○秩父市吉田生涯学習センター条例施行規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、秩父市吉田生涯学習センター条例(平成17年秩父市条例第122号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、秩父市吉田生涯学習センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 利用時間は、利用の許可を受けた時間とし、準備及び後片付けの時間を含むものとする。
2 前項の利用申請許可書の提出期間は、利用する日の3か月前から3日前までとする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるものについてはこの限りでない。
(利用の取消し)
第4条 利用者がセンターの施設等の利用を取り消す場合には、遅滞なく教育委員会に届けなければならない。この場合、既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めたときは、全額を還付する。
(利用後の報告等)
第5条 利用者は、センターの施設等の利用を終了したときは、直ちに係員に報告し、点検を受けなければならない。
(使用料の減免及び割合)
第6条 条例第11条の規定による使用料の減額又は免除の割合は、次に定めるところによる。
(1) 市内の行政機関若しくは公共的団体等又は公益を目的として利用するとき 100分の100
(2) その他教育委員会が特別の理由があると認めるとき 100分の100の範囲内で教育委員会が定める割合
(使用料の還付の割合)
第7条 条例第12条ただし書の規定により使用料を還付する割合は、次に定めるところによる。
(1) 条例第12条第1号に該当するとき 100分の100
(2) 条例第12条第2号に該当するとき 100分の100の範囲内で教育委員会が定める割合
(遵守事項)
第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可なく付属の設備又は物品等をセンター外に持ち出さないこと。
(2) 許可なく火気を使用し、又は危険若しくは不潔な物品等を持ち込まないこと。
(3) 許可なくセンターの壁、柱、窓、扉等にはり紙をしないこと。
(4) 許可された利用目的以外に施設、付属の施設又はその他の器具等を使用しないこと。
(5) 騒音、怒声等を発し、又は暴力を用いるなど、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(6) 許可なく物品の販売をし、又は、金品の寄付募集行為をしないこと。
(7) 係員の指示に従うこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、管理上又は運営上不適当な行為をしないこと。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。