○秩父市スポーツ推進委員に関する規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(平24教委規則2・一部改正)
(職務)
第2条 スポーツ推進委員は、市民スポーツの振興に関し、次の職務を行う。
(1) 市民の求めに応じて、スポーツの実技の指導を行うこと。
(2) 市民のスポーツ活動促進のための組織の育成を図ること。
(3) 教育機関、スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じて協力すること。
(4) 市民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市民のスポーツ振興のための指導助言を行うこと。
(平24教委規則2・一部改正)
(定数)
第3条 スポーツ推進委員の定数は、60人以内とする。
(平24教委規則2・一部改正)
(任期)
第4条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。
2 秩父市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、任期中において特別の事由があるときは、スポーツ推進委員の委嘱を解くことができる。
3 スポーツ推進委員に欠員を生じたときは、補欠のスポーツ推進委員を委嘱する。
4 補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 スポーツ推進委員は、再任されることができる。
(平24教委規則2・一部改正)
(服務)
第5条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに教育委員会が定める規則及び規程に従わなければならない。
3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(平24教委規則2・一部改正)
(研修)
第6条 スポーツ推進委員は、その職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(平24教委規則2・一部改正)
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年1月31日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。