○秩父市民生委員推薦会規則
平成17年4月1日
規則第77号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により秩父市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の定数及び委嘱)
第2条 推薦会の委員の定数は、14人とする。
2 推薦会の委員は、市の区域の実情に通ずる者であって、次の各号に掲げるもののうちから、それぞれ2人を市長が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
(平26規則25・一部改正)
(委員長の任期)
第3条 推薦会の委員長(以下「委員長」という。)の任期は、民生委員推薦会で定める。
(招集)
第4条 委員長は、推薦会を招集しようとするときは、あらかじめ文書をもって日時及び場所について委員に通知するものとする。
2 市長が新しく全委員を委嘱したときは、市長は、速やかに推薦会を招集するものとする。
(議事に参与することの禁止)
第5条 推薦会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する議事に参与することができない。
(会議の非公開等)
第6条 推薦会の会議は、これを非公開とする。
2 推薦会の会議に出席した者は、その議事の内容について秘密を守らなければならない。
(議事録等)
第7条 推薦会は、委員名簿及び会議の議事録を常に整備しておかなければならない。
(幹事及び書記の定数)
第8条 推薦会の幹事及び書記の定数は、それぞれ1人とする。
(平26規則25・一部改正)
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月26日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。