、又は監督しなければならない。

3 指導員は、教員若しくは保育士の資格を有する者又は生徒の養育について知識及び経験を有する者その他教育委員会が指導員として適当であると認める者をもって充てる。

(入校基準)

第7条 課外学校に入校することができる生徒は、当該中学校に在籍する者とする。ただし、教育委員会が特に入校が必要であると認めたときは、この限りでない。

(備付帳簿)

第8条 課外学校に、次の帳簿を備えるものとする。

(1) 事務日誌

(2) 出席簿

(3) その他必要な帳簿

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、課外学校に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

秩父市課外学校規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第20号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第20号