○秩父市スポーツ推進審議会条例

平成17年4月1日

条例第125号

(設置及び所掌事務)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づき、スポーツの推進に関する事項について調査審議するため、秩父市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平24条例6・全改)

(組織)

第2条 審議会は、委員12人以内で組織する。

(平24条例6・旧第3条繰上)

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平24条例6・旧第4条繰上)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平24条例6・旧第5条繰上)

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(平24条例6・旧第6条繰上)

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(平18条例56・一部改正、平24条例6・旧第7条繰上)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平24条例6・旧第8条繰上)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月22日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の秩父市スポーツ振興審議会条例第2条の規定により置かれた秩父市スポーツ振興審議会(以下「旧審議会という。」)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において、第1条の規定による改正後の秩父市スポーツ推進審議会条例(以下「新条例」という。)第1条の規定により置かれた秩父市スポーツ推進審議会(以下「新審議会」という。)となり、同一性をもって存続するものとする。

3 この条例の施行の際現に旧審議会の委員である者は、それぞれ施行日に、新審議会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、新審議会の委員として委嘱されたものとみなされる者の任期は、新条例第4条本文の規定にかかわらず、施行日における旧審議会の委員としての任期期間と同一の期間とする。

4 この条例の施行の際現に旧審議会の会長又は副会長である者は、それぞれ施行日に、新条例第3条第1項の規定により、新審議会の会長又は副会長として新審議会において互選されたものとみなす。

秩父市スポーツ推進審議会条例

平成17年4月1日 条例第125号

(平成24年3月22日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成17年4月1日 条例第125号
平成18年12月22日 条例第56号
平成24年3月22日 条例第6号