○秩父市立学校施設の開放に関する規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校施設の開放に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、学校施設(プールは除く。)の開放とは、住民のスポーツ・レクリエーション活動の場の確保を図るため、学校教育に支障のない範囲で秩父市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の企画及び運営のもとに、所管の小学校及び中学校の運動場、体育館を住民に開放し、その利用に供することをいう。

(開放事業)

第3条 学校開放の対象となる事業は、次に定めるところによる。

(1) 地区住民が行うスポーツ活動及びスポーツ行事

(2) 児童及び生徒への運動場所の提供

(3) その他教育委員会が認めたもの

(開放校等の決定等)

第4条 教育委員会は、学校施設の開放を行うときは、次の事項を決定し、公表するものとする。

(1) 開放する学校(以下「開放校」という。)

(2) 開放する施設(以下「開放施設」という。)

(3) 開放する日及び時間

(開放施設の管理責任)

第5条 秩父市立小・中学校管理規則(平成17年秩父市教育委員会規則第16号)第7章の規定にかかわらず、教育委員会が学校施設の開放を行うものと決定した時間内においては、当該開放校の開放施設についての管理上の責任は教育委員会に帰属するものとする。

2 教育委員会は、前項の規定による管理上の責任を負うべき職員(以下「管理責任者」という。)を指定するものとする。

(事務管理者)

第6条 開放校ごとに事務管理者を置くものとする。

2 事務管理者は、当該校長とし教育委員会が任命する。

3 事務管理者は、学校開放事業の当該開放校を代表し、管理事務を総理する。

4 事務管理者は、学校体育施設開放事業を円滑に実施するため、当該開放校の職員及び利用者代表等と連絡調整を図るものとする。

(管理指導員)

第7条 開放校ごとに管理指導員を置くものとする。

2 管理指導員は、教育委員会が委嘱する。

3 管理指導員の任期は、2年とする。ただし、欠員による補欠の管理指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 管理指導員からの辞職の申出があったとき、又は教育委員会が不適当と認めたときは、解任することができる。

5 管理指導員は、当該開放校事務管理者の指示を受け、開放に伴う事務及び開放施設の管理、利用者の指導と危険防止、安全の確保に当たるものとする。

(令2教委規則2・一部改正)

(利用団体の登録)

第8条 開放施設を利用することができるものは、教育委員会に登録した団体(以下「登録団体」という。)とする。

2 登録団体は、市内に在住し、又は在勤する者10人以上の人員で構成され、当該団体を監督する者が明確な団体とする。

3 第1項の規定により登録しようとする団体は、学校開放施設利用団体登録申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)を登録後に利用しようとする開放校に提出しなければならない。ただし、当該登録は、年度ごとに更新するものとする。

4 前項ただし書の規定にかかわらず、登録団体は、当該登録申請書に記載した事項に変更が生じた場合は、速やかに、変更後の事項を記載した登録申請書を当該開放校に提出しなければならない。

5 登録申請書の提出を受け付ける時間は、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く日の午前9時から午後4時までとする。

(令4教委規則1・一部改正)

(利用の申込み)

第9条 登録団体が開放施設を利用しようとするときは、学校開放施設利用許可申請書(様式第2号。以下「利用許可申請書」という。)を、利用しようとする月の前月の1日から15日までに利用しようとする開放校に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前条第5項の規定は、利用許可申請書の提出を受け付ける時間について準用する。

(行為の禁止)

第10条 前条第1項の規定に基づき開放施設を利用することを許可されたもの(以下「利用者」という。)は、開放校において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。

(2) 指定した場所以外の場所に立ち入ること。

(3) 指定した施設以外の施設を利用すること。

(4) 指定した場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。

(5) 飲酒すること。

(6) 喫煙その他の火気の使用をすること。

(7) 騒音若しくは大声を発し、又は暴力を用いる等他の利用者に迷惑を及ぼすこと。

(令4教委規則1・一部改正)

(利用の停止等)

第11条 教育委員会は、利用者が前条の規定に違反し、又は開放施設の管理運営のためにする管理責任者若しくはその所属職員又は管理指導員等の指示に従わないときは、開放施設からの退去を命ずることができる。

(利用者の賠償責任)

第12条 利用者は、開放校の施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに管理指導員にその旨を届け出なければならない。

2 利用者が故意又は重大な過失により開放校の施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(その他)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の秩父市立学校施設の開放に関する規則(昭和52年秩父市教育委員会規則第2号)、大滝村立学校施設の開放に関する規則(昭和53年大滝村教育委員会規則第1号)又は荒川村学校施設の開放に関する規則(昭和52年荒川村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年2月21日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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秩父市立学校施設の開放に関する規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第45号

(令和4年4月1日施行)