○秩父市入学準備金貸付条例施行規則

平成17年4月1日

規則第66号

(趣旨)

第1条 この規則は、秩父市入学準備金貸付条例(平成17年秩父市条例第104号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例第2条に規定するところによる。

(資格要件)

第3条 条例第3条第1号の学資の支出が困難の程度とは、保護者の前々年の年間収入金額(保護者の収入が所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得を受ける者にあっては同条第2項に規定する給与所得控除前の給与等の収入金額とし、その他の所得者にあっては同法第22条第1項に規定する課税標準額に同法第57条に定める青色事業専従者又は事業専従者としての必要経費を加算した金額とする。)別表に掲げる世帯人員に応じた収入基準額以下であるものとする。

(保証人の変更)

第4条 条例第4条第3項の保証人の変更は、入学準備金保証人変更届(様式第1号)でしなければならない。

(平30規則27・一部改正)

(貸付申請)

第5条 条例第6条の申請は、入学準備金貸付申請書(様式第2号)に出身学校長又は在学学校長の推薦書を添付して、市長に提出するものとする。

2 前項の申請の期間は、毎年1月4日から1月20日までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、その期間を変更することができる。

(平19規則54・全改、平30規則27・一部改正)

(決定通知等)

第6条 市長は、当該年度の借受人及び入学準備金の額を決定した場合は、入学準備金貸付決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

2 借受人は、前項の入学準備金貸付決定通知書を受け取ったときは、速やかに条例第9条に定める入学準備金借用証書(様式第4号)に次の書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 保証人の印鑑証明書

(2) 入学準備金口座振替依頼書(様式第5号)

(3) 入学準備金償還金口座振替承諾書(様式第6号)

(4) 入学決定を証明する書類

(平19規則54・平30規則27・一部改正)

(入学準備金の交付)

第7条 入学準備金は、前条第2項に規定する書類が提出されてから速やかに金融機関の預金口座に振り込むものとする。

(平19規則54・一部改正)

(取消通知)

第8条 市長は、条例第11条の規定により入学準備金の貸付けを取り消したときは、入学準備金取消通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(平30規則27・一部改正)

(入学準備金の償還)

第9条 条例第12条に定める償還の時期及び方法は、入学準備金の貸付の決定をした年度の翌年度の10月から4年以内に均等額を毎月の末日までにあらかじめ届出の金融機関の口座から引き落とすものとする。

(平19規則54・一部改正)

(入学準備金の償還猶予)

第10条 条例第13条第1項に定める入学準備金の償還猶予を受けたい者は、入学準備金償還猶予申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の償還を猶予できる基準は、次のとおりとする。

(1) 災害又は疾病等やむを得ない理由によって償還が困難と市長が認めたとき。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護を受けているとき。

3 償還猶予の期間は、市長が定める。

4 市長は、償還猶予を決定した場合には、入学準備金償還猶予決定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(平30規則27・一部改正)

(入学準備金の償還免除)

第11条 条例第13条第2項に定める入学準備金の償還免除を受けようとする者は、入学準備金償還免除申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の償還を免除できる基準は、次のとおりとする。

(1) 精神又は身体機能に高度の障害を残して、労働能力を喪失し、入学準備金の償還が不能と認められるとき。

(2) その他やむを得ない理由によって、償還が著しく困難であると市長が認めるとき。

3 市長は、入学準備金の償還免除を決定した場合は、入学準備金償還免除決定通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(平30規則27・一部改正)

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の秩父市入学準備金貸付条例施行規則(昭和62年秩父市規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月26日規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月19日規則第54号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成30年11月6日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月24日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月20日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

世帯人員

収入基準額

1人

1,780,000円

2人

2,820,000円

3人

3,280,000円

4人

3,550,000円

5人

3,820,000円

6人

4,020,000円

7人

4,220,000円

備考

1 表中「世帯人員」とは、保護者(単身赴任している者を含む。)及び保護者と生計を一にしている世帯員の数をいう。

2 世帯人員が7人を超える場合においては、1人増すごとに20万円を世帯人員7人の収入基準額に加算する。

3 保護者の前々年の年間収入金額が給与所得である場合においては、その年間収入金額から、次の表の控除額を控除する。

年間収入金額

控除額

3,290,000円以下の場合

年間収入金額に相当する額

3,300,000円以上4,000,000円以下の場合

年間収入金額に0.2を乗じ、2,630,000円を加算した額

4,010,000円以上8,780,000円以下の場合

年間収入金額に0.3を乗じ、2,230,000円を加算した額

8,790,000円以上の場合

4,860,000円

注 年間収入金額は、10,000円未満を切り捨てて適用する。

4 収入基準額を算定する場合において、申請時にその世帯に次の表に掲げる特別な事情があるときは、同表に掲げる特別控除額をそれぞれ年間収入金額から控除することができる。

特別な事情

特別控除額

1 母子又は父子世帯

490,000円

2 就学者のいる世帯(貸付けを受けようとする者を除く。)

(児童、生徒又は学生1人について)

小学校 80,000円

中学校 160,000円

高等学校 600,000円

高等専門学校又は専修学校 1,120,000円

大学(高等専門学校を除く。) 1,440,000円

3 障害者のいる世帯

障害者1人について 860,000円

4 長期療養者のいる世帯

療養のため経常的に特別な支出をしている金額

5 主たる家計支持者が別居している場合

別居のため特別に支出している金額。ただし、710,000円を限度とする。

6 前々年の1月1日以降に火災、風水害又は盗難等の被害を受けた世帯

日常生活を営むために必要な資材又は生活費を得るための基本的な生産手段(田、畑又は店舗等)に被害があって将来長期にわたって支出増又は収入減になると認められた年間金額

(平30規則27・全改)

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(令4規則45・全改)

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(平30規則27・全改)

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(平30規則27・全改)

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(平30規則27・全改)

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(平30規則27・旧様式第7号繰上)

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(平30規則27・旧様式第8号繰上)

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(平30規則27・旧様式第9号繰上)

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(平30規則27・旧様式第10号繰上)

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(平30規則27・旧様式第11号繰上)

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(平30規則27・旧様式第12号繰上)

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秩父市入学準備金貸付条例施行規則

平成17年4月1日 規則第66号

(令和4年12月20日施行)