○秩父市入学準備金貸付条例

平成17年4月1日

条例第104号

(目的)

第1条 この条例は、大学に入学を希望する者の保護者で入学準備金の調達が困難なものに対し入学準備金の貸付けを行い、等しく教育を受ける機会を与え、もって有用の人材を育成することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 入学準備金 大学の入学金及び大学の入学に要する費用としての貸付金をいう。

(2) 大学 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく高等専門学校、短期大学及び大学(大学院を除く。)をいう。

(3) 借受人 入学準備金の貸付決定を受けた者をいう。

(4) 学生 大学への入学が確実な者をいう。

(5) 保護者 大学に入学を希望する者の父母又はこれらに準ずる者をいう。

(平19条例32・一部改正)

(資格要件)

第3条 入学準備金の貸付けを受けることができる者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 大学に入学が決定した者の保護者であり、入学準備金の調達が困難(困難の程度については、規則で定める経済的基準による。)であること。

(2) 市内に居住している者であること。

(3) 市税を滞納していない者であること。

(4) 他に入学準備金に相当する費用の貸付けを受けていないこと。

(5) 保証人を得られること。

(保証人)

第4条 保証人は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 市内に住所を有し、独立の生計を営む20歳以上60歳未満の者であること。

(2) 市税を滞納していない者であること。

(3) 債務を保証することができる能力があると認められること。

2 前項第1号の場合において、市内に住所を有する保証人が得られないと市長が認めた場合には、市外に居住する者を保証人とすることができる。

3 借受人は、保証人が第1項各号に規定する要件を失ったときは、1月以内にこれに代わる保証人を指定しなければならない。

(入学準備金の額)

第5条 入学準備金の額は、100万円以内とする。

(平19条例32・一部改正)

(貸付けの申請)

第6条 入学準備金の貸付けを受けることを希望する者は、申請書に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(貸付け等の決定)

第7条 市長は、前条の規定により入学準備金の貸付けの申請があったときは、秩父市奨学資金貸与者選考委員会に諮り、入学準備金の貸付けの可否及び貸付金額を決定する。

(入学準備金の交付)

第8条 入学準備金は、貸付の決定のあった日から1月以内に交付するものとする。

(平19条例32・一部改正)

(借用証書の提出)

第9条 借受人は、入学準備金の貸付の決定があったときは、貸付の決定のあった日から1週間以内に規則で定める入学準備金借用証書に保証人と連署して市長に提出しなければならない。

(平19条例32・一部改正)

(報告事項)

第10条 借受人は、次の各号のいずれかに該当したときは、遅滞なく市長に報告しなければならない。

(1) 大学に入学を許可された者が、当該大学に入学しなかったとき。

(2) 学生が休学、停学、退学又は転校したとき。

(3) 学生が死亡したとき。

(4) 借受人が住所異動をしたとき。

(5) 借受人が死亡したとき。

2 前項第5号に該当する場合の報告は、学生又は保証人のうちいずれか1人が行うものとする。

(貸付けの取消し)

第11条 市長は、入学準備金の貸付けの決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、既に決定した貸付けを取り消し、又は既に交付した入学準備金について次条の規定にかかわらず、直ちに償還を命ずることができる。

(1) 前条第1項第1号に該当するとき。

(2) 第6条に規定する提出書類の記載事項に偽りがあると認めたとき。

(入学準備金の償還)

第12条 入学準備金の償還期間は、入学準備金の貸付の決定をした年度の翌年度から起算して4年以内とする。

2 前項の償還の時期及び方法等は、規則で定める。

(平19条例32・一部改正)

(償還金の猶予及び減免)

第13条 市長は、特別の理由があると認めたときは、入学準備金の償還を猶予することができる。

2 第10条第3号及び第5号のいずれかに該当する場合その他特別の理由があると市長が認めたときは、入学準備金の全部又は一部の償還を免除することができる。

(利子及び延滞利息)

第14条 入学準備金には、利子を付さない。ただし、正当な理由がなく償還を遅延したときは、延滞利息を徴収する。

2 前項ただし書の延滞利息の額の計算については、秩父市税外収入の督促及び延滞金の徴収に関する条例(平成17年秩父市条例第71号)の規定による延滞金の額の計算の例による。

(平19条例32・平25条例35・一部改正)

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の秩父市入学準備金貸付条例(昭和61年秩父市条例第42号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月19日条例第32号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成25年9月19日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の秩父市武山育英資金貸付条例第17条、第2条の規定による改正後の秩父市奨学資金貸付条例第17条、第3条の規定による改正後の秩父市高山奨学資金貸付条例第17条及び第4条の規定による改正後の秩父市入学準備金貸付条例第14条の規定は、延滞利息のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

秩父市入学準備金貸付条例

平成17年4月1日 条例第104号

(平成26年1月1日施行)