○秩父市スクールバス運行規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、秩父市スクールバス(以下「バス」という。)の運行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理の委託)
第2条 バスの運行は、市が行う。ただし、これを業者等に委託して行うことができる。
(運行管理者)
第3条 バスの運行管理者は、教育長とする。
2 運行管理者は、バスの運行に必要な措置を講ずるとともに運転者を指揮監督しなければならない。
(交通規則の遵守)
第4条 バス運転者は、常に交通規則を守り、運行の安全を図らなければならない。
2 バス運転者は、運行上異常な事態が発生したときは、運行管理者に通報し、指示を受けなければならない。
3 バス運転者は、運行日誌その他必要な事項を記録し、運行管理者の検閲を受けなければならない。
(仕業及び終業点検)
第5条 バス運転者は、運転開始前及び終業の際に車両を点検し、その結果を点検表に記録して、運転管理者に提出し、その確認を受けなければならない。
(事故処理)
第6条 バス運転者は、バス及び搭乗者に災害又は事故が発生したときは、法令に基づく応急処置をとり、速やかに運行管理者に連絡し、その指示を受けなければならない。
2 バス運転者は、事故の処理をした後、速やかに事故報告書を作成し、運行管理者及び教育委員会を経て、市長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、運行管理者は、次に該当するときは、バスの利用を許可することができる。
(1) 学校及び幼稚園が教育活動のために利用するとき。
(2) 前号に定めるもののほか、特に必要があると認めたとき。
(平24教委規則7・平26教委規則6・一部改正)
(利用の申請)
第8条 バスを利用しようとする者の保護者は、スクールバス利用申請書(別記様式)を教育委員会に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年1月22日教委規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日教委規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年8月28日教委規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月26日教委規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日教委規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月23日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月26日教委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(平26教委規則6・全改、平29教委規則4・令元教委規則1・令3教委規則1・一部改正)
学校・幼稚園名 | 児童等 |
尾田蒔小学校 | 寺尾(飯塚及び招木に限る。)又は蒔田(赤田、一渡、竹之妻及び森に限る。)の区域に居住する1年生から3年生までの児童及び蒔田(西蒔に限る。)又は田村の区域に居住する児童 |
影森小学校 | 浦山の区域に居住する児童 |
吉田小学校 | 吉田久長(藤芝及び頼母沢に限る。)、吉田阿熊(川久保、白岩、室久保及び横田倉に限る。)、上吉田又は吉田石間の区域に居住する児童 |
荒川西小学校 | 大滝、中津川又は三峰の区域に居住する児童 |
影森中学校 | 浦山の区域に居住する生徒 |
荒川中学校 | 大滝、中津川又は三峰の区域に居住する生徒 |
久那幼稚園 | 大滝、中津川、三峰、荒川久那、荒川上田野、荒川日野、荒川小野原、荒川白久又は荒川贄川の区域に居住する園児 |