○秩父市スポーツ振興団体活動費補助金交付要綱

平成17年4月1日

告示第34号

(趣旨)

第1条 市は、スポーツ等の振興及び競技力の向上又は心身の健全な育成と社会性を培うため、それぞれの目的達成を期する公的又は公共的なスポーツ振興団体及びその加盟団体に対し、当該年度予算の範囲内において補助金を交付し、その補助金の交付に関しては、秩父市補助金等の交付手続等に関する規則(平成17年秩父市規則第52号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、公的又は公共的なスポーツ振興団体とは、次に掲げるものをいう。

(1) 秩父市体育協会(以下「体協」という。)

(2) 秩父市スポーツ少年団(以下「スポ少」という。)

(3) 秩父市レクリエーション協会

(4) その他教育委員会が認めたスポーツ振興団体

(平21告示36・一部改正)

(補助額等)

第3条 補助の対象となる経費は、公的又は公共的なスポーツ振興団体の運営及び主催する大会事業等に要する経費並びにそれに加盟している団体の活動経費とし、補助額は次のとおりとする。

(1) 公的又は公共的なスポーツ振興団体の補助額は、その活動に要する経費で予算の範囲内とする。

(2) 体協加盟団体の補助額は、予算の範囲内とする。

(3) スポ少加盟団体の補助額は、5万円とする。

(申請書)

第4条 規則第3条第1項の申請書の提出期限は、当該年度の5月末日までとし、その提出部数は1部とする。

(状況報告)

第5条 補助団体は、市長の要求があったときは、補助事業の遂行の状況について、当該要求に係る事項を書面で市長に報告しなければならない。

(報告書の提出日等)

第6条 規則第12条の報告書の提出期限は、補助事業の完了(補助事業の中止又は廃止を含む。)の日から30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までとし、その提出部数は1部とする。

(書類の整備等)

第7条 補助団体は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の荒川村スポーツ振興団体活動費補助金交付要綱(平成15年荒川村告示第29号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月26日告示第36号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

秩父市スポーツ振興団体活動費補助金交付要綱

平成17年4月1日 告示第34号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成17年4月1日 告示第34号
平成21年3月26日 告示第36号