○秩父市立図書館条例
平成17年4月1日
条例第114号
(趣旨)
第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条及び第16条の規定に基づき、図書館及び図書館協議会の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(図書館及び分館の設置)
第2条 本市に図書館及び分館を設置する。その名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
秩父市立秩父図書館 | 秩父市上町三丁目6番27号 |
秩父市立荒川図書館 | 秩父市荒川日野66番地2 |
秩父市立秩父図書館吉田分館 | 秩父市下吉田6569番地1 |
秩父市立秩父図書館大滝分館 | 秩父市大滝4058番地 |
(平29条例28・一部改正)
(職員)
第3条 図書館に、法第13条に基づき館長及び必要な職員を置く。
(利用者の秘密保持)
第4条 図書館の業務に従事する者は、図書等の提供活動を通じて知り得た利用者の秘密をもらしてはならない。
(図書館協議会の設置)
第5条 法第14条第1項の規定に基づき、図書館に秩父市図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、15人以内とし、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が任命する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし再任することができる。
4 委員に欠員が生じたときは、補欠委員を選任することができる。ただし補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平24条例15・一部改正)
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日条例第15号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月21日条例第28号)
この条例は、平成30年3月12日から施行する。