○秩父市立幼稚園管理規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき、秩父市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の管理運営の基本的事項について定めるものとする。

(入園)

第2条 幼稚園の通園区域及び入園資格は、別表のとおりとする。ただし、秩父市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

2 幼児の保護者は、幼稚園に当該幼児を入園させようとするときは、入園願書(様式第1号)を園長に提出しなければならない。

3 園長は、前項の入園願書の提出があったときは、教育委員会の承認を得て入園を許可するものとし、保護者に対し入園許可通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(平20教委規則2・全改)

(退園)

第3条 やむを得ない事情により幼稚園を退園しようとするときは、保護者は退園願(様式第3号)を園長に提出しなければならない。

2 前条第3項の規定は、前項の退園願の提出があった場合に準用する。この場合において、「入園願書」とあるのは「退園願」に、「入園」とあるのは「退園」に、「入園許可通知書(様式第2号)」とあるのは「退園許可通知書(様式第4号)」に読み替えるものとする。

(学年及び学期)

第4条 幼稚園の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 学年を分けて、次の3学期とする。

第1学期 4月1日から8月31日まで

第2学期 9月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日等)

第5条 幼稚園における休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 県民の日を定める条例(昭和46年埼玉県条例第58号)に規定する日

(5) 春季休業日 4月1日から4月8日まで

(6) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(7) 冬季休業日 12月24日から翌年1月7日まで

(8) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(9) 前各号に定めるもののほか、園長が教育上特に必要と認め、教育委員会の承認を受けた日

2 園長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない理由があるときは、教育委員会の承認を得て休業日に保育を行うことができる。

3 非常変災その他急迫の事情があって、臨時に保育を行わない場合においては、園長は、次の事項について、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 保育を行わない期間

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要とその措置

(3) その他園長が必要と認める事項

(平29教委規則13・一部改正)

(学級の編制)

第6条 幼稚園の学級は、園長が編制する。

2 前項に規定する学級は、同年齢編制にし、1学級の幼児数は原則として35人以下とする。

3 園長は、前項の規定にかかわらず、特別な理由があるときは、教育委員会の承認を得て編制を変えることができる。

(教育課程の編成及び届出)

第7条 幼稚園は、幼稚園教育要領(平成29年文部科学省告示第62号)及び埼玉県幼稚園教育課程編成要領に基づき、教育課程を定めなければならない。

2 園長は、その年度において実施すべき教育課程のうち、次に掲げるものについては5月末日までに教育委員会に届け出るものとする。

(1) 教育指導の重点

(2) 実施主題の月別配当及びその指導内容の概要

3 幼稚園は、第1項に規定する教育課程の実施に当たっては、有効適切な指導を図って、教育効果の増進に努めなければならない。

(平29教委規則13・一部改正)

(園外行事)

第8条 園長は、遠足等の園外行事及び宿泊を伴う行事を実施しようとするときは、別に定める基準により企画し、行うものとする。

(園医の委嘱)

第9条 幼稚園に園医を置くものとする。

2 園歯科医及び園薬剤師は、必要により置くことができる。

(幼児の出席停止)

第10条 園長は、幼児が感染性疾患にかかり、若しくはその疑いがあり又はかかるおそれがあると認めた場合には、その保護者に対し当該幼児の出席停止を指示することができる。

2 園長は、前項に規定する指示を行ったときは、その状況を速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(修了証書)

第11条 園長は、幼稚園の課程を修了した幼児に対し、修了証書(様式第5号)を授与しなければならない。

(職員)

第12条 幼稚園に、学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条に規定する園長及び教諭(以下「職員」という。)を置く。

2 前項に規定する職員のほか、必要な職員を置くことができる。

(職員の園務分掌)

第13条 職員の園務分掌は、園長が定める。

(休暇の承認)

第14条 秩父市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成17年秩父市条例第42号)第12条第1項各号に規定する職員の休暇は、園長が承認する。ただし、園長は、職員に引き続き3日以上にわたり休暇を与える場合又は特に必要と認める場合は、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。

2 園長の休暇は、前項の規定にかかわらず教育委員会の承認を得なければならない。

(表簿)

第15条 幼稚園は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第15条に規定する表簿のほか、次に掲げる中欄の表簿を備え、それぞれ右欄に定める期間保存しなければならない。

番号

表簿の種類

保存期間

1

幼稚園沿革誌

永久

2

修了証書授与台帳

永久

3

旧職員の名簿及び履歴書綴

永久

4

幼稚園要覧

5年

5

公文書綴

別に定める

6

統計表綴 学校教員統計調査規則(昭和28年文部省令第12号)、学校基本調査規則(昭和27年文部省令第4号)及び学校保健統計調査規則(昭和27年文部省令第5号)に基づき行われる調査の基礎となった資料等

5年

7

教育課程に関する綴

5年

8

職員調査表

5年

9

職員旅行命令簿

3年

10

願書、届書綴

3年

11

職員会議録

3年

2 前項の表簿第4号及び第8号は、毎年5月1日現在で作成したものを同月末日までに教育委員会に報告しなければならない。

3 表簿の様式で必要なものは、教育委員会が別に定める。

(準用規定)

第16条 この規則に定めるもののほか、幼稚園の管理及び運営に関し必要な事項は、秩父市立小・中学校管理規則(平成17年秩父市教育委員会規則第16号)第19条の2第20条第22条から第32条及び第38条の規定を準用する。この場合における「学校」とあるのは「幼稚園」と、「校長」とあるのは「園長」と、「児童生徒」とあるのは「幼児」と読み替えるものとする。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の秩父市立久那幼稚園管理規則(平成4年秩父市教育委員会規則第13号)、吉田町立幼稚園管理規則(平成3年吉田町教育委員会規則第6号)、大滝村立大滝幼稚園管理規則(平成14年大滝村教育委員会規則第4号)又は荒川村公立幼稚園規則(平成3年荒川村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年1月22日教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年11月28日教委規則第13号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月22日教委規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平20教委規則2・全改、平31教委規則1・令元教委規則1・令2教委規則12・一部改正)

幼稚園の名称

通園区域

入園資格

秩父市立久那幼稚園

日野田町一丁目 日野田町二丁目 野坂町一丁目 野坂町二丁目 熊木町 上町一丁目 上町二丁目 上町三丁目 中町 本町 宮側町 番場町 上野町 東町 道生町 中村町一丁目 中村町二丁目 中村町三丁目 中村町四丁目 近戸町 桜木町 金室町 永田町 柳田町 阿保町 大畑町 滝の上町 上宮地町 中宮地町 下宮地町 相生町 みどりが丘 和泉町 大宮 別所 寺尾 蒔田 田村 大野原 黒谷 久那 山田 栃谷 定峰 太田 伊古田 品沢 堀切 小柱 上影森 下影森 浦山 大滝 中津川 三峰 荒川久那 荒川上田野 荒川日野 荒川小野原 荒川白久 荒川贄川

満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児

(平31教委規則1・全改)

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(平31教委規則1・全改)

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秩父市立幼稚園管理規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第21号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第21号
平成20年1月22日 教育委員会規則第2号
平成29年11月28日 教育委員会規則第13号
平成31年3月27日 教育委員会規則第1号
令和元年12月23日 教育委員会規則第1号
令和2年12月22日 教育委員会規則第12号