○秩父市スポーツ振興条例

平成17年4月1日

条例第124号

(目的)

第1条 この条例は、スポーツ振興のための施策の基本を明らかにし、もって市民の心身の健全な発達と明るく豊かな市民生活の形成に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「スポーツ」とは、運動競技及び身体運動(野外活動その他のレクリエーション活動を含む。)であって心身の健全な発達を図るためにされるものをいう。

(施策の方針)

第3条 市は、スポーツの振興に関する施策の実施に当たっては、市民の間において行われるスポーツに関する自発的な活動に協力しつつ、広く市民があらゆる機会とあらゆる場所において自主的にその適性及び健康状態に応じてスポーツをすることができるような諸条件の整備に努めるものとする。

(計画の策定)

第4条 市は、スポーツの振興に関する基本的計画を定めるものとする。

(スポーツ振興のための措置)

第5条 市は、市民が自主的かつ積極的にスポーツ活動に参加できるように努めるとともに、団体等がこれらの行事を実施するよう奨励し、必要な援助を行うものとする。

2 市は、スポーツの指導者の養成及びその資質の向上のため、講習会、研究会等の開催その他必要な措置を講ずるものとする。

(施設の整備)

第6条 市は、市民が日常生活圏域で手軽にスポーツ活動ができるような施設の整備に努めるものとする。

(学校施設の利用)

第7条 市は、その設置する学校の教育に支障のない限り、当該学校のスポーツ施設を一般のスポーツのための利用に供するよう努めなければならない。

(顕彰)

第8条 市は、スポーツの優秀な成績を収めた者及びスポーツの振興に寄与した者(団体を含む。)の顕彰を行う。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

秩父市スポーツ振興条例

平成17年4月1日 条例第124号

(平成17年4月1日施行)