○秩父市学校給食検討委員会条例
平成17年4月1日
条例第105号
(設置及び分掌事務)
第1条 教育委員会の諮問に応じ、学校給食の円滑な事業の企画及び実施について必要な事項を調査審議するため、秩父市学校給食検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員)
第2条 委員会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱又は任命する。
(1) 小学校及び中学校の児童及び生徒の保護者 4人以内
(2) 小学校及び中学校を代表する者 8人以内
(3) 小学校及び中学校の学校栄養職員及び学校給食主任 4人以内
(4) 識見を有する者 4人以内
3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、職を離れるものとする。
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(平18条例56・一部改正)
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月22日条例第56号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。